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退職代行ローキが 選ばれる7つの理由
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POINT.1
弁護士と労働組合のダブル対応
追加料金なしで「損害賠償請求」「懲戒解雇」など法的トラブルには弁護士が会社と対応
・追加料金一切なし -
POINT.2
最短即日対応
相談日に実行可能!
早朝でも深夜でも24時間即対応 -
POINT.3
退職届の即時自動作成
お申込書を送信するだけで弁護士監修の退職届が1秒で自動作成
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POINT.4
退職通知は書面+電話
電話だけの通知はトラブルが非常に多いため書面作成は必須!
-
POINT.5
無期限無料サポート
退職後も必要な退職書類が届くまで無期限無料サポート
-
POINT.6
傷病手当金サポート
申請には会社の協力が必要
会社に交渉し受給をサポート -
POINT.7
外国人労働者も対応
日本初!英語圏、中国、ベトナム、フィリピン、ブラジルなど外国籍の方にもマルチランゲージでLINE対応
豊富なサポート
- 損害賠償への対応
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- 即日対応可能
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- 追加料金一切なし
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- 24時間全国対応
- 退職書類の請求
- 退職通知書送付
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退職代行とは
依頼者の代理として、退職の意思を会社へ伝えるサービスです。
労働組合の代行であれば、団結権、団体交渉権が保障されているため会社との様々な交渉が可能です。
会社側はこれを拒否することができません。
さらに「退職代行ローキ」では、日本初となる弁護士と労働組合のダブル対応を行う退職代行サービスです。
万一のトラブル時には、弁護士が依頼者の代理人となり企業と交渉し、損害賠償や懲戒解雇などの法的トラブルにも追加料金なしで対応します。
サービスの流れ
STEP01 納得いくまでLINEで無料相談

気軽にいつでも
LINEでご連絡ください
STEP02 お支払い

クレジット/お振込にてご入金
STEP03 ヒヤリングシートの入力

ヒヤリングシートを入力し送信
STEP04 会社への通知内容の確認

作成した通知書を依頼者に事前確認
STEP05 退職代行実行日

ご指定の日時に退職代行を実行
STEP06 退職手続き完了!
法的手続き
無期限サポート

退職書類が届くまで無期限サポート
退職後のフォローは無期限だから安心!

退職代行の各プラン料金
退職代行プラン
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税込25,000円
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- 残業代請求
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- 社宅退去仲介
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- 24時間全国対応
- 無期限無料サポート
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- 退職通知書送付
弁護士保障プラン

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『退職代行プラン』に加え万が一のトラブルに弁護士が会社と対応する
絶対安心のプランです。
会社によっては、即日退職により損害賠償請求や懲戒解雇をされることが稀にあります。その場合でも『ローキ』であれば、追加費用なしで弁護士が会社と対応し、貴方をお守りします。
※損害賠償については、退職に関わる内容に限り対応いたします。在職中に何らかの損害を会社に与えた場合の訴訟については、別途費用が発生する場合がございます。
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給付がなければ全額返金します。
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傷病手当金の受給には会社の協力が必要不可欠です。当組合から会社の協力を促します。
※傷病手当についての返金は、受給できなかった場合には全額返金させて頂きます。
但し、自己都合による途中キャンセルの場合には返金は一切ございません。
詳しくはコチラをご覧ください。
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サービス比較表 他社とのサービスの違い
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- 弁護士
- 民間・労組
- 料金
-
28,000円(税込)
弁護士保障
プランの場合 -
25,000円(税込)
退職代行
プランの場合 -
30,000円
~70,000円 -
20,000円
~30,000円 - 懲戒解雇
への対応 - 損害賠償
への対応 - 会社へ
書面で通知 - 会社への交渉
-
業者により
相違 - サポート期間
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無期限
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無期限
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期限あり
-
期限あり
- 傷病手当金
サポート -
事務所により
あり - 外国人の
退職代行 - 退職届
自動作成
ご利用者様の声
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CASE1
有給休暇をすべて取得して希望日に退職できました
正社員 2年6ヶ月 介護職
就業規則のとおり3ヶ月前に退職したいと上司に相談しました。
その時は退職は認めるがまた1ヶ月前になったら心変わりしてるかもしれないから、再度報告が欲しいと言われ、ちょうど退職希望日の1ヶ月前に気持ちは変わらないことと、有給も20日残っていたのでこのまま有給消化して3ヶ月前の申告した通り退職すると伝えました。
そしたら人員不足で今は無理だの、有給は今は会社が忙しいから無理だと言われ、今から求人をかけるから人員が入社して、その新人にすべて引き継いだら退職して良いなどとあきれる回答だったのでローキさんにお願いしました。
お願いしたあとは、退職まで会社と直接連絡もしなくて済み、有給もすべて取得して希望日に退職ができました。 -
CASE2
社宅だったのですが、全てお任せして無事退職できました
正社員 1年1ヶ月 営業職
試用期間中に社宅まで用意してもらったのですが、働いてみると求人情報と仕事内容が違い、サービス残業の範囲を超える長時間労働でした。
周りの先輩も疲れていて相談にも乗ってくれないし、社員はみんなこの環境が当たり前になっている状況でこんなことになりたくなかったので退職しようと思ったんですが、社宅のことが自分で話できなかったので依頼しました。
結果、社宅の明け渡しも問題なく終わり、日割りですが給料も振り込まれてました。こんなに楽なら自分で退職を伝えないほうが良いかもと正直思いましたね。
-
CASE3
懲戒解雇にされそうでしたが撤回することができました
正社員 1年6ヶ月 システムエンジニア
精神的に長期間滅入っていたので病院に行ったら、適応障害の診断をされました。
そのことを会社に言って退職は困るだろうと思い1週間有給休暇を取りたいと相談しましたが、有給は認めないし退職なんてもっての外で、適応障害なんか病気じゃないと言われる始末。
そのことを相談させてもらいローキさんから身体を壊してまでやる仕事なんてないと言われてお願いしました。
社長はかなり昔気質の人で絶対に退職を認めてくれないだろうと思っていましたし、就業規則では懲戒解雇になる内容だったので28,000円の方で依頼しましたが、思っていたとおり懲戒解雇通知が送られてきました。
結果、追加料金もなくローキさんの弁護士の方に対応してもらい、懲戒解雇は撤回になり、有給もすべて消化して退職になりました。ありがとうございました。 -
CASE4
会社から損害賠償請求をされましたがローキさんに対応してもらい取り下げてもらえました
正社員 2年4ヶ月 運送業
業務中に社用車で対物事故を起こしてしまいました。社長はかなり僕を責め立て車両保険を使わないと言い、弁償として全額50万円と言われ、給料から毎月5万円天引きされることになり、4ヶ月は頑張ったのですが、生活も苦しくなりこちらにお願いすることになりました。
借金に対しては変わらず月5万円は返済しますと伝えてもらったのですが、一括でしか退職は認めないと会社からローキさんに連絡がありました。
無理なものは無理なので再度、分割の話しを伝えてもらいましたが、会社の顧問弁護士から損害賠償請求が内容証明で届きました。
ローキの担当弁護士さんによれば業務中の事故なので、普通なら会社が車両保険を利用するべきとのことで業務中ということもあり使用者の責任でもあることを弁護士さんが伝えてくれたそうで損害賠償請求は取り下げてもらえました。
あとこれまで支払ったお金で良いということになり、月々の返済もなくなり無事退職できました。本当に感謝しかないです。
よくある質問
本当にすぐに退職できますか?
当組合から勤務先に退職の連絡を実行した日から、会社に行くことは一切ございません。
現時点(2023年3月)までで退職できなかった方は1人もおりません。
ご安心ください。
引継ぎはどのようになりますか?
簡単な引き継ぎ内容をヒアリングシートに記入してください。
当組合が責任をもって仲介いたします。
ご本人が直接会社に出向いての引継ぎ、直接電話などでの引継ぎは一切ありません。
会社の人から連絡はないですか?
本人様、その家族への連絡は代理人となる当組合となりますので、直接の連絡はしないように会社にはきつく電話と書面でお伝えします。
ですがごく稀に連絡をしてくる場合がございます。その時は着信拒否していただいた上で当組合までご連絡お願いします。会社に厳重注意させていただきます。
就業規則には退職する場合数ヶ月前に申告する必要があると記載されています。
本当にすぐに退職できますか?
就業規則は会社内ルールであり、法律ではございません。
退職は法律の方が優先されます。
依頼を受けた場合、当組合が民法に沿って会社とお話ししますので、就業規則を気になさらなくても結構です。
損害賠償請求はされないですか?
会社に対して故意に損害を与えたり、機密情報の漏洩、業務上横領などなければ通常退職することだけで損害賠償を起こされる可能性はほとんどございません。
ただ過去の前例から、損害賠償請求は経営者の気質による事で起こされる事がほとんどです。
ただ、認められるか否かは別として、急に辞めたことによる損害を主張されたり、就業規則違反での損害の主張や、あまり労働法に精通していない顧問弁護士がおられる会社などは単なる嫌がらせ目的で損害賠償請求を弁護士から内容証明で送りつけてくる会社もあることは事実です。
そこで当組合の場合、『弁護士保障プラン』をお申し込み頂ければ、仮に会社から上記のような損害賠償請求の通知が来ても、弁護士費用は当組合が保障し会社に弁護士から対応いたします。もちろん追加料金は一切かかりません。
損害賠償請求された場合の流れ
「損害賠償請求」された場合の流れは以下の通りです。
②本人に組合が確認
③弁護士と本人の事実確認
④法的に認められない内容での損害賠償の場合、弁護士が会社と話合いにより撤回を求めます。
※ほとんどのケースは撤回で終了しますが、会社が聞き入れない場合には以下の流れになります。
⑤本人に確認の上、示談交渉もしくは調停や裁判
急に退職をしたことで、内容はどうであれ損害賠償請求をされた場合、反論することなく無視してしまうことで、債権額が確定してしまうこともあります。そのためにも法的に支払う必要のないものであれば、支払わない旨を伝えることになりますが、「法的に支払う必要がない」ということを、相手方の納得がいくように説明することが重要です。
「弁護士保障プラン」を利用すれば、追加料金なしで、会社との損害賠償請求の撤回を求める交渉や、仮に会社側の請求が法的に認められる内容であったとしても示談交渉まで弁護士があなたの代理人として行います。本人はその期間に再就職活動をすることも可能です。
ただし、ローキと弁護士が対応できるのは、退職したことによる損害賠償請求に限ります。在職中に実際に会社に与えた故意による損害や横領での損害賠償請求については、サービス対象外となります。
(まとめ)
●内容証明郵便にて賠償金請求書が届き、弁護士と本人の事実確認が行われる。法的に認められない場合、弁護士がまずは会社と話合いにより撤回を求めます。
●撤回を認めない場合は、本人に確認の上、示談交渉もしくは調停や裁判に進むことがあります。
●損害賠償請求があった場合は、会社と交渉することが重要です。法的に支払う必要がない場合は、相手方が納得できるように説明することが最も重要です。
●弁護士保障プランを利用すれば、弁護士が依頼者の代理人となり損害賠償請求の撤回の交渉、示談交渉を行い、本人はその間、再就職活動をすることができます。
懲戒解雇にならないですか?
就業規則に違反した理由だけで懲戒解雇が可能だと認識されている経営者の方が非常に多いため、懲戒解雇が法的に認められるか否かは別として懲戒解雇処分を言い渡される可能性はゼロではありません。
しかし面倒だからと放置したままにしておくと、懲戒解雇処分は特にあとで大きなデメリットになって自分に返ってくる可能性があります。
そこで「弁護士保障プラン」を利用すれば、追加料金なしで、会社との懲戒解雇撤回の交渉や資料の開示請求を代行し、本人はその期間に再就職活動をすることも可能です。
もし懲戒解雇処分にされたとしても、会社に弁護士から撤回を求める事で回避出来る事がほとんどです。ご安心ください。
戒解雇処分にされた場合の流れ
「懲戒解雇処分」を言い渡された場合の流れは以下の通りです。
②本人に組合が確認。
③弁護士と本人の協議。
④弁護士から会社へ解雇理由証明書発行要請。
⑤本人に確認。
⑥懲戒解雇撤回を求める書面送付。
⑦懲戒解雇撤回し合意退職。
※ほとんどのケースは撤回で終了しますが、会社が聞き入れない場合には以下の流れになります。
⑧「労働審判」と「訴訟」のいずれかで対応。
労働審判の方が、簡単な手続きで短期間で終わりますが、急いで退職したことだけで労働審判まで発展することは非常に稀です。
懲戒解雇を振りかざす会社の特徴は、特に経営者がワンマン気質の中小企業で、簡単に言えば就業規則に反したからという理由が多いです。そしてこの場合は不適法な懲戒解雇の可能性が非常に高いです。
しかし、本人が会社に懲戒解雇の撤回を求めても、会社が応じないことが多く、会社から解雇理由証明書が届くと、自分が懲戒解雇される理由が正しいと思い込む人も多いです。
それでも、懲戒解雇処分に対して、会社から言い渡された懲戒解雇を受け入れる、または放置したままにしておくと、あとで大きなデメリットが自分に返ってくる可能性があります。退職代行を利用していたり、就業規則の1ヶ月前申告での退職を怠った場合などを理由に懲戒解雇が認められることは考えにくいです。
「弁護士保障プラン」を利用すれば、追加料金なしで、会社との懲戒解雇撤回の交渉や資料の開示請求を代行し、本人はその期間に再就職活動をすることも可能です。
懲戒解雇は将来的なデメリットが非常に大きいため、必ず弁護士から会社に対応してもらうことが望ましいと言えます。懲戒解雇後は、給料がもらえなくなったり、再就職で不利になったり、将来的に解雇されやすくなったり、失業保険の扱いが不利になったりする可能性があります。このため、弁護士から会社に対応してもらうことをお勧めいたします。
ただし、ローキと弁護士が対応できるのは、退職したことによる懲戒解雇処分に限ります。在職中に実際に会社に与えた故意による損害や横領での懲戒解雇については、サービス対象外となります。
(まとめ)
●懲戒解雇処分になった場合は、弁護士と協議して解雇理由証明書発行を要請し、懲戒解雇撤回を求める書面を送付することが望ましいです。
●会社が応じない場合は、労働審判や訴訟などで対応することになります。
●弁護士保障プランを利用すれば、弁護士が依頼者の代理人となり交渉や資料の開示請求を行い、本人はその間、再就職活動をすることができます。
●懲戒解雇には将来に対してデメリットが大きいため、放置せずに弁護士を利用して対応することが重要です。
退職届はいつ送れば良いですか?
自由書式の場合はヒアリングシートを送信後、記載された内容が反映された退職届が自動返信メールに添付されております。
そちらの退職届に直筆で氏名、捺印し、お日にちをご記入して頂きます。
そして当組合が勤務先に退職の通知を行ったあとに退職届を記録郵便にて郵送の方だけお願いします。
また会社指定書式がある場合には、会社側から当組合に指示があるため、その内容をお伝えいたします。どちらにせよ当組合が退職の連絡をした日以降の郵送になります。
離職票、源泉徴収票などの書類はもらえますか?
必要書類はお申込みの際に記載するヒアリングシートに必要書類をチェックしてください。
当組合から会社に請求いたします。
会社に借金があります。どの様になりますか?
会社からお金を借りている場合、退職時に一括請求して一括して支払ってもらうと言う内容になっていることが通常です。
その場合には退職時に一括して払う必要が生じます。もちろん交渉して分割にしてもらうことも可能ではあると思いますが、会社の承諾次第です。
ですが退職と借金は別のお話となるため、退職自体は可能です。
社宅ですが会社の人と会わずに退職できますか?
はい。会社の方と会わなくても良い様に可能な限り交渉をさせて頂きます。
会社からの貸与物はどうしたらいいですか?
当組合が退職の通知を行った後に、元払いで記録郵便にて返却してください。
会社に置いている私物はどうしたらいいですか?
返却をご希望される場合、会社から着払いにて郵送をお伝えさせて頂きます。
処分して欲しい場合、会社に当組合から処分していただくようお伝えいたします。
傷病手当金サポートとは何ですか?
傷病手当金とは、健康保険に加入している人が病気やけがで仕事ができなくなった場合に、一定の期間支給される給付金のことです。
詳しくはコチラをご覧ください。
傷病手当金の受給には会社の協力が必要不可欠です。当組合から会社の協力を促します。
※傷病手当についての返金は、受給できなかった場合には全額返金させて頂きます。
但し、自己都合による途中キャンセルの場合には返金は一切ございません。
有給は消化はできますか?
労働基準法にも定められている通り、有給消化は可能です。当組合が会社に取得をお伝えします。但し「入社半年未満もしくは出勤率が80%未満」の方は有給自体が付与されておりません。
キャンセルした場合返金はありますか?
退職できなかった場合、傷病手当金が受給できなかった場合には全額返金させて頂きます。
ただ、当組合が依頼を受け退職できなかった方は1人もおりません。
上記以外での返金には一切応じておりませんので、依頼後にご自身で退職できた、退職せずに勤続することにしたなどの個人の事情でのキャンセルは返金できません事ご了承くださいませ。
給与が手渡しなのですが、振込にできますか?
振込交渉は可能です。当組合から会社にお伝えする事で8割の会社は振込対応して頂いておりますが、確実に振込対応はお約束は出来かねます。
ただ会社は支払いの意思はあるが、手渡しでなければ渡さないと仰る会社もございます。
ですが代行を利用され1人で直接取りに行きづらいなどあるかと思います。
その場合「同行サポート」をご利用ください。
給料の受け取りを他人が代行することは法律上できませんが、当組合員が依頼者に同行し受け取りに同行させて頂きます。
退職代行は利用していないが、同行サポートだけという方でも可能です。
費用はLINEからお問合せくださいませ。
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データに基づく
職場でのパワハラ
-
職場で過去3年間にパワハラを受けたことのある労働者の割合※1
-
労働者のパワハラ経験者
-
職場で過去3年間にパワハラを受けた労働者数※2
※1
厚生労働省令和2年度「職場のハラスメントに関する実態調査」より
※2
全国の労働者数6900万人として計算
労働基準調査組合の スローガン
労働基準調査組合は、労働基準法に違反している企業や雇用主に対して、違反を是正するための活動をSNSやメディアを通じて行う労働組合です。
また、労働基準法に適合する労働環境の実現や、労働者の労働条件の改善に向けた取り組みを行うことで、労働者が働きやすい社会の実現を目指しています。
労働者が転職しやすい世の中を実現することで、企業側は人材を確保及び定着させるために報酬、福利厚生、労働環境の改善が急務となり、それは政府が掲げる『労働者の賃上げ』に直結します。
労働者の労働条件の改善無くして日本経済の促進は考えられないとの想いから発足した労働組合です。
運営者情報
-
労働基準調査組合
執行委員長徳野 雄一
「責任をもって丁寧に対応します」
- 運営団体
- 労働基準調査組合(公式サイト)
大阪府労働委員会認定法適合労働組合
- 所在地
-
〒530-0001
大阪市北区梅田1丁目1番3号大阪駅前第3ビル25階
- 電話番号
- 06-4400-2617
- 顧問弁護士
- 財家庄司
弁護士情報
- 顧問弁護士
- 財家庄司
- 弁護士事務所
- 大阪法律センター法律事務所
- 住所
-
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満1-2-5大阪JAビル13階
所属弁護士会 大阪弁護士会
弁護士登録番号 第42106号
雇用主様へ
退職代行は、経営者の方々にとっては疎ましい存在かと思います。仰りたいことも多々ある事と存じます。しかし、退職を希望する従業員の方々が、決して安くはない料金を支払ってまで、私たちにご用命いただくことになった原因の方に目を向けて頂きたいのです。今回のケースが職場環境の見直しを企業様が考えるきっかけとなれば、結果として企業様にとっても人材の定着に繋がる可能性があることをご勘案いただき、円満でスムーズな退職手続きにご協力いただけますよう、宜しくお願い申し上げます。
一方で、従業員が自由に辞めたいという法律上の理由はあっても、退職希望を言い出せない状態が続くと、様々なトラブルが発生することをご存知でしょうか。
会社側の立場になって、当然そのような連絡を受けた場合には困惑されることと思います。
追い詰められた従業員が無断欠勤や音信不通になったり、ストレスによる精神的疾患を発症したりする可能性があります。また、俗にいうパワハラ等の原因により損害賠償請求訴訟の提起につながったり、時間外手当未払い問題が掘り起こされたりすることもあります。
私たちは多くの退職希望者のご相談に耳を傾けたからこそ、退職代行の必要性を強く感じ、現在の活動を行っています。企業の皆様におかれましても、この点、十分ご理解いただけますようお願い申し上げます。
従業員の方々が円満かつスムーズに退職できる様、重ねてご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
労働基準調査組合委員長 徳野 雄一
お問い合わせ
以下のフォームにご入力の上、送信をお願いします。
お急ぎの方はLINEからお問い合わせをお願いします。
利用規約
第1条(本規約への同意)
この規約は、組合員と組合の間の関係に適用されます。組合に入会するには、この規約に同意する必要があります。組合が定める申込書、メールやSNSでの申込をした場合、それは組合員が仕事先との団体交渉権の行使に同意したことになります。
第2条(本規約の改訂・変更)
当組合は、組合員に対し、当組合のウェブサイトで公表し、通知することで、この規約を変更することがあります。組合員が規約を変更した後も組合に所属し続ける場合、それは組合員が変更後の規約に同意したことになります。
第3条(退職代行サポートの内容と範囲)
当組合は、組合員の退職交渉に介入します。ただし、法律に違反すると判断される行為は行いません。
第4条(組合の責任)
当組合は、退職代行サービスを提供する前後に関わらず、退職代行サービスによって組合員に生じた損害やトラブルについて、どのような責任も負いません。
第5条(当組合への加入方法)
当組合への加入を希望する組合員は、この規約を遵守することに同意し、当組合が求める情報を当組合が指定する方法で提供することによって、加入するものとします。
組合員が以下のいずれかに該当する場合には、当組合は、加入を拒否、または当該組合員を除名することがあります。
・成年被後見人、被保佐人、または被補助人であって、法定代理人、後見人、保佐人、または補助人の同意を得ていない場合
・当組合に提供した情報に虚偽、誤り、または漏れがある場合
・過去に当組合から除名または加入拒否の措置を受けたことがある、または現在受けている場合
・過去に当組合が定めた義務を怠ったことがある、または義務を怠るおそれがあると当組合が判断した場合
・その他当組合が適切でないと判断した場合
第6条(未成年者の加入)
未成年者は親権者または法定代理人の同意のもとに、当組合に加入することができます。
第7条(組合員に関する情報の取扱い)
組合員は、自分に関する情報や当組合が求めるその他の情報(以下「組合員情報」と呼ぶ)を送信する場合は、正確で真実な情報を提供する必要があります。組合員情報に誤りがあった場合や変更があった場合は、すぐに当組合に修正や変更を連絡しなければならない。当組合は、組合員から収集した組合員情報やその他の情報を、関連法律に加え当組合が設定するプライバシーポリシーに従って適切に扱うことを約束し、組合員はこれに同意するものとします。
第8条(禁止行為)
組合員は、自分自身または第三者を通じて、以下のような行為をしてはなりません。
・法律や公序良俗に違反する行為
・意図的に当組合に虚偽の情報を伝えること
・法律、裁判所の判決、決定、命令、または法律上拘束力のある行政措置に違反する行為やそれらを助長する行為、またはそのおそれのある行為
・他の組合員やその他の第三者に成りすます行為
・本規約や組合活動の趣旨・目的に反する行為
・その他、当組合が不適切と判断する行為
組合員は、直接または間接に上記のような行為を引き起こし、または容易にすることもできません。
第9条(規約違反の措置等)
当組合は、組合員が以下の理由に違反した場合、自由に組合からの除名を行うことができます。
・規約に違反した場合
・提供された情報が虚偽だった場合
・死亡した場合、または後見開始、保佐開始、補助開始の審判を受けた場合
・組合からの問い合わせに対して7日以上応答しなかった場合
・過去に除名などの処分を受けたことがある場合、または現在受けている場合
・反社会的勢力である場合、またはそれらと交流を持っている場合
・その他、同様の理由がある場合
除名された場合でも、組合と第三者に対する責任は免れません。組合は、除名などの処分によって組合員に生じた損害について責任を負わず、除名された場合でも、組合が取得した情報を保有・利用することができます。
第10条(組合員の有資格期間)
組合に加入するためには、組合の規約に同意し、組合によって認められた者だけが許可されます。加入後は、いつでも組合の規約を閲覧することができます。組合から脱退する場合は、本人からの要請があった場合や、組合が適当だと判断した場合に、組合が定めた日付で行われます。ただし、脱退時に組合費を返金することはありません。退職完了後も組合に継続したい場合は、退職時に申し出る必要があります。
第11条(損害賠償請求等による弁護士費用サポートについて)
当組合の退職代行サポートを利用した際に雇用者から損害賠償請求等があった場合、当組合がその費用を補助できるものとします。組合員は補助を受ける場合、当組合からの資料、情報の請求に速やかに対応する義務が生じます。また弁護士には組合員が直接依頼するものとし、その後の損害等はいかなる事由があろうとも、当組合に責任が生じることはありません。また費用を補助するに当該するかは当組合の判断によるものとする。
第12条(組合活動の変更・中断・終了等)
当組合は、以下のような事由があった場合、通知なくサービスを一時停止、または停止することができることを組合員は同意します。
・機器のメンテナンスや修理が必要だった場合
・アクセスが過多だった場合、またはその他の要因でシステムが負荷をかけられた場合
・組合員のセキュリティを確保する必要があった場合
・電気通信事業者がサービスを提供できなかった場合
・天災などの不可抗力によりサービスができなくなった場合
・火災、停電、その他の事故、戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議などによりサービスができなくなった場合
・法律や政府の指示によりサービスが運営できなくなった場合。
・その他、当組合が必要だと判断した場合。
当組合は、サービス停止によって組合員に生じた損害について責任を負いません。
第13条(損害賠償)
当組合員が規約に違反したり、組合に損害を与えた場合、それによって生じたすべての損害を賠償する責任を負います。また、組合の責によって組合員が損害を被った場合、組合員は組合に対し、組合加入費用を上限として損害賠償を請求することができます。
第14条(保障の否認及び免責)
当組合は、当該活動及びその他のホームページ上に表示された情報が組合員の特定の目的に適しているか、正確であるか、有用であるか、完全であるか、適法であるか、組合員に適用のある団体の内部規則に適しているか、そしてセキュリティ上の欠陥や不具合がないかどうか、そして第三者の権利を侵害しないかどうかについては、本規約で定める以外に保障を行っていません。
第15条(権利義務の譲渡禁止)
当組合員は、組合員としての権利や義務などの地位を、他人に譲ったり、受け継いだり、担保に設定したりすることはできません。
第16条(分離可能性)
当組合の規約のうち、法律や規制によって無効または執行不能と判断された項目は、その他の項目に影響を与えず、それ以外の項目は有効なままです。また、組合員個人との関係で項目が無効または執行不能だと判断された場合でも、他の組合員との関係には影響しません。組合は、無効な項目を修正し、同じ意図を持った効果を確保するように努力します。
第17条(準拠法及び合意管轄)
本規約は日本法に準拠し、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2023年2月1日 規約制定
プライバシーポリシー
第1条(個人情報)
「個人情報」とは、個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、電話番号、連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌、指紋、声紋にかかるデータ、及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。
第2条(個人情報の収集方法)
当組合は、ユーザーが利用登録をする際に氏名、電話番号、メールアドレスなどの個人情報をお尋ねすることがあります。
また、ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や決済に関する情報を、当組合の提携先(情報提供元、広告主、広告配信先などを含みます。以下、「提携先」といいます。)などから収集することがあります。
第3条(個人情報を収集・利用する目的)
当組合が個人情報を収集・利用する目的は、以下のとおりです。
1.当組合サービスの提供・運営のため
2.ユーザーからのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
3.メンテナンス、重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため
第4条(利用目的の変更)
当組合は、利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り、個人情報の利用目的を変更するものとします。
利用目的の変更を行った場合には、変更後の目的について、当組合所定の方法により、ユーザーに通知し、または本ウェブサイト上に公表するものとします。
第5条(個人情報の第三者提供)
当組合は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめユーザーの同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。
ただし、個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
1.人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
2.公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
3.国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務4.の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
5.予め次の事項を告知あるいは公表し、かつ当組合が個人情報保護委員会に届出をしたとき
6.利用目的に第三者への提供を含むこと
7.第三者に提供されるデータの項目
8.第三者への提供の手段または方法
9.本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
10.本人の求めを受け付ける方法
前項の定めにかかわらず、次に掲げる場合には、当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
1.当組合が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
2.合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
3.個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いた場合
第6条(個人情報の開示)
当組合は、本人から個人情報の開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを開示します。
ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。
なお、個人情報の開示に際しては、1件あたり1、000円の手数料を申し受けます。
1.本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
2.当組合の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
3.その他法令に違反することとなる場合
前項の定めにかかわらず、履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については、原則として開示いたしません。
第7条(個人情報の訂正および削除)
ユーザーは、当組合の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には、当組合が定める手続きにより、当組合に対して個人情報の訂正、追加または削除(以下、「訂正等」といいます。)を請求することができます。
当組合は、ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の訂正等を行うものとします。
当組合は、前項の規定に基づき訂正等を行った場合、または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく、これをユーザーに通知します。
第8条(個人情報の利用停止等)
当組合は、本人から、個人情報が、利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、または不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止または消去(以下、「利用停止等」といいます。)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行います。
前項の調査結果に基づき、その請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の利用停止等を行います。
当組合は、前項の規定に基づき利用停止等を行った場合、または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、遅滞なく、これをユーザーに通知します。
前2項にかかわらず、利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は、この代替策を講じるものとします。
第9条(プライバシーポリシーの変更)
本ポリシーの内容は、法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて、ユーザーに通知することなく、変更することができるものとします。
当組合が別途定める場合を除いて、変更後のプライバシーポリシーは、本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。
第10条(お問い合わせ窓口)
本ポリシーに関するお問い合わせは、下記の窓口までお願いいたします。
労働基準調査組合
support@rouki.help
著作権/無断転載・引用禁止について
本ランディングページにおいて掲載されているすべての内容の著作権は、労働基準調査組合が著作権者より許諾を得て使用しているものです。
本サイトの掲載内容(文章、画像、など)の全てについて、事前の許諾なく無断で複製、複写、転載、転用、編集、改変、送信、翻訳、変造などの二次利用、特に利用者でない方の(虚偽、捏造など)の口コミを固く禁じます。
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運営団体情報
労働組合 労働基準調査組合(公式サイト)
〒530-0001
大阪市北区梅田1丁目1番3号大阪駅前第3ビル25階
執行委員長 徳野雄一
電話番号 06-4400-2617
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