退職代行ローキ(労働基準調査組合)

働くためを考える「労働基準調査組合」

職場トラブル解決ガイド

18. ストレスチェック

Q 仕事が辛くて精神的に不安です。ストレスチェックを受けたいけれど、会社から「関係ない」と言われました。
A 働く人の数が50人以上の事業所は、年1回のストレスチェックを実施しなければなりません。

法律上の重要なポイント

2015年12月より、働く人のメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)を強化するため、働く人の数が50人以上の事業所では、毎年1回、医師、保健師等による「心理的な負担の程度を把握するための検査」(ストレスチェック)の実施が義務づけられました。

詳しい解説

働く人の数が50人以上の事業所について

「働く人の数が50人以上の事業所」とは、産業医の選任義務が課せられている事業所と同じであり、パートタイム労働者やアルバイトも含まれます(労働安全衛生法第13条、労働安全衛生法施行令第5条)。

法人単位ではなく、事業所(店舗、支店など)単位で判断されます。法人全体で働く人の数が50人を超える場合でも、事業所単位でみたときに50人未満であれば、実施義務の対象とはなりません。

働く人の数が50人未満の事業所について

当分の間、努力義務となります。

ストレスチェックの対象者について

ストレスチェックの対象者は、一般定期健康診断の対象者と同じ範囲となります。すなわち、正社員に加え、以下の条件を満たすパートタイム労働者も対象となります:

  • 1年以上の雇用継続が見込まれる
  • 決められた労働時間が正社員の4分の3以上
ストレスチェックの結果通知について

ストレスチェックの結果は、実施した医師等から、働く人本人に直接通知されなければなりません。働く人本人の同意を得ることなく、会社への結果提供をすることはできません。

面接指導について

ストレスチェックの結果で高ストレスと評価された働く人本人から面接指導の申し出があった場合、会社は医師による面接指導を実施しなければなりません。

実施にあたっての留意事項
プライバシーの保護
  • 会社がストレスチェック制度に関する働く人の秘密を不正に入手するようなことがあってはなりません
  • ストレスチェックや面接指導で個人の情報を取り扱った者には、法律で守秘義務が課され、違反した場合は刑罰の対象となります
  • 会社に提供されたストレスチェック結果や面接指導結果などの個人情報は、適切に管理し、社内で共有する場合にも、必要最小限の範囲にとどめる必要があります
不利益取扱いの禁止(労働安全衛生法第66条の10第3項)

会社が以下の行為を行うことは禁止されています:

面接指導申出等を理由とする不利益取扱い
  • 医師による面接指導を受けたい旨の申し出を行ったこと
  • ストレスチェックを受けないこと
  • ストレスチェック結果の会社への提供に同意しないこと
  • 医師による面接指導の申し出を行わないこと
面接指導結果を理由とする不利益取扱い
  • 解雇、雇い止め、退職勧奨
  • 不当な動機・目的による配置転換・職位の変更
職場分析と職場環境の改善について

個人特定のおそれがあるため、集団規模が10人以下の集団(部、課、グループ等)については、全員の同意がない限り結果の提供を受けてはいけません。

しかし、ストレスチェックがやりっぱなしにされず、職場環境の改善が図られるためにも、職場分析(集団分析)が望ましいとされています(努力義務)。

労働基準監督署への報告

ストレスチェックと面接指導の実施状況は、毎年、労働基準監督署に決められた様式で報告する必要があります。

詳細について

以下のURLを参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf

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