職場トラブル解決ガイド
9. 健康診断
正社員に実施されている年1回の健康診断を、パートタイム労働者は受けることができないと言われました。
「1年以上の雇用継続見込み」と「決められた労働時間が正社員の4分の3以上」であれば、健康診断を受けることができます。
法律上の重要なポイント
1年以上の雇用継続が見込まれ、決められた労働時間が正社員の4分の3以上のパートタイム労働者に対しては、健康診断を実施する義務があります。
また、決められた労働時間が正社員の2分の1以上の場合は、「健康診断の実施が望ましい」とされています。
詳しい解説
健康診断の実施義務について
健康診断は、労働安全衛生法を根拠として以下のように分類されます。
- 実施する義務があるもの
- 法令上の実施義務規定はないが実施が望ましいとされているもの
- 実施根拠規定がないもの
一般健康診断について
- 実施義務がある場合:1年以上の雇用継続が見込まれ、決められた労働時間が正社員の4分の3以上の場合
- 実施が望ましいとされる場合:決められた労働時間が正社員の2分の1以上4分の3未満の場合
- 実施根拠規定がない場合:決められた労働時間が正社員の2分の1未満の場合
深夜業等の特定業務従事者健康診断について
- 実施義務がある場合
- 深夜業等の業務に常時従事している
- 1年以上の雇用継続が見込まれる
- 決められた労働時間が正社員の4分の3以上
- 実施が望ましいとされる場合
- 深夜業等の業務に常時従事している
- 決められた労働時間が正社員の2分の1以上4分の3未満
- 実施根拠規定がない場合:その他の場合
有害業務従事者健康診断について
有害業務に常時従事するすべての働く人を対象として実施義務があります。
健康診断の費用負担について
- 法律によって定められた健康診断:会社の義務であり、その費用は会社が負担します(昭和47年9月18日基発第602号)
- 法律上義務づけられていない健康診断:希望者に実施する場合の費用負担は、労働契約や就業規則等に基づきます
- 採用前の健康診断:会社から採用前に自分で健康診断を受け、その結果の提出を求められた場合の費用負担は、会社に支払義務はなく、必ずしも会社が費用負担するとまではいえません
- 自ら選択した任意の健康診断:費用の負担をすべき健康診断は労働安全衛生法に定める健康診断についてであり、社員が自ら選択した任意の健康診断を受診する場合には、会社に実施義務は生じないため、その費用については会社が負担する必要はありません
健康診断を受けてから3ヶ月を経過していない人について
健康診断を受けてから3ヶ月を経過していない人を採用する場合、当該健康診断結果を提出した時は、会社は健康診断を省略することができます。
健康診断受診時の賃金について
一般健康診断の場合
受診時に要した時間の賃金は、労使協議により定めることが望まれますが、会社が支払うことが望ましいとされています。
特殊健康診断の場合
特殊健康診断は、決められた労働時間内に行われることが原則です。特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるため、時間外に行われた場合は、割増賃金が支払われなければなりません。
詳細について
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf
職場トラブル解決ガイド一覧
- 1.退職の権利
- 2.労働基準法上の管理・監督者
- 3.労災保険
- 4.変形労働時間制
- 5.妊産婦保護、妊娠に伴う不利益取扱い
- 6.就業規則
- 7.労働者派遣と派遣会社・派遣先会社の責任
- 8.倒産と未払い賃金の立替払い
- 9.健康診断
- 10.休憩時間
- 11.有期労働契約から無期労働契約への転換
- 12.休業中の賃金
- 13.社会保険
- 14.妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント
- 15.セクシュアル・ハラスメント
- 16.いじめ、パワー・ハラスメント
- 17.高齢者雇用(定年後の継続雇用制度)
- 18.ストレスチェック
- 19.育児休業・介護休業
- 20.育児・介護休業取得に伴う不利益取扱い
- 21.パートタイム労働者の税金
- 22.求職者支援制度
- 23.雇用保険
- 24.一時金・退職金
- 25.業務上のミスに対する損害賠償責任
- 26.賃金支払と一部控除
- 27.最低賃金
- 28.割増賃金・固定残業代
- 29.みなし労働時間制(職場外)
- 30.みなし労働時間制(裁量労働制)
- 31.高度プロフェッショナル制度
- 32.年次有給休暇
- 33.解雇
- 34.雇用形態の違いによる不合理な待遇差禁止
- 35.有期労働契約の雇い止め
- 36.有期労働契約の中途解除
- 37.労働者代表選出と労使協定
- 38.求人票・求人広告と労働条件の明示
- 39.採用内定の取り消し・延期について
- 40.36協定と特別条項付き協定について