退職代行ローキ(労働基準調査組合)

働くためを考える「労働基準調査組合」

職場トラブル解決ガイド

23. 雇用保険

Q パートタイム労働者でも雇用保険に加入できますか。
A 31日以上の雇用見込みと週の決められた労働時間が20時間以上であれば加入が義務づけられています。

法律上の重要なポイント

一部を除き、働く人を一人でも雇っていれば、会社は労働保険(労災保険・雇用保険)への加入が義務づけられており、要件を満たす場合、パートタイム労働者であっても保険加入者となります。

詳しい解説

保険加入者の要件

次の要件を満たす人は、保険加入者となります。

  • 31日以上雇用されることが見込まれること
  • 週の決められた労働時間が20時間以上であること
31日以上雇用されることが見込まれる場合の具体例
  • 期間の定めがなく雇用される場合
  • 雇用期間が31日以上である場合
  • 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇い止めの明示がない場合
  • 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された働く人が31日以上雇用された実績がある場合

注意点:当初の雇い入れ時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、その後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。

保険加入者とならない人

以下の人は保険加入者となりません。

  • 週の決められた労働時間が20時間未満の短時間就労者
  • 4ヶ月以内の季節的事業に雇用される人
農林水産業の個人経営事業所について

常時5人未満の働く人を雇用する農林水産の個人経営事業所は、暫定任意適用事業となるため、加入するかどうかは会社の意思やその事業で働く人の過半数の意思に任されます。

失業手当の受給資格について

週の決められた労働時間の長短にかかわらず、保険加入者期間が退職前2年間に原則12ヶ月(各月11日以上)必要です。

例外的な場合

ただし、以下の場合は、退職前1年間に6ヶ月(各月11日以上)で可能です。

  • 倒産・解雇等による場合
  • 期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと
  • その他やむを得ない理由により退職した場合
失業手当の受給手続きについて

失業手当を受給するにはハローワークに離職票を提出し、求職の申し込みをしなければなりません。これにより受給資格が決定され、受給資格者証が交付されます。

受給資格者証に記載される内容
  • 支給される失業手当の日額
  • 決められた給付日数
  • 失業の認定日など
失業の認定について

失業の認定は原則として4週間に1回ずつ行われ、その期間について失業手当が受給できます。

会社が離職票を交付しない場合の対応

会社が手続きを行わない場合、退職した働く人は、保険加入者でなくなったことの「確認の請求」をハローワークに対して行うことができます。

手続きの流れ

確認がなされると、管轄のハローワークは、退職者の請求により「離職票」を交付してくれます。

必要な書類等

会社への在籍を証明するもの(あるものはすべて)と印鑑をもって、事業所所在地を管轄するハローワークへ:

  • 給与明細(6ヶ月以上)
  • 健康保険証
  • 社員証
  • 源泉徴収票など
さかのぼっての加入と手続き拒否について

加入していなかった時は、2年間を超えてさかのぼって加入ができます(会社が手続きを拒否した時は、自分で最寄りのハローワークに事情を申し出て手続きをすることもできます)。

注意点:会社の手続きミスによって未加入期間が生じた場合、失業手当受給日数等で将来的に不利益とならないよう注意が必要です。

退職理由による給付の制限について

2020年10月1日以降に退職した場合は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2ヶ月となります。

給付制限がない場合

しかし、特定受給資格者や特定理由退職者については、給付制限はありません。

その他の給付制限
  • 受給資格者が正当な理由なく、ハローワークの紹介する職業につくことまたは指示した公共職業訓練等を拒否したときは、その日から1ヶ月間は失業手当が支給されません
  • 再就職を促進するために必要な職業指導を拒否したときも、その日から1ヶ月を超えない範囲内で失業手当が支給されません
詳細について

以下のURLを参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1h_20.pdf

まずは無料相談
  • まずは無料相談
  • 詳細はこちらから

職場トラブル解決ガイド一覧