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弁護士運営と労働組合運営の退職代行の違いとは?

  • 2023.10.16
  • 2023.10.16
弁護士運営と労働組合運営の退職代行の違いとは?

退職豆知識

労働組合による退職代行は団体交渉権を行使して会社との交渉が可能であり、非弁行為にはあたらない

損害賠償請求、懲戒解雇への対応は弁護士は対応可能であるが、労働組合は対応できない

『退職代行ローキ』は労働組合による退職代行と弁護士による法的トラブルへのダブル対応が可能

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退職を考えている際に、様々な理由からご自身で会社に退職の意思を示して退職の手続きを行うことが難しい場合、退職代行サービスがあります。このサービスは退職に伴う会社への退職の意思の通知、退職手続きを行う際の会社とのやり取りを退職代行業者が全て行ってくれて、あなたは会社と直接連絡を取ることなく、会社に出社することなく退職することが可能です。

そこで、退職代行サービスを選ぶ際の懸念点として、「トラブルは起きないか」「サービスが違法ではないか」という疑念が浮かび上がることは自然なことです。実際、退職の手続きを他者に託すという行為には、さまざまな不安が伴います。

違法性のリスクを避けるため、法律を遵守して丁寧なサービスを提供する弁護士に退職代行を依頼することは理解できる選択です。裁判に発展することは稀であり、主に退職日の設定、有給休暇の調整、退職金に関する交渉などが主要な作業となります。これらの業務は交渉を含むため、弁護士でない者がこれを行うと「非弁行為」に該当し、違法とされます(弁護士法第72条)。


(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

引用元:弁護士法第七十二条(e-Gov法令検索)


新興のサービスである退職代行は、まだ法的な解釈が確立していない領域でもあります。非弁行為の線引きが難しいため、資格を持たない企業が退職意向の通知だけを代行しても、その行為が違法であるかどうかは未確定の部分があります。

しかし、「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」との記述があることから、労働組合法に基づき団体交渉権や団結権が認められている労働組合も、企業との交渉や請求に関して行動できると解釈されます。

本記事では、弁護士による運営が行われている退職代行サービスと労働組合や民間企業によるサービスとの相違点を説明しています。それぞれのサービスの特徴や運営体制の違いを理解することは、退職代行を選ぶうえでの重要なポイントとなるので、是非とも参考にしてください。

それでは、まず弁護士事務所による運営の退職代行について下記で解説します。

それではみていきましょう。

 

弁護士事務所による運営の退職代行について


弁護士が運営する退職代行サービスの特徴を簡潔に紹介します。まず、弁護士による退職代行は当然のことですが、法律を遵守しており違法性はありません。これはつまり、法律のプロである弁護士があなたの退職手続きを全てサポートしてくれるという安心感です。

退職代行サービスは近年メディアでも紹介されており、業者数も増えていますが、中には弁護士資格を持たないにもかかわらず弁護士しか行うことができない交渉を行うなどして結果的に退職することが出来なかったり法的なトラブルに発展した場合には対応を見放されて返金もない業者、さらにひどいのは申し込みが終わって入金後に音信不通になるなど、詐欺のような業者が残念ながら存在することは事実です。

それに比べて弁護士運営の退職代行サービスは、退職に関する問題に対して総合的に対応可能である為、また弁護士が運営しているという安心感があります。

ここで弁護士運営の退職代行サービスの重要な特徴として、未払いの賃金に関する請求や、有給休暇の交渉、引き継ぎ作業に関する協議、さらにはパワハラやセクハラなどの問題に対する慰謝料請求なども対応可能で、これらのサービスを通じて、退職にまつわる様々な問題を全面的にサポートしてくれます。

そして、弁護士による退職代行のもう一つの大きなメリットは、損害賠償請求や懲戒解雇といった法的なトラブルへの対応が可能である点です。

ただし、弁護士によるサービスはその専門性ゆえに労働組合運営や退職代行サービスに比べてコストはやや高めに設定されています。しかしこれは、法的な問題に強く、多岐にわたる退職に関連するトラブルへの対処が期待できるという、安心感を手に入れるための価格とみなせます。

これらの特徴を踏まえ、各項目に関してさらに下記で詳しく説明していきます。

弁護士運営の退職代行サービスは下記のような対応が可能です。
 

有給休暇の消化の交渉

原則としまして、有給休暇の取得は労働基準法に定められている通り労働者の権利です。万が一会社が有給休暇の消化を認めないと言ってきたとしても、会社が違法ということになります。

会社は条件に該当する労働者に対して有給休暇を与える必要があると法律で定められており、法的な根拠がない限り会社は有給休暇の取得を拒否することは出来ません。したがって退職代行を利用して退職した場合でも、有給休暇の消化は可能です。さらに、退職時には会社は時季変更権の行使が出来ないので、退職の意思を示したその日からの有給休暇取得を受け入れざるを得ないという解釈になります。


第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

引用元:労働基準法第39条(e-Gov法令検索)


また、有給休暇は労働基準法において一定条件を満たしている従業員に与えられるため、雇用関係に関係なく正社員、契約社員、アルバイト、派遣でも法令上の条件に該当していれば付与されるものとなります。条件としては、雇い入れの日から6ヶ月間の継続勤務があり、全労働日の8割以上出勤しているということが条件です。


参照:厚生労働省|年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています


有給休暇を取得することにより賃金が支払われるため、退職の際に出来る限り有給休暇を消化して退職したいと考えられる方は多いと思います。上記の通り退職代行を利用する場合でも有給休暇の取得に何も問題はありません。しかし、会社が法律度外視で有給休暇取得の申請に対して拒否をしてくる可能性はあります。

そのような場合に、弁護士が運営している退職代行業者だと法律に基づいて会社に対して話をしてくれて、交渉してもらえるため安心です。また、労働組合運営の退職代行は団体交渉権を行使して会社と交渉を行うことが可能ですが、民間企業運営の退職代行は会社との交渉を行うことが出来ません。
 

退職日の調整と交渉

退職を考える際、ご希望の退職日が思い通りになるとは限りません。特に正社員や無期雇用契約の場合、退職の意志を伝えた後、法的には2週間経てば退職が認められます(民法第627条1項に基づく)。しかし、有期雇用契約の方は、契約期間途中での退職は原則できませんが、例外的に精神的な体調の悪化や家族の介護といったやむを得ない事由がある場合、退職することが可能です。


参照:民法第627条(e-Gov法令検索)

参照:民法第628条(e-Gov法令検索)


このように、退職日の確定には会社との協議や交渉が求められることが多いです。退職代行業者を選ぶ場面で弁護士が運営する代行業者を選べば、会社に法的根拠をもって交渉を進めてもらうことが可能です。

また、労働組合の退職代行サービスを利用すれば、団体交渉権を用いて会社との交渉が行えます。しかし、民間の退職代行業者に依頼すると、会社との交渉が非弁行為とみなされ、退職そのものが無効になるリスクもあるので、選ぶ代行業者には十分な注意が必要です。
 

未払い賃金、残業代の請求

未払いの賃金や残業代の請求は、法律の専門家、特に弁護士や法で認められた資格者だけが手掛けることができる業務となっています。もし退職代行サービスを利用する際に未払い請求を考えていらっしゃるなら、その旨を初めから代行業者に伝えておくべきです。

実際に賃金や残業代を請求するためには、未払いの事実を示す確かな証拠が絶対となります。就業規則、タイムカード、勤怠記録などがその証拠として考えられます。しかし、一般の方がご自身でこれらの証拠を自ら集めて交渉するのは難しく、スムーズに進行しづらいことが多いと思われます。

このような局面で、弁護士の専門的なサポートを得ると交渉がスムーズに進む場合が多いです。退職の際に未払いのトラブルは少なくないので、弁護士や確かな実績を持つ労働組合による運営の退職代行業者を選択することが賢明です。
 

引継ぎ業務の調整交渉

退職の際、業務の引継ぎは最低限必要となってきます。特に退職代行サービスを利用する場合、この引継ぎが順調に進むかどうかは重要なポイントとなります。弁護士による退職代行では業務の引継ぎやそのための交渉もサポートされているサービスがあります。

退職代行業者の中には弁護士資格を持っていない者もいるため、交渉が後でトラブルの原因になることもあります。そういったリスクを避けるため、弁護士の専門的な知識と経験を活かして退職のサポートを行うサービスが選ばれることも多いと思います。

退職を考慮している方がスムーズに業務引き継ぎを行うためには、事前に必要な書類や情報を整理しまとめておくことをおすすめしています。この準備をしっかりと行ってから、会社との交渉に移ってもらうと、新しい担当者との連携も円滑になり退職の手続き自体も順調に進行することでしょう。

ただ、引き継ぎ内容が複雑すぎる場合や、引継ぎの量が多すぎる場合は、弁護士によるサポートが難しいこともあります。そういった場合、事前の十分な準備や弁護士や退職代行業者との良好なコミュニケーションが不可欠となります。

労働組合運営による退職代行では、例えば当組合の運営している退職代行ローキにおいては、最低限の引継ぎメモを準備いただければ、それを会社へお伝えしています。その引継ぎの内容に対して会社から質問、不明点がありましたらテキストでお求めします。そのテキストをご依頼者様にお伝えし、ご回答されたものを当組合を仲介して会社へ伝えるという流れになります。

こちらに関しても、民間企業による退職代行は会社との交渉を行うことは出来ません。
 

損害賠償請求、懲戒解雇に対する対応

退職を検討する際、特に退職代行サービスを利用する場合には、多くの人々が認識していない潜在的な会社とのトラブルが起こり得る可能性があります。退職代行のサービスは非常に便利である一方で、それが原因となる法的なトラブルが起きた場合の対処は簡単ではありません。現行法の下では、裁判や訴訟など特定の法的なトラブルへの対応は弁護士資格を持つ者でなければ代行することが許されていません。

これは非弁行為にあたる行為であり、この行為は違法となるため弁護士運営以外の退職代行業者は対応することが出来ません。

具体的な事例を考えると、退職する従業員に対して会社が損害賠償を請求する場合や、従業員が退職希望日前に無断で欠勤し、それが懲戒解雇の理由となるケースなどが考えられます。このような状況になると、従業員は最終的に弁護士に相談するかご自身で対応する以外に方法はありません。一般的に、会社が退職希望者に対して法的手段を用いることは稀ですが、そのリスク自体は否定できません。

弁護士だけが損害賠償請求や懲戒解雇のような法的なトラブルに関して正式に対応できるため、これらのトラブルが生じる可能性がある場合、退職代行業者はサービスの提供を控えることがあります。このため、退職を考慮している方、特に退職代行サービスの利用を考えている方は十分な情報収集を行った上で、事前に複数の専門家と相談することを強く推奨します。

また弁護士に、これらの法的なトラブルに対応してもらう場合は退職代行の費用とは別に追加費用がかかることが多い為、確認が必要になります。

こちらの内容に関しては、労働組合、民間企業のよる運営の退職代行業者では対応を行うことは出来ません。
 

セクハラ・パワハラに対する慰謝料の請求

セクハラやパワハラは許されないハラスメント行為です。弁護士に依頼すると、被害者としてこれらの不当な行為から受けた精神的ダメージに対して慰謝料を請求することができます。弁護士を通じて、確実に対応してもらうことが可能です。

ハラスメントの証拠収集は、慰謝料請求を進める上で不可欠となります。特に、メールやLINEのやり取り、ハラスメントの瞬間を記録した音声、または目撃者の証言などは非常に価値のある証拠となります。これらの証拠をきちんと整理してから、慰謝料請求を進めるのが一般的です。

一方、退職代行サービスを利用する際の料金とハラスメントに関する慰謝料請求の費用は異なります。成功報酬制を取っている弁護士も多く、慰謝料を得た場合にその一部を報酬として支払う形が主流です。ハラスメントによる精神的苦痛で退職を考えていらっしゃる方は、慰謝料請求も視野に入れながら、弁護士の助けを求めることをおすすめします。

セクハラやパワハラの被害を受けられた方は、確実にご自身の権利を守るために、弁護士への相談をご検討ください。

上記の内容は、もちろん、労働組合や民間企業による運営の退職代行業者では対応することは出来ません。弁護士のみ対応可能な内容となります。

ここでは、弁護士事務者の運営による退職代行について詳しく解説しました。

それでは引き続き労働組合の運営による退職代行について下記で説明します。

それではみていきましょう。

 

労働組合による運営の退職代行について


まず労働組合とは何なのでしょうか。先にそこから解説します。

労働組合は、日本の憲法第28条に基づいて権利として労働者に保障されている「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」を活かし、職場のさまざまな問題に対応するための特別な組織です。この組合は、一人の力では難しい会社との交渉や、労働条件の改善を目指すために設立されるものです。たとえば、賃金や労働時間、待遇の問題、そしてリストラや不当解雇など、個人で取り組むには困難な課題を労働組合を通して取り組むことで、会社側も真剣に取り合わざるを得なくなります。


参照:日本国憲法第28条(e-Gov法令検索)


労働組合は主に2つのタイプに分けることができます。一つは「企業内労働組合」で、これは大手企業を中心に設立されるもので、その企業の従業員のみが組合員となります。もう一つは「合同労働組合」です。これは、さまざまな職場や雇用形態の人々が集まるもので、自由に参加できます。多くの人々が「ユニオン」としてこの種の組合を認識しています。実際、退職代行を手がける労働組合も、この合同労働組合のカテゴリーに含まれています。

それでは労働組合の運営による退職代行について以下で詳しく説明します。

退職代行サービスとは、退職を希望しているが様々な理由からご自身で退職することが出来ず、会社との対応が出来ない方のためにその意向を会社に伝えるサービスになります。近年、多くの業者がこのサービスを提供する中で、特に注目を集めているのは労働組合による退職代行サービスです。

民間の退職代行業者が提供するサービスは人々の間で人気を集めていますが、非弁行為という問題からその合法性に疑問の声もある中、労働組合が運営するサービスが注目されています。というのも、労働組合は法律上、会社との交渉が許可されているためです。

退職代行サービスを利用するには、まず関連する労働組合に加入して組合員としての資格を得る必要があります。その上で組合費を支払うことで、退職代行のサービスを受けることができます。組合は団体交渉権を行使して、その組合員の代わりに退職の意思を会社に伝え、会社と必要な交渉を進めます。手続きが終われば、組合から脱退することも可能です。

労働組合の強みは、有給休暇の取得や未払い賃金、残業代の請求など、多岐にわたる交渉が可能である点にあります。しかし、反対にセクハラやパワハラの訴訟や、損害賠償請求、懲戒解雇などの法的トラブルの対応は労働組合の範疇を超えるため、対応は出来ません。

一方、民間の退職代行業者は、会社との交渉を行う権利を持たないため、その点で大きな違いがあります。


労働組合は「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体」、すなわち、労働者が団結して、賃金や労働時間などの労働条件の改善を図るためにつくる団体です。

 日本国憲法第28条では、
   1. 労働者が労働組合を結成する権利(団結権)
   2. 労働者が使用者(会社)と団体交渉する権利(団体交渉権)
   3. 労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権(争議権))
の労働三権を保障しています。

引用元:厚生労働省|労働組合


ここでは、労働組合の運営による退職代行について詳しく解説しました。

引き続き下記では民間企業による退職代行について詳しく解説します。

それではみていきましょう。

 

民間企業運営の退職代行について


退職代行サービスにはさまざまなタイプが存在しますが、その中でも最も一般的なのが民間企業が提供するサービスです。これには特定の特徴があります。

退職代行サービスにおける民間企業運営による代行業者の特徴として、最も基本的なサービスである「退職の意向を伝える」こと以外、さまざまな複雑な業務をこなすのは困難です。例えば、有給休暇の取得交渉や退職日の調整、未払い給与や退職金の交渉、退職届の作成、損害賠償の請求といった業務は、正確には弁護士だけが行うことができるものです。

これらの業務を民間企業が行った場合、それは「非弁行為」と呼ばれる違法行為となります。労働組合による退職代行は団体交渉権を行使して会社との交渉が可能です。

それでは、なぜ弁護士が必要なのでしょうか。例えば、あなたが「未払いの給与を請求したい」や「有給休暇を取得しながら退職したい」と思った場合、これらの複雑な問題に正確に対応するためには、弁護士や労働組合の退職代行サービスのサポートが不可欠となります。

また、民間の退職代行業者には2つの主なカテゴリーが存在します。一つは独自に業務を行う企業、もう一つは弁護士の監修下でサービスを提供する企業です。しかし、いずれのタイプであっても提供できるサービスに変更はありません。そして、「弁護士の監修を受けている」というだけで、非弁行為を行ってしまう業者も中には存在するので、利用者としては慎重に選ぶ必要があるのでご注意ください。

ここまでで、3つのカテゴリーの退職代行それぞれの特徴について詳しく解説しました。

では、それぞれのメリットとデメリットはどのようになっているのでしょうか。気になっている方もいるでしょう。

下記では、それぞれ3つのカテゴリーの退職代行のメリット、デメリットについて説明します。

それではみていきましょう。

 

弁護士・労働組合・民間企業運営の退職代行のメリット・デメリット


退職代行業者は、弁護士、労働組合、民間企業の3つのタイプに分類されます。

詳しく説明しますと、弁護士事務所による代行は、メリットとして法律知識や交渉スキルが充実している為、会社との様々な交渉を行うことが可能であり、万が一の損害賠償請求や懲戒解雇と言った法的なトラブルに発展しても対応してもらうことが可能です。デメリットとしては、費用が高くなることがあります。相場としては5万円~7万円台になります。

また、弁護士の代行は通常有給消化、残業代請求、退職金請求した場合には成功報酬を取られること、その事が分かりにくく表記されている為、弁護士事務所に直接お問合せのうえ確認は必須となります。

また労働組合の代行は価格は3万円以下であり、メリットとしては団結権、団体交渉権が保障されているため会社との様々な交渉が可能ですが、法的なトラブルには対応できない事がデメリットと言えます。

一方で、民間企業が提供するサービス(弁護士監修と記載)は、メリットとして費用が抑えられる傾向はあります。相場としては2万円台の代行業者が多いです。デメリットとしては会社との交渉は一切できませんし、法的なトラブルにも対応できません。

いずれかのタイプの退職代行業者をご自身のニーズに合うように選ぶことが重要です。

ここでは、それぞれの運営元による退職代行のメリット、デメリットについて説明しました。

民間企業による退職代行では会社との交渉は一切行えません。では労働組合と弁護士による退職代行業者は会社との交渉を行うことが可能ですが、結局のところ、この2者の違いは何でしょうか。

下記では労働組合の運営による退職代行と弁護士の運営による退職代行の違いについて詳しく解説します。

それではみていきましょう。

 

労働組合運営と弁護士運営の退職代行の違い


ここまでで、労働組合運営と弁護士運営の退職代行の違いについて、それぞれ説明しましたが、結局のところ一番の違いは労働組合では法的なトラブルの対応が出来ないということになります。

退職することが原因で損害賠償請求や懲戒解雇を会社から言われるということはほとんどありませんが、通る通らないは別にして経営者の気質によるところがあります。当組合が運営する退職代行ローキでも、実際に損害賠償請求を起こしてきたり、懲戒解雇と言われるような事例はありました。

いくら退職することが原因で損害賠償請求や懲戒解雇の法的なトラブルに発展することはほとんどないといっても、実際に訴えを起こされ、ある日突然賠償請求所や通知が届くと、どうすれば良いかわからず不安に思われるでしょう。

そういった場合に弁護士運営の退職代行であれば、対応が可能なので安心です。

しかし、そのようなトラブルが起こった場合は通常弁護士費用が別途発生します。少なくとも数十万円の費用がかかると思われます。ホームページ等をしっかりご確認していただくことが大切です。

また弁護士運営の退職代行の中には、5万円台で万が一の損害賠償請求や懲戒解雇の法的なトラブルが発生した場合に追加費用無しで対応してもらえるプランを提供している業者もあります。例えば、フォーゲル綜合法律事務所が運営している退職代行サービスなどがそれにあたります。

上記のようなプランだと、通常の弁護士費用ほどは負担することなく安心して任せることが出来ます。

しかし、退職するという状況で5万円台という金額は決して安い金額ではないと思われます。中には退職するという状況で、次の転職先が決まっておらず、退職することにより収入源が絶たれるので金銭的な不安を持たれる方もいることでしょう。退職するにあたり、出来る限り出費は抑えたいと思うのはごく自然なことです。

退職を考えている、そのような方々の状況を鑑みて当組合は『退職代行ローキ』を立ち上げることにしました。

下記では、日本初の弁護士+労働組合によるダブル対応が可能である『退職代行ローキ』について説明します。

それではみていきましょう。

 

退職代行ローキの特徴


前述でも述べさせていただいた通り、退職を考えている状況で退職代行費用を抑えたい、さらに万が一の法的なトラブルが起こった場合にも対応してもらいたいというご希望に沿った退職代行サービス『退職代行ローキ』を私たち労働基準調査組合は立ち上げました。

経緯としましては、当組合に他の退職代行業者を利用された方からのご相談で、実際に会社側から損害賠償請求や懲戒解雇の通知が届いて、利用していた退職代行業者にご相談されたところ無視して良いと言われたが、本当に放置していて良いのかといった相談や、その代行業者とそこから連絡が取れなくなってしまった等のご相談をいただくことがありました。

確かに退職することだけで損害賠償請求などは考えにくいので本当に退職されることに対してだけの損害賠償請求であれば問題ないと思われますが、反論をしないということは認めているようで気持ちが悪いと思います。

また、懲戒解雇に関しては放置することで大きなリスクがあります。損害賠償請求と懲戒解雇についてさらに詳しく解説している記事があるので、こちらをご参考ください。


参考:退職代行を利用して損害賠償請求⁈|労働基準調査組合 (rouki.help)

参考:退職代行を利用しても懲戒解雇にならないの?|労働基準調査組合 (rouki.help)


退職代行のご利用を考えられている方の一番の不安として、やはり会社との法的なトラブルに発展しないか、本当に退職することが出来るのか、というところでしょう。

退職することが原因で、そのような法的トラブルに万が一発展したとしても追加費用無く、28,000円で出費を抑えていただいた状態で安心してお任せいただけるプラン「弁護士保障プラン」を提供することにしました。

こちらは、万が一裁判になったとしても裁判費用は組合費から捻出しますので、追加費用は一切かかりません。

ご安心ください。

 

まとめ


退職代行には3つのカテゴリーがあり、それぞれ弁護士、労働組合、民間企業による運営の退職代行について解説しました。

会社へ退職の意思の通知、依頼者の方の要望の伝達は全てのカテゴリーの代行業者で対応可能です。しかし、会社との交渉は労働組合と弁護士運営の退職代行業者しか対応は出来ません。さらに損害賠償請求や懲戒解雇の法的なトラブルへの対応は弁護士しか行うことは出来ません。

したがって、弁護士による運営の退職代行が一番対応していただける範囲が充実しており、安心です。ただし、有給休暇や未払い残業代、退職金の請求を行った場合は成功報酬を支払う必要があり、退職代行費用も他のカテゴリーに比べ高めに設定されています。

退職を考えている状況だと、退職代行にかける費用は出来るだけ抑えたいという方もいると思います。そこで当組合が運営する『退職代行ローキ』では費用を抑えたうえで、万が一損害賠償請求や懲戒解雇の法的なトラブルに発展しても、当組合の顧問弁護士により追加費用なく対応可能となっています。

法的なトラブルに対しては弁護士保障プランに加入しご安心していただいた上で、当組合は労働組合になりますので、団体交渉権を行使して会社への交渉も可能となっています。

退職代行ローキ』は労働組合と弁護士によるダブル対応を行わせていただいています。退職代行の利用を考えられている方はご相談ください。
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退職代行コラム編集者

コラム編集者

労働基準調査組合執行委員長
徳野 雄一

私自身、離職率が非常に高い同族経営の会社に11年勤務し役職者でした。
私の目の届かないところで普段から自身の部下に経営陣からハラスメントが横行しており、育ては部下が退職する繰り返しの会社でした。

入社して11年目に私宛の部下の辞表に経営陣からの酷いパワハラとも取れる内容が赤裸々に綴られており、今までその事に気づかなかった自分に腹が立ちそして、会社の将来を見据え、その事を経営陣に指摘した途端に私は懲戒解雇を言い渡されました。
その後、懲戒解雇の事を調べ上げ簡単には認められない事を知り、会社側に撤回させ自主退職し今に至ります。

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