退職代行ローキ(労働基準調査組合)

働くためを考える「労働基準調査組合」

職場トラブル解決ガイド

21. パートタイム労働者の税金

Q パート収入はいくらまで所得税はかからないでしょうか。
A 年収が103万円以下で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。

法律上の重要なポイント

詳しい解説

所得税がかからない年収の上限について

パート収入は、給与所得となります。給与をもらっている人の場合、税金がかかる所得は、年収から給与所得控除(最低55万円)と基礎控除(48万円)を差し引いた金額になります。

計算方法
年収103万円 - 給与所得控除55万円 - 基礎控除48万円 = 0円
そのため、年収103万円までは所得税がかかりません。

さらに個人の事情(扶養家族の人数や医療費、社会保険料、生命保険料などの支払い等)に応じて税負担が調整されます。

年収120万円の場合の例

所得控除が基礎控除だけの場合。
年収120万円 - 給与所得控除55万円 - 基礎控除48万円 = 税金がかかる所得17万円

個人住民税がかからない年収の上限について

前年の所得金額が自治体が定める住民税の課税基準を下回る場合は、個人住民税がかかりません(自治体によって基準は異なります)。

東京23区の例

年収100万円以下の場合。

  • 給与所得控除55万円を差し引いた後の金額が45万円以下
  • 個人住民税の課税基準(東京23区。45万円)以下になるため非課税

そのため、東京23区では年収100万円以下であれば個人住民税は非課税となります。

配偶者控除と配偶者特別控除について
配偶者控除

配偶者の年収が103万円以下であれば、もう一方の配偶者は所得税・個人住民税の配偶者控除を適用することができます。

注意点。
控除を受ける納税者本人の年間所得金額の合計が1,000万円を超える場合、配偶者控除は受けられません。

配偶者特別控除

配偶者の年収が103万円を超え201万6千円未満であれば配偶者特別控除を適用することができます。

控除額について。
控除額は、もう一方の配偶者の年収額によって異なります。

注意点。
年間所得金額の合計が1,000万円を超える年には適用できません。

まとめ
  • 所得税。年収103万円以下なら非課税
  • 個人住民税。自治体により異なる(東京23区は年収100万円以下で非課税)
  • 配偶者控除。配偶者の年収103万円以下で適用可能
  • 配偶者特別控除。配偶者の年収103万円超201万6千円未満で適用可能
詳細について

以下のURLを参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/file/06Seisakujouhou-11900000-Koyoukintou/part/pamphlet/0000143955.pdf

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