職場トラブル解決ガイド
1. 退職の権利
法律上の重要なポイント
雇用期間に定めがない契約の場合、退職の申し出をしてから2週間が過ぎると、雇用契約は自動的に終了します(民法第627条第1項)。
詳しい解説
退職する権利について
期間の定めがない雇用の場合
民法第627条第1項により、労働者には「退職する権利」が認められています。そのため、退職を希望する労働者は自由に会社を辞めることができ、退職の意思を伝えてから2週間経過すれば雇用関係は終了します。
期間の定めがある雇用の場合
民法第628条では、労働者の「退職する権利」そのものが否定されているわけではありませんが、労働者が退職を申し出る場合は「やむを得ない理由があるとき」という条件があります。この場合、退職理由が「やむを得ない理由」に当てはまるかどうかは、個別のケースごとに慎重に判断する必要があります。
1年を超える有期契約の特例
1年を超える有期労働契約を結んでいる場合、契約開始から1年が経過した後であれば、いつでも退職することができます(労働基準法第137条)。
労働条件が約束と違う場合
労働基準法第15条では、契約時に示された労働条件が実際と異なる場合、労働者は労働契約をその場で解除できるとしています。この際、就職のために引っ越しをした労働者が、解除から14日以内に帰郷する場合は、会社が帰郷にかかる交通費を負担しなければなりません。
退職時の損害賠償について
民法第628条では、「やむを得ない理由」が当事者の過失によって生じた場合、相手方に損害賠償の責任を負うとされている点に注意が必要です。
ただし、退職と損害の間に明確な因果関係が必要であることなどから、実際に損害賠償が認められるケースは限定的です。
「退職願」と「退職届」の違い
退職の意思を表示する際は、「退職願」ではなく「退職届」を使用することをお勧めします。
- 「退職願」:退職に会社の承認が必要と解釈される可能性があります
- 「退職届」:会社の承認は不要で、「退職届」を提出してから2週間経過すれば雇用関係が終了します
内容証明郵便などを活用して、退職の意思表示を行ったことを明確に記録しておくことも効果的です。
関連する法律条文
労働基準法第15条、第137条。民法第627条第1項、第628条
詳細については以下のURLを参照してください
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/library/miyagi-roudoukyoku/window/img/kiso_04.pdf
職場トラブル解決ガイド一覧
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