退職代行ローキ(労働基準調査組合)

働くためを考える「労働基準調査組合」

職場トラブル解決ガイド

29. みなし労働時間制(職場外)

Q 残業しても定額の手当しか支払われません。
A 適切な時間管理が求められ、残業に対しては割増賃金の正当な計算・支払いが必要です。

法律上の重要なポイント

雇用期間に定めがない契約の場合、退職の申し出をしてから2週間が過ぎると、雇用契約は自動的に終了します(民法第627条第1項)。

詳しい解説

みなし労働時間制について

みなし労働時間制は、労働時間の算定を適切に行うためのもので、以下の2種類があります。

  1. 職場外労働に関するもの
  2. 裁量労働に関するもの

前者は、職場外で労働するため会社の指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難な業務の場合に適用されます。

重要な注意点

職場外で労働する場合であっても、労働時間の算定・管理ができるときは、この制度を適用できません。

職場外みなし労働時間制について

職場外みなし労働時間制においては、次の時間がみなし労働時間となります。以下の場合には36協定の締結・届出と割増賃金の支払いが必要となります。

みなし労働時間の決定方法
  1. 原則:決められた労働時間
  2. 例外1:その業務の遂行には通常決められた労働時間を超えて労働することが必要な場合には、その通常必要とされる時間
  3. 例外2:通常必要とされる時間を労使協定で定めたときは、その時間
労使協定の内容と届出について

上記の労使協定では、以下を定める必要があり、労働基準監督署に届け出なければなりません。なお、協定で定める時間が法律で決められた労働時間以下である場合は届出不要です。

労使協定で定める内容
  • 業務の種類
  • 男女別働く人の数
  • 1日の決められた労働時間
  • 協定で定める時間
  • 協定の有効期間
届出の特例

この労使協定の内容を36協定の届出に付記して届け出ることが認められています。

適用範囲などについて

みなし労働時間制は労働時間の算定に関することであり、算定の結果、法律で決められた労働時間を超えた場合は、当然に割増賃金の計算・支払いが必要です。

その他の法律上の義務

以下についても法律で定められた取り扱いが必要です。

  • 休憩
  • 休日
  • 深夜業
関連する法律条文

労働基準法第38条の2、労働基準法施行規則第17条、第24条の2

詳細について

以下のURLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/04/s0428-7b1p.html

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