退職代行ローキ(労働基準調査組合)

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職場トラブル解決ガイド

2. 労働基準法上の管理・監督者

Q 飲食店の店長をしていますが、調理の手伝いや会計、接客など、他のスタッフと同じように働いているのに、「店長だから」という理由で残業代が一切もらえません。
A 「名ばかり管理職」の可能性があります。
労働基準法で労働時間の規制が適用されない「管理・監督者」かどうかは、店長やマネージャーなどの肩書きではなく、実際の働き方や権限によって判断されます。

法律上の重要なポイント

労働基準法では、労働時間・休憩・休日に関するルールは「監督もしくは管理の地位にある者」には適用されませんが(労働基準法第41条)、この「管理・監督者」に当てはまるかどうかでトラブルや争いが多く発生しています。

詳しい解説

適用除外の規定

以下に該当する人は、労働時間・休憩・休日に関するルールが適用されません(労働基準法第41条)。

  • 農業、畜産・水産業に従事する人
  • 監督もしくは管理の地位にある人
  • 機密事務を扱う人
  • 監視や断続的労働に従事する人で、会社が行政機関の許可を受けた人

なお、高度プロフェッショナル制度の対象者は、労働時間・休憩・休日に加えて、深夜の割増賃金に関するルールも適用されませんが(労働基準法41条の2)、必ずしも「管理・監督者」に該当するとは限りません。

管理・監督者について

「監督もしくは管理の地位にある者」とは、労働条件の決定など労務管理について経営者と一体的な立場にある人を指します。肩書きにとらわれず、実際の状況に基づいて判断されます。

管理監督者に当たらないとされた事例
  • 一般従業員と同じ賃金制度・時間管理を受けている名ばかりの「取締役工場長」
  • 昇進前とほとんど変わらない仕事内容・給料・勤務時間の「課長」
  • 出退勤の自由がなく、部下の人事評価や機密事項に関わっていない「銀行の支店長代理」
  • 材料の仕入れ・売上金の管理等を任されているが、出退勤の自由はなく、ウェイター・レジ係等の仕事全般を行っている「レストラン店長」
  • 裁量権や待遇の面から見ても管理監督者には当たらないと判断された「マクドナルド店長」
管理監督者に当たるとされた事例
  • 労働時間を自由に決められ、採用や人事の計画・決定権限があり、役職手当を支給されている「人事課長」
機密事務を扱う人について

「機密の事務を取扱う者」とは、「秘書など、その職務が経営者や管理者の活動と一体不可分で、厳格な労働時間管理になじまない人」を指します。

監視・断続労働に従事する人について

監視労働とは、原則として一定の場所で監視することを主な仕事とし、普段は身体的・精神的な緊張が少ない仕事を指します。

交通関係の監視や車両誘導を行う駐車場の監視など精神的緊張が高い業務、プラント等の計器類を常時監視する業務、危険・有害な場所での業務は該当しません。

断続的労働とは、実際の作業が間欠的に行われ、待機時間が多い労働のことです。待機時間が実作業時間を超えるか、それと同程度であることが目安とされています。実労働時間の合計が8時間を超える場合は該当しません。

会社は、いずれの場合も行政機関の許可を得る必要があります。

未払い残業代への対処法

計算の根拠となる労働時間の記録、業務記録、就業規則等を確保した上で請求します。実際の労働時間を正確に記載していない偽りの労働時間記録もよくあるので注意が必要です。

労働時間記録が実際より少なく記載された偽りの内容の場合は、これを覆すための具体的な証拠収集が重要です。

裁判での請求では、労働基準法第114条による付加金や遅延損害金等も請求できます。

賃金不払い残業(いわゆるサービス残業)や裁量労働制について

日本の企業では、いわゆるサービス残業が広く行われており、労働者が実際の残業時間に応じた残業代を請求すると、昇進できなくなるなどの不利益を受けることがあります。これは違法であり、労働組合などによる集団的な労使関係を通じて改善させるべきです。

日本の企業では管理職の肩書きがついた従業員が多く、実際には労働基準法第41条の管理・監督者に該当しないのに、該当すると思い込まされている労働者が多くいます。

労働基準法第41条の適用除外者に該当しなければ、実際の労働時間に基づいて残業代を請求できるので、このような誤解を解く必要があります。

正しく残業代を計算するには、正しく実労働時間を測定することが必要です。企業によっては、裁量労働制(労働基準法第38条の3、第38条の4)を要件を満たさないまま違法に導入し、実労働時間の測定をしていない場合もあるので注意が必要です。このような場合は、労働者自身が実労働時間の記録を作成するなどの工夫が必要です。

時間管理について

いずれの場合も、労働時間管理の責任は会社が負います。

関連する法律条文

労働基準法第38条の3、第38条の4、第41条、第114条

詳細については以下のURLを参照してください

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf

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