- 住民税は前年の所得にかかる後払いの税金
- 退職を理由に減免できるかは自治体次第
- 該当しなくても分割納付や徴収猶予で軽減

退職したのに、なんで住民税の請求が来るの・・・?



もう収入がないのに、この金額は払えないよ・・・
退職して、ほっとしたのもつかの間。思ったより高い住民税の通知が届いて、青ざめていませんか。
「もう収入がないのに、どうやって払えばいいの・・・?」と不安になりますよね。わかります。退職後のお金の心配は、心にずっしりとのしかかります。
この記事では、退職を理由に住民税を減らせるのか、払えないときにどうすればいいのかを、やさしく解説していきます。読み終えるころには、次に何をすればいいかが見えてくるはずです。どうぞ気楽に読み進めてくださいね。
※この記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。
退職後の住民税は減免できる?結論からお伝えします
退職を理由に住民税の減免を受けられるかは、お住まいの自治体の制度しだいです。ただ、仮に減免に当てはまらなくても、あきらめる必要はありません。分割納付や徴収猶予を使えば、負担をやわらげられます。何より大切なのは、放置しないこと。早めに自治体の税務窓口へ相談してください。
- 住民税は前年の所得にかかる「後払いの税金」なので、退職後も請求が届く
- 退職で所得が大きく減れば減免を受けられることがあるが、条件は自治体で違う
- 減免に当てはまらなくても、分割納付や徴収猶予で負担を軽くできる
退職後にいちばんこわいのは、通知を見て見ないふりをしてしまうことです。放っておくと、延滞金や差し押さえにつながってしまいます。でも逆に言えば、早めに動けば防げるということです。
この記事では、なぜ住民税が届くのかという仕組みから、減免の条件、払えないときの選び方、申請のやり方、放置したときのリスクまで、順番に見ていきます。



まず深呼吸しましょう。住民税は、正しく知って早めに動けば、こわい相手ではありませんよ。
なぜ退職して収入がないのに住民税が届くの?
住民税は、前年(1月から12月まで)の所得にかかる税金だからです。しかも、その税金を翌年の6月から後払いで納める仕組みになっています。だから、退職して今の収入がゼロでも、前年に働いた分の請求は届くのです。
- 去年(前年1月〜12月)の所得をもとに税額が決まる
- その税金を今年の6月から翌年5月にかけて後払いで納める
- だから退職して今は無収入でも、前年分の請求が届く
ここが、多くの人がおどろくポイントです。給料をもらっていたときは、住民税は毎月の給料から自動で引かれていました。そのため、自分がいくら払っているのかを意識しないまま過ごしてきた方も多いはずです。退職して、はじめて金額の大きさに気づく方が少なくありません。
住民税は「前年の所得」にかかる後払いの税金
くり返しになりますが、住民税は「去年の稼ぎ」にかかる税金です。たとえば去年たくさん働いていた方は、その分だけ今年の住民税も高くなります。退職して今の収入が減っていても、この金額は前年の所得で決まっているため、すぐには下がりません。
住民税は「今の収入」ではなく「去年の収入」で決まります。退職直後に負担が重く感じるのは、このズレがあるからです。
この「後払い」の仕組みを知っておくと、心の準備ができます。退職を考えている方は、辞めたあとに前年分の住民税が届くことを、あらかじめ見こしておくと安心です。



「なんで今ごろ来るの?」の答えは、住民税が後払いだから。まずここを知っておくと落ち着けますよ。
退職後は「特別徴収」から「普通徴収」に切り替わる
会社員のあいだは、住民税は給料から天引きされていました。これを特別徴収といいます。退職すると、この天引きが終わり、自分で納付書を使って払う普通徴収に切り替わります。
特別徴収では、会社が代わりに納めてくれていました。退職後は、その役目を自分で引き受けることになります。自治体から届く納付書を使って、コンビニや銀行、口座振替などで納めます。
退職した月によって、残っている住民税の納め方は変わります。くわしい仕組みは、退職する月によって住民税が変わる?住民税の徴収の仕組みを解説でまとめています。あわせて読むと、自分の場合がイメージしやすくなります。



給料天引きから「自分で払う」に変わるタイミング。ここでつまずく方が多いので、納付書は必ず開けてくださいね。
退職後の住民税の納付方法と、納付書が届くタイミング
退職後は普通徴収に切り替わり、自治体から納付書が届きます。原則として、その年度末(翌年5月分)までの残りを、一括または年4回に分けて納めます。届く時期や回数は、自治体や退職した月によって変わります。
- 普通徴収に切り替わり、自治体から納付書が届く
- 年度末(翌年5月分)までの残りを納める
- 一括払い、または年4回の分割払いから選べることが多い
納付書は、退職してからしばらくして届くことが多いです。すぐに届かないからといって、支払いが不要になったわけではありません。時間が空くと、つい忘れてしまいがちなので気をつけましょう。
退職した月によって納め方が変わる
住民税の年度は、6月から翌年5月までで区切られています。この区切りのなかで、退職した月によって残りの住民税の扱いが変わります。
1月から5月に退職した場合は、残っている住民税が最後の給料などからまとめて天引きされるのが原則です。6月から12月に退職した場合は、退職後の分が普通徴収に切り替わり、自分で納めることになります。
細かい計算や、退職月ごとの違いについては、先ほど紹介した住民税の徴収の仕組みの記事にゆずります。この記事では、まず「退職後は自分で納めることになる」という点をおさえておいてください。
再就職先で給与天引きを続けたい場合
退職後すぐに次の会社が決まっている場合は、住民税の天引きを続けられることがあります。これを特別徴収の継続といいます。前の会社と次の会社の手続きが必要になるため、早めに双方へ相談しましょう。
手続きが間に合わないときは、いったん普通徴収で自分で納めます。そのあとに特別徴収へ切り替える形になることもあります。どちらになるかは会社や自治体によって違うので、次の勤務先の担当者に確認しておくと安心です。



納付書が届いたら、まず金額と期限をチェック。払えそうなら早めに、むずかしそうなら次の章へ進みましょう。
退職を理由に住民税の減免・減額は受けられる?条件を解説
「退職などで所得が大きく減った場合」を減免の理由として認めている自治体は、多くあります。ただし、条件や減額の割合、そもそも受けられるかどうかは、市区町村ごとに違います。全国で同じ、というわけではないので、必ずお住まいの自治体で確認してください。
- 退職や失業で、前年よりも所得が大きく減った
- 災害で住まいや家財に大きな被害を受けた
- 生活保護を受けている
- 病気や障害、そのほか自治体が定める事情がある
退職で収入が減ったことは、この「所得が大きく減った」に当てはまることがあります。多くの自治体では、前年に比べて所得が半分以下に減ったことなどが、ひとつの目安とされています。ただし、この目安も自治体によって違います。
減免の対象になりやすい主な事情
住民税の減免は、どんな理由でも受けられるわけではありません。生活が苦しくなった事情のうち、自治体が定めたものに当てはまる場合に、はじめて対象になります。退職による所得の減少は、その代表的なひとつです。
災害で被害を受けた場合も、減免の代表的な理由です。ただし、これは退職とは別の事情です。この記事では、退職して所得が減った場合を中心にお話ししていきます。



「退職して収入が減った」は、減免の相談ができる立派な理由です。ためらわず窓口で聞いてみてくださいね。
減免の条件・割合は市区町村によって異なる
ここがいちばん大切な注意点です。住民税の減免の条件や、どのくらい減るのかという割合は、市区町村ごとに決められています。となりの市では受けられたのに、自分の市では条件が違う、ということも起こります。
- お住まいの自治体に、退職や所得減少による減免の制度があるか
- 前年と比べてどのくらい所得が減れば対象になるか
- いつまでに申請すればよいか(納期限との関係)
ですから、「退職すれば必ず住民税が免除される」と思いこまないでください。全国一律の数字はありません。正しい答えは、お住まいの自治体の税務窓口にしかありません。まずは電話でも窓口でも、聞いてみることが第一歩です。
「免除(全額)」より「減額」や猶予が現実的なことも
住民税の全額免除は、対象がかなり限られます。生活保護を受けているなど、条件がきびしく決められていることが多いからです。そのため、実際には全額免除ではなく、一部を減らす減額や、あとで説明する分割納付・徴収猶予が現実的な選び方になるケースが多いです。
「減らせないなら払うしかない」と思って、そこで止まってしまう方がいます。でも、減免がだめでも、次の章で説明する道が残っています。落ちこむ前に、まず選べる方法を知っておきましょう。



減免は自治体しだい。でも「全部だめ」ということはほとんどありません。減額や猶予も含めて相談してみましょう。
会社都合と自己都合で、住民税減免の受けやすさは変わる?
住民税の減免を受けられるかは、あくまで自治体の決まりしだいです。会社都合で辞めたからといって、必ず住民税が減免されるわけではありません。ただし、会社都合の退職には、住民税とは別のところで負担を軽くできる制度があります。
- 住民税の減免可否は、退職理由の名目より「所得がどれだけ減ったか」で判断される
- 会社都合(特定受給資格者など)だと、国民健康保険料の軽減を受けられることがある
- 国民健康保険料の軽減と、住民税の減免は「別の制度」なので混同しない
ここは誤解が多いところです。「会社都合なら住民税も安くなる」と思われがちですが、住民税の減免は退職理由そのものより、実際に所得がどれだけ減ったかで見られます。会社都合か自己都合かという名前だけで決まるわけではありません。
会社都合退職で受けられる可能性のある負担軽減
会社都合などで退職した方(特定受給資格者や特定理由離職者)は、国民健康保険料の軽減を受けられることがあります。これは、前年の給与所得を実際より低く見なして保険料を計算してくれる仕組みです。退職後の保険料の負担が、ぐっと軽くなることがあります。
ただし、これは国民健康保険料の話であって、住民税の減免とは別の制度です。ここを混同すると、「会社都合なのに住民税が減らない」と混乱してしまいます。保険料の軽減は保険料の窓口、住民税の減免は税務の窓口、と分けて考えましょう。
住民税の減免は「所得の減少」で判断される
住民税の減免で大事なのは、退職の理由の名前ではなく、実際に所得がどれだけ減ったかです。自己都合の退職でも、前年より所得が大きく減っていれば、減免の相談ができる場合があります。
ですから、「自己都合だから相談してもむだ」とあきらめないでください。自己都合か会社都合かにかかわらず、収入が大きく減ったなら、まずは窓口で状況を伝えてみることが大切です。



「会社都合だから安くなる」とは限りません。でも自己都合でも相談する価値はあります。名前より中身で判断されますよ。
減免に該当しないときは?分割納付・徴収猶予という選択肢
減免に当てはまらなくても、あきらめる必要はありません。窓口に相談すれば、分割納付(分けて払う)や徴収猶予(納める時期を延ばす)で、負担をやわらげられる場合があります。「払えない」と感じたら、まず相談することがいちばん大切です。
- 減免:条件に当てはまれば、税額そのものを減らしてもらえる
- 分割納付:一度に払えない分を、何回かに分けて納める
- 徴収猶予:納める時期を、一定の期間だけ後ろにずらす
大事なのは、これらが別々の制度だということです。減免は、税額そのものを減らしてもらうもの。いっぽう分割納付や徴収猶予は、税額は変わりませんが、払い方をやわらかくしてくれます。ここを分けて理解しておくと、窓口で相談しやすくなります。
次の表で、3つの方法の違いを整理します。
→ 横にスクロールできます
| 方法 | 内容 | 税額は減る? |
|---|---|---|
| 減免・減額 | 条件に当てはまれば税額そのものを減らす | 減ることがある |
| 分割納付 | 払えない分を数回に分けて納める | 減らない |
| 徴収猶予 | 納める時期を一定期間ずらす | 減らない(延滞金が軽くなることはある) |
分割納付:一度に払えないときは分けて納める
一度にまとめて払うのがむずかしいときは、分割納付を相談してみましょう。窓口に事情を伝えると、支払いを何回かに分けてもらえることがあります。毎月いくらずつなら払えそうか、自分の見通しを整理して伝えるとスムーズです。
分割にすれば、一回あたりの負担がぐっと軽くなります。無理に一括で払おうとして生活が立ちゆかなくなるより、正直に相談して分けてもらうほうが、ずっと安全です。



「今月これだけなら払えます」と正直に伝えるのがコツ。窓口の人も、払う意思がある方には力になってくれます。
徴収猶予・換価の猶予:納期そのものを延ばす
徴収猶予は、納める時期を一定の期間だけ後ろにずらしてもらう方法です。退職で収入が途絶えたなど、すぐに払えない事情があるときに相談できます。猶予が認められると、その間の延滞金がやわらぐこともあります。
似た制度に、換価の猶予もあります。どちらも法律にもとづいた制度です(※徴収猶予・換価の猶予は地方税法にもとづく制度です。くわしい要件は自治体で確認してください)。減免とは違い、税額そのものが減るわけではない点に気をつけましょう。納期を延ばして、立て直しの時間をつくる、と考えるとわかりやすいです。
どこに相談すればいい?(自治体の税務担当窓口)
相談先は、お住まいの市区町村の住民税の担当窓口です。市役所や区役所の税務課、納税課などが対応しています。「住民税が払えそうにない」と伝えれば、分割や猶予を含めて、あなたの状況に合った方法を一緒に考えてくれます。



減免がだめでも、分割や猶予という道があります。「払えない」で止まらず、その先の相談まで進みましょうね。
住民税の減免・猶予はどう申請する?必要書類と窓口・期限
申請は、お住まいの市区町村の税務担当窓口で行います。離職票など、収入が減ったことがわかる書類を持っていき、納期限までに申請するのが基本です。ただし、必要な書類や期限は自治体によって違うので、事前に確認してから行きましょう。
- お住まいの市区町村の税務担当窓口で申請する
- 収入の減少がわかる書類(離職票など)を用意する
- 納期限までに申請するのが基本(期限は自治体で違う)
いきなり窓口に行く前に、一度電話で「退職で収入が減ったので減免や猶予を相談したい」と伝えておくと安心です。必要な書類を事前に教えてもらえるので、二度手間を防げます。
申請に必要な書類の例
必要な書類は自治体によって違いますが、よく求められるものには次のようなものがあります。減免や猶予の申請書、退職したことがわかる離職票、これからの収入の見こみがわかる書類などです。マイナンバーカードや身分証明書が必要なこともあります。
- 減免・猶予の申請書(窓口や自治体のサイトで入手)
- 離職票など、退職や収入減がわかる書類
- これからの収入の見こみがわかる書類
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
どの書類が必要かは、先に窓口へ確認するのがいちばん確実です。「うちの自治体では何がいりますか?」と聞けば、教えてもらえます。
申請期限と申請先の窓口
申請には期限があります。多くの自治体では、納期限より前に申請することが求められます。期限を過ぎると受けつけてもらえないこともあるので、通知が届いたら早めに動きましょう。
申請先は、市区町村の住民税の担当課です。市役所や区役所の税務課や納税課が窓口になります。郵送やオンラインで受けつけている自治体もあるので、行くのがむずかしい場合は、その方法があるかも聞いてみてください。



まずは電話で「何がいりますか?」と聞くのが近道です。書類をそろえてから行けば、一回で話が進みますよ。
住民税を払わず放置するとどうなる?督促・延滞金・差押えのリスク
放置すると、まず督促状が届きます。そして延滞金が上乗せされ、最終的には財産の差し押さえに進むこともあります。とはいえ、こわがりすぎる必要はありません。早めに窓口へ相談すれば、分割や猶予で防げます。放置だけは避けましょう。
- 納期限を過ぎると督促状が届く
- 納期限の翌日から延滞金が加算されていく
- それでも納めないと、催告や差押えの予告へ進む
- 最終的に、給料や預金などの財産が差し押さえられることもある
「差し押さえ」と聞くと、とてもこわく感じますよね。ドキッとしてしまいますよね。当然です。でも、これは払う意思を見せず、放置し続けた場合の最終段階です。途中で相談すれば、多くの場合はそこまで進みません。
督促・延滞金から差押えまでの流れ
住民税を納期限までに納めないと、まず督促状が送られてきます。法律では、納期限のあと20日以内に督促状を出すことになっています。あわせて、納期限の翌日から完納の日まで、日数に応じた延滞金が加算されていきます。
督促状が出てから一定の期間がすぎても納めない場合、法律のうえでは財産の差し押さえができるとされています。ただし実際には、いきなり差し押さえになることは多くありません。多くの自治体では、督促のあとに催告書や差押えの予告を送るなど、段階をふんでいきます(※滞納から差押えまでの流れは地方税法にもとづきます。実際の運用は自治体で異なります)。
- 納付書を開けずにためこんでしまう
- 督促状が来ても「あとで払えばいい」と放っておく
- 払えない事情があるのに、窓口へ相談しない



差し押さえは「放置し続けた場合」の最後の段階です。途中で相談すれば、たいていはそこまで行きません。安心してくださいね。
「払えない」なら放置せず、まず相談を
納付が苦しいときほど、通知から目をそらしたくなります。でも、放置は状況を悪くするだけです。窓口に相談すれば、分割や猶予、場合によっては減免という道が見つかります。
窓口の担当者は、取り立てをする相手ではなく、一緒に払い方を考えてくれる相手です。「払う気はある、でも今は苦しい」という気持ちを伝えれば、多くの場合、力になってくれます。



つらいときほど、通知を見るのがこわくなりますよね。でも、開けて相談した人から、負担が軽くなっていきます。
退職後のお金の不安は、退職代行ローキにもご相談ください
はじめにお伝えしておきます。退職代行ローキは労働組合であり、税理士事務所ではありません。住民税の減免申請の代行や、税金そのものの相談はできません。税金の手続きは、自治体の窓口や税理士にご相談ください。ここは正直にお伝えしておきたい点です。
そのうえで、ローキがお手伝いできることがあります。それは、退職そのものを安全に、そして円満に終わらせることです。「辞めたいのに辞められない」「有給を使いたい」「退職日を交渉したい」といった悩みには、労働組合として力になれます。
ローキができること・できないこと(税金編)
退職代行ローキは、労働基準調査組合が運営する労働組合です。労働組合は、組合員のために会社と交渉する権限を持っています(※団体交渉権は憲法で保障され、労働組合法がその権限を定めています)。この力を使って、退職の意思を会社に伝えたり、有給休暇の消化や退職日の調整、未払い給与の請求を会社に申し入れたりできます。
- 退職の意思を、あなたに代わって会社へ伝える
- 有給休暇の消化や退職日の調整を会社と交渉する
- 未払いの給与や退職書類の請求を会社へ申し入れる
- 住民税など税金の減免申請の代行
- 税務相談(これは税理士の仕事です)
- 裁判での代理(これは弁護士の仕事です)
料金は一律19,800円(税込)で、追加料金は原則不要です(※振込手数料やコンビニ後払いの手数料〔4,000円〕などを除きます)。もし、退職したことを理由に会社から損害賠償請求や懲戒解雇処分を受けた場合は、追加料金なしで顧問弁護士が対応します(※急な退職に伴う損害賠償請求および懲戒解雇処分の2類型のみ)。それ以外の税金のトラブルは対象外です。
お支払いは4つの方法から選べます。銀行振込、クレジットカード(JCB・Mastercard・VISA・AMEX・Diners)、コンビニ後払い(スコア後払い)、ローキ分割払いです。コンビニ後払いは、商品到着後にコンビニやアプリで支払え、手数料は4,000円です(※要審査で、限度額は39,600円です)。ローキ分割払いは、申込時に9,900円、30日以内にもう9,900円を納める2回払いで、手数料は0円です(※要審査があります)。



税金のことは自治体や税理士へ。でも「会社を安全に辞める」ことなら、私たちローキにおまかせくださいね。
退職に伴うお金の不安をまとめて整理
退職後は、住民税だけでなく、健康保険や年金、失業給付など、お金と手続きが一度に重なります。ひとつずつなら小さくても、まとめて来るとしんどく感じますよね。
たとえば健康保険については、国民健康保険に入るか、前の会社の保険を続けるかで負担が変わります。くわしくは、退職後の健康保険は国民健康保険か任意継続どっちがお得?を読んでみてください。自分に合うほうを選ぶヒントになります。
ローキは、退職そのものを安全に終わらせ、次の生活へ進むお手伝いができる立場です。税金の代行はできませんが、辞めることへの不安を減らし、その先を考える余裕をつくることはできます。第三者の目線では、労働基準調査組合 退職代行ローキを検証レビュー!退職代行の選び方も紹介 | マイベストや、退職代行ローキって実際どうなの?メリットやおすすめできる人の特徴を徹底解説でも取り上げられています。
なお、住民税の減免や税務そのものが大きな争いになりそうな場合や、裁判を見すえた対応が必要な場合は、弁護士や税理士が向いています。そのうえで、退職の手続き自体を安全に進めたいときは、退職代行ローキが心強い味方になります。くわしいサービス内容は退職代行ローキの公式サイトでも確認できます。



お金の不安が重なると、心まで疲れてしまいますよね。まずは退職を無事に終える。そこから一緒に整えていきましょう。
よくある質問(FAQ)
退職して収入がないのに、なぜ住民税を払うの?
住民税は前年(1月〜12月)の所得にかかる後払いの税金だからです。退職して今の収入がゼロでも、前年に所得があれば、その年の6月から翌年5月にかけて請求が届きます。
退職を理由に住民税の減免や免除は本当に受けられる?
「退職などで所得が大きく減った場合」を減免の理由として認めている自治体は多くあります。ただし条件や割合、受けられるかどうかは市区町村ごとに違い、全額免除はかなり限られます。まずはお住まいの自治体の税務窓口で確認してください。
減免に当てはまらないとき、分割納付や徴収猶予はできる?
できる場合があります。減免に当てはまらなくても、窓口に相談すれば、分割納付(分けて払う)や徴収猶予(納める時期を延ばす)で負担をやわらげられます。まず相談することが大切です。
退職後、住民税の納付書はいつ届く?何ヶ月分をまとめて払うの?
退職後は普通徴収に切り替わり、自治体から納付書が届きます。原則としてその年度末(翌年5月分)までの残りを、一括または年4回に分けて納めます。届く時期や回数は自治体や退職した月によって変わります。
住民税を払わずに放置するとどうなる?
督促状が届き、延滞金が加算され、最終的には財産の差し押さえに進むこともあります。ただし早めに窓口へ相談すれば、分割や猶予で防げます。放置だけは避けましょう。
まとめ|退職後の住民税は「放置せず、早めに自治体へ相談」が正解
退職後の住民税は、正しく知って早めに動けば、こわい相手ではありません。ここまでの要点を、もう一度整理しておきます。
- 住民税は前年の所得にかかる後払いの税金なので、退職後も請求が届く
- 退職で所得が大きく減れば減免を受けられることがあるが、条件は自治体で違う
- 減免に当てはまらなくても、分割納付や徴収猶予で負担を軽くできる
- 放置すると督促・延滞金・差し押さえに進むが、早めの相談で防げる
- 税金の手続きは自治体や税理士、退職そのものの不安はローキへ
退職したばかりで、収入もないのに大きな請求が届くと、目の前が真っ暗になりますよね。その気持ちは、とてもよくわかります。でも、住民税には減免や分割、猶予といった逃げ道が用意されています。あなたを守る仕組みは、ちゃんとあります。
まずは、通知を開けて、自治体の窓口に一本電話をかけてみてください。それだけで、次の一歩が見えてきます。ひとりで抱えこまず、頼れるところに頼りながら、少しずつ前に進んでいきましょう。



大丈夫。放置さえしなければ、道は必ずあります。退職の不安も、住民税の不安も、ひとつずつほどいていきましょうね。
参考情報・出典
住民税の課税の仕組み、減免、徴収猶予、滞納したときの流れは、公的機関や各自治体の情報にもとづいています。減免の要件や割合は市区町村ごとに異なるため、この記事の内容は一般的な説明です。実際の可否や条件は、必ずお住まいの自治体の税務窓口でご確認ください。
執筆者


労働基準調査組合 執行委員長
谷本 祥子
私は飲食店勤務やメーカー代理店勤務など、さまざまな仕事を経験してきました。メーカー代理店では、商品販売の営業職として働いていました。現場では長時間労働や無理なノルマ強要が当たり前で、私も同僚たちも皆疲弊しきっていました。従業員たちが「辞めたい」と申し出ても、会社は「後任が見つかるまで待て」とか「引き継ぎが終わるまでダメだ」と拒み続け、退職を認めませんでした。中には精神的に追い詰められて鬱病になり、ある日突然来なくなってしまう同僚もいました。
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私自身も会社の方針に疑問を感じ、労働環境の改善を上層部に提案しましたが、全く聞き入れてもらえませんでした。それどころか「部下をもっと厳しく指導しろ」と圧力をかけられる始末でした。私も心身ともに不調をきたしたため、退職を申し出ましたが、やはり引き止められ、なかなか辞めることができませんでした。
最終的に、労働問題に明るい仲間達の力を借りて退職することができました。この経験から「働く人たちがもっと気軽に、安心して退職できる仕組みが必要だ」と痛感しました。このような辛い経験をした自分だからこそ、労働者の立場に立って支援したいと考え、現在は労働基準調査組合の執行委員長として活動しています。
同じように悩み苦しむ方々が孤立せず、労働現場で生じるあらゆる労働問題に真摯に向き合い、実効性ある労働法に則った支援を行ってまいります。









