労働基準調査組合規約
第1章 総則
第1条(名称)
本組合は労働基準調査組合(以下「組合」という。)という。
第2条(所在地)
組合は事務所を大阪府大阪市西区新町1丁目14番地39号日宝立売堀ビル405号室におく。
第3条(目的)
組合は団結と相互扶助の精神により組合員の労働条件を維持改善し、経済的・社会的地位の向上を図ることを目的とする。
第4条(事業)
組合は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 組合員の労働条件の維持改善に関すること
- 組合員の福祉の増進と文化的地位の向上に関すること
- 労働協約の締結、改定及び経営の民主化に関すること
- 同一目的を有する団体との協力、提携に関すること
- その他目的達成に必要なこと
第2章 組合員
第5条(資格)
組合員は労働者によって組織する。ただし、次の各号に該当する者は除く。
- 監督的地位にある者、その他使用者の利益を代表する者
- その他組合が除外を適当と認めた者
第6条(資格の平等)
何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合員たる資格を奪われない。
第7条(権利)
組合員は平等に次の権利を有する。
- この規約に基づき、すべての問題に参与し均等の取扱いを受ける権利
- 組合役員その他の代表に選挙され、若しくは選挙する権利
- この規約に基づき、自由に意見を表明し議決に参加する権利
- 組合役員及び機関の活動の報告を求め、又は批判し解任を請求する権利
- 制裁処分について弁明し得る権利
第8条(義務)
組合員は平等に次の義務を負う。
- 規約及び大会の決議に従い、機関の統制に服する義務
- 組合費及び機関で決定したその他賦課金を納める義務
- 規約に基づく各会議に出席する義務
- 組合の機密をもらさない義務
第9条(加入の手続)
組合に加入するときは、所定の加入申込書に必要事項を記載のうえ、執行委員長に提出し、執行委員長の承認を得るものとする。
第10条(資格喪失)
組合員は次の場合にその資格を失う。
- 退職したとき
- 解雇されたとき ただし、組合が解雇を正当と認めていない被解雇者については、その資格を失わない。
- 除名されたとき
- 脱退が認められたとき
- 第5条ただし書きに該当したとき
第11条(脱退の手続)
組合を脱退するときは、所定の脱退届に必要事項を記載のうえ、執行委員長に提出するものとする。
または雇用契約を解除にて自動的に脱退とする。 脱退後は組合に対する一切の権利を失い、既納の金品は返却しない。
第3章 機関
第12条(機関の種類)
組合に次の機関を置く。
- 議決機関:大会(定期、臨時)
- 解雇されたとき 執行機関:執行委員長、書記長
- 監査機関:会計監事
第1節 議決機関
第13条(大会)
大会は組合の最高議決機関であって組合員全員をもって構成し、定期大会と臨時大会とする。
第14条(定期大会)
定期大会は毎年1回、原則として9月に開催するものとし、執行委員長がこれを招集する。
第15条(臨時大会)
臨時大会は次の場合30日以内に開催するものとし、執行委員長がこれを招集する。
- 組合員の3分の1以上から連署により理由を明らかにして要求があったとき
第16条(告示)
大会の日時、場所、議題等は開催の日から15日前に告示しなければならない。
ただし緊急の場合はこの限りではない。
第17条(付議事項)
大会の付議事項は次の通りとする。
- 運動方針の決定と経過報告の承認
- 綱領及び規約の改正
- 予算の決定及び決算の承認
- 労働協約の締結、改正、期間の延長
- 争議行為の開始及びその終結
- 闘争資金の積立て及び使用
- 上部団体への加盟、脱退
- 組合員の懲戒
- 役員の選任及び解任
- 組合の統合及び解散
- その他組合の目的達成のために必要な事項
第18条(定足数と議決)
大会の定足数は組合員の2分の1とし、この規約に定める事項の他は出席者数の過半数をもって議決する。
ただし、前条(2)、(5)の場合は、組合員の直接無記名投票を行い、(2)については、組合員総数の、(5)については有効投票数の過半数をもって決定する。
第19条(議長)
大会の議長は、組合員の中から立候補又は推薦により選出する。
第2節 執行機関
第20条(執行の責任)
執行委員長及び書記長は、大会において決定された事項及び規約に定められた組合業務を執行する。
第4章 役員
第21条(種類)
組合に次の役員を置く。
- 執行委員長:1名
- 書記長:1名
- 会計監事:1名
第22条(職務)
役員の職務は次のとおりとする。
- 執行委員長:組合を代表し、業務を統轄する。
- 書記長:日常の業務を処理し、文書及び記録の整理、保管に当たる。また、組合費の徴収、組合費の管理及び運用を行う。
- 会計監事:執行機関と独立して、組合の会計業務を監査し、定期大会において報告する。
第23条(任期)
各役員の任期は、大会から次期大会までとし再選を妨げない。
ただし、役員中に欠員が生じたときには原則として補充選挙を行う。この場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第24条(解任)
役員が任務を怠り又は機関の決定に反する行為をした場合は、大会において出席者の3分の2以上の賛成により解任することができる。
第5章 選挙
第25条(役員の選挙)
役員は、組合員の直接無記名投票によって選出する。
第6章 会計
第26条(経費)
- 組合の経費は、加入金、組合費、臨時組合費、寄附金及び臨時の他の収入をもって充てる
- 会計帳簿は組合員の請求があれば、いつでも公開しなければならない。
第27条(組合費)
組合費は年17,000円、入会時加入金を2,800円とする。
なお、大会で必要と認められたときは臨時に組合費を徴収することができる。
第28条(会計年度)
組合の会計年度は、9月1日より翌年8月31日までとする。
第29条(会計監査)
すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表されなければならない。
第7章 争議
第30条(同盟罷業権(ストライキ)の行使)
同盟罷業権の行使は、組合員の直接無記名投票により、有効投票数の過半数の決定による。
第31条(闘争委員会)
執行委員長は、必要に応じて闘争委員会を置くことができる。
第8章 賞罰
第32条(制裁)
組合員で次の各号に該当する者は、その情状によって大会の決議により制裁を加えることができる。
- 組合の規約又は決議に違反した者
- 組合の統制を乱し又は運営を妨げた者
- 組合の名誉をき損した者
- 組合員の義務を怠った者
- その他各号に準ずる不適当な行為のあった者
第33条(制裁の種類)
制裁の種類は、戒告、権利停止及び除名とする。
第34条(制裁の手続)
前条の制裁は、戒告及び権利停止は大会出席者の過半数の賛成をもって、除名は3分の2以上の賛成をもって決定する。
ただし、制裁の決定の前に必ず本人に弁明の機会を与えなければならない。
第9章 解散
第35条(解散)
組合の解散は、組合員の直接無記名投票による組合員総数の4分の3以上の賛成をもって決定する。
第10章 規約の改廃
第36条(規約の改廃)
本規約は組合員の直接無記名投票による組合員総数の過半数の支持を得なければ改廃することができない。
附則
本規約は、2022年9月23日より施行する。