労働基準調査組合規約
第1章 総則
第1条(名称)
本組合は、労働基準調査組合(以下「組合」という。)という。
第2条(主たる事務所)
組合の主たる事務所を、大阪府大阪市西区新町 1 丁目 14 番 39 号 日宝立売堀ビル 405 号室に置く。
第3条(目的)
- 組合は、労働者が主体となって自主的に団結し、相互扶助の精神に基づき、組合員の労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする。
- 組合は、使用者から独立して自主的に運営する。
- 組合は、共済事業その他福利事業のみを目的とするものではなく、また、主として政治運動又は社会運動を目的とするものではない。
第4条(自主性及び労働者主体の原則)
- 組合の方針、役員、財政、団体交渉その他の組合活動は、本規約及び組合員の意思に基づき、組合が自主的に決定する。
- 組合は、その構成及び意思決定において、労働者が主体となる状態を維持する。
- 組合は、法令上認められる場合を除き、組合運営に必要な経費について使用者から経理上の援助を受けない。
- 加入金、組合費、寄附金その他組合の収入は、組合の目的達成のために使用し、特定の組合員、役員又は第三者に利益として分配しない。
- 労働相談、退職支援、団体交渉その他の個別支援は、組合の目的を達成するための組合活動として行う。
第5条(活動)
組合は、第 3 条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- 賃金、労働時間、休日、休暇その他組合員の労働条件の維持改善
- 解雇、雇止め、退職、配置転換、懲戒、ハラスメントその他労働関係上の問題に関する相談及び支援
- 使用者又はその団体に対する団体交渉、申入れ及び労働協約の締結
- 退職その他労働契約の終了に関する支援
- 不当労働行為その他労働関係上の問題について法令上認められた手続を利用すること
- 労働法令その他労働者の権利に関する情報提供及び教育
- 組合員相互の交流及び相互扶助
- 同一又は類似の目的を有する団体との協力及び連携
- その他組合の目的達成に必要な活動
第2章 組合員
第6条(組合員資格)
- 組合員となることができる者は、労働組合法第 3 条に定める労働者であって、本組合の目的に賛同し、本規約を遵守する者とする。
- 前項の資格について、現に特定の使用者に雇用されていることを要しない。失業中その他現に特定の使用者との雇用関係がない者についても、労働組合法第 3 条に定める労働者に該当する限り、組合員となることができる。
- 労働組合法第 2 条ただし書第 1 号に該当する使用者の利益を代表する者は、組合員となることができない。
- 組合員が勤務先を退職したことのみをもって、当然に組合員資格を失うものではない。
第7条(資格の平等)
- 何人も、人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合員となる資格を奪われない。
- すべての組合員は、本規約に基づき均等に取り扱われる。
第8条(組合員の権利)
- 組合員は、平等に次の権利を有する。
(1)組合のすべての問題に参与する権利
(2)大会に参加し、発言し、議決権を行使する権利
(3)役員を選挙し、及び役員に立候補する権利
(4)規約改正その他本規約に定める直接無記名投票に参加する権利
(5)組合の活動、財政及び役員の職務について報告を求め、意見を表明し、又は批判する権利
(6)本規約に基づき労働相談その他の組合活動を利用する権利
(7)制裁を受ける場合に、理由を知り、弁明する権利
(8)本規約に従い任意に脱退する権利
- 各組合員の議決権は一人一票とする。
- 退職支援その他の個別支援を利用したか否か又は特別組合費の納付義務の有無によって、大会への参加、議決権、選挙権、被選挙権その他一般的な組合員としての権利に差を設けない。
第9条(組合員の義務)
- 組合員は、平等に次の義務を負う。
(1)本規約及び適法な大会の決議を遵守すること
(2)加入金、通常組合費並びに本規約に基づく特別組合費及び実費を納付すること
(3)個別支援等に必要な情報を正確に提供すること
(4)届出事項に変更が生じた場合、速やかに届け出ること
(5)組合員専用ウェブページに掲載される大会、役員選挙、規約改正、会計報告その他組合運営上の重要事項に関する告知を確認すること
(6)組合活動上知り得た他の組合員の秘密その他正当な理由により秘密とすべき事項をみだりに漏らさないこと
第10条(加入)
- 組合への加入を希望する者は、組合所定の方法により加入を申請する。
- 執行委員長は、第 6 条に定める資格を確認した上で加入を承認する。
- 組合員資格は、加入を承認した日に取得する。
- 組合は、加入承認時に、組合員専用ウェブページへのアクセス方法及び大会、役員選挙、規約改正、活動報告、会計報告その他組合運営上の重要事項を同ページに掲載することを案内する。
- 加入申請者が組合員資格を満たさない場合、申告事項に重大な虚偽がある場合、本人確認ができない場合その他合理的な理由がある場合を除き、加入を恣意的に拒否してはならない。
第11条(有資格期間)
- 組合員の有資格期間は、加入承認日から起算して 1 年間とする。
- 勤務先を退職したこと、退職支援が終了したこと又は個別の労働問題が解決したことのみを理由として、前項の期間中に組合員資格を失うことはない。
- 退職支援その他の個別支援終了後も、組合員は有資格期間中、大会への参加、議決、役員選挙、規約改正投票、会計報告の閲覧、労働相談その他組合員としての権利を有する。
- 次年度も組合員資格の継続を希望する者は、第 44 条に定める通常組合費を納付することにより、有資格期間を 1 年間更新することができる。
- 更新時に加入金を再度納付する必要はない。
第12条(資格喪失)
- 組合員は、次の各号のいずれかに該当した場合、その資格を失う。
(1)本人が脱退したとき
(2)有資格期間が満了し、更新しなかったとき
(3)本規約に定める手続により除名されたとき
(4)第 6 条第 3 項に該当することとなったとき
(5)死亡したとき
- 前項第 4 号により資格を喪失させようとするときは、あらかじめ本人に理由を通知し、原則として 14日以上の期間を設けて意見又は資料を提出する機会を与える。
- 勤務先を退職したこと、退職支援が終了したこと又は個別の労働問題が解決したことのみを理由として資格を喪失させてはならない。
第13条(脱退及び再加入)
- 組合員は、組合所定の方法により脱退を申し出ることができる。
- 有資格期間中に任意に脱退した者が、当初の有資格期間満了前に再加入を申し出て加入が承認された場合は、当初の有資格期間の残存期間について加入金及び通常組合費の再納付を免除する。ただし、第49 条第 5 項に基づき加入金及び通常組合費の全額返還を受けた者については、この限りでない。
- 前項による再加入によって、脱退前の退職支援その他個別支援の利用実績が消滅するものではない。
- 第 49 条第 5 項に基づき加入金及び通常組合費の全額返還を受けた者が再び加入する場合は、新規加入として取り扱う。
- 有資格期間満了後に再び加入する場合は、新規加入として取り扱う。
第3章 大会
第14条(大会)
- 大会は、全組合員をもって構成する組合の最高議決機関とし、定期大会及び臨時大会とする。
- 大会は、労働組合法第 5 条第 2 項第 6 号に定める総会とする。
第15条(定期大会)
定期大会は、少なくとも毎年 1 回、原則として 9 月に開催し、執行委員長が招集する。
第16条(臨時大会)
- 執行委員長は、必要があると認めたとき、臨時大会を招集することができる。
- 組合員は、議題及び理由を示して、執行委員長に臨時大会の開催を求めることができる。
- 前項の申出があった場合、執行委員長は、その内容及び必要性を検討し、臨時大会を開催する必要があると認めたときは、これを招集する。
第17条(招集通知)
- 大会を開催するときは、日時、開催方法、議題その他必要な事項を、原則として開催日の 15 日前までに組合員専用ウェブページに掲載する。
- 前項の掲載をもって、組合員資格を有するすべての組合員に対する大会の招集通知とする。
- 組合は、掲載日及び掲載内容を確認できる記録を保存する。
- 緊急やむを得ない事情がある場合は、第 1 項の期間を短縮することができる。ただし、組合員の参与権を不当に制限してはならない。
第18条(大会の開催方法)
- 大会は、対面、オンライン又はこれらを併用する方法により開催することができる。
- オンラインによる参加者についても、発言、議決その他大会への参与について合理的な機会を保障する。
第19条(大会の成立及び通常議決)
- 大会は、第 17 条に基づき全組合員に招集通知を行い、参加及び議決の機会を保障した上で、出席した組合員をもって成立する。
- 大会に参加できない組合員について、あらかじめ通知された議案に関し、書面又は電磁的方法による議決権行使の機会を設けることができる。
- 本規約に別段の定めがある場合を除き、議案は、議決権を行使した組合員の過半数の賛成をもって可決する。
- 可否同数の場合は、否決とする。
- 議長には、他の組合員と同様に一票を超える議決権を与えない。
第20条(大会の議決事項及び活動報告)
- 次の事項は大会の議決を要する。
(1)活動方針及び活動報告
(2)予算及び決算
(3)組合員の経済的負担に関する重要事項
(4)重要な労働協約に関する事項
(5)上部団体への加盟又は脱退
(6)重要な財産の取得又は処分
(7)職業的に資格がある会計監査人の委嘱
(8)組合員の制裁
(9)その他組合運営上重要な事項
- 役員選挙、同盟罷業その他の争議行為、規約改正及び解散については、それぞれ本規約に定める特別の手続による。
- 定期大会における年間活動報告その他組合員に公表する活動報告は、組合員専用ウェブページに掲載する。
- 新年度の年間活動報告を掲載した場合は、前年度以前の活動報告を組合員専用ウェブページから削除することができる。ただし、過年度の活動報告は組合内部において保存する。
第21条(直接無記名投票)
- 次の事項は、全組合員に投票の機会を与えた直接無記名投票により決定する。
(1)役員の選挙
(2)同盟罷業その他の争議行為の開始
(3)規約の改正
(4)その他法令又は本規約が直接無記名投票を必要とする事項
- 直接無記名投票は、一定の投票期間を定め、郵便、電磁的方法その他直接性及び秘密性を確保できる方法により実施することができる。
- 前項の方法を採用するときは、投票者本人であることを確認するための情報と投票内容を分離して管理し、誰がどのような投票をしたかが判明しない方法を採用する。
- 投票方法、投票期間、開票方法その他必要事項は、投票開始前に組合員専用ウェブページに掲載する。
第22条(議長)
大会の議長は、当該大会に参加する組合員の中から選出する。
第23条(議事録)
大会については、開催日時、開催方法、参加人数、議題、議決結果その他必要事項を記録した議事録を作成し、適切に保存する。
第4章 役員
第24条(役員)
組合に次の役員を置く。
(1)執行委員長 1名
(2)書記長 1名
(3)会計監事 1名
第25条(役員資格)
- 役員は、組合員の中から選出する。
- 会計監事は、執行委員長又は書記長を兼任することができない。
- 役員は、使用者その他外部の者から独立し、組合員及び組合の利益のために職務を行う。
第26条(役員の職務)
- 執行委員長は、組合を代表し、組合活動及び組合運営を統括する。
- 書記長は、執行委員長を補佐し、組合の日常業務、文書、組合員名簿、会計その他必要な事務を処理する。
- 会計監事は、執行機関から独立して組合の会計及び財産管理を監査し、その結果を定期大会に報告する。
第27条(代表及び権限委任)
- 執行委員長は、組合を代表して組合活動を行う。
- 執行委員長は、組合活動に必要があるときは、書記長、他の組合員、組合職員その他組合が適切と認める個人に、一定の組合業務又は交渉権限を委任することができる。
- 前項の委任を受けた者は、組合の方針及び指揮監督に従って職務を行う。
第28条(役員選挙)
- 役員は、全組合員に投票機会を与えた直接無記名投票によって選出する。
- 役員への立候補を希望する組合員は、選挙告示に定める受付期間内に、組合指定の電子メールアドレス(support@rouki.help)へ、氏名、組合員番号及び立候補する役職を記載して送信するものとする。
- 組合は、立候補受付期間、立候補方法、候補者、投票方法及び投票期間を、あらかじめ組合員専用ウェブページに掲載する。
- 候補者が定数を超える場合は、直接無記名投票の得票数の多い者から順に当選者とする。
- 候補者が定数以下の場合であっても、直接無記名による信任投票を行い、有効投票の過半数の信任を得た者を当選者とする。
- 得票数が同数で当選者を確定できない場合は、当該候補者間で再投票を行う。
- 候補者がいない役職については、候補者を改めて募集する。後任者が選出されるまでの取扱いは、第29 条による。
第29条(役員の任期)
- 役員の任期は 2 年とし、再選を妨げない。
- 任期満了時には、第 28 条に定める役員選挙の手続を行う。
- 任期満了後も、後任者が選出され就任するまで、現任役員は引き続きその職務を行うことができる。ただし、本人が辞任した場合、組合員資格を失った場合その他職務を継続できない事情がある場合は、この限りでない。
- 役員に欠員が生じ、組合運営に支障が生じる場合は、合理的な期間内に補欠選挙を行う。
- 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第30条(役員の解任)
- 役員に重大な職務違反その他解任に相当する事情があるときは、大会の決議により、その役員の解任を発議することができる。
- 解任は、全組合員に投票機会を与えた直接無記名投票により、有効投票の過半数の賛成をもって決定する。
- 対象となる役員には、投票前に解任理由を通知し、弁明する機会を与える。
第5章 組合活動及び個別支援
第31条(団体交渉)
- 組合は、組合又は組合員のため、使用者又はその団体に対し、労働条件その他労働関係上の事項について団体交渉を行う。
- 団体交渉は、執行委員長その他組合の代表者又は組合から委任を受けた者が行う。
- 団体交渉の目的、要求内容、交渉方針その他重要事項は、組合が自主的に決定する。
第32条(労働相談及び個別支援)
- 組合員は、有資格期間中、次の労働問題について、組合が組合活動として行う相談その他相当な支援を受けることができる。
(1)賃金及び未払賃金
(2)労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
(3)ハラスメントその他職場環境
(4)配置転換、懲戒その他労働条件
(5)解雇及び雇止め
(6)退職その他労働契約の終了
(7)退職金及び退職関係書類
(8)使用者が行う社会保険その他の手続
(9)その他使用者との労働関係から生じる問題
- 相談又は情報提供のみを利用したことをもって、第 33 条に定める退職支援を利用したものとは取り扱わない。
第33条(退職支援)
組合は、組合員の退職その他労働契約の終了に関し、必要に応じ次の活動を行う。
(1)退職意思の通知又は申入れ
(2)退職日に関する申入れ
(3)最終出勤日に関する申入れ
(4)年次有給休暇に関する申入れ及び団体交渉
(5)賃金、未払賃金及び退職金に関する申入れ及び団体交渉
(6)離職票、源泉徴収票その他退職関係書類の発行又は訂正に関する申入れ
(7)使用者が行う健康保険、厚生年金、雇用保険その他の手続に関する申入れ
(8)制服、鍵、社員証、パソコン、携帯電話その他貸与物の返還方法に関する調整
(9)私物の返還に関する調整
(10)引継ぎその他退職に伴う事項に関する調整
(11)使用者に対し、組合を交渉又は連絡の窓口とするよう求める申入れ
(12)退職支援に関連して、急な退職を理由として使用者から損害賠償請求を受けた場合又は懲戒解雇処分を受けた場合に、第 40 条に基づき顧問弁護士による法的対応を受けるための支援
(13)その他当該使用者との労働関係又はその終了に直接関連する事項
第34条(一連の支援)
- 一の勤務先について退職支援を開始した場合、退職成立までの対応及び退職後に当該使用者との労働関係に直接由来して生じた問題は、原則として一連の支援として取り扱う。
- 前項には、退職日、有給休暇、賃金、未払賃金、退職金、退職関係書類、使用者が行う社会保険関係手続、貸与物、私物及び第 33 条第 12 号に定める問題を含む。
- 退職後に問題が判明した場合も、当初の労働関係に直接由来し、当初の退職支援と実質的に一体である場合は、新たな退職支援とは取り扱わない。
- 一連の支援が有資格期間の満了日を超えて継続するときは、その後の支援を受けるためには、原則として組合員資格を更新しなければならない。
- 前項により組合員資格を更新した場合、同一案件を継続することのみを理由として特別組合費を徴収しない。
第35条(勤務先及び支援単位)
- 本規約における「勤務先」とは、原則として組合員との間で労働契約を締結する使用者をいう。
- 同一法人の支店、店舗、営業所、工場、病院、施設その他勤務場所が異なる場合でも、労働契約上の使用者が同一である限り、一の勤務先として取り扱う。
- 親会社、子会社、関連会社、フランチャイズ本部及び加盟店その他相互に関係を有する事業者であっても、労働契約上の使用者が異なる場合は、原則として別の勤務先として取り扱う。
- 派遣労働者については、原則として派遣元事業主を勤務先として取り扱う。ただし、派遣先が労働組合法上の使用者として団体交渉の相手方となる事項については、この限りでない。
- 会社分割、事業譲渡、合併、転籍その他により使用者に変更が生じた場合は、労働契約の承継状況その他実質的な労働関係を確認して判断する。
- 退職支援を行った使用者を退職した後、同一の使用者と新たな労働契約を締結して再雇用され、その新たな労働関係について再び退職支援を希望する場合は、新たな退職支援として取り扱う。
- 単なる退職日の変更、退職意思の一時的撤回後の継続交渉その他当初の支援と実質的に一体のものは、新たな退職支援とは取り扱わない。
第36条(第三者との法律紛争等)
- 組合が個別支援として交渉を行う対象は、原則として組合員と使用者又は労働組合法上使用者として交渉の相手方となる者との労働関係に関する事項とする。
- 使用者との労働関係に直接由来しない私的な金銭貸借、私人間の事故、一般の不動産賃貸借、保険金請求、消費者取引その他第三者との法律紛争については、法令上別段の根拠がある場合を除き、組合は組合員の代理人として交渉又は和解を行わない。
- 会社の制度として行われた資格取得費用の貸付け、社宅、業務上の事故、貸与物その他使用者との労働関係に直接由来する事項については、その具体的事情に応じて組合活動として取り扱うことができる。
第37条(組合員個人の権利の処分)
- 組合が団体交渉を行う場合であっても、組合員個人に帰属する賃金債権、退職金債権、損害賠償請求権その他の権利について、個別に放棄、減免又は和解する場合は、当該組合員の意思及び必要な権限を確認する。
- 組合は、組合員本人の意思に反して個人の権利を放棄しない。
第38条(裁判、行政手続等)
- 裁判手続、行政不服申立てその他法令上特別の資格を必要とする手続については、法令上認められた場合を除き、組合は組合員の代理人として行わない。
- 組合は、組合員に対する情報提供、資料整理その他法令に反しない範囲で支援することができる。
- 離職票、社会保険その他使用者が行うべき手続について、組合は使用者に必要な対応を求めることができる。
第39条(外部委託及び団体交渉権限の委任)
- 組合は、事務、情報システム、連絡補助その他組合運営に必要な業務の一部を外部事業者又は専門家に委託することができる。
- 外部委託を行う場合でも、加入承認、組合方針、団体交渉方針、要求内容、個別支援の開始及び終了その他組合としての重要な意思決定は組合が行う。
- 弁護士その他法令上当該業務を行う資格を有する者を除き、外部事業者が組合から独立して組合員の法律事件を自己の業務として取り扱ってはならない。
- 組合は、労働組合法第 6 条に基づき、組合職員その他組合が個別に委任した個人に、正当な組合活動の範囲内で、組合の名において団体交渉を行う権限の全部又は一部を委任することができる。
- 前項の委任を受けた者は、組合が決定した要求事項、交渉方針及び委任された権限の範囲内で団体交渉を行うものとする。
- 第 4 項の委任を受けた者が弁護士でない場合、組合から独立して組合員個人の法律事件を受任し、又は組合員から当該法律事件の処理の対価として直接報酬を受けてはならない。
- 団体交渉権限そのものを法人その他の団体に委任するものではなく、実際に交渉を行う個人に委任するものとする。
- 組合は、必要に応じ、団体交渉の相手方に委任の事実及び範囲を明らかにする。
- 組合は、弁護士その他専門家への事件紹介そのものの対価として、紹介料、手数料その他の経済的利益を受けない。
第40条(顧問弁護士による法的対応)
- 退職支援を利用した組合員が、当該退職に直接関連して次の各号のいずれかに該当し、顧問弁護士が受任可能と判断して組合員との間で委任関係が成立した場合は、組合が公表する適用条件に従い、追加の組合費又は弁護士費用を負担することなく、顧問弁護士による法的対応を受けることができる。
(1)急な退職を理由として使用者から損害賠償請求を受けた場合
(2)退職に関連して懲戒解雇処分を受けた場合
- 前項の法律事件については、顧問弁護士が組合員から直接委任を受け、使用者に対する対応を行う。
- 第 1 項の適用範囲内における顧問弁護士の弁護士費用は全額組合が負担し、組合員に追加費用を請求しない。
- 第 1 項の適用範囲を超える事件について弁護士による対応を希望するときは、組合員と弁護士との間で別途協議する。
- 組合は、顧問弁護士による事件処理の結果を保証しない。
第6章 組合費及び会計
第41条(組合の収入)
- 組合の経費は、加入金、通常組合費、特別組合費、寄附金その他適法な収入をもって充てる。
- 使用者からの寄附その他経理上の援助については、労働組合法上許容される場合を除き、これを受けない。
第42条(加入金)
- 加入金は 2,800 円とし、新規加入時に納付する。
- 更新時には、加入金を再度徴収しない。
第43条(通常組合費)
- 通常組合費は、年額 17,000 円とする。
- 新規加入時の納付額は、加入金 2,800 円及び通常組合費 17,000 円の合計 19,800 円とする。
- 通常組合費は、有資格期間中の組合活動及び組合運営のための組合財源として徴収する。
- 通常組合費は、労働相談、団体交渉、退職支援、情報提供、教育、広報、事務局運営その他組合の目的達成に必要な活動に使用する。
- 加入金及び通常組合費は、退職の成立その他特定の結果を実現することに対する成功報酬ではない。
第44条(資格更新)
- 組合員が次年度も組合員資格の継続を希望する場合は、原則として加入承認日の応当日までに通常組合費 17,000 円を納付する。
- 更新後の有資格期間は、前項の応当日から 1 年間とする。
第45条(通常組合費を財源として行う退職支援)
- 一の有資格期間中に新たに開始する一の勤務先に関する一連の退職支援については、通常組合費を財源として行う。
- 退職について相談したのみで、組合が当該勤務先に対する通知、申入れ、団体交渉その他の対外対応を開始していない場合は、前項の退職支援を開始したものとは取り扱わない。
- 組合が組合員の申出に基づき当該勤務先に対する最初の対外対応を行った時点で、当該勤務先について退職支援を開始したものとする。
- 対外対応開始後に本人が支援中止を希望した場合、使用者が直ちに退職を認めた場合、組合員と使用者が直接解決した場合その他短期間で終了した場合であっても、その勤務先について退職支援を開始した事実は消滅しない。
- 前年度から継続している一連の支援は、新たな有資格期間において新規に開始した退職支援とは取り扱わない。
第46条(特別組合費)
- 一の有資格期間中に第 45 条の退職支援を既に新たに開始した組合員が、さらに別の勤務先について新たな退職支援を希望する場合は、特別組合費を納付する。
- 特別組合費は、新たな一の勤務先につき 17,000 円とする。
- 三つ目以降の勤務先について新たな退職支援を希望する場合も、一の勤務先につき 17,000 円とする。
- 特別組合費は、複数の勤務先について個別の退職支援を行うことによって生じる団体交渉、連絡、文書作成、記録管理その他追加的な組合活動及び組合運営上の負担に充てるため、組合財源として徴収する。
- 徴収した特別組合費は組合の一般会計に帰属し、当該案件の費用のみに充当されるものではない。
- 特別組合費は、退職成立、希望退職日の実現、有給休暇の取得その他特定の結果に対する成功報酬ではない。
- 特別組合費を納付しても、有資格期間は延長されない。
- 特別組合費の未納のみを理由として、大会への参加、議決権、選挙権、被選挙権その他一般的な組合員としての権利を失わせない。ただし、当該特別組合費の対象となる新たな退職支援については、納付まで開始を留保することができる。
第47条(特別組合費の通知)
- 特別組合費の対象となる場合は、組合は、最初の対外対応を開始する前に、組合員に対して次の事項を通知する。
(1)特別組合費の対象となること
(2)金額
(3)対象となる勤務先
(4)返還に関する取扱い
- 特別組合費は、原則として当該勤務先への対外対応開始前に納付する。
第48条(個別案件に伴う実費)
- 通常の電話、電子メール、通常の文書作成その他一般的な組合活動に要する費用は、原則として組合費から支出する。
- 個別案件について次の特別の実費が生じる場合は、組合員にその負担を求めることができる。
(1)内容証明郵便、配達証明その他特別な郵送費
(2)公的証明書その他資料の取得費用
(3)大量又は特殊な資料の発送費
(4)遠隔地への出張を要する場合の合理的な交通費
(5)その他個別案件について特別に発生する実費
- 実費を組合員に負担させるときは、原則として事前に内容及び概算額を説明する。
- 銀行振込、後払い決済その他組合員が選択した決済方法に伴う手数料については、事前に明示した上で組合員負担とすることができる。
第49条(組合費等の返還及び返金保証)
- 加入承認後に納付された加入金及び通常組合費は、組合活動及び組合運営の財源として徴収するものであるため、任意脱退、個別支援を利用しなかったこと又は個別支援が短期間で終了したことのみを理由として、原則として返還しない。
- 次のいずれかに該当するときは、全部又は過納部分を返還する。
(1)二重納付又は過誤納があったとき
(2)加入が承認されなかったにもかかわらず金銭を受領していたとき
(3)組合又は決済事業者の事務上の誤りにより、本来納付すべきでない金額を受領したとき
(4)その他法令上返還する必要があるとき
- 特別組合費について、当該勤務先への対外対応を一度も開始しておらず、組合側の事情により支援を行わないこととなった場合は、当該特別組合費を返還する。
- 特別組合費について対外対応開始後は、組合員が支援中止を希望したこと、使用者が直ちに対応したこと、当事者間で直接解決したことその他短期間で支援が終了したことのみを理由として、原則として返還しない。
- 退職支援を利用した組合員について、組合が当該勤務先に対する退職支援を実施したにもかかわらず最終的に退職に至らなかった場合は、組合があらかじめ公表する返金保証の適用条件に従い、通常組合費を財源として行った退職支援については加入金及び通常組合費を、特別組合費を財源として行った退職支援については当該特別組合費を、それぞれ全額返還する。
- 前項の返金保証は、組合員の経済的不安を軽減するために組合が自主的に設ける返還制度であり、加入金、通常組合費又は特別組合費を特定の交渉結果に対する成功報酬とするものではない。
- 第 5 項により加入金及び通常組合費の全額返還を希望する組合員は、本人の意思により組合からの脱退を申し出るものとし、組合は脱退手続の完了を確認した後に返還する。
- 第 5 項により特別組合費のみを返還する場合は、一般的な組合員資格に影響しない。
- 返金保証の適用条件は、加入又は特別組合費の納付前に確認できる方法で公表する。
第50条(会計処理)
- 加入金、通常組合費、特別組合費、寄附金その他すべての組合収入は、組合の会計として記録し管理する。
- 組合収入を特定の役員、担当者又は外部事業者が自己の収入として直接取得してはならない。
- 外部事業者に対する業務委託費その他の支出は、組合の意思決定及び会計手続に基づき、組合経費として支出する。
- 組合の収入及び支出について、合理的な会計帳簿及び証憑を保存する。
第51条(会計年度)
組合の会計年度は、毎年 9 月 1 日から翌年 8 月 31 日までとする。
第52条(会計監査及び会計報告)
- 組合は、毎会計年度終了後、すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告書を作成する。
- 会計監事は、会計報告書、会計帳簿、証憑その他必要な資料を確認し、組合の会計を監査する。
- 前二項とは別に、大会において組合員が委嘱した労働組合法第 5 条第 2 項第 7 号にいう職業的に資格がある会計監査人による、会計報告が正確であることの証明を受ける。
- 前項の会計監査人は、組合の執行委員長、書記長、会計担当者その他監査対象となる会計処理に直接関与する者から独立した者でなければならない。
- 第 3 項の証明を付した会計報告書を、少なくとも毎年 1 回、組合員専用ウェブページに掲載して全組合員に公表する。
- 新年度の会計報告書を掲載した場合は、前年度以前の会計報告書及び監査報告を組合員専用ウェブページから削除することができる。ただし、過年度の会計報告書及び監査関係資料は組合内部において保存する。
第7章 争議行為
第53条(同盟罷業その他の争議行為)
- 同盟罷業その他の争議行為は、全組合員に投票の機会を与えた直接無記名投票により、有効投票の過半数の賛成を得なければ開始しない。
- 争議行為は、法令及び本規約に従って行う。
第54条(闘争委員会)
争議行為その他重大な労使紛争について必要がある場合、大会は闘争委員会を設置することができる。
第8章 制裁
第55条(制裁事由及び種類)
組合員が次のいずれかに該当するときは、その行為の内容及び程度に応じ、戒告又は除名の制裁を行うことができる。
(1)本規約又は大会の適法な決議に重大に違反したとき
(2)故意に重大な虚偽情報を提供し、組合活動に重大な支障を生じさせたとき
(3)他の組合員の権利を重大に侵害したとき
(4)組合の財産を不正に取得又は使用したとき
(5)組合活動を故意に重大に妨害したとき
(6)その他前各号に準ずる重大な行為があったとき
第56条(制裁手続)
- 制裁を行おうとするときは、あらかじめ対象となる組合員に具体的な理由を通知し、十分な弁明の機会を与えなければならない。
- 戒告は、大会において議決権を行使した組合員の過半数の賛成により決定する。
- 除名は、大会において議決権を行使した組合員の 3 分の 2 以上の賛成により決定する。
- 個別支援について虚偽申告その他の問題がある場合に、事実確認が完了するまで当該個別支援を留保することは、前各項の制裁とは別に、組合活動の適正な実施のため必要な措置として行うことができる。
第9章 記録及び個人情報
第57条(組合記録)
- 組合は、組合の適正な運営を確認するため、次の記録を保存する。
(1)組合員名簿
(2)大会の招集告知及び議事録
(3)役員選挙、規約改正その他直接無記名投票の実施及び結果に関する記録
(4)会計帳簿、決算書、会計監査証明書及び会計報告の公表に関する記録
- 前項のほか、法令又は労働委員会の資格審査等において必要となる資料については、必要な範囲で保存する。
- 直接無記名投票については、本人確認に必要な情報と投票内容を分離して管理し、投票者個人とその投票内容を結び付ける情報を保存しない。
第58条(個人情報及び秘密保持)
- 組合は、組合員の個人情報及び労働問題に関する情報を、組合活動に必要な範囲で取得し、適切に管理する。
- 取得した情報は、本人の同意がある場合、法令に基づく場合その他正当な理由がある場合を除き、組合活動に必要な範囲を超えて利用又は第三者に提供しない。
第10章 解散
第59条(解散)
- 組合は、次のいずれかに該当する場合に解散する。
(1)組合員が存在しなくなったとき
(2)大会において、組合員総数の 4 分の 3 以上の賛成により解散を決議したとき
- 解散時に残余財産がある場合は、組合員又は役員に利益として分配せず、大会の決議に基づき、労働者の地位向上その他組合の目的に適合する用途に処分する。
第11章 規約の改廃
第60条(規約の改正)
- 本規約の改正案は、投票開始前に組合員専用ウェブページに掲載して全組合員に提示する。
- 規約改正は、全組合員に投票の機会を与えた直接無記名投票により、組合員総数の過半数の支持を得なければ成立しない。
- 改正案の全部又は関連する複数の改正事項を一括して投票に付すことができる。
- 改正結果及び施行日は、速やかに組合員専用ウェブページに掲載する。
附則
第1条(施行日)
本規約は、改正前の規約及び労働組合法に従って実施された組合員の直接無記名投票により改正が成立した日又は当該改正において定めた日から施行する。
第2条(既存組合員)
- 本規約施行日に現に組合員資格を有する者については、従前の加入承認日を本規約上の加入承認日とし、同日から起算して 1 年間の残存期間について本規約を適用する。
- 本規約施行前に退職その他を理由として既に組合員資格を喪失した者については、本規約の施行のみを理由として組合員資格を当然に復活させない。
第3条(既存の個別支援)
- 本規約施行日前に、現に組合員である者について組合が一の勤務先に対する退職支援を開始していた場合は、第 45 条に定める退職支援を既に開始したものとして取り扱う。
- 施行日前から継続している同一勤務先に関する問題は、第 34 条に定める一連の支援として取り扱う。
- 本規約施行日前に開始した個別支援について、新たに特別組合費を遡及して徴収しない。
第4条(既存の費用及び返金条件)
本規約施行日前に現に組合員である者に対して組合が提示し、又は適用していた加入金、組合費、返金保証その他の費用条件については、当該組合員に不利益となるよう遡及して変更しない。
第5条(現任役員の取扱い)
本規約施行日に現に在任する役員は、従前の規約又は選任時に定められた任期の満了までその職務を行い、次回の役員選挙から第 28 条及び第 29 条を適用する。
2023年 2月 1日 制定
2026年 10月 8日 一部改訂

