退職代行ローキ(労働基準調査組合)

労働基準調査組合規約

第1章 総則

第1条(名称)

本組合は労働基準調査組合(以下「組合」という。)という。

第2条(所在地)

組合は事務所を大阪府大阪市西区新町1丁目14番地39号日宝立売堀ビル405号室におく。

第3条(目的)

組合は団結と相互扶助の精神により組合員の労働条件を維持改善し、経済的・社会的地位の向上を図ることを目的とする。

第4条(事業)

組合は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 組合員の労働条件の維持改善に関すること
  2. 組合員の福祉の増進と文化的地位の向上に関すること
  3. 労働協約の締結、改定及び経営の民主化に関すること
  4. 同一目的を有する団体との協力、提携に関すること
  5. その他目的達成に必要なこと

第2章 組合員

第5条(資格)

  1. 組合員は、労働組合法第3条に定める労働者であって、組合の目的に賛同し、所定の加入手続により加入を承認された者とする。
  2. 前項の労働者には、現に雇用されている者のほか、求職中の者、退職、解雇、雇止め、未払賃金、有給休暇、退職金、離職票、社会保険、損害賠償請求、退職又は解雇の有効性その他労働関係上の問題について、組合の支援を必要とする者を含む。
  3. ただし、労働組合法第2条ただし書第1号に該当する者は、組合員となることができない。

第6条(資格の平等)

何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によって、組合員たる資格を奪われない。

第7条(権利)

組合員は平等に次の権利を有する。

  1. この規約に基づき、組合のすべての問題に参与し、均等の取扱いを受ける権利
  2. 組合役員その他の代表に選挙され、又はこれを選挙する権利
  3. この規約に基づき、自由に意見を表明し、議決に参加する権利
  4. 組合役員及び機関の活動の報告を求め、又は批判し、解任を請求する権利
  5. 制裁処分について弁明する権利

第8条(義務)

組合員は平等に次の義務を負う。

  1. 規約及び大会の決議に従い、組合機関の統制に服する義務
  2. 加入時に定められた加入金及び組合費を納付する義務。ただし、有資格期間中、組合員は、第27条に定める実費を除き、追加の組合費を負担しない。
  3. 組合から届出連絡先に送付された大会、役員選挙、規約改正、資格確認、会計報告その他重要事項に関する通知を確認し、電磁的方法、書面その他組合が指定する方法により、出席確認、投票、欠席連絡又は資格継続意思の確認に協力する義務
  4. 組合の機密をもらさない義務

第9条(加入の手続及び有資格期間)

  1. 組合に加入しようとする者は、所定の加入申込手続により、執行委員長に加入を申請し、執行委員長の承認を得るものとする。
  2. 加入承認日は、執行委員長が加入を承認した日とする。
  3. 加入承認日から起算して1年間を有資格期間とする。ただし、有資格期間中であっても、第10条に定める資格喪失事由に該当した場合は、組合員資格を失う。
  4. 次年度以降も継続して組合員資格を維持することを希望する者は、第27条の定めに従い、所定の組合費を納付して有資格期間を更新するものとする。

第10条(資格喪失)

組合員は、次の各号のいずれかに該当したとき、その資格を失う。

  1. 組合員から脱退の申出があったとき
  2. 有資格期間が満了し、所定の更新手続を行わなかったとき
  3. 除名されたとき
  4. 第5条第3項に該当したとき
  5. 組合員が勤務先を退職し、当該勤務先に関する労働関係上の問題及び組合による支援事項が終了したと組合が認めたとき
  6. 組合員が死亡したとき
  1. 第1項第1号により脱退を希望する者は、所定の方法により執行委員長に脱退を申し出るものとする。
  2. 第1項第5号にかかわらず、退職日、未払賃金、有給休暇、退職金、離職票、社会保険、損害賠償請求、退職又は解雇の有効性その他当該勤務先に関する労働関係上の問題について、組合が支援継続を必要と認める場合は、当該問題が終了するまで組合員資格を失わない。
  3. 第1項第5号により組合員資格を喪失させる場合、組合は、資格喪失予定日及びその理由を当該組合員の届出連絡先に通知し、通知日から14日以上の異議申出期間を設けるものとする。
  4. 前項の期間内に、当該組合員から資格継続の意思表示、連絡先変更の届出、支援継続の申出又は異議申出があった場合、組合は、当該事情を確認したうえで資格喪失の可否を判断する。
  5. 組合員資格を喪失した者は、資格喪失日以降、組合員としての議決権、選挙権、被選挙権その他組合員としての権利を失う。

第11条(再加入及び加入金・組合費の免除)

  1. 退職その他の理由により組合員資格を失った者が、前回の加入承認日から1年以内に新たに労働者となり、又は労働関係上の問題について当組合の支援を必要とし、再加入を希望する場合は、所定の加入申請を行うことができる。
  2. 前項の再加入申請を執行委員長が承認した場合、前回の加入承認日から1年間の範囲内に限り、加入金及び組合費の再納付を免除する。
  3. 前項の場合における再加入後の有資格期間は、前回の加入承認日から起算して1年間の残存期間とする。
  4. 前回の加入承認日から1年を経過した後に再加入を希望する場合は、新規加入として取り扱う。

第3章 機関

第12条(機関の種類)

組合に次の機関を置く。

  1. 議決機関:大会(定期、臨時)
  2. 執行機関:執行委員長、書記長
  3. 監査機関:会計監事

第1節 議決機関

第13条(大会)

大会は組合の最高議決機関であって組合員全員をもって構成し、定期大会と臨時大会とする。

第14条(定期大会)

定期大会は毎年1回、原則として9月に開催するものとし、執行委員長がこれを招集する。

第15条(臨時大会)

臨時大会は次の場合30日以内に開催するものとし、執行委員長がこれを招集する。

  1. 組合員の3分の1以上から連署により理由を明らかにして要求があったとき

第16条(告示)

大会の日時、場所、議題等は開催の日から15日前に告示しなければならない。
ただし緊急の場合はこの限りではない。

第17条(付議事項)

大会の付議事項は次の通りとする。

  1. 運動方針の決定と経過報告の承認
  2. 綱領及び規約の改正
  3. 予算の決定及び決算の承認
  4. 労働協約の締結、改正、期間の延長
  5. 争議行為の開始及びその終結
  6. 闘争資金の積立て及び使用
  7. 上部団体への加盟、脱退
  8. 組合員の懲戒
  9. 役員の選任及び解任
  10. 組合の統合及び解散
  11. その他組合の目的達成のために必要な事項

第18条(定足数と議決)

大会の定足数は組合員の2分の1とし、この規約に定める事項の他は出席者数の過半数をもって議決する。
ただし、前条(2)、(5)の場合は、組合員の直接無記名投票を行い、(2)については、組合員総数の、(5)については有効投票数の過半数をもって決定する。

第19条(議長)

大会の議長は、組合員の中から立候補又は推薦により選出する。

第2節 執行機関

第20条(執行の責任)

執行委員長及び書記長は、大会において決定された事項及び規約に定められた組合業務を執行する。

第4章 役員

第21条(種類)

組合に次の役員を置く。

  1. 執行委員長:1名
  2. 書記長:1名
  3. 会計監事:1名

第22条(職務)

役員の職務は次のとおりとする。

  1. 執行委員長:組合を代表し、業務を統轄する。
  2. 書記長:日常の業務を処理し、文書及び記録の整理、保管に当たる。また、組合費の徴収、組合費の管理及び運用を行う。
  3. 会計監事:執行機関と独立して、組合の会計業務を監査し、定期大会において報告する。

第23条(任期)

各役員の任期は、大会から次期大会までとし再選を妨げない。
ただし、役員中に欠員が生じたときには原則として補充選挙を行う。この場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

第24条(解任)

役員が任務を怠り又は機関の決定に反する行為をした場合は、大会において出席者の3分の2以上の賛成により解任することができる。

第5章 選挙

第25条(役員の選挙)

役員は、組合員の直接無記名投票によって選出する。

第6章 会計

第26条(経費)

  1. 組合の経費は、加入金、組合費、寄附金その他の収入をもって充てる。
  2. 組合の経費は、組合の目的達成、組合活動、組合員に対する労働相談、退職支援、団体交渉、申入れ、労働問題の解決支援、組合運営その他組合が必要と認める業務のために支出することができる。
  3. 組合員が労働問題に関連して法的紛争に直面し、弁護士その他専門家による法的支援を必要とする場合、組合は、執行委員長の承認を得て、弁護士費用、相談料、着手金、報酬金、実費その他法的支援に要する費用の全部又は一部を組合費その他組合の経費から支出することができる。
  4. 前項の支出の可否、支出額及び支出範囲については、事案の内容、組合員資格の有無、当該労働問題と組合活動との関連性、支援の必要性、組合の財政状況その他一切の事情を考慮して、執行委員長が決定する。
  5. 第3項の支出は、組合が当該支出を必要と認めた場合に限り行うものであり、組合員が当然に当該費用の支出を請求できる権利を有するものではない。
  6. 執行委員長は、第3項の支出を行った場合、会計処理上これを明確に記録し、必要に応じて書記長又は会計監事に報告するものとする。

第27条(組合費)

  1. 組合費は年17,000円、加入時の加入金は2,800円とする。
  2. 組合費は、加入承認日を起算日として、1年分を前納するものとする。
  3. 加入承認日から起算して1年間を「有資格期間」という。ただし、有資格期間中であっても、第10条に定める資格喪失事由に該当した場合は、組合員資格を失う。
  4. 次年度以降も継続して組合員資格を維持することを希望する者は、加入承認日の応当日までに、次年度の組合費を前納するものとする。この場合、当該応当日から起算して1年間、有資格期間が更新される。
  5. 組合員は、有資格期間中、当組合への相談、労働相談、退職支援、団体交渉、会社への申入れその他組合が必要と認める労働問題解決支援を、追加の組合費を要せず利用することができる。
  6. 前項にかかわらず、郵送費、証明書取得費用、振込手数料、交通費、通信費、専門家費用その他個別案件において実費が発生する場合は、当該実費を組合員の負担とすることができる。
    この場合、組合は、原則として支出前に費用の内容及び概算額を説明し、組合員の同意を得るものとする。
    ただし、組合が第26条第3項に基づき当該費用を組合経費から支出することを決定した場合は、この限りでない。
  7. 既に納付された加入金及び組合費の返金その他の取扱いについては、別に定める利用規約による。
  8. 第11条に基づき再加入が承認された場合、前回の加入承認日から1年間の範囲内に限り、加入金及び組合費の再納付を免除する。
    この場合の再加入後の有資格期間は、前回の加入承認日から起算して1年間の残存期間とする。
  9. 組合員資格を喪失した者は、資格喪失日以降、本条第 5 項に定める支援を受ける権利を失う。ただし、組合が支援継続を必要と認めた場合は、この限りでない。

第28条(会計年度)

組合の会計年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までとする。

第29条(会計監査)

  1. 組合は、毎会計年度終了後、すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告書を作成する。
  2. 会計監事は、前項の会計報告書、会計帳簿、証憑類その他必要な会計資料を確認し、組合の会計業務を監査する。
  3. 第1項の会計報告書は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回、組合員に公表しなければならない。
  4. 前項の公表は、組合員に限定したウェブページへの掲載、電子メールによる通知、書面の送付その他組合が適当と認める方法により行うことができる。
  5. 組合は、第3項の公表を行ったときは、その旨を組合員に周知するものとする。

第7章 争議

第30条(同盟罷業権(ストライキ)の行使)

同盟罷業権の行使は、組合員の直接無記名投票により、有効投票数の過半数の決定による。

第31条(闘争委員会)

執行委員長は、必要に応じて闘争委員会を置くことができる。

第8章 賞罰

第32条(制裁)

組合員で次の各号に該当する者は、その情状によって大会の決議により制裁を加えることができる。

  1. 組合の規約又は決議に違反した者
  2. 組合の統制を乱し又は運営を妨げた者
  3. 組合の名誉をき損した者
  4. 組合員の義務を怠った者
  5. その他各号に準ずる不適当な行為のあった者

第33条(制裁の種類)

制裁の種類は、戒告、権利停止及び除名とする。

第34条(制裁の手続)

前条の制裁は、戒告及び権利停止は大会出席者の過半数の賛成をもって、除名は3分の2以上の賛成をもって決定する。
ただし、制裁の決定の前に必ず本人に弁明の機会を与えなければならない。

第9章 解散

第35条(解散)

組合の解散は、組合員の直接無記名投票による組合員総数の4分の3以上の賛成をもって決定する。

第10章 規約の改廃

第36条(規約の改廃)

本規約は組合員の直接無記名投票による組合員総数の過半数の支持を得なければ改廃することができない。