よくある質問
退職代行サービスを利用すること自体による直接的な問題はありません。
例え就業規則に退職代行の利用を禁ずるというルールがあったとしても、退職に関しては法律の方が優先されます。
法律では、労働者が退職代行サービスを通じて退職の意志を会社に伝えることに対する禁止規定や、それを利用したことによる罰則は存在しません。
当組合から勤務先に退職の連絡を実行した日から、会社に行くことは一切ございません。
現時点(2024年3月)までで退職できなかった方は1人もおりません。
ご安心ください。
退職代行ローキは他社と異なり、アフィリエイト広告を一切行っておりません。
また無駄な広告費を削減することにより、低価格に抑えることを可能にしております。
その理由のひとつとして、依頼者様は退職するわけですから当然給与の支給がなくなります。
退職される方に少しでも負担を減らせればとの想いから可能な限り低価格に抑えました。
また退職完了後も書類関係など届くまでしっかりアフターフォローもさせて頂いております。
会社とトラブルになったら弁護士が直接、会社に対応するとのことですが、弁護士に対応してもらえるのに、なぜ最安値級の価格を実現できるのですか?
退職代行の際、弁護士による対応が必要なケースは実際にはそこまで多くないのですが、場合によっては会社からの損害賠償請求や懲戒解雇処分を言い渡されることがあります。
その万一の場合に備え、当組合の顧問弁護士が会社に直接対応するようにしています。
通常、弁護士事務所に対応の依頼をした場合には、着手金および成功報酬などが発生します。
しかし、当組合では、その際の追加料金は一切かかりません。一般的に安い、または最安値級と言われるこの価格を実現できているのは、組合員からの組合費で弁護士費用を捻出しているためです。
(※弁護士による対応は、退職することによる損害賠償請求や懲戒解雇処分のみにさせていただいています)
LINE(ライン)でのやり取りだけで退職できますか?
はい、LINEでのやり取りのみで退職の手続きから退職後のサポートまで全て対応させていただいております。電話や面接などは必要ございません。
労働組合であれば会社と交渉しても非弁行為にならないのですか?
労働組合が会社との交渉を行うことは、非弁行為には該当しません。
非弁行為とは、弁護士資格を持たない者が報酬を得て法律事務を行うことを指し、弁護士法によって禁止されており違法です。
しかし、労働組合は法律の専門家ではないものの、団体交渉権が認められており、労働組合が会社と労働条件などについて交渉を行うことは合法です。
団体交渉権とは、労働組合が会社と労働条件などについて交渉できる権利のことを指します。
この権利に基づき、労働組合は会社との間で労働者の利益を代表して交渉を行うことができ、これは非弁行為にはあたりません。
メンタルクリニックで鬱状態と診断されました。傷病手当金を申請できますか?
鬱病によって労働が不可能になった場合、条件を満たせば傷病手当金の申請が可能です。
傷病手当金は、健康保険に加入している労働者が、病気やけがで仕事を休んだ場合に支給される給付金です。
具体的には、病気や怪我で働けなくなった日の4日目から給付が開始され、最長で1年6ヶ月の期間支給されます。
ただし、この給付を受けるためには、医師の診断書が必要であり、一定期間の待機期間が必要となります。
鬱病と診断された場合、医師の診断に基づき、適切な治療を受けます。
健康保険組合へ傷病手当金の申請に関しては、「傷病手当金サポート」を申し込みされた場合、当組合が会社に交渉し協力を要請します。
ただし、うつ病の労災の申請業務などは、法律事務所が運営する退職代行業者でなければ依頼できません。
退職代行を利用することで転職に不利にはなりませんか?
退職代行サービスを利用したことが転職先に伝わることはほとんどなく、転職に不利になることはありません。
退職代行業者や退職した会社には守秘義務があり、外部に情報が漏れる心配は少ないため、転職活動において退職代行サービスを利用した事実を知られるリスクは極めて低いです。
さらに、近年は履歴書を見て前職調査をする企業も大幅に減少しており、仮に退職代行を利用していたことが発覚したとしても、パワハラなど退職代行を使わざるを得ない状況に追い込まれていたことを説明することで、転職希望先からの理解も得られるはずです。
よって、経歴上、転職に不利になることはまずないと言えます。ご安心ください。
簡単な引き継ぎ内容をヒアリングシートに記入してください。
当組合が責任をもって仲介いたします。
ご本人が直接会社に出向いての引継ぎ、直接電話などでの引継ぎは一切ありません。
会社の人から連絡はないですか?家族や親に連絡もないですか?
本人様への連絡は代理人となる当組合となりますので、直接の連絡はしないように会社にはきつく電話と書面でお伝えします。また、ご家族や親に連絡しないようにもお伝えします。
ですがごく稀に連絡をしてくる場合がございます。その時は着信拒否していただいた上で当組合までご連絡お願いします。会社に厳重注意させていただきます。
それでも家に来る場合などは、警察に連絡してください。
就業規則には退職する場合数ヶ月前に申告する必要があると記載されています。
本当にすぐに退職できますか?
就業規則は会社内ルールであり、法律ではございません。
退職は法律の方が優先されます。
依頼を受けた場合、当組合が民法に沿って会社とお話ししますので、就業規則を気になさらなくても結構です。
会社に対して故意に損害を与えたり、機密情報の漏洩、業務上横領などなければ通常退職することだけで損害賠償を起こされる可能性はほとんどございません。
ただ過去の前例から、損害賠償請求は経営者の気質による事で起こされる事がほとんどです。
ただ、認められるか否かは別として、急に辞めたことによる損害を主張されたり、就業規則違反での損害の主張や、あまり労働法に精通していない顧問弁護士がおられる会社などは単なる嫌がらせ目的で損害賠償請求を弁護士から内容証明で送りつけてくる会社もあることは事実です。
そこで当組合の場合、仮に会社から上記のような損害賠償請求の通知が来ても、弁護士費用は当組合が保障し会社に弁護士から対応いたします。もちろん追加料金は一切かかりません。
損害賠償請求された場合の流れ
「損害賠償請求」された場合の流れは以下の通りです。
①内容証明郵便にて賠償金請求書が届く
②本人に組合が確認
③弁護士と本人の事実確認
④法的に認められない内容での損害賠償の場合、弁護士が会社と話合いにより撤回を求めます。
※ほとんどのケースは撤回で終了しますが、会社が聞き入れない場合には以下の流れになります。
⑤本人に確認の上、示談交渉もしくは調停や裁判
急に退職をしたことで、内容はどうであれ損害賠償請求をされた場合、反論することなく無視してしまうことで、債権額が確定してしまうこともあります。そのためにも法的に支払う必要のないものであれば、支払わない旨を伝えることになりますが、「法的に支払う必要がない」ということを、相手方の納得がいくように説明することが重要です。
退職代行「ローキ」は追加料金なしで、会社との損害賠償請求の撤回を求める交渉や、仮に会社側の請求が法的に認められる内容であったとしても示談交渉まで弁護士があなたの代理人として行います。本人はその期間に再就職活動をすることも可能です。
ただし、ローキと弁護士が対応できるのは、退職したことによる損害賠償請求に限ります。在職中に実際に会社に与えた故意による損害や横領での損害賠償請求については、サービス対象外となります。
(まとめ)
●内容証明郵便にて賠償金請求書が届き、弁護士と本人の事実確認が行われる。法的に認められない場合、弁護士がまずは会社と話合いにより撤回を求めます。
●撤回を認めない場合は、本人に確認の上、示談交渉もしくは調停や裁判に進むことがあります。
●損害賠償請求があった場合は、会社と交渉することが重要です。法的に支払う必要がない場合は、相手方が納得できるように説明することが最も重要です。
●弁護士が依頼者の代理人となり損害賠償請求の撤回の交渉、示談交渉を行い、本人はその間、再就職活動をすることができます。
就業規則に違反した理由だけで懲戒解雇が可能だと認識されている経営者の方が非常に多いため、懲戒解雇が法的に認められるか否かは別として懲戒解雇処分を言い渡される可能性はゼロではありません。
しかし面倒だからと放置したままにしておくと、懲戒解雇処分は特にあとで大きなデメリットになって自分に返ってくる可能性があります。
退職代行「ローキ」は追加料金なしで、会社との懲戒解雇撤回の交渉や資料の開示請求を代行し、本人はその期間に再就職活動をすることも可能です。
もし懲戒解雇処分にされたとしても、会社に弁護士から撤回を求める事で回避出来る事がほとんどです。ご安心ください。
戒解雇処分にされた場合の流れ
「懲戒解雇処分」を言い渡された場合の流れは以下の通りです。
①会社から懲戒解雇通知が渡される。
②本人に組合が確認。
③弁護士と本人の協議。
④弁護士から会社へ解雇理由証明書発行要請。
⑤本人に確認。
⑥懲戒解雇撤回を求める書面送付。
⑦懲戒解雇撤回し合意退職。
※ほとんどのケースは撤回で終了しますが、会社が聞き入れない場合には以下の流れになります。
⑧「労働審判」と「訴訟」のいずれかで対応。
労働審判の方が、簡単な手続きで短期間で終わりますが、急いで退職したことだけで労働審判まで発展することは非常に稀です。
懲戒解雇を振りかざす会社の特徴は、特に経営者がワンマン気質の中小企業で、簡単に言えば就業規則に反したからという理由が多いです。そしてこの場合は不適法な懲戒解雇の可能性が非常に高いです。
しかし、本人が会社に懲戒解雇の撤回を求めても、会社が応じないことが多く、会社から解雇理由証明書が届くと、自分が懲戒解雇される理由が正しいと思い込む人も多いです。
それでも、懲戒解雇処分に対して、会社から言い渡された懲戒解雇を受け入れる、または放置したままにしておくと、あとで大きなデメリットが自分に返ってくる可能性があります。退職代行を利用していたり、就業規則の1ヶ月前申告での退職を怠った場合などを理由に懲戒解雇が認められることは考えにくいです。
退職代行「ローキ」は追加料金なしで、会社との懲戒解雇撤回の交渉や資料の開示請求を代行し、本人はその期間に再就職活動をすることも可能です。
懲戒解雇は将来的なデメリットが非常に大きいため、必ず弁護士から会社に対応してもらうことが望ましいと言えます。懲戒解雇後は、給料がもらえなくなったり、再就職で不利になったり、将来的に解雇されやすくなったり、失業保険の扱いが不利になったりする可能性があります。このため、弁護士から会社に対応してもらうことをお勧めいたします。
ただし、ローキと弁護士が対応できるのは、退職したことによる懲戒解雇処分に限ります。在職中に実際に会社に与えた故意による損害や横領での懲戒解雇については、サービス対象外となります。
(まとめ)
●懲戒解雇処分になった場合は、弁護士と協議して解雇理由証明書発行を要請し、懲戒解雇撤回を求める書面を送付することが望ましいです。
●会社が応じない場合は、労働審判や訴訟などで対応することになります。
●弁護士が依頼者の代理人となり交渉や資料の開示請求を行い、本人はその間、再就職活動をすることができます。
●懲戒解雇には将来に対してデメリットが大きいため、放置せずに弁護士を利用して対応することが重要です。
自由書式の場合はヒアリングシートを送信後、記載された内容が反映された退職届が自動返信メールに添付されております。
そちらの退職届に直筆で氏名、捺印し、お日にちをご記入して頂きます。
そして当組合が勤務先に退職の通知を行ったあとに退職届を記録郵便にて郵送の方だけお願いします。
また会社指定書式がある場合には、会社側から当組合に指示があるため、その内容をお伝えいたします。どちらにせよ当組合が退職の連絡をした日以降の郵送になります。
必要書類はお申込みの際に記載するヒアリングシートに必要書類をチェックしてください。
当組合から会社に請求いたします。
会社からお金を借りている場合、退職時に一括請求して一括して支払ってもらうと言う内容になっていることが通常です。
その場合には退職時に一括して払う必要が生じます。もちろん交渉して分割にしてもらうことも可能ではあると思いますが、会社の承諾次第です。
ですが退職と借金は別のお話となるため、退職自体は可能です。
はい。会社の方と会わなくても良い様に可能な限り交渉をさせて頂きます。
当組合が退職の通知を行った後に、元払いで記録郵便にて返却してください。
返却をご希望される場合、会社から着払いにて郵送をお伝えさせて頂きます。
処分して欲しい場合、会社に当組合から処分していただくようお伝えいたします。
傷病手当金とは、健康保険に加入している人が病気やけがで仕事ができなくなった場合に、一定の期間支給される給付金のことです。
詳しくはコチラをご覧ください。
傷病手当金の受給には会社の協力が必要不可欠です。当組合から会社の協力を促します。
※傷病手当についての返金は、受給できなかった場合には全額返金させて頂きます。
但し、自己都合による途中キャンセルの場合には返金は一切ございません。
労働基準法にも定められている通り、有給消化は可能です。当組合が会社に取得をお伝えします。但し「入社半年未満もしくは出勤率が80%未満」の方は有給自体が付与されておりません。
そもそも会社から有給を付与されてない場合はどうしたらいいですか?
有給取得はどの様な仕事でも法律で定められています。
労働基準法にも定められている通り有給消化は可能です。当組合が会社に取得をお伝えさせていただきます。
ご安心くださいませ。
退職できなかった場合、傷病手当金が受給できなかった場合には全額返金させて頂きます。
ただ、当組合が依頼を受け退職できなかった方は1人もおりません。
上記以外での返金には一切応じておりませんので、依頼後にご自身で退職できた、退職せずに勤続することにしたなどの個人の事情でのキャンセルは返金できません事ご了承くださいませ。
振込交渉は可能です。当組合から会社にお伝えする事で8割の会社は振込対応して頂いておりますが、確実に振込対応はお約束は出来かねます。
ただ会社は支払いの意思はあるが、手渡しでなければ渡さないと仰る会社もございます。
ですが代行を利用され1人で直接取りに行きづらいなどあるかと思います。
その場合「同行サポート」をご利用ください。
給料の受け取りを他人が代行することは法律上できませんが、当組合員が依頼者に同行し受け取りに同行させて頂きます。
退職代行は利用していないが、同行サポートだけという方でも可能です。
費用はLINEからお問合せくださいませ。
退職代行業者は「交渉」ができないと聞いたのですが大丈夫ですか?
民間の退職代行業者は会社と交渉ができません。
私たちは法適合労働組合(労働基準調査組合)となるため、会社側と交渉することを労働局にお墨付きをいただいております。
また交渉可能だとしても組合員が交渉に長けていなければ意味がないことから、組合の定期的な労働法の試験において合格しなければ会社との交渉担当を任せておりません。
また交渉ロールプレイングも毎週行っておりますので、他の労働組合と比較しても交渉には長けておると自負しております。ご安心くださいませ。
クレジットカード決済であれば実質後払いになり、また分割払いも可能ですが、振り込み決済の場合前金一括払いのみとなります。
労働された分の報酬を支払うことは民法で定められています。支払わないことは違法です。仮にその様なことがあれば当組合から会社に請求致します。
賞与(ボーナス)は法律上の制度ではなく、会社が決めるものです。会社がどのように賞与を支給するように定めているか、規定が重要になります。
通常は少なくても賞与支給日に在籍している人だけに支給するとなっています。最近多いのは賞与支給後、1ヶ月以内に退職した社員は全額返還を求めるような規定になっている場合もあります。
詳しくは就業規則等ご確認してみてください。