- 退職日や有給休暇消化の交渉
- 懲戒解雇への対応
- 残業代や退職金の未払い請求
- 引継ぎ期間の交渉
- 退職金の支払い条件の確認
- 離職票や証明書の発行時期
- 会社からの嫌がらせに関する申し立て
- 退職後の会社寮や住居の利用条件
例えば、以下は交渉の対象外となる可能性があります。
- 業務委託契約の個人事業主の方
- 国家公務員の方
退職条件やその手続きなどは労働条件に該当し、団体交渉の対象となります。
企業が団体交渉を拒否する場合、不労働行為として救済を申し立てることが可能です。
ただし、「労働委員会の資格審査を受けていない労働組合」の場合、会社に交渉に応ずる法的義務はなく、労組法による強制力・救済手段が利用できませんのでご注意ください。
退職に伴い交渉が必要である会社の場合には必ず「法適合の労働組合」か「弁護士」にご相談ください。
実際の団体交渉実例 憲法第28条【日本国憲法】