②本人に組合が確認
③弁護士と本人の事実確認
④法的に認められない内容での損害賠償の場合、弁護士が会社と話合いにより撤回を求めます。
※ほとんどのケースは撤回で終了しますが、会社が聞き入れない場合には以下の流れになります。
⑤本人に確認の上、示談交渉もしくは調停や裁判
急に退職をしたことで、内容はどうであれ損害賠償請求をされた場合、反論することなく無視してしまうことで、債権額が確定してしまうこともあります。そのためにも法的に支払う必要のないものであれば、支払わない旨を伝えることになりますが、「法的に支払う必要がない」ということを、相手方の納得がいくように説明することが重要です。
退職代行「ローキ」は追加料金なしで、会社との損害賠償請求の撤回を求める交渉や、仮に会社側の請求が法的に認められる内容であったとしても示談交渉まで弁護士があなたの代理人として行います。本人はその期間に再就職活動をすることも可能です。
ただし、ローキと弁護士が対応できるのは、退職したことによる損害賠償請求に限ります。在職中に実際に会社に与えた故意による損害や横領での損害賠償請求については、サービス対象外となります。
(まとめ)
●内容証明郵便にて賠償金請求書が届き、弁護士と本人の事実確認が行われる。法的に認められない場合、弁護士がまずは会社と話合いにより撤回を求めます。
●撤回を認めない場合は、本人に確認の上、示談交渉もしくは調停や裁判に進むことがあります。
●損害賠償請求があった場合は、会社と交渉することが重要です。法的に支払う必要がない場合は、相手方が納得できるように説明することが最も重要です。
●弁護士が依頼者の代理人となり損害賠償請求の撤回の交渉、示談交渉を行い、本人はその間、再就職活動をすることができます。