職場トラブル解決ガイド
14. 妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント
法律上の重要なポイント
2017年1月より、妊娠・出産、育児休業等に関する上司・同僚による職場環境を害する行為を、従来から禁止されていた会社が行う「不利益取扱い」と区別し、「職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」と整理し、会社に対して防止対策を講じることを義務づけています。
詳しい解説
職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについて
職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(マタニティ・ハラスメント、ケア・ハラスメント)について、会社に防止措置を講じることを義務づけており(男女雇用機会均等法第11条の2、育児・介護休業法第25条)、具体的な内容は指針に示されています。
会社は、働く人個人の問題として片付けるのではなく、雇用管理上の問題ととらえ、適切な対応をとる必要があります。
ハラスメントの定義
「職場」において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した女性や育児休業等を申し出・取得した男女の働く人の職場環境が害されることで、以下のような形があります。
- 制度等の利用への嫌がらせ型
- 状態への嫌がらせ型
育児休業制度等の利用や妊娠等の状態と嫌がらせ等の行為との間に因果関係がある場合、ハラスメントに該当します。
制度等の利用への嫌がらせ型
制度または措置の利用に関する言動により職場環境が害されるものです。
対象となる制度または措置
- 産前休業
- 妊娠中および出産後の健康管理措置(母性健康管理措置)
- 軽い業務への転換
- 法定労働時間超の労働時間制限(変形労働時間制)
- 残業・休日労働・深夜業の制限
- 育児時間
- 坑内業務および危険有害業務の就業制限
- 育児・介護休業
- 子の看護休暇、介護休暇
- 時間外労働・深夜業の制限
- 育児・介護のための労働時間の短縮、始業変更
防止措置が必要なハラスメント
- 解雇や不利益な取り扱いを示唆する
- 制度の利用請求や利用そのものを阻害する
- 制度を利用したことに対して嫌がらせをする
典型的な例
- 「休みをとるなら辞めてもらう」と言われた
- 「次の査定で昇進しないと思え」と言われた
- 「男のくせに育児休業なんてあり得ない」と言われ取得を断念
- 「自分なら介護休業は請求しない」と言われた
- 「時間外制限をしてる人は雑務だけ」と繰り返される
- 「短時間勤務なんて迷惑」と言われる
状態への嫌がらせ型
妊娠や出産に関する言動により職場環境が害されるものです。
対象となる事由
- 妊娠・出産したこと
- 産後休業・就業制限による欠勤
- 妊娠や出産による症状で業務ができない、能率が低下した
- 就業制限規定により業務に就けない
「妊娠または出産に起因する症状」とは
- つわり
- 妊娠悪阻(にんしんおそ)
- 切迫流産
- 出産後の回復不全など
防止措置が必要なハラスメント
- 解雇や不利益を示唆する行為
- 妊娠・出産したことに対して嫌がらせを行う
典型的な例
- 「他の人を雇うので早めに辞めて」と言われた
- 「妊婦には仕事を任せられない」と繰り返される
- 「妊娠するなら忙しい時期は避けるべき」と繰り返される
業務上の必要性と判断の例
妊婦の体調を考慮してすぐに対応が必要な場合(医師の指示等)がある一方で、日時調整の相談などはハラスメントに該当しない場合もあります。ただし、一方的な通告や強要はハラスメントに該当し得ます。
ハラスメントに該当しない具体例
制度等の利用に関する言動の例
- 育児休業の期間を確認する
- 妊婦健診の日程調整を相談する
- 同僚が休暇調整のため相談する
状態に関する言動の例
- 「長時間労働は負担だから業務分担を見直そう」と言う
- 「楽な業務に替わっては」と配慮する
- 「体調が悪そうだから休んでは」と気遣う
これらは、本人の希望を尊重しつつも、客観的に見て体調等への配慮が必要な場合には、業務上の必要性に基づく正当な言動となります。
会社が講じるべき措置
措置の具体的内容は指針で定められています。また、派遣社員については、派遣会社と派遣先の双方に防止措置の義務があります。
関連する法律条文
- 男女雇用機会均等法第11条の2
- 育児・介護休業法第25条
詳細について
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000137182.pdf
職場トラブル解決ガイド一覧
- 1.退職の権利
- 2.労働基準法上の管理・監督者
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- 5.妊産婦保護、妊娠に伴う不利益取扱い
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