退職代行で損害賠償請求される?認められるケースと安全な対処法を解説
- 2026.04.04
- 2026.04.04

退職代行
退職代行の利用自体は損害賠償請求の法的根拠にならない
引き継ぎ放棄や機密情報持ち出しなど在職中の行為に問題があった場合は例外的にリスクがある
退職代行ローキなら万が一の損害賠償請求にも弁護士が追加料金なしで対応
1. 【サクッと結論】退職代行を使っても損害賠償されることはほぼない
2. 退職代行の利用自体は損害賠償請求の根拠にならない
3. 退職代行の利用後に損害賠償が認められる可能性があるケース
4. 退職代行で損害賠償請求されないための5つの対策
5. 万が一損害賠償を請求された場合の対処法
6. 退職代行で訴えられる?懲戒解雇のリスクも解説
7. 損害賠償リスクに強い退職代行の選び方
8. 退職代行ローキなら損害賠償請求にも安心して対応できる
9. 退職代行と損害賠償に関するよくある質問
10. まとめ:退職代行で損害賠償を恐れる必要はない
「退職代行を使ったら、会社から損害賠償を請求されるのでは?」
退職を決意しても、損害賠償の不安から一歩を踏み出せない方は少なくありません。ネットの掲示板やSNSでも「退職代行で損害賠償された」という書き込みを見かけて、不安になっている方もいるでしょう。
本記事では、退職代行と損害賠償の関係について、法的根拠をもとにわかりやすく解説します。損害賠償が認められるケースから、リスクを防ぐ対策、万が一のときの対処法まで、知っておくべき情報をまとめました。
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【サクッと結論】退職代行を使っても損害賠償されることはほぼない
結論から言えば、退職代行サービスを利用したこと自体を理由に、損害賠償を請求されることはほぼありません。
労働者には民法627条で「退職の自由」が保障されています。退職代行は、その意思を会社に伝える手段にすぎません。つまり、退職代行の利用そのものは損害賠償請求の法的根拠にはならないのです。
実際に損害賠償が認められるケースはきわめてまれです。「損害賠償を請求する」という会社の言葉は、退職を引き留めるための脅し文句である可能性が高いといえます。
万が一、退職を理由に会社から損害賠償請求を受けた場合でも、退職代行ローキなら追加料金なしで弁護士が撤回交渉を行います。損害賠償のリスクを過度に恐れる必要はありません。
退職代行の利用自体は損害賠償請求の根拠にならない
退職代行サービスを使うことが、なぜ損害賠償の根拠にならないのか。その法的な理由をくわしく見ていきましょう。
民法627条が保障する「退職の自由」とは
日本の民法627条は、期間の定めのない雇用契約について、労働者がいつでも解約の申入れをできると定めています。退職の意思を伝えてから2週間が経過すれば、雇用契約は終了します。
これは労働者に認められた正当な権利です。会社の承諾がなくても退職は成立します。退職代行は、この退職の意思表示を本人に代わって伝えるサービスです。権利を使う手段を変えただけなので、退職そのものの正当性には影響しません。
民法627条により、正社員(無期雇用)の方は退職の意思を伝えてから2週間で雇用契約が終了します。退職代行を利用してもこの法的ルールは変わりません。退職代行を使うこと自体に違法性はない
退職代行サービスの利用は、正当な権利行使の手段として法的に認められています。退職の意思を第三者に伝えてもらう行為は、債務不履行にも不法行為にもあたりません。
とくに、弁護士や労働組合が運営する退職代行サービスであれば、会社との交渉も合法的に行えます。労働組合には労働組合法にもとづく団体交渉権があり、退職条件の交渉は法律で保護された正当な活動です。
退職代行のトラブル全般について知りたい方は、退職代行のトラブル事例|トラブルにならない退職代行の選び方とは?でくわしく解説しています。
「損害賠償を請求する」は会社の脅し文句であるケースが大半
「退職するなら損害賠償を請求する」と会社から言われた経験がある方もいるかもしれません。しかし、実際に訴訟に踏み切る会社はごくわずかです。
理由は明確です。訴訟には大きなコストと時間がかかります。そのうえ、退職しただけで損害賠償が認められる可能性はきわめて低いためです。裁判を起こしても会社側が勝つ見込みはほとんどなく、弁護士費用や訴訟費用が持ち出しになるリスクのほうが大きいのです。
過去の事例を見ても、損害賠償請求は経営者の気質によるところが大きく、単なる嫌がらせ目的で内容証明を送りつけてくるケースがほとんどです。法的根拠のない脅しに屈する必要はありません。
退職代行の利用後に損害賠償が認められる可能性があるケース
退職代行の利用自体は問題ありません。ただし、在職中の行為や退職の仕方によっては、例外的に損害賠償が認められる可能性もあります。具体的なケースを確認しておきましょう。
引き継ぎを一切行わず会社に重大な損害を与えた場合
引き継ぎをまったく行わずに退職し、会社に重大な損害が出た場合は、損害賠償を問われるリスクがゼロとはいえません。
たとえば、自分しか把握していない重要な業務を一切引き継がなかったとします。その結果、取引先との契約が破綻して大きな損失が出たようなケースです。
ただし、このリスクは最低限の引き継ぎ資料を準備しておくことで大幅に減らせます。退職代行を通じて引き継ぎ方法を提案することもできるので、過度に心配する必要はありません。
長期間の無断欠勤があった場合退職代行を利用する前に長期間の無断欠勤が続いていた場合、その期間の無断欠勤自体が損害賠償の対象になることがあります。
しかし、退職代行を利用すれば正式な退職手続きとして処理されます。そのため、退職代行の利用日以降は無断欠勤にはあたりません。むしろ、無断欠勤を続けるよりも退職代行を使って正式に退職するほうが、法的リスクを抑えられます。
会社の機密情報を外部に持ち出した場合
顧客データや営業秘密、技術情報などの機密情報を外部に持ち出す行為は、不正競争防止法に抵触するおそれがあります。これは退職代行の利用とは関係なく、重大な法的責任を問われる行為です。
退職するときには、会社のデータが入ったUSBメモリやファイルをかならず返却しましょう。個人端末に保存した業務データも忘れずに削除してください。
会社の名誉・信用を毀損した場合
退職後にSNSで会社の内情を暴露したり、取引先に悪評を広めたりする行為は、名誉毀損や信用毀損として損害賠償の対象になりえます。
退職時に不満を感じる気持ちは理解できます。しかし、感情的な投稿はトラブルのもとです。退職後もSNSの発信内容には十分に注意しましょう。
研修・留学直後に退職した場合
会社の費用負担で高額な研修や海外留学をした直後に退職すると、費用の返還を求められることがあります。入社時の誓約書や就業規則に「一定期間以内に退職した場合は費用を返還する」と書かれている場合です。
ただし、こうした返還の合意には法的な制限があります。拘束期間が長すぎたり、返還額が高すぎたりする場合は無効と判断されることも少なくありません。
競業避止義務に違反して転職した場合
退職時に署名した競業避止義務に違反して同業他社に転職した場合、損害賠償を請求される可能性があります。
もっとも、退職後の競業避止条項は裁判で制限的に解釈される傾向があります。競業避止義務が有効と認められるには、制限の期間や地域、代償措置の有無など、いくつかの要件を満たす必要があります。
有期雇用契約の途中で一方的に退職した場合
契約社員など有期雇用契約の場合、民法628条により、契約期間中の退職には「やむを得ない事由」が必要です。やむを得ない事由なく一方的に退職すると、雇用契約違反として損害賠償を請求される可能性があります。
ただし、パワハラや長時間労働、体調不良などは「やむを得ない事由」にあたります。また、契約開始から1年以上経っていれば、労働基準法137条によりいつでも退職できます。
上記のケースに該当する場合でも、実際に損害賠償が認められるには「会社に具体的な損害が発生したこと」と「退職者の行為と損害の因果関係」の両方を会社側が立証する必要があります。この立証は容易ではないため、実際に損害賠償が認められる事例はごく少数です。退職代行で損害賠償請求されないための5つの対策
損害賠償のリスクをさらに低くするために、退職前にできる5つの対策を紹介します。
弁護士または労働組合運営の退職代行を選ぶ
退職代行サービスには、民間業者・労働組合運営・弁護士運営の3種類があります。民間業者は退職の意思を伝えるだけで、会社との交渉はできません。もし交渉を行った場合、弁護士法72条に違反する非弁行為にあたります。
一方、労働組合運営の退職代行は団体交渉権にもとづいて合法的に交渉できます。弁護士運営であれば訴訟対応まで行えます。損害賠償リスクに備えるなら、交渉権限のある退職代行を選ぶことが大切です。
弁護士運営と労働組合運営の違いについては、退職代行は弁護士運営と労働組合運営で何が違う?違法リスクと交渉力を解説でくわしく解説しています。
最低限の引き継ぎ資料を事前に準備する
退職を決意したら、業務の引き継ぎ資料を事前に準備しておきましょう。担当業務の一覧、進行中の案件の状況、重要な連絡先リストなど、最低限の情報をまとめておくだけで損害賠償リスクを大幅に減らせます。
退職代行ローキでは、ヒアリングシートに簡単な引き継ぎ内容を記入すれば、組合が会社に伝えてくれます。会社と直接やり取りする必要はありません。
引き継ぎの具体的な方法については、退職する際に引継ぎについて会社と直接連絡を取らないといけませんか?も参考にしてください。
会社の備品・データは確実に返却・削除する
会社から貸与されたパソコン、スマートフォン、制服、社員証などの備品は、かならず返却しましょう。到着確認がとれる方法で元払い郵送するのが基本です。
また、個人の端末やクラウドストレージに保存した業務データも忘れずに削除してください。会社のデータを退職後も持っていると、あとからトラブルになることがあります。
退職後にSNSで会社の悪口を書かない
退職後に感情的になって会社の悪口をSNSに投稿すると、名誉毀損や信用毀損として損害賠償を請求されるおそれがあります。
会社への不満がある場合でも、SNSではなく労働基準監督署や弁護士など適切な相談先を利用してください。ネット上の投稿は削除しても広まるリスクがあります。一度投稿した内容を完全に消すのはむずかしいと考えておきましょう。
無断欠勤をせず退職代行を通じて正式に退職する
「もう会社に行きたくない」という気持ちから、無断欠勤を続けてしまう方がいます。しかし、これは損害賠償リスクを高める行為です。
退職代行を利用すれば、正式に退職の意思を表示したことになります。そのため、無断欠勤にはあたりません。退職代行に依頼した日から会社に行く必要はなく、有給休暇がある方はその日から消化が始まるケースがほとんどです。
万が一損害賠償を請求された場合の対処法
可能性は低いとはいえ、万が一のときの対処法も知っておきましょう。
請求内容を確認し、根拠があるか冷静に判断する
損害賠償請求は通常、内容証明郵便で届きます。届いたら、まず請求内容と金額を確認しましょう。そのうえで、法的根拠があるかどうかを冷静に判断してください。
確認すべきポイントは次の3つです。
・その損害と自分の行為にどんな因果関係があるのか
・請求金額に合理的な根拠があるのか
感情的にならず、事実関係を整理することが大切です。
速やかに弁護士に相談する
損害賠償請求が届いたら、すぐに弁護士や法律事務所に相談してください。法的根拠のない請求であれば、弁護士から会社に撤回を求めることで、ほとんどのケースで解決します。
注意したいのは、請求を無視してしまうことです。無視すると債権額が確定するおそれがあります。法的に支払う必要がなかった金額を、支払わなければならなくなることもあるのです。
退職代行ローキでは、退職したことを理由に会社から損害賠償請求を受けた場合、追加料金なしで弁護士が撤回交渉を行います。内容証明の到着から弁護士対応、撤回交渉、必要に応じた示談交渉まで、組合員の方の費用負担はありません。ただし、故意による損害や横領など退職とは関係のない請求はサービス対象外です。
損害賠償請求が届いても絶対に無視しないでください。無視すると相手の主張がそのまま認められてしまう可能性があります。法的に支払う義務がない場合でも、適切に対応することが大切です。損害賠償請求が不安な方は、弁護士対応付きの退職代行ローキにご相談ください。追加料金なしで弁護士が撤回交渉を行います。
不当な請求には逆に損害賠償請求できる場合も
法的根拠のない損害賠償請求をしつこく行う行為は、それ自体が不法行為にあたる可能性があります。嫌がらせ目的の不当な請求で精神的苦痛を受けた場合、逆に会社側に慰謝料をふくむ損害賠償を請求できるケースもあります。
退職する労働者を脅す目的で根拠のない訴訟を起こすことは、裁判所からも厳しく評価されます。不当な請求に対しては、き然とした対応が大切です。
退職代行で訴えられる?懲戒解雇のリスクも解説
退職代行の利用にまつわる不安として、「訴えられるのでは」「懲戒解雇になるのでは」という心配もよく聞かれます。それぞれ解説します。
退職代行を使っただけで訴えられることはない
訴訟を起こすには法的根拠が必要です。退職代行を利用して退職すること自体は合法であり、訴える理由にはなりません。
退職代行サービスを通じた即日退職でも、正式に退職の意思表示を行い、有給休暇を消化するかたちで退職すれば法的に問題はありません。裁判を起こすにはコストがかかるため、根拠のない訴訟を会社が起こすのは現実的ではないのです。
退職代行を使っても懲戒解雇にはならない
懲戒解雇は、就業規則上の重大な非違行為に対して行われる処分です。退職代行の利用は懲戒事由にあたりません。
退職の意思表示後は、懲戒解雇の対象にもなりにくいといえます。そもそも、退職する人を懲戒解雇にしても会社側にメリットはほとんどありません。さらに、不当な懲戒解雇は法的に無効と判断される可能性が高いためです。
万が一、退職を理由に懲戒解雇処分が言い渡された場合でも、退職代行ローキでは追加料金なしで弁護士が懲戒解雇の撤回交渉を行います。ほとんどのケースで撤回されています。
懲戒解雇のくわしい解説は、退職代行を使って退職しても懲戒解雇にならないの?をご覧ください。
退職金は損害賠償と相殺されるのか
「損害賠償を請求されたら退職金から差し引かれるのでは」と心配される方もいます。しかし、労働基準法24条の「賃金全額払いの原則」により、会社が一方的に退職金と損害賠償を相殺することは原則として禁止されています。
ただし、労働者本人が自分の意思で相殺に同意した場合(合意相殺)は例外です。会社から「退職金を放棄しろ」と言われても、安易に同意せず、弁護士に相談してから対応してください。
損害賠償リスクに強い退職代行の選び方
損害賠償リスクに備えるために、退職代行サービスの選び方はとても大切です。
民間業者・労働組合・弁護士の違いと対応範囲
退職代行サービスは運営元によって対応できる範囲がちがいます。
| 項目 | 民間業者 | 労働組合 | 弁護士 |
|---|---|---|---|
| 退職の意思伝達 | ○ | ○ | ○ |
| 退職条件の交渉 | ×(非弁行為) | ○(団体交渉権) | ○ |
| 損害賠償への対応 | × | △(組合による) | ○ |
| 訴訟対応 | × | × | ○ |
| 費用相場 | 1〜2.4万円 | 2〜3万円 | 5〜10万円 |
民間業者は退職の意思を伝えることしかできません。会社との交渉を行うと非弁行為にあたります。万が一損害賠償を請求された場合、民間業者では対応できません。
非弁行為のくわしい解説は、退職代行の非弁行為とは?弁護士法72条の基準と安全な業者の選び方をご参照ください。
損害賠償請求に備えるなら「弁護士対応」がある業者を選ぶ
損害賠償リスクに備えるうえでもっとも大切なのは、弁護士による対応ができる体制があるかどうかです。
理想的なのは、労働組合の団体交渉権による退職交渉と、弁護士による法的対応の両方を備えた退職代行サービスです。ふだんの退職手続きは労働組合がリーズナブルな費用で対応し、万が一の損害賠償請求には弁護士が対応します。この二重体制であれば、費用を抑えつつ万全の備えができます。
退職代行ローキなら損害賠償請求にも安心して対応できる
退職代行ローキは、労働組合と弁護士のダブル対応で、損害賠償の不安を抱える方にこそ選んでいただきたい退職代行サービスです。
労働組合が直接運営だから団体交渉権で会社と交渉可能
退職代行ローキは、法適合合同労働組合である労働基準調査組合が直接運営しています。労働組合法にもとづく団体交渉権を持っており、退職条件の交渉を合法的に行えます。
有給休暇の消化や退職日の調整、未払い賃金の請求など、依頼者の利益を守るための交渉を正当な権限のもとで行います。
万が一の損害賠償請求には弁護士が無料で対応
退職代行ローキ最大の特長は、退職したことを理由に会社から損害賠償請求や懲戒解雇処分を受けた場合、追加料金なしで弁護士が対応する点です。
内容証明郵便の到着から事実確認、会社への撤回交渉、必要に応じた示談交渉まで、弁護士費用は組合が保障します。ほかの退職代行サービスにはない、ローキならではの安心保証です。
ただし、この弁護士対応は「退職することに対して」損害賠償請求や懲戒解雇処分がなされた場合に限ります。故意による損害や横領など、退職とは関係のない請求はサービス対象外です。
無期限のアフターフォローで退職後のトラブルにも対応
退職後に会社から連絡が来た場合や、離職票・源泉徴収票などの書類が届かない場合も、ローキが継続的に対応します。退職は完了したのに書類が届かないといったトラブルにも、組合が会社にうながしてくれます。
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退職代行と損害賠償に関するよくある質問
Q. 退職代行を使ったら会社から損害賠償を請求されることはありますか?
退職代行の利用自体は損害賠償の根拠にはなりません。ただし、引き継ぎの完全放棄や機密情報の持ち出しなど、在職中の行為に問題があった場合は例外的にリスクがあります。退職代行ローキなら、退職したことを理由とした損害賠償請求に対して、追加料金なしで弁護士が対応します。
Q. 引き継ぎなしで退職代行を使うと損害賠償になりますか?
引き継ぎをまったく行わず、会社に重大な損害が発生した場合は損害賠償が認められる可能性がゼロではありません。ただし、最低限の引き継ぎ資料を準備するか、退職代行を通じて引き継ぎ方法を提案することでリスクを大幅に軽減できます。退職代行ローキではヒアリングシートを通じた引き継ぎ対応も可能です。
Q. 会社から「損害賠償請求する」と脅された場合どうすればいいですか?
多くの場合、退職を引き留めるための脅し文句です。冷静に対応し、弁護士または労働組合運営の退職代行に相談してください。退職代行ローキでは、退職したことを理由とした損害賠償請求が来ても弁護士が追加料金なしで対応するため、脅しに屈する必要はありません。
Q. 退職代行で即日退職した場合、訴えられるリスクはありますか?
退職代行を通じた即日退職であっても、正式に退職の意思表示を行ったうえでの退職であれば、訴えられるリスクは極めて低いです。有給休暇を消化する形で即日退職すれば、法的にも問題ありません。
Q. 退職代行で損害賠償リスクを避けるにはどんな業者を選ぶべきですか?
弁護士または労働組合が運営する退職代行を選んでください。民間業者は会社との交渉ができず(非弁行為に該当)、トラブル時の対応が限定的です。退職代行ローキは労働組合運営に加え、万が一の損害賠償請求にも追加料金なしで弁護士が対応するため、損害賠償リスクへの備えとして安心です。
まとめ:退職代行で損害賠償を恐れる必要はない
退職代行を利用すること自体は、損害賠償請求の法的根拠にはなりません。民法627条で保障された退職の自由を使う手段にすぎず、違法性はありません。
損害賠償が認められるのは、きわめて限定的なケースに限られます。引き継ぎの完全放棄による重大な損害や、機密情報の持ち出し、無断欠勤の継続などです。これらも事前の準備と適切な退職手続きで回避できます。
損害賠償リスクを最小限にするためのポイントは3つです。
・最低限の引き継ぎを準備すること
・会社の備品やデータをかならず返却すること
退職代行ローキは、労働組合の団体交渉権による退職交渉と、万が一の損害賠償請求に対する弁護士の無料対応を兼ね備えた退職代行サービスです。料金は税込19,800円で追加料金なし。損害賠償が心配で退職に踏み切れない方こそ、まずはお気軽にご相談ください。
執筆者:労働基準調査組合執行委員長 石丸隆之
退職代行コラム編集者
労働基準調査組合執行委員長
石丸 隆之
「私は元々、商品販売の営業職として働いていました。現場では長時間労働や無理なノルマ強要が当たり前で、私も同僚たちも皆疲弊しきっていました。
従業員たちが「辞めたい」と申し出ても、会社は「後任が見つかるまで待て」「引き継ぎが終わるまでダメだ」と退職を認めませんでした。中には精神的に追い詰められ、ある日突然来なくなってしまう同僚もいました。
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