退職代行サービス
利用規約
第1条(本規約への同意)
この規約は、組合員と組合の間の関係に適用されます。
組合に入会するには、この規約に同意する必要があります。
組合が定める申込書、メールやSNSでの申込をした場合、それは組合員が仕事先との団体交渉権の行使に同意したことになります。
※本規約は組合規約を補完するものであり、本規約と組合規約の内容が抵触する場合は、組合規約が優先します。
第2条(本規約の改訂・変更)
- 当組合は、法令に従い、必要に応じて本規約を変更することがあります。
- 本規約を変更するときは、変更内容及び効力発生日を、当組合ウェブサイトへの掲載、電子メールその他当組合が適当と認める方法により周知します。
- 組合規約の改廃は、組合規約に定める手続に従います。また、組合規約の附則その他の経過措置により適用対象又は適用時期が定められている場合は、その定めに従います。
第3条(退職代行サポートの内容と範囲)
当組合は、組合員の退職交渉に介入します。
ただし、法律に違反すると判断される行為は行いません。
勤務先のセキュリティや個人情報漏洩に該当すると考えられる内容の伝達及び、そのことによる法的な判断を要する紛争への協力は致しかねます。
第4条(組合の責任)
当組合は、退職支援(退職代行を含む)その他の支援について、結果を保証するものではありません。
当組合は、当組合の責めに帰すべき事由によらない損害について責任を負いません。
当組合が損害賠償責任を負う場合の範囲は、第13条に定めるとおりとします。
第5条(当組合への加入方法)
- 当組合への加入を希望する者は、本規約及び組合規約を遵守することに同意し、当組合が求める情報を当組合が指定する方法で提供して、加入を申請するものとします。
- 加入は、執行委員長が承認した時に成立し、その日を加入承認日とします。
- 当組合は、次のいずれかに該当する場合、加入を承認しないことがあります。
(1) 組合規約第5条に定める組合員資格を満たさない場合
(2) 申請情報に虚偽、誤り又は重大な不足があり、本人確認又は組合員資格の確認ができない場合
- 加入承認後の制裁等は、組合規約に定める手続に従います。
第6条(未成年者の加入)
未成年者は親権者または法定代理人の同意のもとに、当組合に加入することができます。
第7条(組合員に関する情報の取扱い)
組合員は、自分に関する情報や当組合が求めるその他の情報(以下「組合員情報」と呼ぶ)を送信する場合は、正確で真実な情報を提供する必要があります。
組合員情報に誤りがあった場合や変更があった場合は、すぐに当組合に修正や変更を連絡しなければならない。
当組合は、組合員から収集した組合員情報やその他の情報を、関連法律に加え当組合が設定するプライバシーポリシーに従って適切に扱うことを約束し、組合員はこれに同意するものとします。
第8条(禁止行為)
組合員は、自分自身または第三者を通じて、以下のような行為をしてはなりません。
- 法律や公序良俗に違反する行為
- 意図的に当組合に虚偽の情報を伝えること
- 法律、裁判所の判決、決定、命令、または法律上拘束力のある行政措置に違反する行為やそれらを助長する行為、またはそのおそれのある行為
- 他の組合員やその他の第三者に成りすます行為
- 本規約や組合活動の趣旨・目的に反する行為
- その他、当組合が不適切と判断する行為
組合員は、直接または間接に上記のような行為を引き起こし、または容易にすることもできません。
第9条(規約違反の措置等)
当組合は、組合員が組合規約又は本規約に違反した場合その他組合の秩序を害する行為があった場合、組合規約に定める手続に従い、情状により戒告、権利停止又は除名等の制裁を行うことがあります。
前項の制裁は大会の決議により決定し、除名は大会出席者の3分の2以上の賛成をもって決定します。
また、制裁の決定の前に必ず本人に弁明の機会を与えなければなりません。
制裁により除名等となった場合でも、組合及び第三者に対する責任は免れません。
当組合は、制裁により組合員に生じた損害について、当組合の責めに帰すべき事由による場合を除き責任を負いません(当組合が責任を負う場合の範囲は第13条によります)。
第10条(組合員の有資格期間、資格喪失及び再加入)
- 組合員資格は、当組合が加入を承認した日(以下「加入承認日」といいます。)に開始します。
- 組合員は、加入承認日から起算して1年間(以下「有資格期間」といいます。)、組合員資格を有します。ただし、有資格期間中であっても、組合規約に定める資格喪失事由に該当した場合は、組合員資格を失います。
次年度以降も継続を希望する場合は、加入承認日の応当日までに次年度の組合費を納付することにより、当該応当日から起算して1年間、有資格期間が更新されます。 - 組合員は、有資格期間中、ハラスメント、賃金、労働条件、会社との労働関係上の問題その他退職支援以外の労働問題について、追加の加入金又は組合費を負担することなく、何度でも当組合への相談及び当組合が支援対象と認める会社への対応その他の支援を利用することができます。
- 退職支援を利用した組合員が勤務先を退職し、当該勤務先に関する退職手続、労働関係上の問題及び当組合による支援事項が全て終了したと当組合が認めたときは、有資格期間が残っている場合であっても、組合規約に基づき組合員資格を失います。
ただし、退職後も、未払賃金、退職金、離職票、社会保険、貸与品の返却その他退職した勤務先に関する支援事項が残っている場合は、当該支援事項が終了したと当組合が認めるまで、組合員資格が継続します。 - 前項の規定により組合員資格を失った者が、前回の加入承認日から起算して1年以内に新たに労働者となり、再加入を希望する場合は、所定の方法により再加入を申請することができます。
- 前項の再加入後、ハラスメント、賃金、労働条件その他退職支援以外の労働問題について支援を必要とする場合は、前回の加入承認日から起算して1年間の残存期間に限り、加入金及び組合費を再度負担することなく、当組合への相談及び当組合が支援対象と認める会社への対応その他の支援を何度でも利用することができます。
- 第5項の再加入後、新たな勤務先に関する退職支援を利用する場合は、加入金2,800円の再納付を免除します。ただし、退職支援に係る組合費17,000円については、改めて納付していただきます。
- 前項の加入金の免除は、前回の加入承認日から起算して1年以内に、新たな勤務先に関する退職支援を利用する場合に限り適用します。
前回の加入承認日から起算して1年を経過した後に再加入する場合は、新規加入として取り扱い、所定の加入金及び組合費を納付していただきます。 - 組合員が任意に脱退することを希望する場合は、当組合が定める方法により脱退を申し出ることができます。脱退又は組合員資格の喪失後は、既に納付された加入金及び組合費を返金しません。ただし、第18条に定める場合を除きます。
第11条(急な退職による損害賠償請求又は懲戒解雇に対する弁護士費用支援)
- 当組合の退職支援(退職代行を含みます。)を利用した組合員が、勤務先から、急な退職を理由とする損害賠償請求を受けた場合又は懲戒解雇処分を受けた場合に限り、当組合は、執行委員長の承認を得て、当組合が必要と認める範囲で、弁護士費用を組合の経費から支出することがあります。
- 前項の費用支援の対象は、急な退職を理由とする損害賠償請求及び懲戒解雇処分の2類型に限ります。これら外の法的紛争について、当組合は、弁護士費用の負担、補助その他の費用支援を行いません。
- 第1項の支出の可否、支出額及び支出範囲は、事案の内容、組合員資格の有無、当該紛争と当組合の退職支援との関連性、支援の必要性、組合の財政状況その他一切の事情を考慮して、執行委員長が決定します。
- 第1項の費用支援は、当組合が必要と認めた場合に限り行うものであり、組合員が当然に費用の支出を請求できるものではありません。また、当組合は、弁護士による業務の結果を保証しません。
- 組合員は、当組合が費用支援の検討又は実施に必要な資料及び情報の提出を求めた場合、速やかに協力するものとします。
- 弁護士への依頼方法、委任契約の当事者、費用負担及び支払方法は、事案ごとに当組合が案内します。当組合の事前承認なく組合員が弁護士へ依頼した費用は、当組合の負担対象となりません。
第12条(組合活動の変更・中断・終了等)
当組合は、以下のような事由があった場合、通知なくサービスを一時停止、または停止することができることを組合員は同意します。
- 機器のメンテナンスや修理が必要だった場合
- アクセスが過多だった場合、またはその他の要因でシステムが負荷をかけられた場合
- 組合員のセキュリティを確保する必要があった場合
- 電気通信事業者がサービスを提供できなかった場合
- 天災などの不可抗力によりサービスができなくなった場合
- 火災、停電、その他の事故、戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議などによりサービスができなくなった場合
- 法律や政府の指示によりサービスが運営できなくなった場合。
- 退職支援(退職代行)の実施にあたり、法令を遵守した手続きを遂行するために当組合が行う指示や助言に従わない場合。
- その他、当組合が必要だと判断した場合。
当組合は、サービス停止によって組合員に生じた損害について責任を負いません。
第13条(損害賠償)
当組合員が規約に違反したり、組合に損害を与えた場合、それによって生じたすべての損害を賠償する責任を負います。
また、組合の責によって組合員が損害を被った場合、組合員は組合に対し、組合加入費用を上限として損害賠償を請求することができます。
第14条(保証の否認及び免責)
当組合は、当該活動及びその他のホームページ上に表示された情報が組合員の特定の目的に適しているか、正確であるか、有用であるか、完全であるか、適法であるか、組合員に適用のある団体の内部規則に適しているか、そしてセキュリティ上の欠陥や不具合がないかどうか、そして第三者の権利を侵害しないかどうかについては、本規約で定める以外に保証を行っていません。
第15条(権利義務の譲渡禁止)
当組合員は、組合員としての権利や義務などの地位を、他人に譲ったり、受け継いだり、担保に設定したりすることはできません。
第16条(分離可能性)
当組合の規約のうち、法律や規制によって無効または執行不能と判断された項目は、その他の項目に影響を与えず、それ以外の項目は有効なままです。
また、組合員個人との関係で項目が無効または執行不能だと判断された場合でも、他の組合員との関係には影響しません。
組合は、無効な項目を修正し、同じ意図を持った効果を確保するように努力します。
第17条(準拠法及び合意管轄)
本規約は日本法に準拠し、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第18条(キャンセルと返金について)
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組合員は、加入承認日前に限り、申込みを撤回(キャンセル)することができます。
この場合、当組合は受領済みの加入金および組合費を全額返金します。
- 加入承認日以降は、組合員の都合によるキャンセル、方針変更(退職意思の撤回、勤務継続の選択等)、脱退、組合員資格の喪失又は有資格期間の満了の場合、加入金及び組合費は返金しません。ただし、第3項に定める場合を除きます。
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前項にかかわらず、当組合が退職支援(退職代行を含む)を行ったにもかかわらず、最終的に退職が完了しなかった場合(以下「退職不可」という。)には、
当組合は、組合員が納入した加入金および当該年度の組合費の合計額を全額返金します。
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前項の返金は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
(1) 組合員が退職の意思を撤回した、又は退職せず勤務継続を選択した場合
(2) 組合員が当組合の支援の途中又は支援後に、自ら退職を完了させた場合(当組合の支援の有無を問わない)
(3) 組合員が当組合に提供した情報に虚偽、重要事項の秘匿、誤り又は不足があり、これにより支援の遂行が困難となった場合
(4) 組合員が必要書類の提出を怠る、当組合からの連絡に相当期間応答しない等、支援に必要な協力が得られない場合
(5) その他、退職に至らなかったことについて、組合員の責めに帰すべき事由がある場合
- 第3項の返金を希望する組合員は、当組合所定の方法により返金を申請し、併せて、組合規約第10条第2項に基づき、当組合所定の方法により脱退を申し出るものとします。当組合は、脱退手続の完了を確認した後、返金手続を行います。
- 返金方法は、原則として決済方法に応じた取消し又は返金手続によります。返金時期は、当組合の手続完了後、決済事業者・金融機関の処理により変動します。
第19条(加入金及び組合費)
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初年度の加入時に納付する加入金及び組合費は、次のとおりとします。
加入金 2,800円
組合費 17,000円
- 組合員は、加入承認日から起算して1年間の有資格期間中、ハラスメント、賃金、労働条件その他退職支援以外の労働関係上の問題について、追加の加入金又は組合費を負担することなく、何度でも当組合への相談、団体交渉、会社への申入れその他当組合が支援対象と認める支援を利用することができます。
- 退職支援を利用した組合員が、退職した勤務先に関する労働関係上の問題及び当組合による支援事項の終了により組合員資格を失った後、前回の加入承認日から起算して1年以内に新たに労働者となり、退職支援以外の労働関係上の問題について再加入を希望する場合は、加入金及び組合費を再度納付する必要はありません。
この場合における相談及び支援の利用期間は、前回の加入承認日から起算して1年間の残存期間とし、再加入承認日から新たに1年間の有資格期間が開始するものではありません。 - 前項の者が、前回の加入承認日から起算して1年以内に、新たな勤務先に関する退職支援を利用するため再加入する場合は、加入金2,800円の再納付を免除します。
ただし、退職支援に係る組合費17,000円については、再度納付していただきます。 - 前項の組合費は、新たな勤務先に関する退職支援を利用する都度、納付していただきます。加入金の免除は、前回の加入承認日から起算して1年以内に退職支援を利用する場合に限り適用します。
- 前回の加入承認日から起算して1年を経過した後に再加入する場合は、新規加入として取り扱い、所定の加入金及び組合費を納付していただきます。
- 郵送費、証明書取得費用、振込手数料その他個別の支援に伴って実費が発生する場合は、組合員に当該実費を負担していただくことがあります。
- 退職支援を利用した組合員の資格喪失、再加入並びに加入金及び組合費の取扱いについては、第10条並びに組合規約第10条及び第11条の定めによります。
第20条(委任契約および組合加入に関する同意)
ヒアリングシートの送信をもって、労働基準調査組合への加入および退職手続きに係る連絡業務等について、組合との間で委任契約を締結することに同意したものとみなします。
また、組合加入届および委任状を勤務先に提出することについても、組合員がこれを承諾したものとします。
2023年 2月 1日 制定
2025年 12月 31日 一部改訂
2026年 6月 19日 一部改訂
附則(2026年 6月 19日改訂)






