契約社員は退職代行を使えない?注意点を解説
- 2023.08.08
- 2023.08.08
退職豆知識
1. 契約社員でも退職代行サービスは使える
2. 契約社員が会社を辞めるための条件
3. 契約社員が退職代行サービスを使う場合の5つの注意点
4. 契約社員でも退職代行サービスに頼れば辞められる可能性はある
この記事では、契約社員の場合は退職代行サービスを使えないのか紹介するとともに、契約社員ならではの注意点を解説します。退職したいと考えている契約社員の方は、ぜひ最後までご覧ください。
契約社員でも退職代行サービスは使える
結論としては、契約社員でも退職代行サービスは使えます。公務員のように退職代行サービスを使用できない職種もありますが、民間企業に勤めている契約社員の場合は、退職代行サービスを使って問題ありません。
「契約社員は退職代行サービスを使えない」という情報は正確ではないため、注意してください。
契約社員が会社を辞めるための条件
契約社員でも、退職代行サービスを使えます。ただし、契約社員の場合、退職に条件が定められているため、必ずしも退職できるとは限りません。正社員の場合は、退職の申し入れから2週間経過すれば雇用契約が終了すると民法627条で定められています。そのため、原則としていつでも退職することが可能です。
一方、契約社員のような有期契約の場合、原則として契約期間が終わるまでは退職できません。「契約社員は退職代行サービスを使えない」のではなく、「契約社員は退職代行サービスを使っても辞められるとは限らない」のです。
そんな契約社員が契約期間中に会社を辞めるためには、次の4つの条件のうちいずれかを満たす必要があります。
● 会社側が退職に合意している
● やむを得ない事情(事故や怪我、病気、介護など)がある|民法628条
● 「雇用契約期間が1年以上」かつ「退職時に1年経過している」|労働基準法137条
● 「1年以内の雇用契約」で「雇用期間が自動更新」されている|民法629条
いずれかひとつでも条件を満たしていれば、契約社員でも会社を辞められます。難しい法律の内容も含まれるため、自分が該当しているか分からない方は退職代行サービスに相談してみてください。それぞれの条件の詳細は次のとおりです。
会社側が退職に合意している
会社側が退職に合意している場合は、契約期間途中でも辞められます。原則としては契約期間が終了していなければ辞められませんが、会社側が認めればいつでも退職できます。契約社員が辞めるためには、会社側の合意を取り付けられる実力を持った退職代行サービスに依頼することが重要です。
やむを得ない事情(事故や怪我、病気、介護など)がある|民法628条
原則として契約期間中に退職できない契約社員ですが、事故や怪我、病気、家族の介護などやむを得ない事情がある場合は退職できます。これは民法628条において、やむを得ない事情があれば契約を解除できると定められているためです。
事故や怪我以外にも、パワーハラスメントや給料未払いなど、明らかな会社側の非もやむを得ない事情として認められる可能性があります。
「雇用契約期間が1年以上」かつ「退職時に1年経過している」|労働基準法137条
「雇用契約期間が1年以上」かつ「退職時に1年経過している」場合、契約期間中でも退職できます。これは労働基準法137条で、雇用契約期間が1年経過した場合の退職について定められているためです。そのため、1年以上勤めている場合は、退職代行サービスを利用すれば簡単に辞められるといえるでしょう。
「1年以内の雇用契約」で「雇用期間が自動更新」されている|民法629条
少し複雑な条件となりますが、「1年以内の雇用契約」で「雇用期間が自動更新」されている場合、契約社員であっても退職できます。契約社員のような有期契約の場合、契約期間が満了したタイミングで契約更新することが可能です。これは明示的な契約更新手続きがない場合でも、契約期間満了後にこれまでどおりの条件で働き続けている場合、黙示的に契約が更新されたものと推定されます。
そして民法629条によると、この契約更新後は、「退職の申し入れから2週間経過すれば雇用契約が終了する」と定められている民法627条にもとづいて雇用契約の解約を求められるとしているのです。1年以上の雇用契約であれば、1年経過した時点で退職できます。そして、1年以内の雇用契約であっても一度自動更新していれば、更新後は退職できるということです。
契約社員が退職代行サービスを使う場合の5つの注意点
さて、契約社員の場合、正社員が退職するよりも複雑な条件が定められていることがお分かりいただけたのではないでしょうか。これらの条件をふまえて、契約社員が退職代行サービスを使う場合は次の5点に注意しましょう。
● 退職代行業者に契約社員であることを伝える
● 会社側と交渉できる退職代行サービスを選ぶ
● 弁護士対応可能な退職代行サービスを選ぶ
● 退職書類の受け取りまでサポートしてくれる退職代行サービスを選ぶ
● 料金体系が分かりやすい退職代行サービスを選ぶ
それぞれの詳細は次のとおりです。
退職代行業者に契約社員であることを伝える
まず、自分が契約社員であることを退職代行業者に伝えましょう。契約社員が退職するためには条件を満たす必要があるため、すべての退職代行サービスが対応しているわけではありません。場合によっては全く対応してもらえなかったり、追加費用がかかったりする可能性もあります。
契約社員であるのか否か、雇用期間の定めがあるのかなど、あらかじめ伝えておきましょう。「退職代行ローキ」へホームページからお問い合わせの場合は、雇用形態と勤続期間を入力いただけます。
会社側と交渉できる退職代行サービスを選ぶ
会社側と交渉できる退職代行サービスを選ぶことも重要です。契約社員が契約期間中に退職する場合、必ずしもスムーズに辞められるとは限りません。会社側の合意を取れば退職可能ですが、そのためには交渉する必要があるでしょう。
しかし、すべての退職代行サービスが会社側と交渉できるわけではありません。退職代行サービスの運営元に応じて、次の表のように対応可能業務が異なります。
運営元 | 民間業者 | 労働組合 | 弁護士・法律事務所 |
退職意思を伝える | 可 | 可 | 可 |
会社との交渉 | 不可 | 可 | 可 |
裁判への対応 | 不可 | 不可 | 可 |
民間業者が運営する退職代行サービスの場合、会社側に「退職意思を伝える」ことしか許されていません。退職条件について会社側と交渉することは「法律事務」に該当するため、報酬目的で行えるのは弁護士のみです。弁護士以外が他人の代わりに交渉することは「非弁行為」となり、違法なので注意しましょう。
ただし、労働組合であれば「団体交渉権」が認められているため、会社側と交渉できます。
契約期間中の退職を会社に合意してもらうためにも、交渉可能な「労働組合」または「弁護士」が運営する退職代行サービスに依頼しましょう。
「退職代行ローキ」は労働組合である「労働基準調査組合」が運営している退職代行サービスなので、契約社員が契約期間中に退職する場合の交渉もお任せいただけます。
弁護士対応可能な退職代行サービスを選ぶ
弁護士の対応が可能な退職代行サービスを選んだほうが安心です。契約社員が突然退職を申し出た場合、会社側から損害賠償請求や懲戒解雇などを主張されるかもしれません。
そのような場合には弁護士に対応してもらう必要がありますが、退職代行サービスとは別に依頼する場合10万円前後の費用がかかります。そのため、弁護士対応まで一貫して依頼できる退職代行サービスを選んだほうが負担は少ないです。
「退職代行ローキ」の『弁護士保障プラン』は、28,000円(税込み)で損害賠償請求や懲戒解雇にも対応しています。契約期間中の退職で不安のある方にはおすすめです。
退職書類の受け取りまでサポートしてくれる退職代行サービスを選ぶ
退職書類の受け取りまでサポートしてくれる退職代行サービスを選ぶことも重要です。退職後には、それまでの勤め先から以下のような書類をもらわなければなりません。
● 離職票
● 源泉徴収票
● 雇用保険被保険者証
● 年金手帳
● 給与明細
● 社会保険喪失証明書
これらの書類受け取りまで対応していない退職代行サービスを使った場合、退職関係書類については自分で会社側に請求しなければなりません。契約途中で辞めている場合、自分では連絡しづらいこともあるでしょう。心理的負担を減らすためにも、書類受け取りに対応しているサービスを選んでください。
また、退職関係書類の取得に対応しているものの、サポート期間が短い業者もいます。勤め先によっては、退職関係書類の発行まで時間がかかるケースも少なくありません。サポート期間が切れてしまうと自分で請求しなければならないため、なるべくサポート期間が長い業者を選ぶと安心です。
なお、「退職代行ローキ」であれば退職書類を受け取れるまで無期限で対応します。
料金体系が分かりやすい退職代行サービスを選ぶ
料金体系が分かりやすい退職代行サービスを選ぶことにも注意しましょう。退職に付随するさまざまな業務の中で、追加料金を請求してくる退職業者も存在します。追加料金で想定外の費用を払わないためにも、明確な料金体系の退職代行サービスを選びましょう。
なお、「退職代行ローキ」は「退職代行プラン」「弁護士保障プラン」の2つのプランを用意しています。
退職代行プラン 25,000円(税込み) 追加料金一切なし |
弁護士保障プラン 28,000円(税込み) 追加料金一切なし |
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それぞれ追加料金なしで、上記のサービスに対応します。とくに「弁護士保障プラン」は損害賠償・懲戒解雇への対応もサポート対象ですので、契約期間内に退職したい契約社員の方でも安心です。
契約社員でも退職代行サービスに頼れば辞められる可能性はある
契約社員でも、次の条件を1つでも満たせば退職できます。
● 会社側が退職に合意している
● やむを得ない事情(事故や怪我、病気、介護など)がある
● 「雇用契約期間が1年以上」かつ「退職時に1年経過している」
● 「1年以内の雇用契約」で「雇用期間が自動更新」されている
最終的に会社側から合意されれば辞められるので、退職代行サービスに頼れば契約社員でも退職できる可能性はあるでしょう。
しかし、すべての退職代行サービスが契約社員の退職に対応できるわけではありません。会社側との交渉が必要なので、「労働組合」か「弁護士」が運営するサービスである必要があります。また、できれば退職代行を専門にしている、経験豊富な業者に依頼したほうが安心です。
契約社員でも、何らかの理由で会社を辞めたいと考えることはあるでしょう。そんなときは、まずは退職代行サービスに相談してみてください。「退職代行ローキ」は、経験豊富な退職代行サービスです。日本初となる弁護士と労働組合のダブル対応を行う退職代行サービスで、契約社員の退職代行にも対応しています。
費用は安くおさえつつも、万が一の場合は弁護士対応まで一任したい契約社員の方は、ぜひ一度お問い合わせください。
退職代行コラム編集者
労働基準調査組合執行委員長
後藤 星未
「医療関係の職場に長年勤務していました。その職場では、様々なハラスメントが横行しており、経営者をはじめ役職者も従業員に心ない言葉を浴びせ、非常に離職率が高く、入社直後に退職してしまう、まさに典型的なブラック企業でした。
私は新人研修や教育を任されていましたが、せっかく育てた新人は経営者や上司からのハラスメントを受けて心を病み、退職を繰り返す状況が続きました。
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