会社から借金があるけど一括返済しないと退職できない?
- 2023.05.04
- 2023.05.02

退職豆知識
借金と退職は別問題であり退職自体は可能である
会社の承諾次第では、交渉して分割返済にして退職出来る可能性がある
仮に裁判になったとしても、返済可能な現実的な分割返済金額で合意になることがほとんどである
1. 会社からお金を借りている状態で退職代行を利用して退職する
2. 借用書の確認
3. 退職代行業者による交渉で分割返済を検討
4. 会社から借金の分割払いの承諾を得られなかった場合
5. 実際の裁判の流れ
6. 差し押さえの流れ
7. 差し押さえの範囲
8. 差し押さえ禁止財産について
9. 退職時の借金問題をするための解決退職代行サービスの選び方と利用方法
10. まとめ
会社から借金がある場合、退職ができるのかどうか気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
会社から借金の返済が終わるまで退職は認めないや退職するなら借金を一括返済するように求められている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし法律的には会社は借金があるからといって退職を引き留めることはできません。
また、借用書に一括返済と書かれていても猶予期間があることがあります。さらに借金の内容によっては返済が必要ない場合もあります。
本記事では、退職代行を利用して借金問題を解決する方法と返済についてのその後の流れについて詳しく解説していきますので、会社に借金がある状態での退職を考えられている方はぜひ参考にしてください。
会社からお金を借りている状態で退職代行を利用して退職する
まず退職代行業者に借金の理由、借金の残額、退職後の月々の返済金額、借用書の有無などの具体的な借金の現状についてお伝えください。
一般的には会社から借りたお金の返済方法は退職時に一括請求して一括して支払うことが通常となります。借金があってもそれを返済するために会社に居続ける必要はありません。
法律上、会社は退職を引き留めることができないため借金があっても辞めることができます。
ただし借用書が存在し、その借用書に一括返済と書かれている場合はその義務が生じます。
しかし時間的な猶予があります。会社はあなたの財産に勝手に手を付けることはできません。差し押さえをするためには裁判が必要です。
裁判は控訴審も含めると1年以上の時間がかかり、仮に一括で返せという判決が出てもあなたに払うものがなければほとんど意味はありません。
判決が怖いのは強制執行といって強制的にあなたの財産を差し押さえる権利が会社に与えられるだけであって差し押さえられる財産がなければ全く恐れることはありません。
一括返済が困難な場合は交渉して分割返済にすることもできますが会社の承諾が必要です。
ただし、民法第627条によって労働者は自由に退職する権利があります。会社から借金がある場合でも法律上、会社は退職を引き留めることができません。
つまり借金があっても退職自体は可能です。借金の返済は民法上の債務であり、労働者の退職とは別の問題です。
参照:民法第627条(e-GOV 法令検索)
上記のように結論から申し上げますと、会社に借金があっても退職することと借金の問題は別問題であるため、退職すること自体は可能です。
また、借金の内容を詳しく調べることで、返済額を減らすことができる場合もあります。借用書に記載された返済が必要な内容であっても、返済額を減らせる可能性があります。
会社が労働者に過大な負担を強いる違法な借金である場合、返済義務がないこともあります。
個人的に生活費が足りないから借金をした場合などは返済義務が生じますが、例えば業務中に事故を起こして車が壊れてそれを支払うように、それが借金であると言われている場合や会社が労働者に過大な負担を強いるような違法な借金である場合には返済義務がないことがあります。
どのような理由による借金なのかを精査して必要な返済額を見極めることが大切なため、退職代行業者に借金の理由を伝えて相談しておきましょう。
それではここからは退職後の借金の返済について、返済方法や会社が分割返済を承諾しなかった場合はどうなるのか、その後の流れについて説明させていただきます。それではみていきましょう。
借用書の確認
会社に借金があり退職する場合、まず重要になってくるのが借用書の有無です。
まず借用書が無い場合について簡単に説明させていただきますが、お金の貸し借りの契約のことを民法では、金銭消費貸借契約と呼びます。金銭消費貸借契約については、民法587条に規定があります。
(消費貸借)
第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
引用元:民法第587条(e-GOV 法令検索)
このように、民法では当事者同士でお金の貸し借りに関する合意をして、お金を受け取るだけで契約は成立し借用書は要求されていないのです。
借用書がなければ返済する必要がないと誤解されている方もいますが、借用書がなくても契約自体は有効に成立し、借主には債務者としての返済義務が生じます。会社に借りたお金は返済する必要があるため、借用書がある場合と同様に返済方法について退職代行業者に会社と交渉してもらいましょう。
続いて借用書がある場合ですが、その借用書に退職すれば一括で返済すると記載がない場合はこれまで通り分割で返済を続けていけば問題ありません。
問題は借用書に退職した場合は一括で返済すると記載がある場合です。この場合は、法律上は一括返済の義務が生じます。
しかし、一括返済は難しいため分割での返済を希望される方もいらっしゃるのではないでしょうか。
はたして会社への借金の返済は退職後に一括返済する以外の方法はないのでしょうか。以下で分割返済が可能かどうかについて説明させていただきます。
退職代行業者による交渉で分割返済を検討
会社に借金があり、退職時に一括返済を求められているが一括返済は難しい、何とか分割返済は出来ないかと悩まれている方もいらっしゃるかと思います。
結論から申し上げますと、一括返済が困難な場合は会社と交渉し分割返済にすることができる場合があります。民法では債務者と債権者が合意すれば、返済方法を変更することができます。
以上のことから、もちろん交渉して分割にしてもらうことを会社にお伝えすることは可能ですが会社の承諾次第になってきます。
この交渉の際、弁護士や労働組合による退職代行の支援を受けることも可能です。
ただし仮に会社側が分割に応じることになったとしても、保証人を付けての借用書を求められると思われます。また分割の回数も長くても6回が通常です。
上記のように会社からの承諾が得られれば、退職後に借金を分割で返済していくことが可能となります。
では、会社から分割払いの承諾が得られなかった場合はどのような流れになるのでしょうか。不安に思われている方もいらっしゃるかと思います。以下で、詳しく説明いたします。
会社から借金の分割払いの承諾を得られなかった場合
退職する際に、会社からの借金の返済を分割払いで行うことが承諾されなかった場合ですが、まず時間的な猶予がございます。
といいますと、会社は勝手にあなたの財産に手を付けることは出来ません。持ち家や車を勝手に処分することや、あなたの財布や持ち物を勝手に持っていくようなことは出来ないのです。銀行の預金を勝手に差し押さえを行うことも不可能です。
このようにあなたの財産の差し押さえを行うには、まず裁判が必要になって来ます。
裁判は控訴審も含めると1年以上の時間がかかり、仮に一括で返せという判決が出てもあなたに払うものがなければほとんど意味はありません。
判決が怖いのは強制執行といって強制的にあなたの財産を差し押さえる権利が会社に与えられるだけであって差し押さえられる財産がなければ全く恐れることはありません。
つまり会社があなたの財産を差し押さえしようとするには1年以上の時間をかける必要があり、それだけの時間をかけて裁判を行い、会社が一括返済の判決を取ったとしても得られるものは差し押さえが出来るということだけになります。
したがって、その時点であなたの銀行口座に預金がなければ差し押さえも空振りになり、あなたの自宅に行って財産を差し押さえるとしても差し押さえが可能な範囲は限定されているため、差し押さえられる財産がなければ全く恐れることはないということになるのです。
ですから、その1年間をかけて会社と分割返済の交渉を行い、その1年間の間にゆっくりお金を貯めていき、最終的に会社に借金を返済完了すればよいということになるのです。
とはいえ、実際に裁判が起こればどうすればよいのか、どのような流れになるのか不安に思われている方は少なくないでしょう。
会社からは分割返済の承諾を得ることが出来ずに一括返済しか受け付けないと言われた場合には、ここまでくるとお互いに結論が出せない状況から、あなたと会社の間に第三者である簡易裁判所を仲介して裁判によって決着をつける流れとなります。
それではここからは、実際に裁判になった場合の流れについて詳しく説明させていただきます。実際に裁判になった場合はご自身で対応していただく形となります。
実際の裁判の流れ
まず、返済と退職は全く別次元の問題ですので、返済しなくても退職は出来るということは忘れないでください。
また、返済については、以下のようにお考えください。
①まず、あなたの考える返済金額(合計額)、および分轄で返済する場合の一回の金額を提示する。
この時はあなたの考える最大の金額を提示します。
↓
②会社からの返事を待つ。
↓
③会社から返事があれば、その分割返済金額で合意できるかを検討する。その際には「受けるか受けないか」で再提案はしません(ほんのわずかな違いなら別ですが)。
それは会社側も最終案として提示しているのがほとんどですので、会社からの金額の提示がこちらの提示と大きく異なる場合には再提案をしても意味をなさないからです。
↓
④合意ができる場合、合意内容を双方で確認し、合意します。
↓
⑤合意できない場合、会社側にそれを伝え、会社側が裁判を行うのを待ちます。
裁判では裁判官が両者の間に入って「和解」という話し合いが行われるのが通常です。
その際、裁判官は「払えない額で合意しても意味がない」という観点から、あなたの要望もよく聞いてくれますので、話し合いの時より相手が額を下げてくる可能性が高まります。
↓
⑥裁判での和解で合意できれば、その内容で決定となります。
↓
⑦裁判でも話し合いで折り合いがつかない場合、「判決」となり、一括支払いの命令がでます。
ただこれに従わなくても罰則はありません。相手は判決に従ってあなたの財産の差し押さえは可能になりますが、銀行預金、車や貴金属など財産的価値のあるものがなければ、差し押さえは空振りとなります。
あなたが再就職した先が分かれば給与の一部を差し押さえることはできますが、勤め先がわからなければ差し押さえできませんし、差し押さえができても給与の一部だけになり、結局分割払いしているのと同じになります。
(⑤の段階で裁判官はこれについて説明してくれるので、会社側も分割を真剣に検討するのです。なお、裁判の前は会社側は真剣に考えていないことが多いです。)
上記では、実際に裁判になった場合の流れについて説明いたしました。
これにより退職後は裁判での和解で合意した月々の分割返済金額を支払い、借金を返済していきます。
また裁判でも話し合いで折り合いがつかない場合に判決で一括支払いの命令が出た場合も、差し押さえられる財産が無い場合は、仮に差し押さえを出来たとしても再就職後の給与の一部だけとなるため分割払いしているのと同様の扱いとなります。
しかし、裁判の判決で一括返済の命令が出た場合に、差し押さえられる財産があるのならばどのようになるのでしょうか。不安に思われている方もいらっしゃるのではないかと思います。
以下では、財産があり実際に差し押さえになった場合の流れについて詳しく説明させていただきます。
差し押さえの流れ
ここでは、借金の分割返済の交渉中(借金を滞納している状態)から差し押さえられるまでの流れについて説明いたします。
差し押さえ予告通知書が届く
会社からの借金を滞納してから約3か月が経つと、差し押さえ予告通知書が送られてきます。差し押さえ予告通知書には、返済しなければ差し押さえの手続きを開始する旨が記載されています。
借金を滞納している状態のときは、債務者(あなた)と債権者(会社)での取引となりますが、差し押さえ予告通知書が届くと裁判所も関わってきます。
支払える状況にあるのであれば、この段階で返済しておくことが賢明です。
↓
債権者(会社)の訴訟提起
債務者(あなた)が差し押さえ予告通知書に反応しない場合や、話し合いでも回収が困難な状況ですと債権者(会社)は訴訟手続を開始します。訴訟が始まると債務者は被告になり、郵便局から特別送達という方法で訴状などが送られてきます。
ただし、支払督促については注意が必要です。支払督促は、民事訴訟法で規定された金銭請求に関する手続きとして扱われます。大きなはがきのような郵便物で届くことがあり、つい見落としてしまうことがあります。
しかし、そのまま無視して2週間が経過すると、仮執行宣言が出され、さらに4週間後には確定します。
これにより、債権者が裁判で勝訴したのと同じ扱いとなります。
↓
強制執行
裁判に勝訴もしくは、支払督促が確定すると、債権者(会社)は強制執行の手続をおこないます。上記のような流れで差し押さえが行われます。
前述でも述べましたが全ての財産を差し押さえできるわけではありません。
それでは、差し押さえはどのような範囲で可能なのでしょうか。下記で差し押さえが可能な範囲について説明させていただきます。
差し押さえの範囲
差し押さえ命令の効力が発生したとしてもすべての財産が差し押さえの対象となるわけではありません。
差し押さえの対象となる代表的な財産は、債権・動産・不動産です。
それでは、差し押さえられる3つの財産について解説いたします。
債権
債権で代表的なものとして給与や預金が差し押さえ対象となる場合がありますが、すべての額が差し押さえられるわけではありません。給与は債権の代表例であり、毎月支払われるものです。しかし、全額が差し押さえ対象となるわけではなく、手取り額の1/4までが対象です。手取り額とは、住民税や所得税などの税金や健康保険料、厚生年金保険料を差し引いた金額のことです。
また、手取り額が44万円を超える場合、33万円を超えた分全てが差し押さえられます。差し押さえの期間としては債務全額を回収するまで給与の差し押さえが続けられます。
給与に次ぐ重要な債権として、銀行預金があります。債権者が預金口座を把握している場合、差し押さえの効力が発生すると債務者の預金口座にあるお金が差し押さえられます。
ただし預金が差し押さえられた後も、口座の利用は可能です。
また、差し押さえ対象外の項目として年金や生活保護は、差し押さえ対象外になります。
動産
動産とは、現金、株式や債券などの有価証券、自動車、宝石、高級腕時計などのことを指します。しかし、すべての動産が差し押さえの対象になるわけではありません。
まず現金の差し押さえに関する制限についてですが、現金の差し押さえには66万円以下の場合は没収できないという制限があります。
したがって、現金と銀行預金の合計が66万円以下であれば、まず銀行からお金を引き出すことをお勧めします。
続いて自動車の差し押さえについて、自動車は差し押さえの対象ですが債務者の日常生活に支障が生じる場合は、差し押さえられません。
次に宝石や高級時計などの差し押さえについて、宝石や高級時計、骨董品も差し押さえの対象となりますが、差し押さえ対象外となる動産もございます。
また、家具や衣類、寝具、仕事に必要な道具などの生活に必要なものは差し押さえ対象外です。動産の差し押さえは、債務者がある程度生活できる範囲内で行われます。
現金、自動車、宝石、高級時計などの差し押さえには制限があり、生活に必要なものは差し押さえ対象外であることを理解しておくことが重要です。
不動産
不動産は、家やマンション、土地などを指します。基本的には、借金の滞納が原因で不動産が差し押さえられることはほとんどありません。なぜなら不動産の差し押さえには、裁判所での手続きが必要で、時間と費用がかかるからです。
差し押さえは、債権者(会社)にとって手間と費用がかかるため、借金額が非常に高額でない限り、差し押さえの可能性は低いです。
したがって不動産が借金の滞納で差し押さえられることは稀で、通常は裁判所の手続きや費用の負担があるため、借金額が非常に高額でない限り持ち家やマンションが差し押さえられるリスクは低いと言えます。
上記で、差し押さえられる財産がある場合に財産をどこまでの範囲で差し押さえられる可能性があるのかを説明いたしました。
しかし、差し押さえられる場合に全ての財産が対象となるわけではございません。
債権と動産の一部には、差し押さえが禁止されている財産も存在します。それでは、差し押さえ禁止財産について詳しくみていきましょう。
差し押さえ禁止財産について
差し押さえ禁止債権
下記のような債権については差し押さえが禁止されています。国民年金受給権、厚生年金受給権、生活保護受給権、児童手当受給権などの公的な福祉の給付は差し押さえが禁止されている場合があります。
しかし差し押さえが禁止されているのは債務者(あなた)の銀行口座にまだ振り込まれていない状態のお金になります。
銀行口座に既に振り込まれたお金については差し押さえが可能となるので注意しましょう。
したがって、銀行口座に振り込まれた後に差し押さえられた場合には、年金や生活保護のお金でも差し押さえられてしまいますので気を付けましょう。
差し押さえ禁止動産
下記のように、債務者(あなた)の生活において最低限必要な動産は差し押さえが禁止されています。66万円までの現金(手元の現金と銀行預金の合計額)、仕事をするのに欠かせない道具、家具や衣服や台所用品などの生活に欠かせない物、その他として実印、仏壇や位牌、ガソリンや灯油などの生活を行っていく上で必要になってくるようなものを、差し押さえによって没収することはできません。
したがって、差し押さえによって生活が困難になる心配はないと言えるでしょう。
以上で差し押さえの流れと差し押さえの範囲について説明させていただきました。それでは、最後に退職代行サービスの選び方についてみていきましょう。
退職時の借金問題をするための解決退職代行サービスの選び方と利用方法
適切な退職代行サービスを利用すると借金問題を含めた退職交渉を行ってくれます。信頼性の高い退職代行サービスを選ぶことが大切です。
退職代行業者は労働法や民法に精通しており、適切なアドバイスとサポートを提供します。
また弁護士や労働組合の支援を受けることも可能で、借金問題の解決をサポートしてくれます。
当組合では、借金問題を含めた退職交渉を会社と行うことが可能です。ただし、実際に裁判になった場合はご自身で対応していただく形になります。借金がある状況での退職を検討されている方はぜひご相談ください。
まとめ
会社から借金がある場合でも法律上、退職を引き留めることはできません。
労働基準法により労働者は自由に退職する権利が保証されています。
一括返済が困難な場合は会社と交渉し分割返済にすることができる可能性はあります。民法に基づいて債務者と債権者が合意すれば、返済方法の変更が可能です。
また借金の内容を詳しく調べることで、返済額を減らすことができる場合もあります。
退職代行サービスを利用することで借金問題を含めた退職交渉を代行業者が行い、適切な解決策を提案してくれます。
実績があり信頼性の高い代行サービスを選ぶことが大切です。
弁護士や労働組合による退職代行では借金問題を含めた退職交渉の支援も受けられ、借金問題の解決をサポートしてくれます。
ただし現実問題として、借用書の有無と記載内容にもよりますが、一般的には退職時の会社からの借金は一括返済を求められるケースが多いです。
しかし、裁判になった場合はご自身で対応していただく形にはなりますが、仮に裁判になったとしても1年以上の時間的な猶予があり、その1年間で会社と分割返済の交渉を行い、1年間でゆっくりお金を貯めていき、最終的に合意した現実的に返済可能な金額で月々返済していくことで会社に借金を返済完了すればよいということになります。
また、仮に裁判での話し合いでは折り合いがつかず判決で一括返済の命令が出たとしても、差し押さえるものがなければ怖くありません。
たとえ差し押さえになったとしても差し押さえることが出来るのは再就職後の給与の一部となりますので結果的には分割払いと同じ扱いとなります。
いずれにせよ、生活ができなくなるというわけではなく、月々に返済していくことが可能な現実的な分割返済金額で会社への借金の返済をしていくことになりますのでご安心ください。
退職代行コラム編集者

労働基準調査組合執行委員長
徳野 雄一
私自身、離職率が非常に高い同族経営の会社に11年勤務し役職者でした。
私の目の届かないところで普段から自身の部下に経営陣からハラスメントが横行しており、育ては部下が退職する繰り返しの会社でした。
入社して11年目に私宛の部下の辞表に経営陣からの酷いパワハラとも取れる内容が赤裸々に綴られており、今までその事に気づかなかった自分に腹が立ちそして、会社の将来を見据え、その事を経営陣に指摘した途端に私は懲戒解雇を言い渡されました。
その後、懲戒解雇の事を調べ上げ簡単には認められない事を知り、会社側に撤回させ自主退職し今に至ります。
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