退職代行ローキ(労働基準調査組合)

モラハラとは?モラハラに当てはまる例を紹介

  • 2023.02.28
  • 2023.02.28
モラハラとは?モラハラに当てはまる例を紹介

モラハラ

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この記事の著者

石丸 隆之

労働基準調査組合の執行委員長。
自身の現場経験をもとに、退職や労働問題に悩む方へ寄り添った支援を行う。

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モラハラとはモラルハラスメントの略語で、相手に精神的ダメージを与えるために行われる嫌がらせやいじめのことです。
ちなみにモラルとは「道徳」や「倫理」の意味です。モラル・ハラスメントとは社会的な道徳や倫理に反する行為ということになります。

夫婦間で起きるモラハラは時折話題になっていますが、職場でもモラハラが横行している場合があります。

モラハラとパワハラの違い

モラハラと似たようなハラスメントにパワハラ(パワーハラスメント)があります。

パワハラもモラハラと同様に、暴言を浴びせたり無視をするなどの行為が特徴です。
モラハラとパワハラとの違いは、加害者の立場の違いにあります。
自分の上司や雇用者のように、立場の人間が加害者の場合はパワハラになります。

一方、モラハラでは加害者の立場が自分よりも上かどうかに関係なく、同等の立場の人間が加害者の場合も含みます。
また、パワハラには暴力など肉体的にダメージを与える行為も含まれますが、モラハラには暴力は含まれず、精神的な苦痛を伴う行為のみが対象となります。

 

職場でのモラハラに該当する例

モラハラは、はっきりとした定義がなく、何がモラハラに該当するのか曖昧な部分もあります。
ただし、社会的常識に照らし合わせ、人の尊厳を傷つけるような言動はモラハラになる可能性が高いでしょう。

職場で行われるモラハラの具体例には、次のようなものがあります。

・皆の前でわざと叱責をしたり暴言を浴びせる
・わざと仕事を与えない
・業務に必要な連絡をしない
・飲み会の参加を強要する
・容姿や人格について否定的なことを言う
・プライベートな事柄について過剰に干渉する
・家族や配偶者の悪口を言う
・無視をする
・周囲に悪口やネガティブな噂話を流す
・本人に聞こえるように悪口を言う
・相手の自尊心が損なわれるような見下した態度

これらのように、職場での業務を進めるにあたり必要な範囲を逸脱した行為を繰り返し続けることは、モラハラになりえます。

 

モラハラの相談窓口

モラハラは、はっきりとした定義がなく、何がモラハラに該当するのか曖昧な部分もあります。
職場でのモラハラの相談窓口として、国の機関が提供している無料サービスのものがあります。

 

 

 

1.厚生労働省:総合労働相談コーナー

総合労働相談コーナーは、厚生労働省が設置している相談窓口です。
全国の労働基準監督署と連携をしているため、問題解決のためのアドバイスをもらえることもあります。
また、紛争調整委員会のあっせんにより、あっせん委員が介入して問題解決をはかることもあります。
 
総合労働相談コーナー

2.法務省:みんなの人権110番

みんなの人権110番は、法務省によって設置された窓口です。電話とメールでの相談が可能です。
モラハラについて人権問題の視点から助言をもらえるため、自分が受けた言動が人権侵害に該当するかどうかの判断がクリアになります。
 
みんなの人権110番

3.ハラスメント悩み相談室

ハラスメント悩み相談室は、厚生労働省の相談窓口です。
職場でのハラスメントで悩んでいる人の相談を受け付けています。
電話だけでなく、メールやSNSでの相談にも対応しています。

ハラスメント悩み相談室

4.弁護士

上記の国の相談窓口では、問題の根本的な解決が難しかったり、解決策が法的な効力を持たなかったりします。
 
会社がモラハラの対応を拒んでいたり、モラハラの加害者や会社を相手取った慰謝料の請求を考えている場合は、弁護士への相談をおすすめします。

 

まとめ

精神的苦痛を伴う嫌がらせやいじめがモラハラにあたります。
 
実際に自分が職場で受けた言動がモラハラにあたるかどうかは、ケースバイケースの部分もあります。
悩んでいる場合は、国の設置窓口や弁護士などに相談するのがよいでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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退職代行コラム編集者

労働基準調査組合執行委員長
石丸 隆之

「私は元々、商品販売の営業職として働いていました。現場では長時間労働や無理なノルマ強要が当たり前で、私も同僚たちも皆疲弊しきっていました。

従業員たちが「辞めたい」と申し出ても、会社は「後任が見つかるまで待て」「引き継ぎが終わるまでダメだ」と退職を認めませんでした。中には精神的に追い詰められ、ある日突然来なくなってしまう同僚もいました。

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