『【完全解説】労働時間・残業の法律知識 〜残業から身を守るために知っておくべきこと〜』
- 2024.11.14
- 2024.11.14

労働基準法
労働時間と残業時間は法律で厳密に定められており、違反すると罰則がある
残業代は正しい計算方法で支払われるべきで、サービス残業や未払い残業は違法
労働問題で困ったら、一人で抱え込まずに相談しましょう
1. 労働時間と残業時間...そもそも法律でどう決まっているの?
2. 1日・1週間の労働時間と残業時間は何時間まで?
3. 残業代はどうやって計算するの?
4. 労働時間・残業時間に関するよくあるトラブル
5. 退職代行なら退職成功率100%の退職代行ローキ
6. 労働時間や残業代で困ったら....
労働時間と残業時間...そもそも法律でどう決まっているの?
「労働時間」と「残業時間」、普段何気なく使っている言葉ですが、その定義をきちんと説明できますか?
実は、労働時間や残業時間については、労働基準法という法律で細かく定められています。
この法律を知らないと、知らず知らずのうちに違法な残業をしてしまったり、残業代が正しく支払われなかったりする可能性も…。
今回は、労働時間と残業時間について、基礎知識をわかりやすく解説していきます。
法定労働時間って?
まず、労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間を指します。
具体的には、始業時刻から終業時刻までの間で、実際に仕事をしている時間だけでなく、休憩時間や待機時間なども含まれます。
労働基準法では、1日の法定労働時間は、原則として8時間以内、1週間では40時間以内と定められています。
これは、すべての労働者に適用されるもの。
「え、私の会社はもっと長い時間働いているけど…」と思った方もいるかもしれません。
確かに、業種や職種によっては、1日8時間を超えて働くケースも少なくありません。
しかし、そのような場合でも、限度時間を超えて労働させるためには、会社側が様々な手続きを踏む必要があります。
詳しくは後ほど解説します。
残業時間とは?
残業時間とは、簡単に言うと、法定労働時間を超えて働く時間のこと。
例えば、1日の法定労働時間が8時間の場合、9時間働いたとすると、残業時間は1時間ということになります。
残業時間には、法律で定められた上限があり、それを超えて働かせることは原則として禁止されています。
36協定とは?
会社が従業員に残業させるためには、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
36協定とは、会社と従業員代表の間で、残業時間の上限や休日労働の条件などを定めた協定のこと。
従業員を長時間労働から守るための重要な制度です。
36協定がない会社で残業をさせている場合、それは違法となる可能性があります。
次回は、36協定で定められている残業時間の上限について詳しく解説していきます。
1日・1週間の労働時間と残業時間は何時間まで?
上では、労働時間と残業時間の基本的な定義について解説しました。
「法律で労働時間の上限が決まっているなら、それ以上働かせるのは違法なのでは…?」
そう思った方もいるのではないでしょうか?
実は、法律で定められた上限を超えて労働者を働かせることは、原則として禁止されています。
しかし、36協定を締結し、一定の条件を満たせば、残業や休日労働をさせることが認められています。
今回は、1日・1週間の労働時間の上限と、36協定について詳しく解説していきます。
1日・1週間の労働時間の上限
労働基準法では、1日の労働時間の上限は、原則として8時間以内、1週間では40時間以内と定められています。
これを超えて労働者を働かせる場合は、時間外労働として、割増賃金を支払う必要があります。
36協定とは?
36協定とは、会社と従業員代表の間で、時間外労働や休日労働に関するルールを定めた協定のこと。
具体的には、残業時間の上限や休日労働の条件、割増賃金率などを定めます。
36協定を締結することで、会社は法定労働時間を超えて労働者を働かせることができます。
しかし、36協定で定められた残業時間の上限を超えて働かせることは違法となります。
36協定で定められた残業時間の上限36協定で定めることができる残業時間の上限は、以下の通りです。
時間外労働: 1か月45時間、1年360時間
休日労働: 1週間1日
ただし、特別な事情がある場合は、限度時間を超えて残業させることも可能です。
しかし、その場合でも、1か月100時間未満、1年720時間以内という上限が設けられています。
「厚生労働省 36協定
(https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf)」
違法な残業の例
・36協定を締結せずに残業させる
・36協定で定められた残業時間の上限を超えて残業させる
・残業代を支払わない
例えば、Aさんは1日の法定労働時間が8時間の会社で働いています。
会社は36協定を締結していますが、Aさんは毎日10時間働いており、月の残業時間は60時間にもなります。
これは、36協定で定められた残業時間の上限を超えているため違法な残業となります。
違法な残業をさせられている場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することをおすすめします。
残業代はどうやって計算するの?
残業したら、残業代がもらえるのは知っているけれど…
「実際、どうやって計算するんだろう?」と疑問に思ったことはありませんか?
実は、残業代の計算方法には、法律で定められたルールがあります。
今回は、残業代の計算方法について、基本的な知識をわかりやすく解説していきます。
残業代の計算方法
残業代は、以下の式で計算します。
残業代 =1時間あたりの賃金× 割増賃金率(割増率)× 残業時間
・1時間あたりの賃金
時給または月給を基に計算します。
月給の場合は、「月給÷所定労働時間÷所定労働日数」で算出します。
・割増賃金率(割増率)
法定労働時間を超えた残業の場合は25%以上の割増率が法律で定められています。
深夜残業 (午後10時~午前5時)や休日労働の場合は、割増率がさらに高くなります。
・残業時間
実際に残業した時間です。
例えば、時給1,500円のAさんが、1日2時間、週5日残業した場合、1週間の残業代は以下のようになります。
1,500円 × 1.25 × 2時間 × 5日 = 18,750円
「東京労働局 割増賃金の計算方法
(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf)」
固定残業代とは?
固定残業代とは、あらかじめ給与に一定額の残業代を含めて支給する制度のことです。
例えば、月給25万円の中に、45時間分の残業代5万円が含まれているようなケースです。
固定残業代は、残業時間の多少に関わらず、毎月一定額が支払われます。
みなし残業代とは?
みなし残業代とは、実際に残業した時間に関わらず、一定時間残業したものとみなして残業代を支給する制度のことです。
固定残業代と似ていますが、みなし残業代の場合は、残業時間が一定時間を超えた場合、超過分に残業代を支払う必要があります。
固定残業代・みなし残業代の注意点
固定残業代やみなし残業代は、法律で認められた制度ですが、以下の点に注意が必要です。
・固定残業代やみなし残業代として支払われる金額が、実際に残業した時間分の残業代よりも少ない場合は、違法となる可能性があります。
・固定残業代やみなし残業代の制度を導入する場合、就業規則に明記する必要があります。
・残業時間が固定残業代やみなし残業代に設定された時間数を常に超えている場合は、制度の運用として問題がある可能性があります。
固定残業代やみなし残業代について疑問がある場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することをおすすめします。
「厚生労働省 労働条件
(https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/000299205.pdf)」
労働時間・残業時間に関するよくあるトラブル
労働時間や残業時間に関する法律は、きちんと守られているのでしょうか?
残念ながら、多くの企業で、違法な労働時間管理や残業代の未払いが横行しているのが現状です。
今回は、労働時間・残業時間にまつわるよくあるトラブルと、
その解決方法について解説していきます。
サービス残業・未払い残業代
サービス残業とは、残業したにもかかわらず、残業代が支払われないことを指します。
会社から「業務が終わらないのは能力不足だ」「残業代は払えない」などと言われて、サービス残業を強要されるケースも少なくありません。
また、残業代が正しく計算されず、未払い残業代が発生するケースもあります。
サービス残業や未払い残業代は、労働基準法違反であり、会社は従業員に適切な残業代を支払う義務があります。
長時間労働による健康被害
長時間労働は、従業員の心身に深刻な影響を与える可能性があります。
過労死や脳・心臓疾患、精神疾患などのリスクが高まるだけでなく、睡眠不足や疲労による集中力・注意力の低下は、仕事中の事故やミスにもつながりかねません。
近年では、長時間労働が原因で過労死や精神疾患に陥った従業員が、会社に対して損害賠償を請求するケースも増えています。
パワハラ・労災
上司や同僚からのパワハラが原因で、長時間労働を強いられるケースもあります。
パワハラによって精神的な苦痛を受け、心身の健康を損なうことは、労災として認められる可能性があります。
また、違法な労働時間管理によって長時間労働を強いられ、健康被害が生じた場合も、労災が認められる可能性があります。
トラブル解決のための方法
労働時間や残業時間でトラブルを抱えている場合は、以下の方法で解決を図りましょう。
【労働基準監督署への相談】
労働基準監督署は、労働に関する法律の遵守を監督する機関です。
労働時間や残業代に関する相談窓口も設けられています。
【労働組合への加入】
労働組合は、従業員の権利を守るために活動する組織です。労働時間や残業代に関する交渉や、トラブル解決のサポートを行っています。
【弁護士への相談】
弁護士は、労働問題に関する専門家です。
法的知識に基づいたアドバイスや、交渉、訴訟などのサポートを受けることができます。
「会社に相談するのは気が引ける…」
「一人で解決できるか不安…」
という方は、退職代行サービスを利用するのも一つの方法です。
退職代行サービスの中には、労働問題の相談に対応しているところもあります。
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労働時間や残業代で困ったら....
「自分の会社、大丈夫かな…」
「もしかして違法残業してる?」
そんな疑問をお持ちのあなたへ、よくある疑問をQ&A形式でわかりやすく解説していきます。
Q1. 定時って何時間?
A. 法律で定められた1日の基本の労働時間のことです。
原則として、1日8時間、1週間で40時間以内と決められています。
今一度自分の労働時間を確認してみましょう。
Q2. 毎日定時で帰るのは無理…
残業ってどれくらいまでしていいの?
A. 残業時間にも法律で上限が決められています。
会社と従業員で決めた36協定というルールがあり、本文記載の通り1か月で45時間、1年で360時間までと決まっています。
しかし、この時間を超えて残業させている会社も多いため注意が必要となります。
Q3. 休日に出勤したら、
必ず代休がもらえるの?
A. 実は、休日出勤したら必ず代休をもらえるというわけではありません。
なぜなら、代休を与えるかわりに、休日出勤した分の割増賃金を支払うことも法律で認められている為です。
ですので、「代休」「割増賃金」のどちらかを与えられる形となります。
Q4. 自分で会社と直接交渉するのは
ちょっと怖い…他に方法はあるの?
A. 会社と直接交渉することは勇気がいることです。
そんな時は、退職代行サービスを利用するのも一つの方法です。
あなたの代わりに会社と交渉してくれるため、安心して 退職を進めることが可能です。
退職代行コラム編集者
労働基準調査組合執行委員長
後藤 星未
「医療関係の職場に長年勤務していました。その職場では、様々なハラスメントが横行しており、経営者をはじめ役職者も従業員に心ない言葉を浴びせ、非常に離職率が高く、入社直後に退職してしまう、まさに典型的なブラック企業でした。
私は新人研修や教育を任されていましたが、せっかく育てた新人は経営者や上司からのハラスメントを受けて心を病み、退職を繰り返す状況が続きました。
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