- 派遣社員でも退職代行は使えます
- 常用型は2週間、登録型も例外規定で辞められます
- 交渉権のある労働組合なら派遣元と交渉できます

契約期間の途中で辞めたら、違約金を取られない・・・?



辞めるって、派遣先と派遣会社の両方に言うの?
もう限界で、明日から行きたくない。でも自分は派遣だから、契約期間がある。途中で辞めたら契約違反になって、損害賠償や違約金を請求されるのではないか・・・。そう思うと、辞めると言い出せないままになってしまいますよね。
そこまで慎重になるのは、それだけ真剣に考えている証拠でしょう。わかります。
わかります。だから先に結論をお伝えします。派遣社員でも退職代行は使えます。契約期間の途中でも、辞める道はきちんと用意されています。
ただし、あなたが登録型派遣(有期雇用)なのか、常用型派遣(無期雇用)なのかで、法律上の条件が変わります。ここを分けずに「派遣でも辞められます」とだけ言われても、いま契約書を前にして手が止まっているあなたの役には立ちません。
この記事では、契約の種類ごとの辞め方、損害賠償や違約金の考え方、即日退職ができるかどうかまで、順番に見ていきます。ひとりで抱えこまなくて大丈夫ですので、ぜひ最後までチェックしてくださいね。
※この記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。
派遣社員でも退職代行は使える?結論と法的根拠
使えます。派遣社員も労働者ですし、辞める権利は法律で守られています。働き方が派遣だからという理由だけで、退職代行を使えなくなることはありません。
- 派遣元と雇用契約を結ぶ「労働者」だから
- 辞める権利は民法と労働基準法で守られているから
- 正社員との違いは契約期間があるかどうかだけだから
ここを押さえるだけで、話はぐっとシンプルになります。それぞれ見ていきましょう。
派遣社員も「労働者」として辞める権利が守られている
派遣という働き方は、少しややこしく見えます。働く場所は派遣先ですが、雇用契約を結んでいるのは派遣元です。給料を払うのも、社会保険に入れるのも派遣元です。
つまり、あなたは派遣元に雇われている労働者です。労働者であれば、民法と労働基準法が守ってくれます。会社を辞める自由も、その中に入っています。
「派遣は立場が弱いから、我慢するしかない」と言われた経験があるかもしれません。でも、それは法律の話ではありません。職場の空気の話です。法律のうえでは、あなたと正社員に大きな差はありません。
正社員との違いは「契約期間」だけ
正社員向けの退職代行の記事では、悩みの中心は「上司にどう伝えるか」「親に連絡がいかないか」です。ところが派遣社員の場合、気になるところが変わってきます。
派遣社員がひっかかるのは、派遣元との契約期間です。期間が決まっていると、その途中で辞めるのは契約違反にならないか、という心配が出てきます。だからこの記事では、そこを深く掘っていきます。
辞める意思を伝える相手は「派遣元」であり「派遣先」ではない
辞めると伝える相手は、派遣元(派遣会社)です。派遣先ではありません。ここを勘違いしている方が、とても多いです。
理由は、雇用契約を結んでいるのが派遣元だからです。派遣先は、あなたに仕事の指示を出しているだけの立場です。給料を払う義務も、雇用契約を終わらせる手続きも、すべて派遣元にあります。
ですので、退職代行が連絡するのも派遣元です。派遣先には、派遣元から話が伝わります。あなたが派遣先の上司に直接言う必要はありません。



派遣先の人と気まずくなるのが怖い、という方は多いです。でも伝える相手は派遣会社だけなので、大丈夫ですよ。
登録型派遣と常用型派遣で退職条件はどう変わる?【比較表】
常用型派遣(無期雇用)なら、申し出から2週間で辞められます。一方、登録型派遣(有期雇用)は、原則として契約期間を守ることになっています。しかし例外の決まりがあり、途中で辞めることができます。
- 常用型派遣(無期雇用)は申し出から2週間で退職できる
- 登録型派遣(有期雇用)は例外の決まりを使って途中で辞める
- 登録型は派遣元との話し合いが必要になりやすい
まずは、ご自身がどちらなのかを見つけてください。
【比較表】登録型派遣と常用型派遣の退職条件まとめ
→ 横にスクロールできます
| 項目 | 常用型派遣(無期雇用) | 登録型派遣(有期雇用) |
|---|---|---|
| 雇用の期間 | 期間の定めなし | 3か月・6か月など期間の定めあり |
| 辞めるときの根拠 | 民法627条1項 | 民法628条/労働基準法附則137条 |
| 申し出から退職まで | 2週間 | 事情によりすぐ、または1年経過後はいつでも |
| 即日退職 | ○(有給や欠勤と組み合わせる) | △(やむを得ない事由が認められるかによる) |
| 派遣元との交渉 | 必要になることがある | 必要になりやすい |
表の見方は、次の見出しからくわしく説明していきます。
常用型派遣(無期雇用)は申し出から2週間で辞められる
常用型派遣は、契約期間の定めがない働き方です。派遣元にずっと雇われていて、仕事があるときに派遣先へ行きます。
この場合、民法627条1項が使えます。期間の定めのない雇用は、いつでも辞めると申し出ることができます。そして申し出から2週間で、雇用が終わります。
会社の承諾はいりません。就業規則に「1か月前に言うこと」と書いてあっても、法律のほうが優先されます。
登録型派遣(有期雇用)でも契約途中で辞められる2つの例外
登録型派遣は、派遣先での仕事が決まるたびに、期間を決めて契約する働き方です。3か月ごとの更新などが多いです。
有期雇用は、原則として期間を守ることになっています。しかし、途中で辞められる例外が2つあります。
1つ目は、やむを得ない事由があるときです。この場合は、民法628条により、すぐに契約を解除できます。心身の不調やハラスメント、賃金の未払いなどが、これにあたる可能性があります。聞いていた仕事内容と実際の業務が大きく違う、という例も同じです。ただし、あたるかどうかは、ひとつひとつの事情を見て判断されます。ですので「必ず認められる」とは言えません。
2つ目は、契約の初日から1年が過ぎているときです。労働基準法附則137条により、いつでも辞めると申し出ることができます。※この決まりが使えるのは、契約期間が1年を超える契約の場合に限られます。3か月契約を4回更新した、という場合には使えません。
「1年働いたから、もういつでも辞められる」と書いているサイトもあります。しかし正しくは、1つの契約の期間が1年を超えている場合の決まりです。ご自身の契約書で期間を確認してみてください。
なお民法628条には、もう1つ書かれていることがあります。やむを得ない事由が当事者の一方の過失で生じたときは、相手に損害賠償の責任を負う、という部分です。ここが不安の入口になるので、次の見出しでくわしく見ていきます。
有期雇用の契約全般については、契約社員は退職代行を使える?契約途中の注意点と安全に辞める方法でも解説しています。あわせて読んでみてください。



登録型でも、辞める道はちゃんとあります。ただ派遣会社との話し合いになるので、そこは任せてほしいところです。
自分がどちらの契約か分からないときの確認方法
雇用契約書か、就業条件明示書を見てください。どちらも、働き始めるときに派遣元からもらっている書類です。
- 契約期間の欄に日付が入っていれば登録型派遣(有期雇用)
- 「期間の定めなし」と書かれていれば常用型派遣(無期雇用)
- 契約期間が1年を超えているかどうか(附則137条を使えるかの分かれ目)
なお、派遣と出向を混同している方もいます。出向は、雇われている会社に籍を置いたまま、別の会社で働くしくみです。派遣とは別のものです。分からないときは、契約書を手元に置いて相談すると話が早く進みます。
ちなみに、派遣には3年ルールもあります。同じ派遣先の同じ部署で働けるのは原則3年まで、という決まりです(労働者派遣法40条の2)。この期限が近づいて辞めるか迷っている方も、辞め方の考え方は同じです。



契約書が見つからないときは、そのままで大丈夫。相談のときに一緒に整理していきましょう。
契約途中で辞めたら損害賠償や違約金を請求される?
実際に請求が認められる例は、きわめて限られます。ただ「絶対にない」とまでは言い切れません。だからこそ、根拠を知ったうえで備えておくことが大切です。
- 違約金をあらかじめ決めておくことは労働基準法16条で禁止
- 契約書に「途中で辞めたら◯万円」とあってもその定めは無効
- 会社が請求することと、それが認められることは別の話
ここは不安がいちばん大きくなるところなので、ていねいに見ていきます。
違約金の定めは労働基準法16条で禁止されている
労働基準法16条は、賠償予定の禁止という決まりです。契約違反があったときの違約金の額を、会社があらかじめ決めておくことを禁じています。
ですので、契約書や就業規則に「契約途中で辞めた場合は10万円を支払う」と書かれていても、その定めは無効です。
こう書かれた契約書を見せられると、ドキッとしてしまいますよね。当然です。でも、法律のほうが契約書より強いのです。



「違約金10万円」と書いた契約書、実際によく見ます。でも、あの一文には効き目がないんですよ。
損害賠償が問題になり得るケースと、認められにくい理由
一方で、損害賠償がまったく問題にならないわけではありません。民法628条には、やむを得ない事由が一方の過失で生じたときは、相手に損害賠償の責任を負う、と書かれています。
ただし、会社が実際に請求を通すのは簡単ではありません。あなたが辞めたことで具体的にいくら損をしたのかを、証拠を出して示す必要があるからです。
たとえば「代わりの人を採用する費用がかかった」と主張したとします。しかし、その採用は辞めた人がいなくてもいずれ必要だったのではないか、と反論されます。
さらに、裁判にはお金も時間もかかります。数十万円のために弁護士費用をかけて何か月も争う会社は、多くありません。この2つの理由から、実際に提訴まで進むことはまれです。
損害賠償のリスクについては、退職代行で訴えられる?損害賠償のリスクと安心できる業者の選び方でもくわしく解説しています。
バックレ(無断欠勤)は損害賠償のリスクを高める
退職代行を使わずに、連絡を断ってしまう。いわゆるバックレです。これは、おすすめできません。
- 辞める意思を伝えていないため、無断欠勤として扱われる
- 会社が損害を主張しやすくなる
- 懲戒解雇の処分を出されるおそれがある
- 離職票や源泉徴収票を受け取りにくくなる
退職代行を使えば、辞める意思はきちんと会社に伝わります。ですので無断欠勤にはなりません。同じ「明日から行かない」でも、意味がまったく変わるのです。
くわしくは、会社をバックレる前に知るべきこと!退職代行の利用と無断欠勤のリスクについてをご覧ください。



黙って行かなくなるのと、代行から伝えるのは、会社の受け止め方がまるで違います。だから、連絡を断つ前に一度ご相談くださいね。
会社から損害賠償をほのめかされたときの対処法
会社から「損害賠償を請求する」と言われても、その場で謝ったり、支払いを約束したりしないでください。
- その場で支払いを約束したり、念書にサインしたりする
- おどろいて出社してしまい、話し合いの場に座らされる
- 反対に、届いた書面を無視して放置してしまう
無視もよくありません。内容証明郵便が届いたのに何もしないと、相手の言い分が固まってしまうおそれがあります。
あなたの代わりに会社と話せる相手を立てること。これが何よりも大切です。交渉ができる運営元を選んでいれば、あなたは会社と直接やり取りしなくて済みます。



おどしの言葉に、ひとりで向き合わなくていいんです。ここは代わりに引き受けさせてください。
派遣社員が退職代行で即日退職することはできる?
契約の種類と事情によります。常用型派遣は、有給休暇や欠勤を組み合わせて、実際にはその日から行かずに済むことが多いです。一方、登録型派遣は、やむを得ない事由が認められるかどうかが分かれ目になります。
- 常用型派遣は2週間の期間を有給や欠勤で埋められるか
- 登録型派遣はやむを得ない事由が認められるか
- どちらの場合も「連絡した日から会社に行かない」ことはできる
「必ず即日で辞められます」と言う退職代行業者には、注意してください。
常用型派遣(無期雇用)の場合の即日退職
常用型派遣は、申し出から2週間で退職が成立します。この2週間をどう過ごすかが、実際の話になります。
有給休暇が残っていれば、その2週間を有給消化にあてることが多いです。有給が足りなければ、欠勤で埋めることもできます。どちらの場合も、あなたが会社に行くことはありません。
つまり、書類のうえでの退職日は2週間後になるかもしれません。でも、あなたの実感としては、連絡した日が最後の出社日です。
登録型派遣(有期雇用)の場合の即日退職
登録型派遣は、少し話が変わります。契約期間が残っているため、やむを得ない事由が認められるかどうかが鍵になります(民法628条)。
体調をくずしている場合は、診断書が有力な材料になります。派遣元から「本当にやむを得ない事情なのか」と聞かれたときに、事情を示すものがあると話が進みやすいです。診断書は、心療内科やオンライン診療で発行してもらえます。
そして、ここは派遣元との話し合いになる場面です。この話し合いができるかどうかは、どこに依頼するかで決まります。



登録型の即日退職は、事情の伝え方しだいで結果が変わります。だからこそ、交渉できる相手に頼んでほしいのです。
即日退職を実現するために事前に準備しておくこと
準備といっても、大がかりなものではありません。手元にあるものを確認するだけです。
- 雇用契約書または就業条件明示書(契約の種類と期間の確認)
- 会社から借りているもののリスト(パソコン・保険証・制服など)
- 受け取りたい書類の希望(離職票・源泉徴収票など)
- 体調をくずしている場合は診断書
在宅ワークで会社のパソコンを借りている方も多いです。この場合は、到着の記録が残る方法で、元払いの郵送で返します。



返すものは郵送で大丈夫です。会社に顔を出して返しに行く必要は、ありませんよ。
民間業者・労働組合・弁護士は何が違う?対応範囲を比較
交渉ができるかどうか。ここが最大の違いです。民間の退職代行業者は、辞める意思を伝える「使者」にとどまり、交渉はできません。労働組合は団体交渉権にもとづいて派遣元と交渉できます。そして弁護士は、交渉に加えて、訴訟などの法的な対応もできます。
- 民間の退職代行業者(辞める意思を伝えるだけ)
- 労働組合(会社と交渉できる)
- 弁護士(交渉に加えて訴訟までできる)
この違いは、登録型派遣の方にとって特に大事です。理由は、このあと説明していきます。
【比較表】運営元3層の対応範囲と料金相場
→ 横にスクロールできます
| 項目 | 民間の退職代行業者 | 労働組合 | 弁護士 |
|---|---|---|---|
| 辞める意思を伝える | ○ | ○ | ○ |
| 退職日・有給消化の交渉 | ×(意思の伝達のみ) | ○(団体交渉権あり) | ○ |
| 未払い賃金の請求 | × | ○ | ○ |
| 訴訟への対応 | × | ×(訴訟代理権はない) | ○ |
| 料金相場 | 1万〜2.4万円 | 2万〜3万円 | 5万〜10万円 |
※料金相場は2026年6月時点の各社の公開情報にもとづく、税込・基本料金の目安です。オプションや成功報酬は含みません。
民間の退職代行業者は「使者」にとどまり交渉できない
民間の退職代行業者にできるのは、あなたの言葉を会社に伝えることだけです。
- 退職日をいつにするかの話し合い
- 有給休暇を消化させてほしいという交渉
- 未払いの残業代や給料の請求
- 会社が持ち出した条件への反論
なぜできないのでしょうか。報酬をもらって他人の法律事務を扱うことは、弁護士法72条で弁護士だけに認められているからです。ですので、民間の退職代行サービスが会社と交渉すると、非弁行為になるおそれがあります。
これは、登録型派遣の方にとって痛いところです。たとえば、派遣元が「契約期間が残っているので認められません」と言ってきたとします。民間の退職代行業者は、そこで手詰まりになります。



安い退職代行業者を選んで、途中で止まってしまう。派遣の方に多い失敗のパターンです。
労働組合は団体交渉権にもとづいて派遣元と交渉できる
労働組合は、組合員のために会社と交渉する権限を持っています。※団体交渉権は憲法28条で保障され、労働組合法6条は交渉の権限について定めています。
そして会社の側は、正当な理由なく団体交渉を拒むことができません。※労働組合法7条2号は、正当な理由のない団体交渉の拒否を不当労働行為として禁止しています。
ここが、民間の退職代行業者との決定的な違いです。労働組合が交渉することは、非弁行為にはあたりません。法律がきちんと認めた力だからです。「非弁行為が心配だから弁護士に頼むべき」と書いている記事もありますが、労働組合による団体交渉は、その心配とは別のものです。
弁護士運営と労働組合運営の違いは、退職代行は弁護士運営と労働組合運営で何が違う?違法リスクと交渉力を解説でくわしく解説しています。
弁護士は訴訟まで対応できる
正直にお伝えします。弁護士でなければ対応できない場面もあります。
それは、会社から実際に訴えられて、裁判になった場合です。裁判であなたの代理人になれるのは弁護士だけで、労働組合には訴訟代理権がありません。
また、公務員の方や、業務委託契約の方、役員の方は、労働組合に加入できる立場ではありません。ですので、労働組合の退職代行では対応できません。この場合は、弁護士が運営する退職代行に相談してください。



すでに裁判になっているなら、弁護士さんです。私たちは、そこに行く前の段階を引き受けます。
派遣社員が退職代行を利用する流れ【5ステップ】
相談から退職まで、多くの場合は最短で即日から数日で終わります。あなたが自分で派遣元に連絡することはありません。
- STEP1 LINEか電話で無料相談し、契約の種類を確認する
- STEP2 申し込みと支払いをする
- STEP3 退職代行が派遣元に連絡する
- STEP4 必要に応じて退職日や有給消化を交渉する
- STEP5 退職が完了し、書類を受け取って返却物を郵送する
ひとつずつ見ていきましょう。
STEP1 LINEまたは電話で無料相談(契約の種類を確認)
まず、あなたの契約が登録型派遣なのか常用型派遣なのかを確認します。ここが、派遣社員の方に特有の最初の分かれ道です。
雇用契約書を手元に置いて相談すると、話が早いです。書類が見つからなくても、相談の中で整理していけます。退職代行ローキの場合、相談はLINEか電話でできます。※LINEの相談は24時間受け付けていますが、会社への連絡は年中無休8時から18時までです。会社への退職連絡を18時に定めている理由としては、終業時間間際や社内の総務、人事の方が帰社されている場合がほとんどです。その場合、他の方が電話に出られ翌日掛けなおしてほしいと言われることがほとんどです。また電話に出られた方が退職代行から連絡があったことを社内の人に言ってしまい、あなたの電話やLINEなどに上司や代表者から翌日までに連絡してくる可能性が非常に高いことから、終業時間が近い時間はおすすめしておりません。
LINEやメールが24時間受付でも、返信が24時間すぐに来るとは限りません。相談の受付時間と、会社へ連絡できる時間は別物だと考えておきましょう。
STEP2 申し込み・料金の支払い
相談で内容が固まったら、申し込みです。支払いを済ませ、ヒアリングシートを送ると申し込みが完了します。
ヒアリングシートには、退職の希望日、引き継ぎの内容、受け取りたい書類などを記入します。この内容をもとに、退職通知書がつくられます。
STEP3 退職代行が派遣元(派遣会社)に連絡
指定した日時に、退職代行が派遣元へ連絡します。派遣先ではありません。派遣先には、派遣元から話が伝わります。
このとき、あなたや家族に直接連絡しないよう、会社へ伝えます。退職代行ローキでは、電話と書面の両方で伝えています。まれに会社から連絡が来た場合も、着信拒否して組合に知らせれば大丈夫です。
STEP4 必要に応じて退職日・有給消化を交渉
ここが、運営元の違いがはっきり出るところです。
派遣元が「契約期間が残っている」「引き継ぎが終わるまでは認められない」と言ってくることがあります。このとき、交渉ができる運営元でなければ、話が前に進みません。
労働組合であれば、団体交渉権にもとづいて派遣元と話ができます。退職日、有給休暇の消化、未払いの給料。こうした話し合いをまとめて引き受けられます。
STEP5 退職完了・書類受領・返却物の郵送
会社からの回答書が届き、内容を確認できたら退職完了です。
離職票や源泉徴収票などの書類は、退職代行から会社に請求します。会社に住所を知られたくない場合は、郵便局留めや宅配便の営業所留めでも受け取れます。
パソコンや保険証、制服などの返却物は、到着の記録が残る方法で、元払いの郵送で返します。会社まで行く必要はありません。



連絡した日から、もう会社に行かなくて大丈夫です。あとの書類のやり取りは、こちらが引き受けます。
派遣社員の退職代行なら「退職代行ローキ」がおすすめな理由
退職代行ローキは、団体交渉権を持つ労働組合が運営しています。ですので、登録型派遣の契約途中の退職のように、派遣元との交渉が必要になる場面に向いています。
先に、向かない場合をお伝えします。すでに会社から訴えられていて、裁判で争う段階にある方には、弁護士が適切です。労働組合に訴訟代理権はないからです。
また、公務員の方、業務委託契約の方、役員の方、個人事業主の方は、労働組合に加入できないため対応できません。この場合は、弁護士が運営する退職代行に相談してください。
- 即日退職の交渉
- 有給休暇の消化の交渉
- 退職金や未払い給与の支払いの申し入れ
- 引き継ぎの仲介、退職書類の請求
そのうえで、派遣社員の方に向いている理由を見ていきます。
交渉権を持つ労働組合が直接運営している
退職代行ローキを運営しているのは、労働基準調査組合です。労働局に認められた法適合の労働組合です(法人番号7120005023597)。
民間の退職代行業者が労働組合と提携している、という形ではありません。労働組合そのものが運営しています。
登録型派遣の契約途中の退職は、まさに派遣元との交渉が必要な場面です。ここでの対応力が、結果を分けます。
弁護士が対応するため損害賠償をほのめかされても動ける(※急な退職に伴う損害賠償請求および懲戒解雇処分の2類型のみ)
退職代行ローキでは、急な退職に対して会社が損害賠償請求や懲戒解雇処分を通知してきた場合に、顧問弁護士が会社に直接対応します(※急な退職に伴う損害賠償請求および懲戒解雇処分の2類型のみ)。追加料金はかかりません。弁護士の費用は組合費から負担しています。
ただし、条件があります。申し込みのときに組合へ伝えていないトラブルは対象外です。また、弁護士とはお客様が個別に委任契約を結んでいただく必要があります。故意による損害や横領など、退職とは関係のない請求も対象外です。
登録型派遣の方が心配するのは、まさにこの「契約途中で辞めたことへの損害賠償」です。



損害賠償と懲戒解雇の2つに限られますが、そこは弁護士が直接会社に対応します(※急な退職に伴う損害賠償請求および懲戒解雇処分の2類型のみ)。
有給消化や未払い賃金の交渉も任せられる
派遣社員に有給休暇を与えるのは、派遣先ではなく派遣元です(労働基準法39条)。ですので、有給消化の話も派遣元との交渉になります。
有給休暇は、働き始めて半年で発生するのが原則です。その間に出勤予定日の8割以上出ていることが条件になります。日数は半年で10日、1年6か月で11日というように増えていきます。有効期限は2年です。
残っている有給休暇があれば、退職代行ローキから派遣元に消化を求めます。未払いの残業代についても、タイムカードのコピーなどの証拠がそろっていれば、追加料金なしで請求します。※ご本人で未払いの計算をしていただく必要があります。
有給休暇の交渉については、有給休暇の消化について会社に交渉してもらえますか?でもご案内しています。
料金・支払い方法・相談できる時間
退職代行ローキの料金は、一律19,800円(税込)です。追加料金は原則不要です。※振込手数料やコンビニ後払いの手数料(4,000円)などを除きます。
労働組合の料金相場は2万円から3万円です。ローキの19,800円は、その相場の下限にあたる水準です。
- 銀行振込
- クレジットカード(JCB・Mastercard・VISA・AMEX・Diners)
- コンビニ後払い(スコア後払い)。商品到着後にコンビニやアプリ(d払い・楽天ペイ等)で支払い。手数料4,000円。※要審査(限度額39,600円)
- ローキ分割払い。申込時9,900円+30日以内に9,900円の2回払い。手数料0円。※要審査
会社への連絡ができるのは、年中無休の8時から18時までです(最終の連絡枠は17時30分から18時)。手続きが済んでいれば、翌日8時以降で対応できます。※土日祝日の会社への連絡は通常行っていませんが、急ぎの事情があればご相談ください。
退職に至らなかった場合は、組合費を全額返金しています。※適用の条件があります。これまでの受任案件で、退職に至らなかったケースはありません(2026年6月時点)。
第三者の評価としては、労働基準調査組合 退職代行ローキを検証レビュー!退職代行の選び方も紹介 | マイベストや、退職代行ローキって実際どうなの?メリットやおすすめできる人の特徴を徹底解説でも取り上げられています。あわせて読んでみてください。



お金がなくて踏み出せない、という方も多いです。後払いや2回払いもあるので、まず聞いてみてくださいね。
派遣社員でも退職代行は利用できますか?
利用できます。派遣社員も派遣元と雇用契約を結ぶ労働者であり、辞める権利は法律で守られています。ただし、常用型派遣(無期雇用)か登録型派遣(有期雇用)かで退職までの条件が変わります。まずはご自身の契約の種類を雇用契約書で確認してください。
契約期間の途中でも退職代行は使えますか?
使えます。登録型派遣(有期雇用)でも、やむを得ない事由があるときはすぐに契約を解除できます(民法628条)。また、契約期間が1年を超える契約なら、契約の初日から1年が過ぎた後はいつでも辞められます(労働基準法附則137条)。ただし派遣元との話し合いになる場面が多いため、交渉ができる運営元を選ぶことが大切です。
派遣先や派遣会社から損害賠償を請求されることはありますか?
請求が実際に認められるケースはきわめて限られます。あらかじめ違約金の額を決めておくことは労働基準法16条で禁止されており、契約書にそうした定めがあっても無効です。会社が損害賠償をほのめかしてくることは皆無ではありませんが、その場合も交渉権のある労働組合や弁護士が対応できます。
退職代行の連絡先は派遣元と派遣先のどちらになりますか?
派遣元(派遣会社)です。雇用契約を結んでいるのは派遣元であり、派遣先は仕事の指揮命令をする立場にすぎません。辞める意思は派遣元に伝えれば足ります。派遣先への連絡は派遣元を通じて行われるため、ご自身が派遣先に伝える必要はありません。
派遣社員でも有給休暇の消化や未払い残業代の請求はできますか?
できます。派遣社員に有給休暇を与えるのは派遣元であり(労働基準法39条)、条件を満たしていれば退職のときに消化できます。ただし有給消化や未払い賃金の請求は会社との交渉にあたるため、交渉権のない民間の退職代行業者では対応できません。団体交渉権を持つ労働組合か、弁護士に依頼する必要があります。
まとめ|派遣社員でも、契約途中でも、法律に沿って辞められる
派遣社員の退職について、大事なところを整理します。
- 派遣社員も労働者であり、辞める権利は法律で守られている
- 常用型派遣は申し出から2週間で辞められる(民法627条1項)
- 登録型派遣も、やむを得ない事由や1年経過の決まりで辞められる
- 違約金の定めは労働基準法16条で禁止されており無効
- 辞めると伝える相手は派遣元。派遣先ではない
契約期間という4文字に、ずっと縛られてきたのだと思います。辞めたいのに、契約書のことを考えると口に出せない。そう感じるのは自然です。あなたのわがままではありません。
でも、あなたが思っているより、法律はあなたの側にあります。違約金の定めは無効です。派遣元との交渉も、労働組合が代わりに引き受けられます。
我慢を続けて体をこわしてからでは遅いのです。1年後のあなたが、どこで、どんな顔で働いていてほしいか。それを決めていいのは、あなただけです。



「派遣だから」とあきらめないでください。契約書を握りしめたままでいいので、まず話を聞かせてくださいね。
参考情報・出典
法令は改正されることがありますので、最新の内容は各リンク先でご確認ください。
- 民法627条1項、628条/e-Gov法令検索「民法」
- 労働基準法16条、39条、附則137条/e-Gov法令検索「労働基準法」
- 労働者派遣法40条の2/e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」
- 派遣元が雇用主であり、派遣先は指揮命令を行う立場であること/厚生労働省「派遣先の皆様へ」
- 日本国憲法28条/e-Gov法令検索「日本国憲法」
- 労働組合法6条、7条2号/e-Gov法令検索「労働組合法」
- 弁護士法72条/e-Gov法令検索「弁護士法」
- ローキのサービス内容・料金・支払い方法/退職代行ローキ公式サイト
執筆者


労働基準調査組合 執行委員長
谷本 祥子
私は飲食店勤務やメーカー代理店勤務など、さまざまな仕事を経験してきました。メーカー代理店では、商品販売の営業職として働いていました。現場では長時間労働や無理なノルマ強要が当たり前で、私も同僚たちも皆疲弊しきっていました。従業員たちが「辞めたい」と申し出ても、会社は「後任が見つかるまで待て」とか「引き継ぎが終わるまでダメだ」と拒み続け、退職を認めませんでした。中には精神的に追い詰められて鬱病になり、ある日突然来なくなってしまう同僚もいました。
続きを読む
私自身も会社の方針に疑問を感じ、労働環境の改善を上層部に提案しましたが、全く聞き入れてもらえませんでした。それどころか「部下をもっと厳しく指導しろ」と圧力をかけられる始末でした。私も心身ともに不調をきたしたため、退職を申し出ましたが、やはり引き止められ、なかなか辞めることができませんでした。
最終的に、労働問題に明るい仲間達の力を借りて退職することができました。この経験から「働く人たちがもっと気軽に、安心して退職できる仕組みが必要だ」と痛感しました。このような辛い経験をした自分だからこそ、労働者の立場に立って支援したいと考え、現在は労働基準調査組合の執行委員長として活動しています。
同じように悩み苦しむ方々が孤立せず、労働現場で生じるあらゆる労働問題に真摯に向き合い、実効性ある労働法に則った支援を行ってまいります。








