即日退職はできる?違法?法的条件と雇用形態別の方法・注意点を徹底解説
- 2026.04.02
- 2026.04.02

退職代行
即日退職は「やむを得ない理由」「会社との合意」「有給消化」のいずれかを満たせば合法的に可能
正社員・パート・契約社員・試用期間中、いずれの雇用形態でも条件を満たせば即日退職できる
退職代行を利用すれば、会即日退職は「やむを得ない理由」「会社との合意」「有給消化」のいずれかを満たせば合法的に可能
1. 即日退職の結論:条件を満たせば合法的に可能
2. 即日退職とは?法律上の定義と基本ルール
3. 即日退職は違法?認められる4つの条件
4. 即日退職が認められる「やむを得ない理由」とは?具体例を紹介
5. 【雇用形態別】即日退職の条件と注意点
6. 即日退職する場合の手順と伝え方
7. 即日退職に伴うリスクと注意点
8. 退職代行を使えば即日退職できる?ローキなら安心な理由
9. 即日退職に関するよくある質問(FAQ)
10. まとめ:即日退職は正しい手順を踏めば実現できる
「もう明日から会社に行きたくない」「今すぐ辞めたいけど、即日退職って法律的に大丈夫なの?」と悩んでいませんか。
精神的に追い詰められている状況で、2週間も出社し続けるのは本当につらいものです。しかし実は、即日退職は一定の条件を満たせば合法的に認められています。
この記事では、即日退職が認められる法律上の条件から、雇用形態ごとの方法、損害賠償などのリスク、具体的な手順や退職届の書き方まで、わかりやすく解説します。
即日退職の結論:条件を満たせば合法的に可能
即日退職について、まず結論からお伝えします。
民法では退職の2週間前に告知する義務があります。ただし、以下の条件を満たせば即日退職は合法です。
・やむを得ない理由がある場合(民法628条)
・有給休暇を消化して実質即日退職する場合
さらに、退職代行サービスを利用すれば、会社への連絡日から出社する必要がなくなります。労働者の退職の自由は法律で保障されています。そのため、正しい手続きを踏めば即日退職を過度に恐れる必要はありません。
即日退職とは?法律上の定義と基本ルール
即日退職の法律上の位置づけを正しく理解することが、安全に退職するための第一歩です。ここでは、民法の条文にもとづいて基本ルールを解説していきます。
民法627条・628条が定める退職のルール
日本の法律では、労働者の退職に関して主に2つの条文が関係しています。
まず民法627条1項です。期間の定めのない雇用契約(正社員など)の場合、労働者はいつでも退職の申し入れができます。そして、申し入れから2週間が経過すると雇用契約が終了します。つまり、原則として退職には2週間前の告知が必要です。
一方、民法628条では、やむを得ない事由がある場合に雇用契約を即時に解除できると定めています。この条文が即日退職の法的な根拠です。
民法627条の「2週間ルール」はあくまで原則です。やむを得ない理由がある場合や、会社との合意がある場合は、2週間を待たずに退職することが法律上認められています。就業規則の「1ヶ月前申告」は法的に有効か?
「うちの会社は就業規則で1ヶ月前に退職届を出すルールになっている」という方も多いでしょう。しかし、就業規則はあくまで会社内のルールであり、法律ではありません。
民法627条の「2週間前の告知」は強行規定と解釈されています。そのため、就業規則で1ヶ月前や3ヶ月前と決められていても、民法の規定が優先されます。つまり、就業規則に長い告知期間が書かれていても、法的には2週間前の申し入れで退職できるのです。
就業規則の退職告知期間を気にして退職をためらう必要はありません。就業規則よりも民法の規定が優先されるためです。自分で会社にそれを伝えるとトラブルになりやすいので、退職代行などの第三者を通じて伝えるとスムーズです。「即日退職」と「実質即日退職」の違い
即日退職には、厳密には2つのパターンがあります。
実際には、多くの即日退職が後者の「実質即日退職」のパターンで実現されています。
即日退職は違法?認められる4つの条件
「即日退職は違法ではないか」と不安に感じる方は少なくありません。結論として、以下の4つの条件のいずれかを満たせば、即日退職は適法です。
条件①:会社との合意が得られた場合(合意退職)
もっとも多い即日退職のパターンが、会社との合意による退職です。労働者と使用者の双方が合意すれば、民法の2週間ルールに関係なく、いつでも雇用契約を終了できます。
実務上、退職代行サービスが会社に退職の意思を伝えた場合、多くの会社は即日退職に合意します。退職意思の固い従業員を2週間引き留めるメリットは、会社にとっても少ないためです。
条件②:やむを得ない理由がある場合(民法628条)
民法628条に定める「やむを得ない事由」がある場合、労働者は直ちに雇用契約を解除できます。具体的なやむを得ない理由は、次のセクションでくわしく解説します。
この条件にあてはまる場合は、会社の合意がなくても即日退職が法的に認められます。ただし、やむを得ない事由がないのに即時解除した場合は、損害賠償の対象になる可能性がある点に注意してください。
条件③:有給休暇を消化して実質即日退職する場合
有給休暇が14日分以上残っている場合、退職届を提出した日から有給休暇を消化すれば、実質的に即日退職できます。週休2日制の職場であれば、有給休暇が10日分あれば2週間分をカバーできます。
有給休暇の取得は労働者の権利であり、会社は原則として拒否できません。退職届の提出と同時に有給消化を申請すれば、翌日から出社する必要はなくなります。
有給休暇の取得は労働基準法で保障された労働者の権利です。退職時の有給消化を会社が拒否することは、原則としてできません。「有給は使わせない」と言われても、法的には取得できますのでご安心ください。条件④:退職届提出後に欠勤扱いで14日間を過ごす場合
有給休暇が残っていない場合でも、退職届の提出後に欠勤扱いにすれば、出社せずに14日間を過ごして退職日を迎えられます。
ただし、欠勤期間中は無給になるため、その分の給料はもらえません。経済的な面もふまえたうえで、この方法を選ぶかどうかを判断しましょう。
即日退職が認められる「やむを得ない理由」とは?具体例を紹介
民法628条の「やむを得ない事由」は、即日退職を法的に認めてもらうための重要な条件です。ここでは、具体的にどのようなケースがあてはまるのかを紹介します。
体調不良・精神的なストレス(適応障害・うつ病など)
体調不良や精神的なストレスが原因で働き続けることが難しい場合、やむを得ない理由として即日退職が認められる可能性があります。とくに適応障害やうつ病などの精神疾患を発症している場合は、医師の診断書があるとより強い根拠になります。
診断書がなくても即日退職そのものは可能です。ただ、会社への説明をスムーズにするためにも、心療内科や精神科を受診して診断書を取得しておくのがおすすめです。
診断書は即日退職の必須条件ではありませんが、会社とのやり取りをスムーズにする効果があります。退職そのものには診断書の提出義務はありませんので、取得が難しい場合でも退職は可能です。パワハラ・セクハラなどのハラスメント
職場でパワハラやセクハラなどのハラスメントを受けている場合は、やむを得ない事由にあたります。ハラスメントは心身に深刻なダメージを与えるため、一刻も早く職場から離れることが大切です。
ハラスメントを理由に即日退職する場合は、証拠を残しておきましょう。メールやLINEのスクリーンショット、録音データなどが有効です。あとから「ハラスメントの事実はなかった」と会社に主張された場合の備えになります。
パワハラを理由とした退職代行の活用については、パワハラを理由に退職代行は利用できる?注意点や業者を使うメリットを解説でくわしく解説しています。
労働条件通知書・雇用契約書がない場合
労働基準法第15条では、使用者は労働者に対して労働条件を書面で明示する義務を定めています。労働条件通知書や雇用契約書が交付されていない場合、会社は法律に違反している状態です。
このような場合、労働者は明示された労働条件と事実が異なることを理由に、即時に雇用契約を解除できます(労働基準法第15条2項)。入社時に労働条件通知書を受け取っていない場合や、雇用契約書を交わしていない場合は、即日退職の正当な理由になり得ます。
給料の遅配・未払いがある場合
給料の遅配や未払いは、使用者側の重大な契約違反(債務不履行)にあたります。賃金の支払いは雇用契約の根幹です。これが守られていない以上、やむを得ない事由として即日退職を主張するのは正当です。
給料の遅配や未払いがある場合は、給与明細や振込記録など、未払いを証明できる資料を保管しておきましょう。
家族の看病・介護が必要になった場合
家族が重い病気になった場合や、介護が必要になった場合も、やむを得ない理由として即日退職が認められるケースです。とくに、本人以外に介護を担える家族がいない状況では、即日退職の正当性が高く認められます。
【雇用形態別】即日退職の条件と注意点
即日退職の条件は、雇用形態によって異なります。ここでは、正社員、パート・アルバイト、契約社員・派遣社員、試用期間中のそれぞれについて解説します。
正社員(期間の定めのない雇用)の場合
正社員は「期間の定めのない雇用」にあたるため、民法627条1項が適用されます。原則として、退職の申し入れから2週間が経過すれば雇用契約は終了します。
即日退職を実現するには、次のいずれかの方法を取ります。
・会社との合意退職
・有給休暇の消化による実質即日退職
退職代行を利用すれば、労働者に代わって会社と交渉し、多くのケースで即日退職の合意を得られます。
パート・アルバイトの場合
パートやアルバイトの場合、契約形態によって扱いが異なります。
期間の定めのない契約であれば、正社員と同じく民法627条が適用されます。一方、期間の定めのある契約(有期雇用契約)でも、契約期間が1年を超えていれば、労働基準法附則第137条により、いつでも退職の申し入れができます。
また、契約期間が1年以内でも、やむを得ない事由がある場合は即時解除が認められます。
契約社員・派遣社員(期間の定めのある雇用)の場合
契約社員や派遣社員は、期間の定めのある雇用契約を結んでいるため、原則として契約期間中の退職はできません。ただし、以下の場合は例外として即日退職が可能です。
まず、契約期間の初日から1年が経過している場合です。労働基準法附則第137条にもとづき、退職の自由が認められます。また、民法628条のやむを得ない事由がある場合も即時解除が可能です。さらに、会社との合意が得られれば、契約期間中でも即日退職できます。
試用期間中の場合
試用期間中であっても、法的には正式な雇用関係が成立しています。そのため、民法の退職に関する規定はそのまま適用されます。
試用期間中は、入社3日目など入社直後でも、やむを得ない理由があれば即日退職は可能です。また、実務上は試用期間中の退職について会社側も合意しやすい傾向があります。そのため、即日退職の合意が得られるケースが多くみられます。
試用期間中の即日退職については、試用期間でも退職代行で即日退職できる?精神的負担を減らす賢い選択も参考にしてください。
即日退職する場合の手順と伝え方
即日退職を決断したら、具体的にどのような手順で進めればよいのでしょうか。ここでは、実際のステップと伝え方、退職届の書き方を解説します。
即日退職の手順【5ステップ】
ステップ1 有給休暇の残日数を確認します。給与明細や人事部門への問い合わせで確認できます。有給が14日分以上あれば、実質即日退職がスムーズです。
ステップ2 退職届を作成します。退職届には退職日と退職の意思を明記しましょう。書き方のくわしい内容は後述します。
ステップ3 上司に退職の意思を伝えます。対面がむずかしい場合は電話やメールでも問題ありません。退職代行を利用する場合は、このステップを代行してもらえます。
ステップ4 有給休暇の消化、または欠勤の手続きを行います。退職届の提出日から有給消化に入り、退職日まで出社しません。
ステップ5 退職手続きとして、会社の貸与品(社員証・制服・備品など)を郵送で返却します。あわせて、離職票や源泉徴収票などの必要書類を受け取ります。
退職代行サービスを利用する場合の具体的な流れについては、退職代行サービスを利用する時の流れは?当日の流れを詳しく解説でくわしく紹介しています。
即日退職の言い方・伝え方のポイント
即日退職を伝えるときは、感情的にならず、冷静かつ端的に退職の意思を示すことが大切です。
対面で伝える場合は、「一身上の都合により、本日付で退職させていただきたく存じます」とシンプルに伝えましょう。退職理由をくわしく説明する法的義務はありません。会社から引き留められても、「退職の意思は固いです」とはっきり伝えることが重要です。
電話やメールで伝える場合も同様に、退職の意思を明確に示しましょう。とくにメールの場合は送信した記録が残るため、退職の意思表示の証拠にもなります。
どうしても自分で伝えるのがむずかしい場合は、退職代行サービスに依頼すれば、精神的な負担なく退職の意思を会社に伝えられます。
即日退職の退職届の書き方とメール例文
退職届は、以下の内容を含めて作成します。
退職届の基本テンプレートとして、宛名には代表取締役の氏名を記載します。本文には「一身上の都合により、令和○年○月○日をもって退職いたしたく、ここにお届けいたします」と書きましょう。届出日と所属部署・氏名も記入します。退職届は手書きでもパソコン作成でも有効です。
即日退職をメールで伝える場合の例文は以下のとおりです。
「件名 退職届のご提出について」
「○○部長(上司の氏名) お疲れ様です。○○(自分の氏名)です。誠に恐縮ではございますが、一身上の都合により、○年○月○日をもちまして退職させていただきたく、ご連絡申し上げます。ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。」
退職届は必ずしも紙で提出する必要はありません。メールでの退職届も法的に有効です。また、退職代行ローキに依頼した場合は、ヒアリングシートの内容をもとに弁護士監修の退職通知書が自動作成されるため、自分で退職届を用意する必要がありません。即日退職に伴うリスクと注意点
即日退職には、知っておくべきリスクや注意点もあります。正しい知識をもって対処すれば、リスクを最小限に抑えられます。
損害賠償を請求されるリスクはある?
「即日退職したら損害賠償を請求されるのでは」と不安に感じる方もいるでしょう。しかし、退職しただけで損害賠償が認められるケースは、実務上きわめてまれです。
損害賠償が認められるのは、労働者の故意または重大な過失によって会社に具体的な損害が発生した場合に限られます。単に退職したことや、引き継ぎが不十分だっただけでは、裁判で損害賠償が認められることはほとんどありません。
ただし、経営者の気質によっては、嫌がらせ目的で損害賠償請求の内容証明を送りつけてくるケースもゼロではありません。そのようなときに備えて、弁護士対応のある退職代行サービスを利用しておくと安心です。
損害賠償リスクについてさらにくわしく知りたい方は、退職代行で訴えられる?損害賠償のリスクと安心できる業者の選び方もあわせてご覧ください。
懲戒解雇になる可能性は?
正当な手続きを踏んで即日退職した場合、懲戒解雇になるリスクはきわめて低いです。懲戒解雇は、労働者に重大な規律違反があった場合に行われる処分です。法的に認められた退職手続きを行ったことが懲戒事由になることは、通常ありません。
ただし、無断欠勤を長期間続けた場合は、就業規則にもとづいて懲戒解雇の対象になる可能性があります。だからこそ、無断欠勤ではなく、正式な退職手続きを踏むことが重要です。
無断欠勤(バックレ)との違いと危険性
即日退職と無断欠勤(いわゆるバックレ)は、まったく異なるものです。即日退職は、退職の意思を会社に正式に伝えたうえで行うものであり、法的に認められた手続きです。
一方、無断欠勤は退職の意思を伝えずに出社しなくなることです。懲戒解雇や損害賠償請求のリスクが高まります。さらに、無断欠勤のまま放置すると、会社から緊急連絡先(家族など)に連絡が入る可能性もあります。
どれほど会社に行きたくなくても、バックレではなく正式な手続きで退職することが、自分自身を守るために大切です。
引き継ぎなしで辞めても問題ないか?
法律上、引き継ぎは退職の義務ではありません。引き継ぎをしなかったことだけを理由に、退職が認められないということはありません。
とはいえ、最低限の引き継ぎ事項をメモやメールにまとめて伝えておくのが望ましいです。退職代行を利用する場合は、ヒアリングシートに簡単な引き継ぎ内容を記入すれば、代行業者が会社に伝えてくれます。
有給休暇がない場合は欠勤分の給料がもらえない
有給休暇が残っていない状態で実質即日退職をする場合、退職届提出日から退職日までの14日間は欠勤扱いになります。欠勤日は無給のため、その期間の給料は支給されません。
入社半年未満の方や出勤率が80%未満の方は、有給休暇が付与されていない場合があります。その場合は、欠勤による無給期間が発生することを理解したうえで、即日退職を判断しましょう。
退職代行を使えば即日退職できる?ローキなら安心な理由
「自分で即日退職を伝えるのは精神的にきつい」「会社が合意してくれるか不安」という方には、退職代行サービスの利用がおすすめです。
退職代行を使った即日退職の仕組み
退職代行サービスを利用した即日退職の流れはシンプルです。
まず、退職代行業者に依頼します。すると、業者が会社に退職の意思を通知し、即日退職の合意を求めます。この連絡をした日から、本人は会社に行く必要がなくなります。有給休暇が残っている場合は、その日から有給消化に入るケースがほとんどです。
会社が即日退職に合意すれば、その日で退職が成立します。合意が得られない場合でも、有給消化や欠勤により最長14日以内に退職日が確定します。いずれにしても、本人が会社に出向いたり、直接会社の人と話したりすることは一切ありません。
退職代行ローキなら弁護士×労働組合のダブル対応で安心
退職代行ローキは、労働基準調査組合が運営する退職代行サービスです。日本初の弁護士と労働組合による「ダブル対応」が最大の特徴で、料金は税込19,800円です。
労働組合として団体交渉権を持っているため、退職日や有給消化の交渉が法的に認められています。東京高等裁判所の判決(令和4年12月15日)でも、労働組合が団体交渉を行うことは非弁行為にあたらないと認められました。
さらに、退職したことを理由に会社から損害賠償請求や懲戒解雇処分を受けた場合、追加料金なしで顧問弁護士が撤回交渉を行います。ただし、故意による損害や横領など、退職とは無関係な請求はサービス対象外です。
退職成功率は100%を継続しており、万が一退職できなかった場合は全額返金保証もあります。LINEでの無料相談は24時間対応で、相談当日の実行も可能です。
ローキの特徴やサービス内容についてさらにくわしく知りたい方は、退職代行ローキとは?モームリとの違い・特徴を徹底解説【安く即日対応可能】をご確認ください。
「退職代行で即日退職できない」は本当?
「退職代行を使っても即日退職できないのでは」と心配する声もあります。しかし実際には、ほとんどのケースで即日退職(もしくは実質即日退職)が実現しています。
退職代行ローキの場合、会社に退職を通知した日から本人は出社不要です。会社が即日退職に合意しない場合でも、通知日から最長14日以内に退職日が確定します。その間は有給消化または欠勤扱いになるため、出社する必要はありません。
つまり、「退職日がいつになるか」は会社との交渉次第です。しかし、「明日から出社しなくてよい」という状態は、退職代行に依頼した日から実現できるのです。
即日退職に関するよくある質問(FAQ)
Q. 即日退職は違法ですか?法律上の根拠は?
原則として退職には2週間前の告知が必要です(民法627条)。しかし、やむを得ない理由がある場合(民法628条)、会社との合意がある場合、有給消化による実質即日退職の場合は合法です。正しい手続きを踏めば違法にはなりません。
Q. 即日退職できるやむを得ない理由にはどんなものがある?
体調不良や精神疾患(適応障害・うつ病など)、パワハラ・セクハラなどのハラスメント、家族の介護、労働条件通知書の未交付、給料の未払い・遅配などが該当します。いずれも民法628条の「やむを得ない事由」として認められる可能性のあるケースです。
Q. 即日退職したら損害賠償を請求されますか?
退職するだけで損害賠償が認められるケースは極めて稀です。故意の損害、機密情報の漏洩、横領などの特別な事情がなければ、通常は請求されることはありません。万が一、退職したことを理由に損害賠償請求を受けた場合でも、退職代行ローキなら追加料金なしで弁護士が撤回交渉を行います。ただし、退職とは無関係な損害(故意の損害・横領など)への請求はサービス対象外です。
Q. 正社員でも即日退職は可能ですか?
正社員は期間の定めのない雇用のため、民法627条により原則2週間前の告知が必要です。ただし、やむを得ない理由がある場合、会社との合意が得られた場合、有給消化による実質即日退職は可能です。退職代行を利用すれば、会社への連絡日から出社不要になります。
Q. パート・アルバイトでも即日退職の条件は同じですか?
期間の定めのないパートは正社員と同じく民法627条が適用されます。有期契約の場合は原則として契約期間中の退職はできませんが、1年超の契約であれば退職の自由があります。やむを得ない理由がある場合は、契約形態にかかわらず即日退職が可能です。
まとめ:即日退職は正しい手順を踏めば実現できる
即日退職は、民法の規定にもとづいた正当な権利行使です。やむを得ない理由がある場合、会社との合意が得られた場合、有給休暇を消化する場合のいずれかの条件を満たせば、合法的に即日退職できます。
雇用形態にかかわらず、正社員でもパートでも契約社員でも、条件を満たせば即日退職は可能です。大切なのは、無断欠勤(バックレ)ではなく、正式な手続きを踏んで退職することです。
「自分で会社に伝える勇気がない」「会社が即日退職に応じてくれるか不安」という方は、退職代行サービスの利用を検討してみてください。退職代行ローキなら、弁護士と労働組合のダブル対応で、会社への連絡日から出社不要の実質即日退職が実現します。料金は税込19,800円で、退職したことを理由とする損害賠償請求や懲戒解雇処分への弁護士対応も追加料金なしで受けられます。
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執筆者:労働基準調査組合執行委員 石丸隆之
退職代行コラム編集者
労働基準調査組合執行委員長
石丸 隆之
「私は元々、商品販売の営業職として働いていました。現場では長時間労働や無理なノルマ強要が当たり前で、私も同僚たちも皆疲弊しきっていました。
従業員たちが「辞めたい」と申し出ても、会社は「後任が見つかるまで待て」「引き継ぎが終わるまでダメだ」と退職を認めませんでした。中には精神的に追い詰められ、ある日突然来なくなってしまう同僚もいました。
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