- 1/1から5/31の退職の場合、退職月から5月迄の住民税が一括徴収されるため注意が必要
- 6/1から12/31の退職の場合、退職月の翌月からは自身で住民税の納付を行う必要がある
- 特別徴収は会社が納付してくれるが、普通徴収は自身での納付になるため滞納のリスクがある

退職したら住民税がまとめて引かれると聞きました。いくら引かれますか。



退職する月によって、手取りが変わるのでしょうか。
会社を退職するにあたり、退職の手続きを会社で行う必要がございます。社会保険の資格喪失の手続きや離職票の発行手続き、源泉徴収票の発行手続きなど、退職に伴う手続きのほとんどは会社が行ってくれますが、住民税に関する手続きについては一部に関してはご自身で行う必要がございます。
この記事では退職時の住民税に関する手続きについて詳しく解説いたします。
会社員の場合は、退職する月によって住民税の徴収方法が異なります。
そのため、退職月の給与で一度に負担する住民税の金額が大きく異なり、退職月の給与の手取りが大幅に減ってしまい金銭的に困るというようなことが起こり得るのです。
また住民税は、後払いになりますので退職後に収入がない状況でも後から請求がまとめて行われ、高額な住民税の請求が発生するというようなことも考えられます。
したがって、住民税の徴収の仕組みを知らないことにより、退職後に困ることが多い為、住民税の徴収の仕組みや手続きについて不安に思われていらっしゃる方は是非、この記事をご参考にしていただければと思います。
住民税とは
住民税とは何なのかすぐに正確に答えられる方はそれほど多くはないでしょう。
住民税とは地方自治体が提供する多様な行政サービスを賄うために徴収される税金であり、その収益は教育、福祉、公共施設の維持管理、地域の安全確保など多岐にわたる目的で使用されます。このような地域コミュニティを支える財源は、個々の労働者にとっても無視できない要素となっています。
住民税は、基本的には「道府県民税」と「市町村民税」の2つのカテゴリーに分けられます。
これらはその名の通り、道府県や市町村それぞれが独自に設定し、徴収します。なお、住民税の金額は、納税者の年収に応じて変動する性質を有しており、さらに住居の地域によっても微妙に異なる場合がございます。
また特筆すべき点として、この住民税は毎年1月1日時点での居住地が基準となり、その地域の自治体に納められることです。
例えば、1月2日に新しい住居へ移動したとしても、税金の基準は1月1日時点での居住地であり、その年の税金は前の居住地の自治体に納税する必要がございます。
それでは住民税はどのようにして金額が決まるのでしょうか。気になっていたという方もいらっしゃるかもしれません。
下記では住民税の金額の決め方について詳しく説明させていただきます。
それではみていきましょう。
- 前年1月から12月の所得で計算されます
- 6月から翌年5月までの分を納めます
- 退職しても納税の義務は残ります



退職する月によって、住民税の扱いが変わります。
住民税はどのようにして決まるか
住民税は、その年の1月1日に住所が登録されている場所で課税される地方税ですが、面白いことにその額は前年の所得に基づいています。つまり、昨年たくさん稼いでいたが、今年は収入がないという状況でも、住民税の請求は避けられません。
住民税は前年の所得で決まるため、退職後も同じ額の請求が続きます。
住民税の計算には主に「所得割」と「均等割」の二つの部分があります。
所得割は、あなたの所得に応じて税額が決まります。全国的にほぼ一律で、所得割の税率は10%。この10%は、道府県民税が4%、市町村税が6%として分けられます。一方で、均等割は一律の金額で、例えば東京都では個人都民税が1,500円、個人市区町村民税が3,500円です。
ただし、この一般的な説明は自治体によって少しずつ異なることがございます。地方自治体が独自の税を上乗せする場合もあるからです。例としては、環境保護活動の資金として「環境税」が課せられる場合がございます。
住民税が地域ごとに違うと、安い自治体に引っ越した方が良いのではと思うかもしれません。確かに、年間で1万円以上の差が出ることもございます。しかし、この税金は無駄に使われているわけではありません。地域の教育、福祉、防災といった公共サービスに使われることが多いです。
税金の使い道は、各自治体の公式サイトや広報資料で確認することが可能です。
総じて、住民税について知ることは、自分がどのように社会に貢献しているのかを理解するためにも重要です。また、突然の生活の変化に備えて、どのような税負担が来るのか事前に把握しておくと良いでしょう。
以上が住民税についての基本情報です。何かご不明点があれば、各自治体のウェブサイトで詳細を確認することをお勧めさせていただきます。確認しておくことで、予想外の税金に慌てることなく、より安心した生活を送れることでしょう。



前年の所得をもとに計算されるのがポイントです。
住民税の徴収方法
- 特別徴収:給与から毎月天引きされる
- 普通徴収:納付書で自分で納める
- 退職すると普通徴収に切り替わるのが原則です
住民税の徴収方法として、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類がございます。
違いについては下記のようになります。
住民税の徴収回数について
住民税の支払いには基本的に二つの方法がありますが、その方法によって1回の支払い額が大きく変わることがございます。
それが給与から毎月自動的に差し引かれる「特別徴収」と、年に4回、大きな額を一括で支払う「普通徴収」です。例として、1年間の住民税が30万円だとすると、特別徴収では毎月25,000円ずつ給与から差し引かれます。一方で普通徴収では年4回、75,000円ずつ支払わなければなりません。いずれも年間の総額は30万円と変わりませんが、普通徴収の場合、一度に大きな額を支払う必要があるため、税負担を重く感じる方も少なくありません。
どの徴収方法がご自身に合っているのか、しっかりと考慮することが大切です。特に退職や転職を考えている方は、これからの生活設計にどのように影響するかを理解する必要がございます。
住民税の徴収方法
住民税の納付には大きく分けて特別徴収と普通徴収があります。
特別徴収では、企業が給与から従業員の住民税を引き落とし、毎月10日までに該当する市町村に送金します。これは企業が全ての手続きを代行する形となります。
一方、普通徴収では、市町村から送られてくる納付通知書を使って、各自が住民税を支払います。注目すべきは、クレジットカードで納付が可能な自治体も増えているという点です。
カードで払う場合、実際の引き落としが翌月以降となるので、資金の調達が容易になります。さらに、ポイントも獲得できますが、決済手数料がかかる場合もあるので注意が必要です。
特に注意しなければならないこととして普通徴収の場合、期限を過ぎると滞納とされ、その後は催促が来ることになります。最悪のケースとしては、財産が差し押さえられる可能性もございます。
普通徴収と特別徴収のメリットとデメリット
普通徴収のメリットとしては、市区町村によってはクレジットカードでの決済が可能な為、ポイントをためることが出来ます。
デメリットとしては、年での総金額は変わりませんが1回あたりの税金の負担額が大きくなること。
ご自身で納付する必要がある、住民税を滞納するリスクがあることなどが考えられます。
特別徴収のメリットとしては、年での総金額は変わりませんが1回あたりの税金の負担額が少ないこと。また会社が代わりに納付してくれるため、ご自身で納付する必要がございません。
デメリットとしては労働者側には特になく、会社側として事務負担が増加することなどが考えられます。
ここでは住民税の徴収方法について詳しく解説いたしました。
続いて下記では住民税の手続きについて説明させていただきたいと思います。これを理解することにより退職や転職時の住民税の手続きでのトラブルを防止することが出来ます。
それではみていきましょう。



天引きか、自分で納めるかの2通りがあります。
退職時の住民税の手続きについて
住民税の徴収は退職のタイミングによって少々複雑になる場合があります。特に6月1日を境に徴収の仕組みが変わるので、この点には特に注意が必要です。
徴収期間は6月から翌年の5月までとされており、この金額は前年の所得に基づいて計算されます。詳細は市町村から送られてくる「住民税決定通知書」で確認することができます。
6月が節目となるため、退職する時期が6月前後であれば、その徴収方法が変わる可能性があるのです。そこで、転職や退職を考えている方は、住民税の支払い方法とその変動についてしっかりと理解しておくべきです。
ここでは住民税の手続きについて、6月1日を起点に住民税の徴収方法が異なることが理解できました。
それでは下記では退職や転職が6月1日より前か後かで、どのように徴収方法が変わってくるかについて詳しく説明をさせていただきます。
それでは引き続きみていきましょう。



退職の時期によって、手続きが変わります。
1月1日から5月31日に退職した場合の住民税
- 5月分までが最後の給与から一括で天引きされます
- 不足する場合は納付書が届きます
- 選択の余地はありません
退職に際して、経済的な側面は非常に重要な要素であり、それは特に最後に受け取る給与に関して顕著です。一般的な認識として、最後の給与が思っていたよりも少ないと感じる方が少なくありません。この現象の背後には、住民税の一括徴収が大きく影響しています。
- 最後の給与から住民税がまとめて引かれることを知らない
- 納付書が届いても、後回しにして滞納する
- 転職先での特別徴収の手続きをせずに放置する
例として、もし2月に退職を果たした場合、その翌月である3月、さらにその次の月である4月、そして5月にかけての住民税が、最後の給与から一括で徴収されてしまいます。この制度は多くの人々にとっては知られていないことであり、その結果として最後の給与が大幅に減少する可能性が高まります。
このような財務的リスクを避けるためには、退職や転職を考える段階で十分な情報を得ておく必要があります。その上で、総合的な退職プランを策定することで、予期せぬ財務的負担を回避することが可能です。



この時期は、残りが一括で天引きされます。
6月1日から12月31日に退職した場合の住民税
- 残りを一括で天引きしてもらう
- 普通徴収に切り替えて自分で納める
- 転職先が決まっていれば引き継げます
こちらの期間中に退職した場合は、退職をした月の住民税は給与から直接天引きされますが、退職月の翌月以降は特別徴収から普通徴収へと切り替わります。
このため、退職月の翌月以降は特別徴収がストップし、自治体から送られてくる納付書に基づき、普通徴収という形でご自身で納税する必要が出てきます。
もしすぐに新しい職場で働かれるとしても、その会社で特別徴収の手続きを済ませない限り、従来通り普通徴収が続きます。
そして、新しい職場で特別徴収に切り替える手続きをする場合、通常2か月程度の時間がかかりますので、その間は住民税はご自身で納めていただく形となります。
このような手続きは面倒かもしれませんが、税務に関する正確な知識と準備は、無用なトラブルを防ぐために重要だと思われます。
上記では退職時の住民税の手続きについて、退職月による徴収方法の変化に関して詳しく解説いたしました。
では最後に、転職後の住民税の手続きについて下記で説明させていただきたいと思います。
それではみていきましょう。



この時期は、一括か普通徴収かを選べます。
転職後の住民税の手続きについて
- 特別徴収への切替届出書を提出する
- 普通徴収で納付済みの分は重複しません
- 手続きは転職先が行います
退職された会社が特別徴収を行っており、転職先の新たな会社でも特別徴収を行う場合は、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届書」を提出する必要がございます。
しかし、この手続きは転職先の会社が自動的に行ってくれることがほとんどです。具体的に言うと、会社が給与から自動的に税金を引いて納付するので、ほとんどの場合は従業員自らが手続きをする必要はありません。ただし、状況によっては注意が必要です。
例えば、6月1日から年末までに会社を退職した方は、一時的に普通徴収という形で住民税を自分で納付する期間が出てくることがあります。
この期間中に税金の納付を忘れないように気をつけましょう。
また、会社を辞めてフリーランスとして働く場合は、今後は特別徴収がないため、特定の書類「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届書」をご自身で提出する必要がございます。
→ 横にスクロールできます
| 退職した時期 | 住民税の扱い | 手続き |
|---|---|---|
| 1月1日〜4月30日 | 5月分までの残額が、最後の給与や退職金から一括で差し引かれる(本人の希望にかかわらず) | 会社が手続きする |
| 5月1日〜5月31日 | 5月分が最後の給与から差し引かれる | 会社が手続きする |
| 6月1日〜12月31日 | 原則は普通徴収(自分で納付書により納める)。希望すれば一括徴収もできる | 一括にしたい場合は退職前に会社へ申し出る |
| 転職先が決まっている | 転職先で特別徴収を続けられる | 「給与所得者異動届出書」を前後の勤務先で引き継ぐ |
退職した時期別|住民税の扱い



転職先が決まっていれば、天引きに戻せます。
よくある質問(FAQ)
なぜ1月から5月に退職すると一括で引かれるのですか?
住民税は前年の所得に対して、6月から翌年5月までの12回に分けて給与から差し引かれる仕組みです。1月から5月に退職すると、5月分までの残額をその年度内に納め終える必要があるため、最後の給与や退職金からまとめて差し引くことになっています。
退職金より住民税のほうが多くなることはありますか?
まれにあります。差し引くべき住民税が最後の給与や退職金を上回る場合は、差額を自分で納付書により納めることになります。退職前におおよその金額を給与担当者に確認しておくと安心です。
退職した翌年も住民税は請求されますか?
されます。住民税は前年の所得に対して課税されるため、退職して収入がなくなっても、前年に働いていた分の住民税は翌年に納める必要があります。この点を見落として資金繰りに困る方が多いため、あらかじめ備えておいてください。
納付が難しい場合はどうすればいいですか?
お住まいの市区町村の税務担当窓口に相談してください。事情によって分割納付や徴収の猶予が認められる場合があります。放置すると延滞金が加算されるため、早めの相談が重要です。
退職の手続きが進まず、住民税の切り替えができません。
退職代行ローキは労働組合として、退職手続きや必要書類の送付を会社に求める交渉ができます。
まとめ
退職の際に、社会保険の手続き等の退職に伴う手続きのほとんどは会社が行ってくれますが、住民税の手続きの一部はご自身で行う必要がございます。
会社員の場合は退職月によって住民税の徴収方法が異なるため、退職月の給与で一度に負担する住民税の金額が大きく異なり、退職月の給与の手取りが大幅に減ってしまい金銭的に困るというようなことが起こり得ます。
さらに住民税は、前年度の所得をもとに算出されますので退職後の無職の状況でも後から請求がまとめて行われ、高額な住民税の請求が発生するというようなことも考えられます。
具体的には6月1日を境目にして前か後かで徴収方法が異なります。
この退職する時期により一括徴収されたり普通徴収に切り替わります。退職後の住民税がどのように取り扱われるのかを理解し、退職や転職時の住民税の手続きでのトラブルを防止することが重要です。
ご不安でしたら、会社の事務担当者へご確認されることをおすすめさせていただきます。
退職代行ローキでは、ご自身で退職をしたくてもできない方に向けて退職代行サービスを提供させていただいております。
直接会社と連絡を取りたくないという方は、代わりに当組合から会社へ確認させていただくことも可能です。
ご安心くださいませ。
退職後は住民税のほかに、健康保険や年金の手続きも必要になります。
退職代行ローキは、社会保険資格喪失証明書など必要書類の請求も組合から行います。
料金は19,800円(税込)で、相談は無料です。
参考情報・出典
執筆者


労働基準調査組合 執行委員長
谷本 祥子
私は飲食店勤務やメーカー代理店勤務など、さまざまな仕事を経験してきました。メーカー代理店では、商品販売の営業職として働いていました。現場では長時間労働や無理なノルマ強要が当たり前で、私も同僚たちも皆疲弊しきっていました。従業員たちが「辞めたい」と申し出ても、会社は「後任が見つかるまで待て」とか「引き継ぎが終わるまでダメだ」と拒み続け、退職を認めませんでした。中には精神的に追い詰められて鬱病になり、ある日突然来なくなってしまう同僚もいました。
続きを読む
私自身も会社の方針に疑問を感じ、労働環境の改善を上層部に提案しましたが、全く聞き入れてもらえませんでした。それどころか「部下をもっと厳しく指導しろ」と圧力をかけられる始末でした。私も心身ともに不調をきたしたため、退職を申し出ましたが、やはり引き止められ、なかなか辞めることができませんでした。
最終的に、労働問題に明るい仲間達の力を借りて退職することができました。この経験から「働く人たちがもっと気軽に、安心して退職できる仕組みが必要だ」と痛感しました。このような辛い経験をした自分だからこそ、労働者の立場に立って支援したいと考え、現在は労働基準調査組合の執行委員長として活動しています。
同じように悩み苦しむ方々が孤立せず、労働現場で生じるあらゆる労働問題に真摯に向き合い、実効性ある労働法に則った支援を行ってまいります。












