- 退職代行を使っても退職金は規程どおり支払われる
- もらえないのは制度がない・勤続年数が足りない等の場合
- 退職金は賃金にあたるため未払いなら労基署へ申告できる

退職代行を使ったら退職金は出ない…?



減額されたりしないか心配…
「会社を辞めたいけど、上司に直接言いづらい」という方もいるのではないでしょうか。そんな方は、退職代行サービスを使うと辞めやすいです。しかし、退職代行サービスを使うと退職金がもらえないのではないかと心配している方もいるかもしれません。近年では退職代行サービスの利用も一般化しているので、悪い評判を聞いて不安になることもあるでしょう。
この記事では退職代行サービスを使うと退職金をもらえないのかという疑問に答えるとともに、退職金をもらえる辞め方について解説します。退職代行サービスの利用を検討しているものの、退職金に悪影響がないか心配な方は、ぜひ最後までご覧ください。
退職代行サービスで辞めても退職金はもらえる
結論からすると、退職代行サービスを利用して会社を辞めたとしても、退職金はもらえます。
退職金は就業規則の条件を満たしていれば受け取れます。辞め方では変わりません。
まずは退職金の種類や制度について知っておきましょう。
- 就業規則や退職金規程に定めがあれば支払義務があります
- 退職代行の利用は減額の理由になりません
- 支払日は規程の定めどおりです
退職金の種類・制度
退職金とは、従業員が会社を辞めるときに受け取れる金銭です。名目としては「退職金」「退職手当」「退職慰労金」など、さまざまな名称が使われることもあります。さて、「退職金」といっても、大きく分けて次の2種類が存在します。
● 退職一時金● 退職年金(企業年金)退職一時金は、従業員が退職するときに一括で支払われる退職金です。
従業員の在職中に、退職時に支払うために会社が積み立てています。社外の仕組みを利用して積み立てる場合は、「中小企業退職金共済制度」「特定退職金共済制度」などを利用するケースが多いです。
一方、退職年金(企業年金)は、退職後の定められた期間、年金として給付する退職金です。
退職年金も、従業員の在職中に企業が積み立てて準備しています。「確定給付企業年金」「企業型確定拠出年金(いわゆるDC)」は、退職年金の代表例です。
退職金の支払いは義務ではない
退職一時金・退職年金(企業年金)のいずれにしても、退職金の支払いは会社の義務ではありません。
先ほど紹介したような制度を会社が導入していない限り、退職金は支払われないということです。そのため、退職金がもらえるか気になる方は、まず会社に退職金制度があるか確認してみてください。
なお、厚生労働省が調査した「退職給付(一時金・年金)制度」の資料によると、退職金(退職給付)のある企業は80.5です。約2割の企業では、退職金をもらえないことが分かります。また、企業規模別にみると、退職給付のある割合は次の表のとおりです。
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| 企業規模(従業員数) | 退職給付のある割合 |
|---|---|
| 1,000人以上 | 92.3% |
| 300~999人 | 91.8% |
| 100~299人 | 84.9% |
| 30~99人 | 77.6% |
参考:
退職給付(一時金・年金)制度|厚生労働省企業規模が大きければ大きいほど、退職金制度がある企業が多いです。一方、従業員数が100人未満の企業に限ってみると、3割以上の企業には退職金制度がありません。
会社が退職金について規定している場合はもらえる
会社が退職金制度を導入しており、就業規則などで退職金について規定している場合は、退職金を受け取れます。
退職金については、下記の項目が規定されていることが多いです。
● 退職金をもらえる従業員の条件● 不支給の条件● 退職金の支払い方・支払い時期たとえば、退職金をもらえる従業員の条件として、雇用契約や勤続年数が規定されていないでしょうか。正社員のみ、3年以上の勤続年数のみ支給されることが多いです。また、不支給の条件についても規定されています。たとえば懲戒解雇の場合は退職金が支給されないことが一般的です。
退職金の支払い方・支払い時期についても、給与受け取り口座にいつ振り込まれるかなどが決められています。これらの規定に応じて、条件に合致する場合は退職金を受け取れます。
退職金と退職代行サービスは関係ない
ここまで紹介したとおり、退職金を受け取る条件と退職代行サービスは関係ありません。
退職代行サービスを利用したとしても、退職金を受け取る条件を満たしているのであれば、問題なく受け取れます。
退職代行サービスを利用したことを理由に退職金を不支給とすることも、法的な根拠がない主張です。そのため、退職代行サービスはご利用いただけますので、安心してください。



退職代行を使ったことを理由に、退職金は減りません。
退職金がもらえない4つのケース
- そもそも退職金制度がない
- 勤続年数が支給要件に満たない
- 懲戒解雇に該当する事由がある
退職金がもらえないケースとしては、次のような例が挙げられます。
- 就業規則を確認せず、退職金の有無を思い込みで判断する
- 勤続年数の条件を確かめずに退職日を決める
- 支払われないまま、請求せずに時間が経つ
● 退職金について就業規則で定められていない●退職金の支給条件を満たせていない●退職金支給の慣例がない●懲戒解雇されたこれらの事例に当てはまらないよう、注意しましょう。それぞれのケースについて、なぜ退職金がもらえないのか解説します。
退職金について就業規則で定められていない
そもそも退職金について定められていない場合もあります。先述した厚生労働省の調査のとおり、退職金制度がない中小企業も少なくありません。
退職金制度がなければ、退職時にお金は受け取れないことを覚えておきましょう。
ただし、未払い給与や残業代などは、退職時に支払ってもらうことを交渉できます。また、有給消化についても交渉可能です。
退職金の支給条件を満たせていない
雇用形態や勤続年数の支給条件を満たせていない場合も、退職金はもらえません。これらの条件は退職代行サービスを使っても変えられないため、支給条件については必ず確認しましょう。
退職金支給の慣例がない
退職金についての規定がない場合でも、慣例として退職金が支給されている場合もあり
ます。退職金支給の慣例があるにも関わらず、自分だけ退職金を支給されない場合、退職金の支給を請求できる可能性が高いです。
ただし、退職金支給の慣例がない場合は、請求できません。
また、一部の功労者のみに支給していた場合も、請求は難しいです。
懲戒解雇された
懲戒解雇された場合も、退職金が受け取れないことが多いです。懲戒解雇とは懲戒処分のひとつで、会社側から従業員側に対する罰則です。懲戒解雇についても就業規則に定められています。
退職時に会社側との関係性が悪化していると、退職金を支払いたくないがために懲戒解雇処分にしようとする会社が存在することも事実です。そのような場合は、毅然とした対応をする必要があります。



もらえない場合は、別の理由があります。
退職金をもらうために準備するべきこと
- 就業規則と退職金規程
- 雇用契約書
- 勤続年数がわかるもの
退職金をもらうために準備するべきこととしては、次の2つが挙げられます。
● 就業規則の確認●退職金をもらう条件を満たしていることの証拠集め退職代行サービスに依頼するとしても、上記の事項を用意しておいたほうがスムーズに交渉が進む場合もあります。不安な場合は、あらかじめ退職代行サービスに相談してもいいでしょう。
就業規則の確認
まず、そもそも退職金制度が存在するか、就業規則を確認してみてください。
就業規則は、従業員であればだれでも閲覧できると定められています。また、会社側には、従業員が就業規則をいつでも見られるようにしなければならない義務もあるのです。
就業規則には従業員として守るべきルールも掲載されているため、閲覧したからといってやましいこともありません。人事担当者や総務担当者に依頼できる場合は、閲覧したいと申し出てみてください。ただし、会社側と関係性が悪化している場合は、必ずしも確認しなくても問題ありません。
退職金をもらう条件を満たしていることの証拠集め
退職金をもらう条件を満たしている証拠を集めることも重要です。働きだしたときに交わした雇用契約書があれば、退職金についての記載がないか確認してみてください。また、勤続年数が分かる書類として、古い給与明細がないか探してみてもいいでしょう。



規程を確認しておくと、話が早く進みます。
退職代行サービスを選ぶ3つのポイント
- 運営元が労働組合か弁護士か
- 未払い分の交渉ができるか
- 追加料金が発生する条件
スムーズに退職金を受け取るためには、次の3点を満たす退職代行サービスを選ぶことをおすすめします。
● 会社側と交渉可能な退職代行サービスを選ぶ●弁護士対応まで任せられる退職代行サービスを選ぶ●退職金請求が対応範囲に含まれている退職代行サービスを選ぶそれぞれの理由は次のとおりです。
会社側と交渉可能な退職代行サービスを選ぶ
退職代行サービスは、自分の代わりに退職意思を伝えてくれるサービスです。
民間業者が運営するサービスでは、会社側と退職金については交渉できません。
会社側との交渉は「法律事務」に該当し、報酬目的での代行は弁護士のみに許されているためです。
ただし、労働組合であれば労働三権として「団体交渉権」が認められているため、退職金についても会社側と交渉できます。
そのため、会社側と交渉可能な「弁護士」または「労働組合」が運営する退職代行サービスを利用した方が安心です。
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| 運営元 | 民間業者 | 労働組合 | 弁護士・法律事務所 |
|---|---|---|---|
| 退職意思を伝える | 可 | 可 | 可 |
| 会社との交渉 | 不可 | 可 | 可 |
| 裁判への対応 | 不可 | 不可 | 可 |
なお、上記の表にあるとおり、裁判への対応は弁護士のみ可能です。
懲戒解雇や損害賠償請求などのトラブルが発生した場合は、弁護士に依頼しなければなりません。
「退職代行ローキ」は労働組合である「労働基準調査組合」が運営している退職代行サービスなので、会社側との交渉もお任せいただけます。
弁護士対応まで任せられる退職代行サービスを選ぶ
弁護士対応まで任せられる退職代行サービスを選ぶことも重要です。なかには、退職金を支払いたくないという理由で懲戒解雇や損害賠償請求で脅してくる会社もあります。
そのような場合は、弁護士に対応してもらわなければなりません。しかし、退職代行サービスとは別に弁護士に依頼すると、それだけで10万円前後の費用がかかってしまいます。
そのため、退職代行サービスの一環として弁護士に任せられるサービスを選んだほうが、最終的な費用を抑えられます。
「退職代行ローキ」の『弁護士保障プラン』であれば、28,000円(税込み)で損害賠償請求や懲戒解雇にも追加費用なしで対応しています。
会社側の姿勢に少しでも不安のある方にはおすすめです。
退職金請求が対応範囲に含まれている退職代行サービスを選ぶ
退職金請求が対応範囲に含まれている退職代行サービスを選ぶことも重要です。退職代行サービスのなかには、退職意思を伝えることのみに対応している業者も少なくありません。
退職金請求は会社側との交渉が必要なため、サポート外とされていないか確認しましょう。
「退職代行ローキ」の「退職代行プラン」「弁護士保障プラン」は、両方のプランで退職金請求に対応しています。
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| 退職代行プラン 25,000円(税込み) 追加料金一切なし | 弁護士保障プラン 28,000円(税込み) 追加料金一切なし |
|---|---|
|
|
退職金請求が発生しても追加料金はかかりません
ので、安心してお任せください。



交渉できる立場かどうかで、進み方が変わります。
退職代行サービスを使うメリット
退職金の交渉以外にも退職代行サービスを使うメリットとしては、次のような項目が挙げられます。
● 退職金以外の退職条件も交渉できる●会社に行かずに辞められる● 退職後の書類受け取りまでサポートしてもらえる会社を辞める際に気にしなければならない事項は、退職金以外にも多いです。これらのメリットも知ったうえで、退職代行サービスに依頼しましょう。
退職金以外の退職条件も交渉できる
退職金以外の退職条件を交渉できることも、退職代行サービスを利用するメリットです。会社を辞める場合、有給を消化してから退職
したいという方も多いでしょう。また、未払い給与や残業代がある場合は、それらの支払いについても交渉しなければなりません。
労働組合や弁護士が運営する退職代行サービスであれば、これらの退職条件についても交渉してもらえます。
会社に行かずに辞められる
会社に行かずに辞められることも、退職代行サービスを使うメリットです。退職金を受け取れるか心配になるという方のなかには、会社側との関係性が悪化している方もいるかもしれません。上司に会いたくないという方も少なくないでしょう。
退職代行サービスを利用すれば、会社側とのやり取りはすべて代行してもらえます。
退職希望者に直接連絡しないよう、会社側に求めることも可能です。
退職後の書類受け取りまでサポートしてもらえる
退職後の書類受け取りまでサポートしてもらえることも、退職代行サービスを利用する大きなメリットです。会社を辞めることは、退職金をもらって終わりではありません。退職後に、次のような書類まで受け取る必要があります。
● 離職票● 源泉徴収票● 雇用保険被保険者証● 年金手帳● 給与明細● 社会保険喪失証明書これらの書類は、退職後ある程度時間が経ってから発行される場合もあります。会社側と直接連絡したくないという方は、書類の受け取りまで確実にサポートしてくれる業者を選びましょう。
「退職代行ローキ」であれば退職書類を受け取れるまで無期限で対応いたしますので、安心してください。



会社と直接やり取りしなくて済むのが、いちばんの利点です。
退職代行サービスを使うデメリット
退職代行サービスを使うことには、メリットだけではなくデメリットもあります。次のようなデメリットを気にする方も多いのではないでしょうか。
● 費用がかかる●会社側の態度を硬化させる可能性があるこれらは確かにデメリットともいえますが、一概に悪いことばかりではありません。ここからは、それぞれのデメリットの実態について解説します。
費用がかかる
退職代行サービスを利用すれば、費用がかかります。一般的な退職代行サービスの相場は、運営元に応じて次の表のとおりです。
→ 横にスクロールできます
| 運営元 | 民間業者 | 労働組合 | 弁護士・法律事務所 |
|---|---|---|---|
| 費用目安 | 2万円~5万円 | 2万円~3万円 | 5万円~10万円 |
自分で退職意思を伝え、会社側との交渉まで行う場合、これらの費用はかかりません。そのため、退職代行サービスの費用をデメリットだと感じる方もいるでしょう。
しかし、退職金の支給交渉などを自分で行うことには、心理的ストレスもあるのではないでしょうか。会社側との関係が悪化している場合、直接交渉することに労力を感じる方もいるでしょう。また、自分で交渉した結果、退職金を払ってもらえなかったという事態にもなりかねません。
退職金を払ってもらえるか少しでも不安がある場合は、プロである退職代行サービスに依頼したほうが安心です。
会社側の態度を硬化させる可能性がある
退職代行サービスを使うと、会社側の態度を硬化させる可能性があることは、デメリットといえるでしょう。たしかに、退職代行サービスから連絡があると、感情的になる上司や経営者はいるかもしれません。しかし、自分で退職を伝えたとしても、会社が態度を硬化させることも多いです。
退職代行サービスは退職についてのプロですから、会社との交渉にもなれています。そのため、会社と交渉が難しそうな場合ほど、退職代行サービスに依頼したほうが安心です。



費用がかかる点は、あらかじめ見込んでおいてください。
退職金が支払われない場合に想定される対応
退職代行サービスを利用しても退職金が支払われない場合、次のような対応が想定されます。
● 請求書の送付● 労働基準監督署や労働局に相談● 弁護士に相談万が一、退職金が支払われなかった場合に備えて、知識を身につけておきましょう。なお、未払いの退職金を請求できる時効は、労働基準法115条で「5年」と定められています。
請求書の送付
まずは退職金を支払うよう、会社側に請求書を送付します。
請求したことを証明するために、内容証明郵便を使って送付することがおすすめです。
内容証明郵便で請求書を送付すれば、送付日時や送付先、送付内容を客観的に証明できます。会社側も内容証明郵便が届けば放置しづらいため、事態が進展する可能性が高いです。
労働基準監督署や労働局に相談
請求書を送付しても退職金が支払われない場合は、労働基準監督署や労働局に相談します。ただし、退職金の性質によっては労働基準監督署では対応してもらえないことも覚えておきましょう。
そもそも労働基準監督署は、労働基準法や最低賃金法など、労働関係の法律(いわゆる労働基準関係法令)を会社に順守させるために設置されている行政機関です。仮に労働基準関係法令に違反があれば、会社側に指導や是正勧告を行ってくれます。つまり、労働基準関係法令に違反していない場合は、労働基準監督署は動いてくれないということです。
毎月の賃金や残業代と異なり、退職金は法律上の支払義務がある金銭ではありません。
また、退職金の未払いは労働者個人の問題です。そのため、労働基準監督署の対応が難しい側面もあります。ただし、就業規則に退職金規定があり、明らかに賃金としての性質を持っている場合は、労働基準監督署でも対応してもらえます。
弁護士に相談
ここまで紹介したとおり、退職金請求については労働基準監督署では対応が難しい場合もあります。会社側が態度を硬化させていると、支払わせることは簡単ではありません。
会社側が退職金を全く支払わない場合、最終的には弁護士に依頼することになります。
ただし、弁護士に依頼することは費用もかかりますので、本格的なトラブルになる前に退職金請求交渉の経験が豊富な退職代行サービスに依頼することがおすすめです。



支払われないときも、請求する手立てがあります。
退職代行を使うと退職金はもらえない?
結論として、退職代行を使ったことを理由に退職金が支払われないことはありません。退職金の支給条件は就業規則や退職金規程で決まっており、退職の伝え方は条件に含まれないためです。
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| ケース | 退職金の扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 退職代行を使った | 支払われる | 規程に定めがないため |
| そもそも退職金制度がない | 支払われない | 法律上の支給義務はない |
| 勤続年数が条件に満たない | 支払われない | 規程の定めによる(3年以上などが一般的) |
| 懲戒解雇された | 減額・不支給の可能性 | 規程に定めがある場合 |
| 自己都合退職 | 減額される場合がある | 会社都合より低く設定されていることが多い |
退職金がもらえないケースと理由



「代行を使うと退職金が減る」という規程は見たことがありません。まずは就業規則を確認してくださいね。
退職金が支払われないときの対処法
- 規程の該当箇所を確認する
- 組合から会社へ支払いを求める
- 応じない場合は労働基準監督署への相談も選択肢です
まず就業規則や退職金規程を確認し、支給条件を満たしているかを確かめてください。条件を満たしているのに支払われない場合、退職金は賃金にあたるため、労働基準監督署への申告や、労働組合による交渉が可能です。
退職代行ローキは労働組合が運営しているため、団体交渉権にもとづいて会社と直接やり取りができます。あなたが会社へ行ったり、上司と話したりする必要はありません。料金は19,800円(税込)で、内訳は組合加入費2,800円+組合費17,000円です。追加料金は原則不要です(※振込手数料やコンビニ後払いの手数料4,000円などを除きます)。相談はLINEか電話でできます。※LINEの相談は24時間受け付けていますが、会社への連絡は年中無休8時から18時までです。
よくある質問(FAQ)
退職代行を使うと退職金はもらえなくなりますか?
なりません。退職金の支給条件は就業規則や退職金規程で決まっており、退職の伝え方は条件に含まれません。
退職金がもらえないのはどんな場合ですか?
そもそも退職金制度がない場合、勤続年数が条件に満たない場合、懲戒解雇された場合などです。退職代行の利用は理由になりません。
退職金の相場はどれくらいですか?
勤続年数・企業規模・退職理由で大きく変わります。就業規則の退職金規程に計算方法が定められているので、まずそちらをご確認ください。
退職金が支払われません。どうすればいいですか?
退職金は賃金にあたるため、支給条件を満たしているのに支払われない場合は労働基準監督署へ申告できます。当組合から会社へ支払いを求めてお伝えすることも可能です。
退職金はいつ支払われますか?
就業規則の定めによりますが、退職から1〜3ヶ月後が一般的です。規程に支払時期の定めがない場合、請求から7日以内に支払う義務があります(労働基準法23条)。
就業規則が見当たりません。
会社には従業員が閲覧できる状態にしておく義務があります。開示されない場合は労働基準監督署に相談できます。当組合から開示を求めることも可能です。
参考情報・出典
退職金をもらうためには条件を満たして辞める必要がある
退職金をもらうためには、雇用形態や勤続年数など、会社があらかじめ定めた規定を満たしている必要があり
ます。
反対に、その規定を満たしてさえいれば、退職金を受け取ることは可能です。退職代行サービスを使ったからといって、退職金を受け取れなくなることはありません。しかし、なかには退職金を払わないために、懲戒解雇や損害賠償請求を主張する会社もあります。
そのような場合は、退職代行サービスと弁護士と協力して、会社側と交渉しなければなりません。
退職代行サービスを使っても退職金はもらえますが、会社側と交渉するためにも「労働組合」か「弁護士」が運営する対象代行サービスを選んだ方が安心です。通常プラン内で退職金請求に対応してもらえるかも確認しましょう。また、万が一のトラブルを想定して、弁護士への対応も一任できるサービスを選ぶといいでしょう。
「退職代行ローキ」は、これら全ての条件を満たす退職代行サービスです。無料相談も行っているので、退職金をもらえるか不安な場合は、ぜひお気軽にご相談ください。
退職金が支払われない、減額されたという段階でもご相談いただけます。
退職代行ローキは労働組合として、未払い分の請求も会社と交渉できます。
料金は19,800円(税込)で、相談は無料です。
執筆者


労働基準調査組合 執行委員長
谷本 祥子
私は飲食店勤務やメーカー代理店勤務など、さまざまな仕事を経験してきました。メーカー代理店では、商品販売の営業職として働いていました。現場では長時間労働や無理なノルマ強要が当たり前で、私も同僚たちも皆疲弊しきっていました。従業員たちが「辞めたい」と申し出ても、会社は「後任が見つかるまで待て」とか「引き継ぎが終わるまでダメだ」と拒み続け、退職を認めませんでした。中には精神的に追い詰められて鬱病になり、ある日突然来なくなってしまう同僚もいました。
続きを読む
私自身も会社の方針に疑問を感じ、労働環境の改善を上層部に提案しましたが、全く聞き入れてもらえませんでした。それどころか「部下をもっと厳しく指導しろ」と圧力をかけられる始末でした。私も心身ともに不調をきたしたため、退職を申し出ましたが、やはり引き止められ、なかなか辞めることができませんでした。
最終的に、労働問題に明るい仲間達の力を借りて退職することができました。この経験から「働く人たちがもっと気軽に、安心して退職できる仕組みが必要だ」と痛感しました。このような辛い経験をした自分だからこそ、労働者の立場に立って支援したいと考え、現在は労働基準調査組合の執行委員長として活動しています。
同じように悩み苦しむ方々が孤立せず、労働現場で生じるあらゆる労働問題に真摯に向き合い、実効性ある労働法に則った支援を行ってまいります。












