- 再就職手当の受給条件として、受給手続き後に待期期間の7日間は無職のまま過ごす必要がある
- 失業手当の支給残日数が3分の1以上の状況での早期の再就職で、条件により再就職手当の受給可能
- 再就職手当の受給条件として、再就職先の雇用が1年以上の長期の雇用が確実であることが必要

早く再就職すると、失業手当をもらい損ねる気がして踏み切れません。



再就職手当は結局いくらもらえるのでしょうか。
本記事では再就職を考えている皆様にとって非常に有益な制度である「再就職手当」、または一般的には「ハローワーク就職祝い金」とも呼ばれる制度について説明させていただきます。
この手当は、失業や休職期間を経て早めに働き始めた方に支給されるもので、早めに再就職することでより多くの金額を一括で手に入れることが出来る可能性がございます。
この制度は、特に離職してしまった期間がある方にとって、早期再就職の大きな後押しになります。もちろんいくつかの条件を満たす必要がありますが、それさえクリアすれば、この制度を利用して早めに再就職するメリットは非常に大きいです。
このような制度の存在を知っておくことは重要です。だからこそ、詳しい条件や金額についてもご紹介させていただきたいと思います。
この制度についてご存じでない方もいらっしゃるかと思います。
下記では再就職手当について詳しく説明させていただきます。
それではみていきましょう。
再就職手当について
再就職手当は一見複雑に思えるかもしれませんが、実は非常に有用な制度です。この手当は、雇用保険に加入していて失業した方が新たな仕事に就いた場合に支払われる一時金です。この一時金は一般的に「ハローワーク就職祝い金」とも呼ばれ、ある手続きを経ることで受け取れます。そしてこの手当の額は、再就職までの期間が短いほど多くなります。
失業手当は基本的に再就職が決まると打ち切られますし、その支給期間もいずれは終わります。このような状況下で、新たな仕事を見つけることは簡単なことではございません。そのため、再就職手当は新たな職に就いた方々のモチベーションを維持するために重要な役割を果たします。
さらに、もし新しい仕事での給与が前の職よりも低かった場合、更なる支援として「就業促進定着手当」も存在します。これにより、生活の立て直しもスムーズに行えます。
しかし、この手当を受けるには条件があります。例えば、雇用保険の受給資格を持っていること、すなわち失業している状態で、退職日から遡って2年以内に雇用保険に12カ月以上加入している必要があります。また、ハローワークで求職活動をしていることも条件とされています。
このようにして、再就職手当は失業からの社会復帰を促し、心の安定をもたらす大切な制度といえるでしょう。
上記では、再就職手当について説明させていただきました。
再就職手当の制度を利用することでどのようなメリットがあるのか、またデメリットはないのか心配されている方もいらっしゃるかと思います。
下記では、再就職手当のメリットとデメリットについて詳しく解説いたします。
それではみていきましょう。
- 失業手当の受給中に早く就職した方への手当です
- 残りの給付日数に応じて支給されます
- 受け取ると残りの失業手当は支給されません



早く決まった方ほど、受け取れる額が大きくなります。
再就職手当のメリットとデメリット
メリット
再就職手当とは別に、まず新しい職業に就いた場合、その企業から給与を得ることができます。これは失業手当を受け取っている状態よりも収入が安定する可能性が高いです。
次に、仮に新しい職場を辞めたとしても、一定の条件を満たしていれば、再度失業保険を受け取ることが可能です。これは多くの方が知らないかもしれませんが、非常に重要なポイントです。
さらに、もし再就職手当を受けて新しい職場をすぐに退職した場合でも、手当を返金する必要はありません。
この点も、再就職を検討する上で考慮すべき重要な要素と言えるでしょう。
最後に、これらの手当は非課税となっておりますので、その点もメリットといえるでしょう。
デメリット
再就職手当を受給するデメリットとしては、新しい職業に就業するため失業手当の受給は打ち切りになります。
また再就職手当が、再就職する時期によっては受給が出来ない場合がある手当であるため、この手当の受給を焦るあまり、多くの人は急いで仕事を見つけなければならない状況になることが多いです。こうした焦りは、適切な企業選びに悪影響を及ぼし、結果として自分に合わない職場に飛び込むリスクが高まります。
ここでは再就職手当のメリットとデメリットについて説明させていただきました。
離職期間中は失業手当がもらえますが、失業手当を満額もらうよりも、失業手当と再就職手当を合算したトータル金額のほうが大きくなる場合がございます。
上記のメリット、デメリットについて検討していただき、再就職手当の受給についてご検討ください。
それでは、下記では再就職手当の受給条件について詳しく説明させていただきたいと思います。
では、みていきましょう。



受け取れる分、残りの失業手当はなくなります。
再就職手当の受給条件
- 残りの給付日数が3分の1以上あること
- 1年を超えて働くことが確実であること
- 離職した会社と関係のない事業所であること
再就職手当は失業手当の補完として設けられています。つまり、この手当を受けるためには最初に失業手当の基準をクリアしていなければなりません。
給付日数を3分の1以上残して就職すると、再就職手当を受け取れます。
詳しく言うと、雇用保険に加入していて、直近一年で最低でも6ヶ月、あるいは過去二年で12ヶ月以上働いている必要があります。さらに、健康状態や他の事情で仕事探しをすぐに始められる状況であることが求められます。
待期期間として、失業手当の受給手続き後、7日間は職を持たずに無職のまま過ごす必要もございます。
このような基準を満たすと、初回の失業手当が出た瞬間に、ようやく再就職手当を受け取る資格が生まれるわけです。ちなみに自己都合退職の場合でも、待期期間とは別に2か月の給付制限期間が存在はしますが、この間に再就職した場合も再就職手当の受給は可能となっております。
次に重要なのは、再就職手当の具体的な受給条件です。
失業手当の残り日数が全体の3分の1以上、そして新しい職場はハローワークなどの公的な機関を通じて見つけたもので、1年以上の長期の雇用が確実である場合が条件です。また、過去3年以内に同様の再就職手当や常用就職支度手当などの支給を受けていないことが必要です。
その他の条件としては、受給資格決定前から採用の内定をもらっていた事業主に雇用された場合は受給対象外となります。また再就職手当が決まってから、再就職手当の支給決定までに離職する場合や離職の予定がある場合も再就職手当の給付対象外となりますので注意しましょう。
これらの条件をすべて満たせば、指定された日に再就職手当が一括で支払われます。
この複雑なプロセスをしっかりと理解し、適切に行動することで、働く人が新しい職場で安心してスタートを切るためのサポートを得ることが可能です。これは労働者自身、そしてその家庭にとっても非常に大きな安心材料となることでしょう。
再就職手当の受給条件について詳しくは下記のURLをご参考ください。
参考:再就職手当のご案内続いて再就職手当を受給できるタイミングについて下記で説明いたします。
それではみていきましょう。



条件が細かいので、一つずつ確かめてください。
再就職手当を受給できるタイミングについて
再就職をしてそのことをハローワークに報告を行い、再就職手当の申請が完了すると、そこから1か月経過後にハローワークから再就職先に在籍確認が入ります。
在籍確認後、確認が終わり承認がおりたのちに1週間から10日後に指定の口座に振り込まれます。
再就職手当の申請を行ってから約1か月半~2か月後に再就職手当を受け取る流れとなります。
次に、再就職手当の申請手続きの方法について下記で詳しく説明させていただきたいと思います。
それではみていきましょう。



就職日の翌日から1か月以内が申請の期限です。
再就職手当の申請手続きの方法について
- 就職先に採用証明書を記入してもらう
- 就職日の翌日から1か月以内にハローワークへ提出する
- 審査後、指定口座へ振り込まれる
再就職する際、手続きが煩雑に感じられることもあるでしょう。しかし、きちんとした手続きを踏むことで、再就職手当を受け取ることが可能です。
まずは、ハローワークで「受給資格者のしおり」を受け取りましょう。
このしおりには「採用証明書」が添付されていますので、新たな職場の担当者にそれを証明してもらい、必要事項を記入してもらいます。
記入後は、再びハローワークへこの完成した採用証明書を提出することが必要となります。また、雇用保険受給資格者証や、これまでの就職活動の概要をまとめた報告書(失業認定申告書)も一緒に提出する必要があります。
書類が全て揃っていれば、次は「再就職手当支給申請書」を受け取り、それに新しい職場の事業主からの証明を得て提出します。その際には、新しい職場での勤務実績(たとえばタイムカードなど)も必要とされるでしょう。
こういった手続きを適切に行えば、通常、申請から約一か月後には支給決定の通知が手元に届き、さらに一週間以内には実際の手当が振り込まれます。忘れてはいけないのは、この申請期限は新しい職についた翌日から一か月以内です。
この点には、特に注意が必要です。
このように、再就職手当の申請手続きは多少手間がかかるものの、しっかりとした手続きを行うことでスムーズに進められます。
上記の通り、再就職手当の手続きは複雑です。また受給条件も詳細に定められております。
雇用形態によっては受給が難しい場合もございます。
そのようなことから、下記では再就職手当の受給が出来ないケースについて詳しく解説させていただきます。
それではみていきましょう。



書類は就職先に記入してもらう欄があります。
再就職手当の受給ができないケース
- 給付制限期間中に、離職前の事業主に再び雇われた
- 過去3年以内に再就職手当を受けている
- 就職が決まる前に受給資格の決定を受けていない
再就職手当を受け取るのは煩雑なプロセスで、受給条件も細かく定められております。特に、契約社員や派遣社員といった非正規雇用の方が手当を受けにくい事態に陥りやすい傾向がございます。
- 受給条件を確認せずに就職し、対象外になる
- 給付日数を使い切ってから就職を決める
- ハローワークへの報告を後回しにする
正社員の方は基本的に雇用契約が無期限なので、このような心配はほとんどございません。
しかし、非正規雇用の場合は短期間の契約が多いため、手当を受けるのが難しいことが多くなります。それどころか契約がちょうど1年というケースであったとしても、その後の契約更新が確定していないと、再就職手当の適用外とされてしまいます。
さらに厄介なのは、雇用保険にも加入が難しいケースがあることです。雇用保険は一般的には週20時間以上働いていて、31日以上の契約があれば加入できるのですが、契約期間は企業によって様々です。
再就職手当をスムーズに受けるためには、まず雇用保険に加入し、より安定した職を探すことが大切です。また、支給日数が足りない、あるいは前の会社と関連する企業に再就職するといった状況でも、手当は受けられない可能性が高いです。
このような詳細なルールや条件については、ハローワークでしっかりと確認し質問することが重要です。そうすることで、せっかくの再就職が無駄になることを防ぐことができます。



当てはまらない条件がないか、先に見てください。
再就職手当の計算方法
- 残りの給付日数が3分の2以上:70%
- 残りの給付日数が3分の1以上:60%
- 基本手当日額×残日数×支給率で計算します
あなたが、失業手当の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残した状態で就職した場合に、支給日数の60%を、失業手当の所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残した状態で就職した状態で就職した場合に、支給日数の70%
を基本手当日額に乗じて得た金額(1円未満の端数は切り捨て)が再就職手当として支給されます。
再就職手当の受給額は、以下の式で計算されます。
再就職手当の受給金額=失業手当の支給残日数×基本手当日額×60%または70%失業手当の支給期間は、下記の表のように離職理由や勤続期間、失業時の年齢により異なってきます。
→ 横にスクロールできます
| 所定給付日数 | 支給残日数 | 再就職手当の額 | |
|---|---|---|---|
| 支給率60%の 場合 | 支給率70%の 場合 | ||
| 90日 | 30日以上 | 60日以上 | 基本手当日額 (※1 上限有) × 所定給付日数 の支給残日数 × 60%又は70% (1円未満の端数については、 切り捨て) |
| 120日 | 40日以上 | 80日以上 | |
| 150日 | 50日以上 | 100日以上 | |
| 180日 | 60日以上 | 120日以上 | |
| 210日 | 70日以上 | 140日以上 | |
| 240日 | 80日以上 | 160日以上 | |
| 270日 | 90日以上 | 180日以上 | |
| 300日 | 100日以上 | 200日以上 | |
| 330日 | 110日以上 | 220日以上 | |
| 360日 | 120日以上 | 240日以上 |
引用:再支給手当の額(
再就職手当のご案内より)※延長給付の支給残日数については再就職手当に係る支給残日数としてはみなされません。
※1 再就職手当に係る基本手当日額には上限があります(令和6年7月31日までの額です)。
離職時の年齢が60歳未満の方・・・・・6,290円離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方・・・・・5,085円毎年、8月1日に「毎月勤労統計」の平均給与額により改定されます。
再就職手当の支給金額や受給条件の詳細につきましては、ご自身の状況により異なってきますので、実際にハローワークで詳しくご確認していただくことをおすすめさせていただきます。
→ 横にスクロールできます
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 失業手当(基本手当)の受給資格がある人が、早期に就職または事業を開始したとき |
| 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上 | 支給残日数 × 70% × 基本手当日額 |
| 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上 | 支給残日数 × 60% × 基本手当日額 |
| 支給残日数が3分の1未満 | 支給されない |
| 待期期間 | 7日間の待期が満了したあとに就職していること |
| 前の会社との関係 | 前職や、資本・資金・人事・取引の面で密接な関係がある会社への就職は対象外 |
| 過去の受給歴 | 過去3年以内に再就職手当・就業促進定着手当を受けていないこと |
| 勤務の見込み | 1年を超えて勤務することが確実であること |
| 申請の期限 | 就職した日の翌日から1か月以内 |
再就職手当の支給額と主な要件(2026年8月時点)



残りの日数によって、支給率が変わります。
よくある質問(FAQ)
再就職手当をもらうと、失業手当は打ち切られますか?
再就職した時点で失業手当の支給は終わりますが、その代わりに残っていた給付日数の60〜70%相当額がまとめて支給されるのが再就職手当です。早く就職するほど支給率が高くなる仕組みのため、早期の再就職が不利になることはありません。
待期期間の7日間の途中で就職が決まったらどうなりますか?
7日間の待期が満了したあとに就職していることが要件のため、待期期間中に就職すると再就職手当の対象になりません。就業開始日をずらせないか、ハローワークに相談してください。
自己都合退職でも再就職手当はもらえますか?
もらえます。ただし給付制限がある場合、待期満了後1か月以内に就職したときは、ハローワークまたは許可を受けた職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要です。1か月を過ぎれば、自分で見つけた就職先でも対象になります。
派遣社員や契約社員でも対象になりますか?
1年を超えて勤務することが確実であると認められれば対象になります。契約期間が1年以下でも、更新の見込みがあると判断されれば認められる場合があるため、雇用契約書を持参してハローワークに確認してください。
退職の手続きが進まず、失業手当の申請ができません。
離職票が届かないと申請ができません。退職代行ローキは労働組合として、離職票の発行と送付を会社に求める交渉ができます。
まとめ
再就職手当は、日本の雇用保険制度における非常に有用な特典であり、多くの人々がその利点を十分に理解していない可能性があります。
この制度は、失業中の人々が早期に再就職する動機を強化する目的で設けられています。具体的には、雇用保険の基本手当(一般的に失業手当として知られているもの)の対象者が新しい職に就くことで、その残りの基本手当の60%または70%が一括で支給されるのです。このような仕組みにより、新たな仕事で得られる収入と合わせて財政的な安定を早期に達成することが可能となります。
この制度には一定の受給要件と申請期間が存在しますが、これに注意を払えば、再就職手当は失業状態をできるだけ短縮するための有効な手段となり得ます。失業中または失業が予測される状況にある人々にとっては、再就職手当のメリットは非常に魅力的なものです。
この制度を最大限に活用するためには、その存在を知っているだけでなく、申請手続きの流れについても明確な理解が必要です。具体的な手続きや要件については、各地のハローワークや関連の公共機関で綿密なガイダンスが提供されています。
そのようなことから、再就職が予定されている、もしくはすでに失業されている方々は、この貴重な制度を活用して、次のキャリアステップへと進まれることを強く推奨します。
それが、早期に経済的な安定を取り戻し、生活の質を向上させる最良の手段である可能性が高いといえるためです。
手続きを始めるには、まず離職票を受け取る必要があります。
退職代行ローキは、離職票など必要書類の請求も組合から行います。
料金は19,800円(税込)で、相談は無料です。
参考情報・出典
- ハローワークインターネットサービス|就職促進給付(再就職手当)
- ハローワークインターネットサービス|基本手当について
- ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- e-Gov法令検索|雇用保険法
執筆者


労働基準調査組合 執行委員長
谷本 祥子
私は飲食店勤務やメーカー代理店勤務など、さまざまな仕事を経験してきました。メーカー代理店では、商品販売の営業職として働いていました。現場では長時間労働や無理なノルマ強要が当たり前で、私も同僚たちも皆疲弊しきっていました。従業員たちが「辞めたい」と申し出ても、会社は「後任が見つかるまで待て」とか「引き継ぎが終わるまでダメだ」と拒み続け、退職を認めませんでした。中には精神的に追い詰められて鬱病になり、ある日突然来なくなってしまう同僚もいました。
続きを読む
私自身も会社の方針に疑問を感じ、労働環境の改善を上層部に提案しましたが、全く聞き入れてもらえませんでした。それどころか「部下をもっと厳しく指導しろ」と圧力をかけられる始末でした。私も心身ともに不調をきたしたため、退職を申し出ましたが、やはり引き止められ、なかなか辞めることができませんでした。
最終的に、労働問題に明るい仲間達の力を借りて退職することができました。この経験から「働く人たちがもっと気軽に、安心して退職できる仕組みが必要だ」と痛感しました。このような辛い経験をした自分だからこそ、労働者の立場に立って支援したいと考え、現在は労働基準調査組合の執行委員長として活動しています。
同じように悩み苦しむ方々が孤立せず、労働現場で生じるあらゆる労働問題に真摯に向き合い、実効性ある労働法に則った支援を行ってまいります。












