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賞与の請求、支給の交渉を行ってもらうことは可能ですか?

2026 8/11
退職代行
2023年6月12日2026年8月11日
賞与の請求、支給の交渉を行ってもらうことは可能ですか?
谷本 祥子

この記事の著者

谷本 祥子

労働基準調査組合の執行委員長。
自身の現場経験をもとに、退職や労働問題に悩む方へ寄り添った支援を行う。

LinkedIn(谷本祥子)

💡 サクッと結論
  • 賞与支給後に退職代行サービスを利用する
  • 賞与は法律上の制度ではないため賞与支給の会社規定を事前に確認する必要がある
  • 賞与支給条件に該当している場合には当組合から請求することは可能です

ボーナス支給日の直前に辞めたら、賞与はもらえなくなるのでしょうか。

退職を伝えたら「賞与は出さない」と言われました。諦めるしかないですか。

退職代行サービスを利用して会社を辞める際に、賞与はもらえるのか心配に思われている方も多いのではないでしょうか。

そのことが不安で、退職代行を利用することに一歩踏み出せないでいる方もいらっしゃるかもしれません。

結論から申し上げますと退職代行を利用しても賞与をもらうことが可能ですが、退職代行を利用するタイミングが大切になってきます。

この記事では退職代行を利用して賞与をもらう方法や退職代行サービスを利用するにあたっての最善のタイミングや注意点などについて詳しく解説いたします。

それではみていきましょう。

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目次

退職代行を利用しても賞与は支給される

退職代行を利用して会社を辞めても賞与をもらって退職することは可能です。

基本的には賞与の支給後に退職代行を利用して会社を辞めるのがよいと言えます。

退職代行を利用して会社を辞めるタイミングが重要です。

理由としましては、それぞれの会社規定で定められている賞与の支給額を決定する査定期間前に会社を辞めてしまうと、本来であればもらえる予定だった賞与の満額分が支給されないということも起こりうる為です。

確実に賞与が満額支給されるには、賞与支給後に確認を行ってから退職代行を利用することが大切です。

また注意すべき点として、賞与の支給については会社の規則によるものであり、法律による義務付けではないという点です。

そのため、原則として会社は自由にボーナスの額を設定することが可能となっております。

それでは、この注意点について以下で詳しく説明いたします。

みていきましょう。

賞与が支払われる条件
  • 就業規則や賃金規程に支給の定めがあること
  • 支給日に在籍していること(規程による)
  • 査定期間に在籍していたこと
谷本 祥子

退職代行を使ったことを理由に、賞与が減ることはありません。

賞与は法律上の制度ではなく会社が決めるもの

賞与の位置づけ
  • 法律で支給が義務づけられてはいません
  • 規程に定めがあれば支払義務が生じます
  • 金額や算定方法も規程によります

賞与は法律上の制度ではなく会社が決めるものです。

会社がどのように賞与を支給するように規定で定めているかが重要になります。

賞与は法律の制度ではなく、就業規則の定めで支給が決まります。

賞与支給の規定を前もって確認しておきましょう。

通常は少なくても賞与支給日に在籍している人だけに支給するとなっています。

法律による会社の賞与の支払い義務はありません。

あくまでも会社規則で定められたものになるため原則として会社側が自由に支給額を設定することが可能となっています。

また最近では賞与支給後1ヶ月以内に退職した社員は全額返還を求めるような規定が設けられている場合もあります。

詳しくは就業規則等を確認してみてください。

基本的には賞与支給日に在籍していない従業員には支払われない為、場合によっては賞与を受け取るためには退職日の調整が必要になります。

ここでは賞与の支給に関して、賞与はあくまでも会社の規定によるものであり法律による会社の支払い義務はないということについて説明いたしました。

そのため、会社の規定である就業規則などを前もって確認しておくことが非常に重要となってきます。

下記では退職代行を利用して賞与の支給を受ける際に、会社の就業規則等の規定を確認することの重要性について詳しく説明させていただきます。

それではみていきましょう。

谷本 祥子

賞与は法律で義務づけられた制度ではありません。

会社の就業規則を確認する

確認する箇所
  • 支給日と支給対象者の定め
  • 在籍要件の有無
  • 減額や不支給の条件

前述の通り、法律に賞与の支給についての定めがない為、会社の支払い義務はございません。

つまり賞与の支給の有無や支払金額、支払い回数などは全て会社の規定次第となります。

通常、賞与の支給が定められている会社では会社の規則として賞与の支給条件が就業規則などで定められています。

賞与は賃金とは異なり、労働基準法による賞与の規定はございません。

賞与については下記の通り労働基準法第11条で賞与は賃金の一部であるという説明しかされておりません。

それにより、上記の通り賞与は会社側が支給の有無や支払金額、支払い回数、査定基準について定めることができます。

この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

引用:労働基準法第11条(e-GOV 法令検索)また賞与に関する支給日などの会社の規定は、会社の就業規則などに記載されていることが多く、各会社ごとによって内容も異なるため事前に確認しておくことが重要です。

ここでは賞与に関する会社規定を事前に確認する重要性について説明いたしましたが、実際に退職代行を利用して会社を辞めて賞与をもらう際にはどのようなことに注意をすればよいのでしょうか。

年に何回かのまとまった大きなお金が入ってくるチャンスで、賞与が支給されない場合や減額されることはあるのかと不安に思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

以下では、賞与を受け取るにあたっての注意点について詳しく解説いたします。

会社の賞与に関する規定を確認するにあたり、次項の注意点について確認されるようにお願いいたします。

また、当組合にご相談される方の中にも勘違いをされている方がいらっしゃるのですが、よく勘違いされることとして賞与査定期間以降で会社を辞めれば満額支給されると思われていることがあります。

賞与の支給条件としては、一般的に賞与支給日の時点で在籍していた従業員に限りということであるので、前述でも述べましたが賞与が支給されたと確認後でなければ賞与の減額や最悪なケースでいうと支払われないというリスクもあり得るので注意しましょう。

支給日に在籍していたかどうかが、受け取れるかの分かれ目になります。

谷本 祥子

支給の条件は、就業規則に書いてあります。

退職代行を利用して退職時に賞与を受け取るための注意点

気をつけたい点
  • 支給日より前に退職日を設定しない
  • 有給消化中も在籍は続きます
  • 査定への影響は規程の範囲で判断されます

退職代行を利用して賞与を受け取る際には、以下の点に注意しましょう。

  • 就業規則を確認せず、支給日より前に退職日を決める
  • 査定期間と支給日を混同して判断する
  • 支給されないまま、根拠を確認せずに諦める

支給日在籍要件前に退職するともらえない

退職を考えられている方が満額で賞与を受け取るためには、賞与の支給日を明確に理解することが重要です。

その理由としましては、退職代行を利用した場合でも賞与の支給日前に退職手続きを済ませてしまうと、賞与を受け取る権利を失う可能性があるからです。

これが特に大切なのは、就業規則に「支給日在籍要件」という項目がある会社においてです。

これは「賞与は支給日に在籍している従業員にのみ与えられる」という意味を持っており、その日よりも前に退職してしまうと残念ながら賞与の受け取りができません。

退職代行業者からアドバイスを受ける際には、必ず就業規則に賞与についての詳細が記載されているかどうかを確認してください。

過去には「大和銀行事件」での判例として、賞与支給日より前に退職した労働者が賞与を受け取れなかったということもありました。

実際の判例がございますので、退職後に賞与を請求しても受け取りは難しいと思っておいた方が良いでしょう。

参照:大和銀行事件(労働基準判例検索)

退職後の賞与の請求は困難

退職代行を使えば退職手続きを円滑に行うことが可能ですが、特定の状況下では賞与を受け取ることが困難となることがあります。

これを理解し対策を講じることが、自分自身の権利を保護するための第一歩となります。

まず最初に覚えておくべき事は、賞与は特定の期間会社に勤めていることが前提とされているという事実です。

前述でもありましたが、これを「支給日在籍要件」と呼びます。

加えて各会社は就業規則等により、賞与を得るための具体的な基準を設けています。

これらの条件を把握していなければ賞与を受け取る機会を逃すリスクが高まります。

例えば賞与の支給日より前に退職を選んだ場合、退職後に会社に対して賞与の支給を求めても大概の場合にはその要求は認められないという結末になるでしょう。

その理由は、退職時点で賞与受け取りの条件を満たしていないからです。

万が一賞与支給日を誤解して早期退職を選んでしまった場合などは、その後賞与の受け取り条件を満たすことは不可能となり、賞与の請求そのものが不可能になります。

これらの事を考慮すると、賞与を確実に受け取るためには、退職の決定前に賞与受け取りの条件を確認しておくことが不可欠です。

このポイントを確実に把握することで、あなた自身の権利を保護することができます。

返還を求められる場合もある

退職代行で退職した後に賞与の返還を求められるケースが稀にあります。

会社の就業規則に、賞与の返還についての記載がある場合は特に注意が必要です。

会社の就業規則によってボーナスを受け取った後にすぐに退職すると、そのボーナスの全額返還を求められる場合がございます。

例えば、「賞与の受け取りから1か月以内に退職の場合、受け取ったボーナスを全額返還しなければならない」という条件が就業規則に記載されているかもしれません。

また、退職後もボーナスの返還を求められることが稀にあります。

特に、ボーナス支給後の短期間で退職した場合、ボーナスの一部を会社に返還しなければならないという規定が就業規則に記載されているかもしれません。

これらの点から、退職を考えている方々は、就業規則をよく確認することを強くお勧めします。

そして、そのような規定がある場合でも、それが労働基準法に違反していないかも確認することが重要です。

例えば、労働基準法第16条は不当な賠償の予定を禁止しており、その規定が違法であれば、返還を強制されることはありません。

これらの規定に関する知識を持つことで、スムーズな退職を実現することができます。

また、不安がある場合は専門家に相談することも一つの選択肢です。

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

引用:労働基準法第16条(e-GOV 法令検索)上記では退職代行を利用して賞与を受け取る際の注意点について詳しく解説いたしました。

→ 横にスクロールできます

状況受け取れる可能性ポイント
支給日に在籍して、支給後に退職を申し出る高い就業規則の「支給日在籍要件」を満たしている
支給日より前に退職日が来る低い支給日在籍要件がある会社では対象外になる
支給は決まっていたが退職の意思表示で減額された状況による査定への反映は一定の範囲で認められるが、全額不支給は争える余地がある
退職後にさかのぼって請求する低い在籍要件を満たさないと請求の根拠が弱い
就業規則に賞与の定めがない会社の裁量賞与は法律上の義務ではなく、就業規則・労働契約の定めによる

状況別|賞与を受け取れる可能性の整理

谷本 祥子

支給日に在籍しているかどうかが、いちばんの分かれ目です。

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よくある質問(FAQ)

よくいただくご相談
  • 支給日の直前に辞めても受け取れるか
  • 減額されたらどうするか
  • 規程が見当たらない場合はどうするか

賞与は法律で支払いが義務づけられていないのですか?

されていません。賞与は労働基準法などで支給が義務づけられた賃金ではなく、就業規則や労働契約の定めによって支払われるものです。だからこそ、自社の就業規則の賞与規定(支給日・在籍要件・査定方法)を確認することが出発点になります。

「支給日在籍要件」とは何ですか?

「賞与は支給日に在籍している者に支払う」という就業規則上の定めです。この要件は裁判でも有効と判断される例が多く、支給日前に退職日が来ると受け取れない可能性が高くなります。退職日を決める前に、就業規則と支給日を確認してください。

退職を伝えたら賞与を大幅に減らされました。違法ではないのですか?

賞与には功労報償や将来への期待という性質があるため、退職予定者への一定の減額が認められた裁判例はあります。ただし全額不支給や極端な減額は争える余地があります。金額と理由を書面で確認し、労働基準監督署の総合労働相談コーナーなどに相談してください。

一度もらった賞与の返還を求められることはありますか?

「もらいすぎたから返せ」という請求が認められるのは限定的な場面です。ただし就業規則に返還規定がある場合や、計算誤りの場合は別の議論になります。求められた場合は、その場で応じず根拠の提示を求めてください。

支給された賞与の返還を求められる場面は限られます。

ローキは賞与の交渉をしてもらえますか?

退職代行ローキは労働組合が運営しているため、団体交渉権にもとづいて賞与の支払いについて会社と交渉できます。ただし就業規則の在籍要件を満たしていない場合など、法的な根拠が弱いケースでは交渉が難しいこともあります。まずは就業規則の内容とあわせてご相談ください。

谷本 祥子

規程を確認したうえで、退職日を決めてください。

まとめ

退職代行サービスを利用して賞与を受け取るためには以下のポイントに注意しましょう。

退職代行を利用して賞与を受け取って退職されたいという方は、賞与支給後に退職代行サービスを利用することがおすすめです。

また賞与は法律上の制度ではなく、会社が決めるものなので会社の規定を事前に確認しておくことが重要です。

退職する前に前もって会社の就業規則を確認し、賞与支給条件を把握しましょう。

弁護士や労働組合による退職代行サービスを利用することで、賞与支給に該当している場合には賞与の支給に関するサポートを受けることができます。

賞与や未払い分の交渉も、労働組合であれば会社と話ができます。

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退職代行ローキは労働組合として会社と直接やり取りします。
料金は19,800円(税込)で、相談は無料です。

谷本 祥子

支払われない場合も、請求する手立てがあります。

参考情報・出典

  • e-Gov法令検索|労働基準法
  • 厚生労働省|労働基準に関する法令・制度
  • e-Gov法令検索|民法(第627条ほか)
  • 厚生労働省|総合労働相談コーナーのご案内

執筆者

谷本 祥子(労働基準調査組合 執行委員長)

労働基準調査組合 執行委員長
谷本 祥子

私は飲食店勤務やメーカー代理店勤務など、さまざまな仕事を経験してきました。メーカー代理店では、商品販売の営業職として働いていました。現場では長時間労働や無理なノルマ強要が当たり前で、私も同僚たちも皆疲弊しきっていました。従業員たちが「辞めたい」と申し出ても、会社は「後任が見つかるまで待て」とか「引き継ぎが終わるまでダメだ」と拒み続け、退職を認めませんでした。中には精神的に追い詰められて鬱病になり、ある日突然来なくなってしまう同僚もいました。

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私自身も会社の方針に疑問を感じ、労働環境の改善を上層部に提案しましたが、全く聞き入れてもらえませんでした。それどころか「部下をもっと厳しく指導しろ」と圧力をかけられる始末でした。私も心身ともに不調をきたしたため、退職を申し出ましたが、やはり引き止められ、なかなか辞めることができませんでした。

最終的に、労働問題に明るい仲間達の力を借りて退職することができました。この経験から「働く人たちがもっと気軽に、安心して退職できる仕組みが必要だ」と痛感しました。このような辛い経験をした自分だからこそ、労働者の立場に立って支援したいと考え、現在は労働基準調査組合の執行委員長として活動しています。

同じように悩み苦しむ方々が孤立せず、労働現場で生じるあらゆる労働問題に真摯に向き合い、実効性ある労働法に則った支援を行ってまいります。

▶ 谷本 祥子プロフィールページはこちら

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この記事を書いた人

谷本 祥子のアバター 谷本 祥子

執行委員長の谷本祥子です。アパレル・エステ業界での勤務を経て、自身も理不尽な退職引き止めや労働軽視の現実に直面し、強い危機感を抱いたことが活動の原点です。「一人で苦しむ労働者をなくしたい」という一心で、退職代行やハラスメント相談、未払い賃金の交渉など、労働問題に真摯に向き合い、労働法に基づいた実効性のある支援で働く人を守ります。

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