ブラック企業を辞めれるように交渉してもらえますか?
- 2023.06.08
- 2023.06.08
退職豆知識
ブラック企業を辞めるにあたっての注意点を押さえてブラック企業からの退職をスムーズに進める
退職代行を利用してブラック企業とのやり取りを避ける
退職代行を利用してブラック上司からの引きとめなどのトラブルを回避する
1. ブラック企業とは
2. ブラック企業の特徴
3. 会社を辞めたいのに辞めさせてくれないブラック企業の違法性
4. ご自身でブラック企業を辞めるにあたっての注意点
5. 退職代行を利用することにより、辞めさせてくれない会社を辞めることが可能となる
6. まとめ
退職を考える際にブラック企業に関する悩みがつきものです。
長時間労働や賃金・残業代の未払い、過大なノルマを与えられるなどのことにより精神的に追い詰められ、退職を考えられている方もいらっしゃることでしょう。
退職は今すぐにでもしたいが、
「ブラック企業の高圧的な上司に退職を伝えるのが怖い...」
「ブラック企業を辞めたいのに無理な引き留めをされるのではないか」
「ブラック企業に退職を伝えたら損害賠償されるのではないか」
など、上記のような退職するにあたっての悩みを抱えられている方もいるのではないでしょうか。
結論から申し上げますと、退職を希望しているのに会社が辞めさせてくれないことはほとんどの場合、会社側に法律的に問題があります。
労働者には退職の自由が認められており、会社がそれを拒否することは基本的に出来ません。
そこで退職代行サービスを利用すればストレスフリーでブラック企業を辞められるかもしれません。
しかし実際にその方法が法的に問題ないのか、またどのような手続きが必要なのかを知ることが重要です。
この記事では、退職代行サービスを活用してブラック企業を辞める方法を解説します。
ではまずブラック企業とはどのような会社のことを指すのでしょうか。
以下でみていきましょう。
ブラック企業とは
ブラック企業とは労働者に対して過酷な労働条件や不適切な労働環境を強いる企業のことを指します。
特に長時間労働、過重な労働、法律に反する賃金の支払い、パワーハラスメント、労働者の健康を無視した運営、昇進や退職に関する不適切な管理など、従業員に対する不公正な取り扱いが挙げられます。
上記のことから労働者の心身に悪影響を与えることが多いため、早期退職を希望する人が多いのが特徴です。
上記ではブラック企業について簡単に説明いたしました。
それでは、ブラック企業にはどのような特徴があるのでしょうか。
ブラック企業の特徴
ブラック企業の特徴として下記のような点がございます。
これらの特徴を注意深く見極めて、ブラック企業かどうかを見極めましょう。
常に求人を出していて、人員不足が常態化している
このような状況は、従業員が過重労働や不適切な労働条件のために頻繁に退職し、常に新たな人材が必要となることを示しています。人員不足は、従業員の過度なストレスと疲労を引き起こす可能性があります。
面接後すぐに内定の連絡が入る
人材の不足や高い離職率を示す可能性があり、適切な審査や選考が行われていないことを示す可能性があります。労働条件の説明が曖昧で分かりにくい
会社が従業員に不適切な労働条件を強制しようとする意図を示す可能性があります。これにより、労働者は自身の権利と期待される責任を十分に理解できないかもしれません。
給与が不自然に安すぎたり高すぎたりする
会社が労働法を遵守していない可能性を示すもので、適切な賃金を支払っていない、または過度な労働を報酬で補っていることを示す可能性があります。サービス残業や休日出勤が多く、有給が取得できない
会社が労働法を破って過重労働を強いている可能性を示しています。これにより、従業員の健康や幸福度が低下する可能性があります。
パワハラやセクハラが横行しており、過度な𠮟責や性的な会話がある
労働環境が有害で、社員が精神的、身体的な苦痛を経験していることを示します。これは不適切な行動や言葉に対する適切な対策や防止策が欠けていることを示します。
急に来なくなる社員、いわゆるバックレる社員が多く離職率が高い
社員が職場の環境に極端に不満を持ち、突然退職を選ぶことが多いという証拠であり、労働環境が悪いことを示しています。高い離職率は組織の健全さと安定性に疑問を投げかけます。
口コミや評価が他社に比べて低い
社員や元社員からの評価が低いことは、会社の労働環境や経営方針に問題がある可能性を示しています。これらの評価は、潜在的な従業員が就職を検討する際の重要な情報源となります。
退職者の体験談が悪い傾向がある
会社が職場環境の改善に対して無関心であるか、または積極的な改善策を講じていないことを示しています。退職者の体験談は、会社の内部状況を反映する重要な指標となります。
ここではブラック企業の特徴について詳しく説明いたしました。
上記の特徴を参考にしていただき、ブラック企業に該当するのか見極めましょう。
では実際にブラック企業を辞めるにあたって、当組合にも頻繁にご相談をいただくのですが、会社を辞めたいのに辞めさせてくれないという問題がございます。
以下では、会社を辞めたいのに辞めさせてもらえないということ自体が、まさにブラック企業であるという証であり、それに対する違法性について詳しく解説させていただきます。
それでは以下でみていきましょう。
会社を辞めたいのに辞めさせてくれないブラック企業の違法性
会社を辞めたいのに辞めさせてくれないことは、法律に違反する行為です。
従業員が退職を求めているにもかかわらず、会社が退職を認めないことが違法である根拠として以下で説明いたします。
民法により労働者の退職の自由が認められています。
労働者は、働く形態に関わらず、法律によって自己の退職を決定する権利を有しています。
これは全ての労働者が理解し、適切に行使すべき権利です。
特に、期間の定めのない雇用、一般に正社員と呼ばれる働き方をしている方々は、民法の627条によって保護されています。
この法条は、「いつでも解約の申入れをすることができる」と定めています。
解約の申入れをした日から2週間を経過すると、雇用関係が終了するとされています。
このことから、従業員には辞める自由が存在し、会社側もそれを阻止することは法的に許されていません。
そのため会社側は基本的に退職代行サービスを利用した場合でも、従業員の意思に従うしかありません。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:民法第627条(e-GOV 法令検索)
ここで注意していただきたいのは、就業規則に「退職する場合は1か月前に伝えなければならない」といったルールがあったとしても、この2週間のルールが優先されるということです。
雇用契約書や就業規則に反する規定があったとしても、最終的には法律が優越します。
ただしこの2週間という期間が適用されるのは期間の定めがない雇用、つまり正社員のケースのみです。
契約社員や無期雇用派遣以外の派遣の方は、例外として扱われるので注意が必要です。
有期雇用契約、つまり契約社員の場合には異なる規定が存在します。
民法の628条によれば、「やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる」とされています。
この事由が、労働者の自身の過失によって生じた場合、労働者は会社に対して損害賠償の責任を負うことになります。
有期雇用者は、基本的に契約期間が終了するまでは勤務を続けることが期待されます。
しかし、もちろん例外的な状況も存在します。
具体的には、病気やケガ、親の介護などの「やむを得ない事情」が発生した場合です。
これらの状況に直面した場合、契約期間がまだ終了していなくても、早期の退職が認められます。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
引用元:民法第628条(e-GOV 法令検索)
有期雇用契約の中途解約による退職について、さらに詳しく知りたい方は下記の記事をご参考ください。
退職代行を使って有期雇用の中途解約での退職は可能でしょうか?|労働基準調査組合 (rouki.help)
結局のところ、労働者が退職する自由は法律により保障されていますが、その具体的な適用は労働形態により微妙に異なります。
それぞれの雇用形態に対応する法律を理解し、自己の権利を適切に行使することが求められます。
以上の規定について、雇用者も労働者も十分な理解を持つことが必要です。
それが雇用関係の健全な終了を保証し、良好な労働環境を維持するための鍵となるからです。
雇用の形態、そしてそれに対応する法律の違いを理解し相手の権利を尊重することが労働者と雇用者双方の利益につながります。
ここでは辞めたいのに辞めさせてくれないブラック企業の違法性について詳しく説明いたしました。
ではここからは、実際にブラック企業を辞めるにあたっての注意点について詳しく解説していきます。
それではみていきましょう。
ご自身でブラック企業を辞めるにあたっての注意点
ブラック企業をご自身で辞める際には以下の注意点を押さえておくことが重要です。
有給休暇を拒否されるケースがある
ブラック企業では有給休暇を取得しようとすると有給休暇の残日数が残っていたとしても拒否されることがあります。しかし有給休暇は労働者の権利です。
権利を主張し流されないように注意しましょう。
有給休暇は法的に消化できない根拠がない限り会社は拒否することはできません。
また、退職時に有給休暇を取得しようとすると時季変更権を使って有給休暇の取得時期を変更するという経営者がいらっしゃいますが、
有給休暇の取得時期の変更が可能であるのはあくまでも変更することによって別の日に有給休暇を取得させることが出来るからであり、退職が決まっているなら別の日に有給休暇を取得させることはできません。
また、そうでないのならば実質的に会社が有給休暇取得の拒絶を認めることとなり、会社にとっては不都合です。
したがって、退職日までに有給休暇を取得しようとする場合に、会社が時季変更権の行使を行うことは認められません。
退職を拒否される可能性がある
ブラック企業は、一部では社員の退職を許さない状況を作り出していることが報告されています。しかしながら、このような状況は法的には許されません。
すなわち、労働者が職を辞めたいと願った際に、会社側がそれを拒否する法的権利は存在しないのです。
労働者が自身の退職意向をはっきりと伝えても、それが職場で無視されるという場合は、別のアプローチを取ることをおすすめします。
その方法とは、内容証明郵便を利用して退職届を会社に送付することです。
この方法を利用すれば、会社側が「届いていない」と主張することができません。
当組合は、あくまであなたの権利を守るプロとして、法律と労働組合の観点からアドバイスしています。
労働者の権利は守られるべきであり、それを無視するような状況は許されないのです。
あなたが仕事を辞めたいと思ったらその意志をはっきりと伝え、それが無視される場合は法律的な手段を講じるべきです。
懲戒解雇すると言われるケースがある
ブラック企業においては、過去の失敗を利用して解雇の脅威を振りかざすような事態が発生することがあります。しかし当組合が強調したいことは、労働契約法第16条により、不適切な解雇は認められないという法律が存在するという事実です。
労働契約法は明確に、「客観的かつ合理的な理由が欠けており、社会通念から見て妥当であるとは言えない場合、解雇は権利の乱用とみなされ、無効となる」と規定しています。
解雇が「合理的な理由」を持っているかどうかは、就業規則であらかじめ定められている事柄が基準となります。これは判例でも確認されています。
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
引用:労働契約法第16条(e-Gov法令検索)
解雇が適法かどうかの最終判断は最高裁判所に委ねられますが、退職証明書に記載されている解雇事由について自分には関係ないと思われる場合、その解雇処分は無効になる可能性が高いと理解してください。
懲戒解雇に関しても心配する必要はありません。
これは犯罪行為や詐欺など重大な違反を行った場合に適用される厳しい処罰で、結果として退職金が受け取れなくなるだけでなく、職歴に大きな傷が付く可能性もあります。
なぜなら離職票に「重責解雇」と記載されると、新たな就職活動に大きな障害となるからです。
しかし労働契約法第15条により、むやみに懲戒解雇にすることはできません。
労働者に過失がない場合、その懲戒解雇は無効とされます。
労働契約法第15条では、「懲戒が行われる場合でも、該当する労働者の行為の性質や態度など、その他の事情を鑑みて、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上適切でないと判断される場合、その権利の濫用として、該当の懲戒は無効とされる」と規定しています。
(懲戒)
第十五条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
引用:労働契約法第15条(e-Gov法令検索)
このような状況に直面した場合、あなたは困惑や不安を感じられることでしょう。
しかしここで覚えておいていただきたいのは、あなたが重大な違反に身に覚えがない限りこれらの不当な扱いからご自身を守る法律が存在しているということです。
そして、もしもあなたがブラック企業による不当な扱いに悩んでいる場合、労働基準監督署への相談を推奨します。
専門家たちがそこであなたの問題を真剣に聞き、適切な解決策を提案してくれるでしょう。
懲戒解雇について、さらに詳しく知りたい方は下記の記事をご参考ください。
退職代行を利用しても懲戒解雇にならないの?|労働基準調査組合 (rouki.help)
損害賠償を請求するケースがある
ブラック企業は、従業員が退職を決意した時に「損害賠償を請求する」などと脅迫してくることがあります。しかし、一般的には、従業員が会社に重大な損失を引き起こした場合のみ、損害賠償請求が有効となります。
たとえば大切な取引が退職により失敗した、重要な顧客情報を紛失した、あるいは長期間無断欠勤を続けたなどそのような状況になった場合、企業は損害賠償を求めることができます。
しかし、これらの事情がないにも関わらず損害賠償を求められた場合、それは単なる脅しや理由付けである可能性が高いです。
一部の悪質な企業は退職を阻止する手段として、無根拠な損害賠償請求を用いることがあります。
しかし通常の退職が会社に損害を与えるケースは極めて稀であることを理解してください。
企業の無理な要求に屈せず、自分の権利を主張することが大切です。
それでも不安が残る方は、労働基準監督署や弁護士、または弁護士と労働組合による退職代行業者に相談することをお勧めします。
これらの専門家は複雑な法律問題を解決するための知識と経験を持っています。
ブラック企業の上司の脅しに屈することなく、あなたの権利を守ることを忘れないでください。
損害賠償請求についてさらに詳しく知りたい方は下記の記事をご参考ください。
退職代行を利用して損害賠償請求⁈|労働基準調査組合 (rouki.help)
離職票を出してくれないケースがある
ブラック企業とされる組織の中には、退職する従業員に対して退職時に必要な書類の提供を拒む場合があります。特に離職票がその一つです。
これは雇用保険や失業給付金を受け取る際に必要な公式書類で、通常、社員が退職する際に会社から提供されます。
退職後、離職票などの重要な文書を受け取るまでには通常、10日から2週間程度が必要とされています。
これは一般的な期間で、これを過ぎてもなお離職票が手元に届かない場合はまずは会社に問い合わせることをお勧めします。
会社が依然として離職票を提供しない場合、問題はより深刻なものになります。
このような状況ではハローワークや労働基準監督署への相談が有効な手段となります。
当組合がお伝えしたいことはブラック企業でもあなたの権利を主張し保障されるべき手続きを確実に行うことです。
これらの注意点を押さえることでブラック企業からの退職がスムーズに進められるでしょう。
退職を決意したら自分の権利を主張して、法的な手続きを適切に行って問題を解決するためにサポートを受けることが重要です。
これらのポイントを押さえておくことでブラック企業を辞める際のトラブルを避けられるでしょう。
ここまでで、ご自身でブラック企業を辞める際の注意点について詳しく説明させていただきましたが、退職代行を利用することによって上記の注意点をご自身で気にされることなく、退職代行業者に任せることが可能となります。
ただし退職代行業者の運営元によって、民間企業による退職代行業者は会社との交渉や法的なトラブルに関しては対応できません。
その場合は労働組合や弁護士による退職代行業者を選ばれるのがよいでしょう。
退職代行とは、依頼者の代理として退職の意思を会社へ伝えるサービスです。
弁護士事務所、労働組合、民間の3種類の代行サービスがあります。
弁護士事務所の代行は価格は高額ではあるが法的なトラブルになっても対応可能であり安全です。
また、弁護士の代行は通常有給消化、残業代請求、退職金請求した場合には成功報酬を取られること、その事が分かりにくく表記されている為、弁護士事務所に直接お問合せのうえ確認は必須となります。
労働組合の代行は価格は3万円以下であり、団結権、団体交渉権が保障されているため会社との様々な交渉が可能ですが法的なトラブルには対応できない事がデメリットと言えるでしょう。
民間の代行(弁護士監修と記載)は価格は安いが会社との交渉は一切できません。
また法的なトラブルにも対応できません。
ですが「退職代行 ローキ」では日本初となる弁護士と労働組合のダブル対応を行う退職代行サービスです。
万一のトラブル時には弁護士が依頼者の代理人となり企業と交渉し、損害賠償や懲戒解雇などの法的トラブルにも追加料金なしで対応します。
それでは実際に退職代行業者を利用してブラック企業を退職することで、ご自身で対応されるのとどのように違いがあるのでしょうか。
ブラック企業で働かれている方にとって、1番不安に思われているのが高圧的な上司や会社とのやり取りだという方も多いのではないでしょうか。
退職を伝えると高圧的な態度で対応される、退職を伝えても無理に引き留めをされる、退職するなら損害賠償をすると脅されてそれが不安で退職を言い出せないなどこれ以上会社とかかわりたくない、1日も早く退職したいと思われていることでしょう。
退職代行を利用することによって、そのような会社との直接のやり取りをすることは一切ございません。
それでは以下では、実際に退職代行を利用することによって退職代行業者が会社とのやり取りを行ってくれますので、退職代行を利用してブラック企業を退職することによりどのようなメリットがあなたにあるのか、それについて詳しく解説させていただきます。
それではみていきましょう。
退職代行を利用することにより、辞めさせてくれない会社を辞めることが可能となる
退職代行を利用することにより、ご自身ではブラック企業に対しての対応が難しい場合に退職の手続きはもちろんのことトラブルが起こった場合にも退職代行業者が対応してくれます。
それでは、退職代行を利用することによるメリットについて下記で詳しく解説いたします。
退職に関する全ての手続きを代わりに行ってくれる
具体的な退職手続きや必要な書類など、知らないことが多いのが現実です。退職代行は専門家がいるので、その全てを教えてくれます。
依頼を出すだけで後は代行サービスの担当者から連絡が来るのを待つだけ。
有給休暇の取得や残業代、退職金の請求までサポートしてくれるところもあります。
退職の理由を代弁してくれる
退職を申し出る際には、不安やためらいを感じる人も少なくありません。しかし退職代行サービスを利用すれば、自分で退職を申し出る必要はありません。
直接会社と対話しなくてもよいので、逆に退職が難しくなるという状況も回避できます。
会社とのトラブルを避けられる
特にブラック企業などに対して自身で退職を申し出ると、不当な請求や懲戒解雇へ発展する恐れがあるかもしれません。ご自身のニーズに合った適切な退職代行サービスを利用すれば、そのようなトラブルを回避できます。
法律に基づいた適切な手続きを行うため、安心して退職ができます。
退職に伴う精神的な負担を軽減できる
パワハラや過度なストレスに悩まされている場合、退職を申し出ても受け入れてもらえず、逆に更なるダメージを受ける可能性もあります。しかし、退職代行サービスを利用すれば、会社と直接交渉する必要がありません。
これにより、退職手続きの際に感じる精神的な負担やストレスが軽減できるでしょう。
上記のメリットからも見て取れるように、退職代行サービスは雇用状況や個々の事情に困っている方々にとって、非常に役立つ手段となり得ます。
労働者としての権利を保護しながら、ストレスフリーで新たな道を進むためのステップとして、退職代行サービスの活用を検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
ブラック企業を辞める際には退職の権利や法的手続きを理解し、注意点を押さえることが重要です。
退職代行サービスを利用することでブラック企業とのやり取りを避けて退職手続きを行うことが可能ですが、費用を考慮し自分の状況やニーズに合った適切な退職代行業者を選ぶことが大切です。
心身の健康を守るために適切な方法でブラック企業からの退職を進めることが重要です。
退職代行コラム編集者
労働基準調査組合執行委員長
後藤 星未
「医療関係の職場に長年勤務していました。その職場では、様々なハラスメントが横行しており、経営者をはじめ役職者も従業員に心ない言葉を浴びせ、非常に離職率が高く、入社直後に退職してしまう、まさに典型的なブラック企業でした。
私は新人研修や教育を任されていましたが、せっかく育てた新人は経営者や上司からのハラスメントを受けて心を病み、退職を繰り返す状況が続きました。
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