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退職前に知っておきたい傷病手当金|受給条件から申請方法まで徹底解説

  • 2024.11.24
  • 2024.11.24
退職前に知っておきたい傷病手当金|受給条件から申請方法まで徹底解説

退職豆知識

傷病手当金の受給には健康保険の加入が必須

業務外の病気、ケガであること

傷病手当期間は最長1年6ヶ月

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傷病手当金とは?|どんな制度?

「病気やケガで働けなくなってしまった…」

そんな時、経済的な不安を抱えてしまう方も多いのではないでしょうか?

実は、健康保険に加入している方なら、傷病手当金という制度を利用できる可能性があります。

傷病手当金とは、病気やケガで働けなくなり、会社から給料が支払われない期間に、生活を支えるための給付金制度です。

簡単に言うと、病気手当や休職手当のようなもの。

健康保険に加入していることが基本条件で、業務外で病気やケガをしてしまった場合に、条件を満たせば受給することができます。

健康保険組合や協会けんぽから支給されるので、安心して治療に専念することができます。

次の章では、傷病手当金を受給するための条件について詳しく解説していきます。


 

傷病手当金を受け取れる条件


傷病手当金を受け取るには、いくつかの条件を満たす必要があります。

具体的には、以下の傷病手当金支給要件をすべて満たしている必要があります。

・業務外の病気やケガであること


仕事中のケガや病気は労災保険の対象となるため、傷病手当金の対象外です。

例えば、通勤途中のケガは労災保険、休日中のケガや病気は傷病手当金の対象となります。

・仕事に就くことができない


病気やケガのために、現在働いている仕事はもちろん、他の仕事にも就くことができない状態である必要があります。

例えば、風邪で数日休む場合は傷病手当金の対象になりますが、軽い捻挫でデスクワークはできる場合は対象外となります。

・継続して3日間休んでいること


仕事を休んだ日から、定休日、有休消化を含め連続して3日間は待期期間となり、傷病手当金は支給されません。

4日目以降から支給対象となります。

・給与の支払いがないこと


会社から給与の支払いを受けている場合は、傷病手当金は支給されません。

有給休暇を取得している場合も、傷病手当金の対象外となります。

・健康保険の被保険者であること


会社員や公務員など、健康保険に加入している方が傷病手当金の給付対象となります。

自営業者やフリーランスの方は、国民健康保険に加入していても傷病手当金は受け取れません。

これらの条件をすべて満たしている場合に、傷病手当金を申請することができます。

ご自身の状況が当てはまるか、確認してみましょう。

「全国健康保険協会 協会けんぽ 支給される条件(
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/)」

傷病手当金の金額は?|計算方法を解説