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上司から同僚の悪口を聞かされるのはパワハラ?裁判所の判決と対処法

2026 11/01
ニュース
2026年11月1日
職場の席で、上司の話を聞かされながら疲れた表情を見せる若い男性社員
谷本 祥子

この記事の著者

谷本 祥子

労働基準調査組合の執行委員長。
自身の現場経験をもとに、退職や労働問題に悩む方へ寄り添った支援を行う。

LinkedIn(谷本祥子)

💡 サクッと結論
  • 上司の悪口を毎日聞かされるのも、違法なパワハラになりうる
  • 判断の軸は、上下の関係、業務上の必要性、続いた期間と負担
  • 記録を残し、限界なら会社と話さずに辞める道もある

上司の愚痴と同僚の悪口を、毎日聞かされてしんどい…

自分が怒られているわけじゃないし、我慢するしかない?

上司に呼ばれるたびに始まるのは、仕事の話ではなく、ほかの同僚の悪口や会社への不満。自分が怒鳴られているわけではないので、誰にも相談できずに聞き続けている方は少なくありません。

2026年10月1日、広島高裁は、上司から同僚の悪口を長いあいだ聞かされ続けたことを「違法なパワハラ」と認め、一審の判断を変えて、県に22万円の支払いを命じました。この記事では、判決の内容を整理したうえで、自分に向けられていない悪口がなぜパワハラになりうるのか、民間の会社で働く人にも同じ考え方があてはまるのか、聞かされ続けてつらいときに今日からできることを解説します。

※この記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。

目次

何が起きた?上司から同僚の悪口をほぼ毎日聞かされ、高裁が違法なパワハラと認定

結論から言うと、広島県の元職員の女性が、上司から同僚などの悪口や不満を約10か月にわたって聞かされ続け、適応障害になって退職したとして、県に損害賠償を求めた裁判です。一審は請求を退けましたが、二審の広島高裁はパワハラにあたると判断しました。報道されている経緯は次のとおりです。

時期報道されている内容
2022年3月ごろ〜2023年1月中旬ほぼ毎日、上司から面前や電話で、同じ部署の職員の悪口や県の事業への批判を聞かされる。耳鳴りや頭痛が慢性化する
2023年11月適応障害と診断される
2024年5月県を退職する
2026年2月一審の広島地裁が、違法とまではいえないとして請求を退ける
2026年10月1日広島高裁が一審判決を変更し、県に22万円の支払いを命じる(請求額は330万円)

出典:中国新聞デジタル(2026年10月1日)、中国新聞デジタル(2026年10月11日)、広島ホームテレビ(2026年10月1日)の報道をもとに作成。

報道によると、高裁は上司の悪口を「その時その時の不満や怒りの感情を身近にいる部下に対して一方的に吐き出すもの」と指摘しました。そのうえで、「優越的地位に基づき、業務上の必要性がない批判や不平を、社会通念上相当性を著しく欠く態様で、長期間にわたって継続しており、大きな心理的負担を与えた」として、パワハラにあたると結論づけています。

県の担当課は「県の主張が認められず残念。関係部署とも協議し、対応を決めたい」とコメントしており、報道の時点では、判決が確定したかどうかは分かっていません。今後の続報があり次第、本記事を更新します。

谷本 祥子

「自分に向けられた言葉ではないから」と我慢してきた人にとって、意味のある判断です。

上司の悪口を聞かされるのはパワハラ?3つの要素で判断される

上司の悪口や愚痴を聞かされることも、条件がそろえばパワハラになりえます。パワハラかどうかは、悪口の矛先が自分かどうかではなく、法律が定める3つの要素をすべて満たすかで判断されます。

判決の言葉を3つの要素にあてはめると

法律と厚生労働省の指針では、職場のパワハラを、①優越的な関係を背景とした言動で、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③働く環境が害されるもの、と定めています。報道された判決の言葉を、この3つにあてはめて整理すると次のようになります。

3つの要素判決が重く見た点
①優越的な関係を背景とした言動直属の上司と部下の関係で、元職員は発言を聞かざるを得ない立場だった
②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動業務上の必要性がない批判や不平を、社会通念上の相当性を著しく欠く形で続けた
③働く環境が害される長期間にわたって続き、大きな心理的負担を与えた

表は、報道された判決の言葉を、当組合が法律の3つの要素に沿って並べたものです。判決文そのものは、この記事の作成時点で確認できていません。

悪口の相手が自分でなくても、パワハラになりえます。見られるのは、断れない関係で、仕事に必要のない話を、どれだけ長く聞かせ続けたかです。

厚労省の6類型にぴったり当てはまらなくても、パワハラになりうる

厚生労働省の指針は、パワハラの代表的な類型として6つを挙げています。言葉によるものは「精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)」、私生活に踏み込むものは「個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)」です。ただ、精神的な攻撃の例は本人の人格を否定することや本人への厳しい叱責で、個の侵害の例は私生活の監視や個人情報の暴露です。他人の悪口を聞かされることは、どちらの例にもそのままは当てはまりません。

それでも指針は、挙げた例は「限定列挙ではない」と明記しています。6類型のどれかに当てはまるかよりも、3つの要素をすべて満たすかが判断の中心です。6類型の一つひとつの内容は、『パワハラの定義は?パワハラに当てはまる例を紹介』で解説しています。

一審と高裁で判断が分かれたところ

一審の広島地裁は、上司の言動について、業務に関係しない人格批判ではなく、違法とまではいえないとして請求を退けていました。これに対して高裁は、元職員が直属の部下として発言を聞かざるを得ない立場だったこと、業務上の必要がない批判や不平が長期間続いたことを重く見ました。

つまり、言葉の中身が本人への攻撃かどうかだけでなく、逃げられない立場で、どれだけの頻度と期間、聞かされ続けたかが問われたといえます。指針も、言動の頻度や継続性、受けた人の心身の状況を含めて総合的に考えるべきだとしています。女性の代理人弁護士は「本人に向けられた暴言でなかったとしても、程度が著しいとハラスメントと評価されると、裁判所が認めたことには意義がある」と話しています。

民間の会社で働く人にも、同じ3つの要素があてはまる

今回は県の職員、つまり公務員の事案です。ただ、パワハラを3つの要素で判断する考え方は、民間の会社で働く人にもそのまま使われます。民間の会社には、パワハラを防ぐために相談体制を整えるなどの措置をとる義務があり、パワハラの相談をしたことを理由に、解雇などの不利益な扱いをすることも禁じられています。

一方で、民間の会社でパワハラがあったときに、会社がどこまで賠償の責任を負うかは、事案ごとに裁判で判断されます。今回の判決がそのまま民間の会社にあてはまるとはいえない点には、注意が必要です。

認められなかった部分と、22万円という金額

高裁がすべての訴えを認めたわけではありません。上司が元職員への呼び方を変えたことや、話しかけなくなったことなどは、違法とは認められませんでした。支払いが命じられたのは、パワハラによる慰謝料などとして22万円で、請求した330万円の1割にも届きません。

また、女性が退職したのは2024年5月で、高裁の判決が出たのは2026年10月です。パワハラが法的に認められても、時間と負担に見合う金額になるとは限らないことは、知っておいてください。

※パワハラの定義と会社の措置義務、相談を理由とする不利益な扱いの禁止は、労働施策総合推進法31条1項・2項によります(2026年10月1日の改正前は30条の2)。3つの要素と6類型の内容は、厚生労働省のパワハラ指針(令和2年厚生労働省告示第5号)で確認できます。

谷本 祥子

悪口の中身より、逃げられない立場で聞かされ続けたことが問われた判決です。

上司の悪口を聞かされ続けてつらいとき、今日からできること

まずは、聞かされた日時と内容を記録に残すことです。自分に向けられた暴言と違って、他人の悪口は「ただの雑談だった」と言われやすく、どれだけ続いたかを後から示すには記録が欠かせません。そのうえで、その場での距離の取り方と、社内外の相談先を考えていきます。

「いつ、どれくらい聞かされたか」を残す

今回の判決でも、期間の長さと頻度が判断の大きな材料になりました。悪口の言葉そのものだけでなく、どれくらいの時間、どんな形で聞かされたかを書き留めておくと、後で状況を説明しやすくなります。

今日から残しておきたい記録
  • 日時と、聞かされた時間の長さ(10分、30分など)
  • 場所や手段(席に呼ばれた、電話、チャット)と、誰についての話だったか
  • 耳鳴り、頭痛、眠れないなどの体調の変化と、受診した日

録音やメモを証拠として残すときの注意点は、『パワハラの証拠の集め方のポイントを詳しく解説』で詳しく解説しています。

その場で距離を取るための工夫

上司の話を止めるのは簡単ではありませんが、話に乗らないことはできます。相づちを最小限にして、「その件、私は担当ではないので」と業務の話に戻す。二人きりで長く話す場面をなるべく作らない。こうした工夫で、聞かされる時間が少しでも短くなれば、それだけ負担は減ります。

  • 話を合わせて一緒に悪口を言ってしまい、自分も加わった側に見られる
  • 聞かされた悪口を、言われた本人に伝えてしまう
  • 「自分が弱いだけ」と考えて、体調の変化を放っておく

「話に付き合わないと評価を下げられそう」と不安に感じる方もいるかもしれません。仕事に必要のない悪口に付き合わなかったことを理由に評価を下げられたら、そのこと自体を記録しておいてください。会社に相談したことを理由に不利益な扱いをすることは、法律で禁じられています。

社内の窓口だけでなく、外にも相談先がある

上司本人に言いにくいときは、さらに上の上司や人事、社内の相談窓口に、異動や席の配置を変えてもらえないか相談する方法があります。厚生労働省の指針は、会社の窓口に対して、パワハラにあたるかどうか微妙な場合でも広く相談に応じるよう求めています。「これくらいで相談していいのか」と迷う段階でも、相談してかまいません。

相談先できること
社内の相談窓口・人事事実確認と、配置転換などの対応を求める
労働局(総合労働相談コーナー)相談、会社への助言・指導・勧告、調停
労働組合会社と団体交渉をする
弁護士慰謝料の請求、労働審判・裁判

社内の窓口でパワハラと認められなかった場合に、それでも打てる手については『パワハラが認定されないのはなぜ?それでも会社の責任を認めた5,600万円判決と、限界が来る前にできること』で、相談先ごとの進め方は『パワハラを受けてしまった時にするべきこと』で解説しています。

※労働局による助言・指導・勧告は労働施策総合推進法36条、調停は37条によります。この労働局の仕組みは民間で働く人向けで、公務員には適用されません(同48条)。相談窓口は厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」で探せます。

谷本 祥子

「怒鳴られていないから大丈夫」ではありません。体に出ているなら、それが答えです。

労働組合の現場から。「自分が怒られているわけではない」と我慢しすぎない

上司の悪口を聞かされる悩みは、自分が直接攻撃されているわけではないぶん、「この程度で相談していいのか」とためらいがちです。今回の女性も、聞かされ始めてから適応障害と診断されるまで1年半以上かかっています。我慢を重ねるうちに、体が先に限界を迎えることがあります。

つらさの原因が上司との関係にあるなら、異動を願い出ることも、辞めることも、自分を守るための正当な選択です。裁判で争うかどうかと、今の職場を離れるかどうかは、分けて考えてかまいません。争う場合も、辞めた後から記録をもとに相談することはできます。

辞める前に整えておきたいこと
  • 聞かされた日時や体調の記録を、手元に残しておく
  • 退職日を、有給休暇の消化と合わせて決める
  • 体調を崩しているなら、先に受診して診断を受けておく

同じ上司のもとで何人もが同じ思いをしているなら、一人ではなく集団で会社に向き合う方法もあります。その方法は『社長のパワハラで11人が退職した食肉卸売会社の事例。一人ではなく集団で会社に向き合う方法』で解説しています。

谷本 祥子

辞めることは逃げではありません。体を壊してから離れるより、ずっといい選択です。

上司と話さずに辞めたいなら、労働基準調査組合が運営する退職代行ローキへ

なお、今回の判決は公務員の事案ですが、退職代行ローキは公務員の方の退職はお引き受けできません。ここからは、民間の会社で働く方に向けたご案内です。

退職代行ローキが向かないケース

退職代行ローキが向かないケース
  • 裁判をすることを前提に考えている方
  • 公務員・自衛官・業務委託・個人事業主・役員の方
  • 会社に借金があり、代行時に一括で完済できない方

公務員・自衛官・業務委託・個人事業主・役員の方は、労働組合に加入できないためお引き受けできません。退職代行ローキは、労働基準調査組合が運営する労働組合です。当組合は団体交渉権にもとづいて会社と交渉できますが、裁判で代理人になることはできません。パワハラの慰謝料を裁判で請求する場合や、会社の責任を裁判で問う場合は、弁護士に依頼する必要があります。

辞めるときの交渉を、労働組合に任せる

そのうえで、会社と直接やり取りせずに辞めたい、退職日や有給休暇の消化について話し合ってほしいという方には、退職代行ローキが使えます。退職代行ローキは労働委員会の資格審査を経た合同労働組合なので、退職の意思を伝えるだけでなく、退職日や有給休暇の消化、未払いの給与について会社と交渉できます。当組合が会社に退職をお伝えした日から、ご本人が出社することも、上司と直接話すこともありません。

退職書類が届かないといった退職後のトラブルにも、加入日から1年間対応します。退職の支援が終わった後も、加入日から1年間は、ハラスメントや未払い賃金など退職代行以外の労働問題について、追加の費用なしで相談できます。退職することに対して会社から損害賠償請求や懲戒解雇処分を受けた場合に限り、顧問弁護士が追加料金なしで会社に対応します。

※弁護士の対応は、退職することに対する損害賠償請求・懲戒解雇処分に限ります。故意による損害や横領など退職と無関係な請求、お申し込み時にお伝えいただいていないトラブルは対象外です。

確認したいこと退職代行ローキの場合
運営労働基準調査組合(合同労働組合・労働委員会の資格審査済み)
料金19,800円(税込)。組合加入費2,800円と組合費17,000円。相談は無料
支払い方法カード・振込のほか、退職日から2週間以内に支払うあと払い(手数料4,000円・審査あり)、申込時9,900円と30日以内9,900円の分割払い(手数料なし・審査あり)
交渉退職日・有給消化・未払い給与について、労働組合として交渉できる
対応の早さ最短即日対応。LINEの相談は24時間受付(※会社への連絡は8時から18時。会社の状況により異なります)
返金当組合の対応で退職に至らなかった場合は組合費を全額返金(※適用条件あり)
退職後退職書類が届くまで加入日から1年間サポート

※料金・条件は2026年10月時点。最新の内容は退職代行ローキ公式サイトをご確認ください。

返金の条件は利用規約に書いています。当組合の受任案件で、退職に至らなかった事例はこれまでありません(2026年9月末時点・当組合受任案件の集計)。比較検証サイトのmybestでは、退職代行のおすすめ人気ランキングで2024年12月から2026年9月まで1年10か月連続の1位に選ばれています(mybest社調べ)。次の働き先を探すときは、国家資格キャリアコンサルタントによる相談サービスのキャリアバディと連携しています。

退職代行ローキの場合、相談はLINEか電話でできます。※LINEの相談は24時間受け付けていますが、会社への連絡は年中無休8時から18時までです。会社への退職連絡を18時に定めている理由としては、終業時間間際や社内の総務、人事の方が帰社されている場合がほとんどです。その場合、他の方が電話に出られ翌日掛けなおしてほしいと言われることがほとんどです。また電話に出られた方が退職代行から連絡があったことを社内の人に言ってしまい、あなたの電話やLINEなどに上司や代表者から翌日までに連絡してくる可能性が非常に高いことから、終業時間が近い時間はおすすめしておりません。

谷本 祥子

悪口を聞かされる毎日から、上司と顔を合わせずに離れることもできます。

よくある質問(FAQ)

自分が悪口を言われているわけではないのに、パワハラになりますか?

なりえます。広島高裁は、上司が同僚の悪口や不満を部下に一方的に聞かせ続けたことを、違法なパワハラと認めました。パワハラかどうかは、悪口の矛先が誰かではなく、優越的な関係を背景にしているか、業務上の必要があるか、働く環境が害されたかで判断されます。ただし、たまの愚痴や雑談がすぐにパワハラになるわけではありません。

どれくらい続いたら、パワハラと判断されますか?

決まった回数や期間はありません。厚生労働省の指針は、言動の頻度や継続性、受けた人の心身の状況などを総合的に考えて判断するとしています。広島高裁の事案では、約10か月にわたってほぼ毎日続き、耳鳴りや頭痛が慢性化していました。いつ、どれくらい聞かされたかを記録しておくことが、判断の材料になります。

パワハラと認められたら、慰謝料はどのくらいもらえますか?

事案によって大きく異なり、目安を一律に言うことはできません。広島高裁の事案では、330万円の請求に対して認められたのは22万円でした。上司が呼び方を変えたことや話しかけなくなったことは、違法とは認められていません。裁判には時間と負担がかかるため、お金を取り戻すことより先に、体調と働く環境を守ることを考えてください。

上司の悪口がつらくて辞めたいです。辞める理由を会社に説明しないといけませんか?

説明する義務はありません。期間の定めのない雇用であれば、退職を申し出てから2週間で雇用は終わると民法で定められています。理由は「一身上の都合」で足ります。上司と話すこと自体がつらい場合は、労働組合が運営する退職代行を使い、会社と直接やり取りせずに辞めることもできます。

まとめ|上司の悪口を聞かされ続けるのは、我慢すべき雑談ではない

この記事の要点
  • 上司から同僚の悪口を長く聞かされ続けることも、違法なパワハラになりうる
  • 判断の軸は、断れない関係、業務上の必要性、続いた期間と心身への負担
  • 民間の会社でも、パワハラは同じ3つの要素で判断される
  • 認められた額は22万円。裁判より先に、体調と働く環境を守ることを考える

広島高裁の判決は、自分に向けられた暴言でなくても、断れない立場で仕事に関係のない悪口や不満を長く聞かされ続ければ、パワハラにあたりうると示しました。一方で、認められた金額は請求の1割にも届かず、判決が出るまでには退職から2年以上かかっています。

判断の軸は、我慢を続けて体を壊す前に、記録を残して自分で選べる状態にしておくことです。社内で変わらないときは、労働局や労働組合など、外の窓口を使ってください。

もう上司と顔を合わせたくない、会社と直接やり取りせずに辞めたいという方は、労働組合が運営する退職代行ローキにご相談ください。退職日の調整から有給休暇の消化まで、労働組合として会社と交渉します。相談は無料です。

谷本 祥子

毎日の悪口を聞き流す力を、これ以上すり減らさなくて大丈夫です。

「これってパワハラ?」「もう上司と話したくない」という段階でも、まずはLINEでお聞かせください。

LINEでまずは無料相談!退職代行ローキ

退職代行ローキは労働組合として会社と直接交渉します。
料金は19,800円(税込)で、相談は無料です。

参考情報・出典

・中国新聞デジタル「上司による同僚の悪口『違法なパワハラ』 広島県の元職員訴訟、高裁が逆転判決 県に22万円賠償命令」(2026年10月1日)
・中国新聞デジタル「上司から同僚の悪口をほぼ毎日聞かされ適応障害に 『他人の悪口でもパワハラ』と訴えた女性が裁判で逆転勝訴」(2026年10月11日)
・広島ホームテレビ「上司に他の職員などの悪口を繰り返し聞かされる 元広島県職員の訴えに広島高裁が『違法なパワハラ』認定」(2026年10月1日)
・e-Gov法令検索「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(31条・36条・37条・48条)
・厚生労働省「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)
・厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」
・厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
・e-Gov法令検索「民法」(627条)

執筆者

谷本 祥子(労働基準調査組合 執行委員長)

労働基準調査組合 執行委員長
谷本 祥子

私はこれまでアパレル業界やエステサロン業界で勤務してきました。華やかに見える業界ですが、現場では長時間労働や人手不足、過度な売上目標によるプレッシャーが当たり前で、同僚や後輩、先輩までもが心身ともに疲弊し、ある日突然職場に来られなくなる姿を何度も目の当たりにしてきました。

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退職を申し出ても「人が足りない」「後任が見つかるまで待ってほしい」と引き止められ、なかなか辞められずに苦しむ人も少なくありませんでした。私自身も退職を願い出た際に会社から強い引き止めに遭い、労働者として当然の権利を訴えても一切取り合ってもらえず、深い無力感と悔しさを味わいました。

この経験から「働く人たちがもっと気軽に、安心して退職できる仕組みが必要だ」と痛感しました。「一人で苦しむ労働者をなくしたい」という思いから、現在は労働基準調査組合の執行委員長として活動しています。

同じように悩み苦しむ方々が孤立しないよう、労働現場で生じるあらゆる労働問題に真摯に向き合い、労働法に則った実効性のある支援を行ってまいります。

▶ 谷本 祥子プロフィールページはこちら

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この記事を書いた人

谷本 祥子のアバター 谷本 祥子

執行委員長の谷本祥子です。アパレル・エステ業界での勤務を経て、自身も理不尽な退職引き止めや労働軽視の現実に直面し、強い危機感を抱いたことが活動の原点です。「一人で苦しむ労働者をなくしたい」という一心で、退職代行やハラスメント相談、未払い賃金の交渉など、労働問題に真摯に向き合い、労働法に基づいた実効性のある支援で働く人を守ります。

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