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パワハラの定義は?パワハラに当てはまる例を紹介

2026 8/11
パワハラ
2023年2月26日2026年8月11日
谷本 祥子

この記事の著者

谷本 祥子

労働基準調査組合の執行委員長。
自身の現場経験をもとに、退職や労働問題に悩む方へ寄り添った支援を行う。

LinkedIn(谷本祥子)

💡 サクッと結論
  • パワハラは①優越的な関係②業務上必要な範囲を超える③就業環境が害されるの3つをすべて満たすもの
  • 厚生労働省は6つの類型を示しています。上司からとは限らず、知識や経験で上回る同僚からの行為も含まれます
  • 会社には防止措置が法律上の義務(大企業は2020年6月、中小企業は2022年4月から)。相談したことを理由とする不利益な扱いは禁止されています

厳しい指導とパワハラの線引きがわからない

上司じゃない人からでも、パワハラになるの?

近年、職場でのパワハラ(パワーハラスメント)が、社会で大きく問題視されるようになりました。
パワハラが原因で心身の健康を損なってしまう労働者も、あとを絶ちません。
この記事では、パワハラの定義とともに、どのようなケースがパワハラに該当するかを説明します。

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目次

パワハラの定義

職場でのパワハラの定義については、厚生労働省がいわゆる「パワハラ指針」を作成し公表しています。

このパワハラ指針は、パワハラが以下の条件に当てはまるものと定義しています。

職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすものをいう。

つまり、簡単に言いかえると、パワハラは「職場で心身に苦痛が生じるような、上の立場からの理不尽な言動」となります。

パワハラの3要素
  • 優越的な関係を背景とした言動
  • 業務上必要かつ相当な範囲を超えている
  • 就業環境が害される

職場とは

ここでいう職場とは、会社が労働者に労働従事させている場所のことです。

ふだん働いているオフィスだけでなく、オフィス外でも業務作業を行なっている場所は職場になります。

出張先、移動中の車内、または取引先との打ち合わせ、接待の場も職場に当てはまります。

勤務時間内はもちろんですが、勤務時間外でも参加が強制の飲み会や旅行の場も職場に含まれます。

労働者

ここでは、事業主が雇用するすべての労働者が当てはまります。

正規社員のような正規雇用労働者だけでなく、派遣社員やアルバイトのような非正規雇用労働者も、ここでは「労働者」です。

①優越的な関係を背景とした言動

ある労働者よりも上の立場にいる上司、または、同僚や部下であっても知識や経験で上回る人物が、優越的な関係にある者といえます。

このような関係性にある相手からの理不尽な言動が、パワハラの要件にあたります。

集団で行われ、拒絶が難しい行為も、優越的な関係を背景にして言動とみなせます。

②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動

これは、常識的に考えて、職場で業務を行う上で必要な範囲を超えた言動のことをを指します。

業務上、必要性のないことが明らかな言動だったり、業務を遂行するための手段として不適切な言動がこれに当たります。

仮に労働者に問題があった場合でも、その労働者に対して人格を否定するような言動は、パワハラの要件となります。

③就業環境が害される

これは、①と②を満たす言動によって、労働者が身体的または精神的にダメージを受け、その結果として不快となった職場環境で本来の労働能力を発揮できなくなることをいいます。

この条件に当てはまるかどうかは、「平均的な労働者が同様の言動を受けた場合、支障をきたすかどうか」が基準となります。

判断の基準は、本人の受け止め方だけでなく平均的な労働者の感じ方です。

このように、上記の①・②・③のすべての条件が満たされた場合、職場でのパワハラが成立することになります。

3つの条件がそろって初めて、職場のパワハラと判断されます。

谷本 祥子

まず、法律上の定義を押さえておいてください。

パワハラに当てはまる具体例

6つの類型
  • 身体的な攻撃
  • 精神的な攻撃
  • 人間関係からの切り離し
  • 過大な要求
  • 過小な要求
  • 個の侵害

次に、実際にパワハラに当てはまる具体例を見ていきましょう。

パワハラは、身体的な攻撃だけでなく6つの類型に分けられます。

厚生労働省は、パワハラの6つの典型例を示しています。

1. 身体的な攻撃

叩く、殴る、蹴るなどの暴行や障害が当てはまります。

丸めたポスターなどで頭を叩いたり、物を投げつけたりするのも、身体的な攻撃になります。

2. 精神的な攻撃

同僚の目の前で叱責したり、他の職員も読めるメールで罵倒したり、必要以上に長時間、繰り返し執拗に叱ることなどが当てはまります。

実際の例として、「馬鹿野郎」「給料泥棒」などの暴言がパワハラに認定されています。

3. 人間関係からの切り離し

1人だけ別室に席を移されたり、懇親会に出席させなかったり、集団で無視をする行為などが、この例に当てはまります。

会社の違法行為を告発した労働者が、その後、会社からの報復措置として隔離された部屋に配置されたことが、パワハラに認定されています。

4. 過大な要求

業務をする上で明らかに不要だったり、遂行が不可能なことを強制されることです。

まだ仕事経験の浅い新人に対し、他の人の仕事まで押し付けて、同僚が先に帰ってしまうことなどが当てはまります。

5. 過小な要求

実際に持っている能力や経験を考えると、明らかにレベルの低い業務をその労働者にさせたり、仕事をさせないことを指します。

プログラマーに単純なエクセルへのデータ入力やコピーとりのみを命じたり、運転手に清掃作業のみを命じる例が、過小な要求例に当てはまります。

6. 個の侵害

プライバシーに関することに過度に干渉することを指します。

その労働者の交際相手や妻について執拗に質問したり、悪口を言うことなどが、個の侵害例に当てはまります。

谷本 祥子

当てはまる行為があれば、記録を残してください。

業務上必要な指導とパワハラの違い

見分けるポイント
  • 目的が業務の改善にあるか
  • 人格を否定していないか
  • 手段が相当な範囲か

パワハラの定義でいちばん判断に迷うのが、②の「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」です。指導とパワハラの分かれ目は、叱られた本人がつらいかどうかではなく、目的と方法にあります。

→ 横にスクロールできます

見るところ業務上必要な指導パワハラにあたりうる言動
目的業務の改善や本人の成長相手を萎縮させる、職場から排除する
内容行為や結果について指摘する人格や人間性を否定する
場所個別に、必要な相手にだけ伝える他の社員の前でさらす、全員宛のメールで罵倒する
程度必要な範囲と回数にとどまる執拗に繰り返す、長時間に及ぶ
その後具体的な改善方法を示す責めるだけで、どうすればよいか示されない

業務上必要な指導とパワハラの違い

谷本 祥子

「言い方がきつい上司」と「パワハラ」を分けるのは、人格を否定しているかどうか、そして改善の道筋を示しているかどうかです。

会社に義務づけられていること

パワハラ防止法(労働施策総合推進法30条の2)により、事業主には次の措置が義務づけられています。大企業は2020年6月から、中小企業は2022年4月から対象です。

  • 受けた言動を記録せず、記憶だけに頼る
  • 社内の窓口だけに相談し、対応されないまま我慢する
  • 体調を崩すまで、一人で抱え込む
  • パワハラを行ってはならないという方針を明確にし、社員へ周知・啓発すること
  • 相談窓口を設け、担当者が適切に対応できるようにしておくこと
  • 相談があった場合に、事実関係を速やかに確認し、被害者への配慮と加害者への措置を行うこと
  • 相談者や事実確認に協力した人のプライバシーを守ること
  • 相談したことを理由に、解雇その他の不利益な取り扱いをしないこと

つまり、相談窓口がない会社は、それ自体が法律上の義務を果たしていないことになります。相談したことを理由に配置転換や減給をされた場合も、この規定に反します。

谷本 祥子

指導とパワハラは、目的と手段で見分けられます。

パワハラの相談窓口

相談する前にそろえるもの
  • 言われた内容と日時のメモ
  • メールやチャットの記録
  • 受診の記録や診断書

パワハラの相談窓口として、国の機関が設置しているものがあります。

当然、無料で相談できます。

厚生労働省:総合労働相談コーナー

総合労働相談コーナーは、厚生労働省が設置している相談窓口です。

全国の労働基準監督署と連携をしているため、問題解決のためのアドバイスをもらえることもあります。

また、紛争調整委員会のあっせんにより、あっせん委員が介入して問題解決をはかることもあります。

総合労働相談コーナー

法務省:みんなの人権110番

みんなの人権110番は、法務省によって設置された窓口です。電話とメールでの相談が可能です。

パワハラについて人権問題の視点から助言をもらえるため、自分が受けた言動が人権侵害に該当するかどうかの判断がクリアになります。

みんなの人権110番

弁護士

上記の国の相談窓口では、問題の根本的な解決が難しかったり、解決策が法的な効力を持たなかったりします。

会社がパワハラの対応を拒んでいたり、パワハラの相手や会社を相手取った慰謝料の請求を考えている場合は、弁護士への相談をおすすめします。

谷本 祥子

社内で解決しないときは、外部の窓口を使ってください。

会社と直接やり取りせずに辞めたいときは

やり取りを代われる範囲
  • 退職の意思を伝える
  • 有給消化や退職日の交渉
  • 離職票など必要書類の請求

相談窓口を回っても状況が変わらず、心身が限界に近いのであれば、退職は逃げではなく身を守る手段です。ただ、ハラスメントを受けている相手に「辞めます」と伝えるのは、想像以上に負担が大きいものです。

退職代行ローキは労働組合が運営しているため、団体交渉権にもとづいて会社と直接やり取りができます。あなたが会社へ行ったり、上司と話したりする必要はありません。

料金は19,800円(税込)で、内訳は組合加入費2,800円+組合費17,000円です。追加料金は原則不要です(※振込手数料やコンビニ後払いの手数料4,000円などを除きます)。相談はLINEか電話でできます。※LINEの相談は24時間受け付けていますが、会社への連絡は年中無休8時から18時までです。終業時間間際は担当者が不在のことが多く、翌日に折り返しとなる場合があるためです。

これ以上、我慢して働き続ける必要はありません。

LINEでまずは無料相談!退職代行ローキ

退職代行ローキは労働組合として会社と直接やり取りします。
料金は19,800円(税込)で、相談は無料です。

谷本 祥子

退職の連絡だけでなく、有給休暇の消化や離職票などの書類のやり取りも、私たちが会社との間に入ってお伝えします。あなたが上司と話す必要はありません。

まとめ

まとめると、パワハラの定義は、「職場で心身に苦痛が生じるような、上の立場からの理不尽な言動」であり、パワハラには大きく6つの典型例があります。

実際に自分が職場で受けた言動がパワハラにあたるかどうかは、ケースバイケースの部分もあります。

悩んでいる場合は、国の設置窓口や弁護士などに相談するのがよいでしょう。

よくある質問(FAQ)

同僚や部下からの行為でもパワハラになりますか?

なります。「優越的な関係」は役職の上下だけではありません。業務に必要な知識や経験を相手が持っていて、その人の協力なしに仕事を進められない場合や、集団で行われて拒絶が難しい場合も含まれます。

一度だけ怒鳴られました。これもパワハラですか?

回数だけで決まるものではありません。ただし、身体的な攻撃や、人格を否定する強い言動は、一度でも就業環境を害したと判断されることがあります。まずは日時と内容を記録してください。

ミスをしたのは自分です。それでもパワハラになりますか?

なる場合があります。本人に落ち度があっても、人格を否定するような言い方や、必要な範囲を超えた叱責は許されません。厚生労働省の指針でもその点は明示されています。

会社に相談窓口がありません。どうすればいいですか?

都道府県労働局の総合労働相談コーナーに無料で相談できます。相談窓口を設けていないこと自体が、会社の措置義務違反にあたる可能性があります。

相談したら人事評価を下げられました。

パワハラの相談を理由とする不利益な取り扱いは、パワハラ防止法で禁止されています。評価が下がった時期と相談の時期がわかる記録を残したうえで、労働局へ相談してください。

パワハラが原因で辞めた場合、失業保険はどうなりますか?

上司や同僚からの著しい冷遇や嫌がらせを受けて離職した場合、「特定受給資格者」に該当し、自己都合退職より早く給付を受けられる可能性があります。判断はハローワークが行います。

参考情報・出典

  • e-Gov法令検索|労働施策総合推進法(パワハラ防止法)
  • e-Gov法令検索|男女雇用機会均等法
  • e-Gov法令検索|民法(第627条ほか)
  • 厚生労働省|あかるい職場応援団(ハラスメント対策の総合情報サイト)
  • 厚生労働省|総合労働相談コーナーのご案内

執筆者

谷本 祥子(労働基準調査組合 執行委員長)

労働基準調査組合 執行委員長
谷本 祥子

私は飲食店勤務やメーカー代理店勤務など、さまざまな仕事を経験してきました。メーカー代理店では、商品販売の営業職として働いていました。現場では長時間労働や無理なノルマ強要が当たり前で、私も同僚たちも皆疲弊しきっていました。従業員たちが「辞めたい」と申し出ても、会社は「後任が見つかるまで待て」とか「引き継ぎが終わるまでダメだ」と拒み続け、退職を認めませんでした。中には精神的に追い詰められて鬱病になり、ある日突然来なくなってしまう同僚もいました。

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私自身も会社の方針に疑問を感じ、労働環境の改善を上層部に提案しましたが、全く聞き入れてもらえませんでした。それどころか「部下をもっと厳しく指導しろ」と圧力をかけられる始末でした。私も心身ともに不調をきたしたため、退職を申し出ましたが、やはり引き止められ、なかなか辞めることができませんでした。

最終的に、労働問題に明るい仲間達の力を借りて退職することができました。この経験から「働く人たちがもっと気軽に、安心して退職できる仕組みが必要だ」と痛感しました。このような辛い経験をした自分だからこそ、労働者の立場に立って支援したいと考え、現在は労働基準調査組合の執行委員長として活動しています。

同じように悩み苦しむ方々が孤立せず、労働現場で生じるあらゆる労働問題に真摯に向き合い、実効性ある労働法に則った支援を行ってまいります。

▶ 谷本 祥子プロフィールページはこちら

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この記事を書いた人

谷本 祥子のアバター 谷本 祥子

執行委員長の谷本祥子です。アパレル・エステ業界での勤務を経て、自身も理不尽な退職引き止めや労働軽視の現実に直面し、強い危機感を抱いたことが活動の原点です。「一人で苦しむ労働者をなくしたい」という一心で、退職代行やハラスメント相談、未払い賃金の交渉など、労働問題に真摯に向き合い、労働法に基づいた実効性のある支援で働く人を守ります。

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