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パワハラを受けてしまった時にするべきこと

2026 6/30
パワハラ
2023年2月28日2026年6月30日
谷本 祥子

この記事の著者

谷本 祥子

労働基準調査組合の執行委員長。
自身の現場経験をもとに、退職や労働問題に悩む方へ寄り添った支援を行う。

ここでは職場でパワハラ(パワーハラスメント)を受けてしまった場合の対処方法を説明します。

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目次

パワハラとは

まず、自分が職場で受けているのがパワハラに該当するか確認しましょう。

厚生労働省では、パワハラを以下の条件に当てはまるものと記しています。

職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすものをいう。

つまりパワハラとは、

「職場で心身に苦痛が生じるような、上の立場からの理不尽な言動」

といえます。

パワハラには、以下の6つの典型例が知られています。

1.身体的な攻撃

叩く、殴る、蹴るなどの暴行や障害。

物を投げつけたり、丸めた紙などで叩いたりするのも、身体的な攻撃に該当します。

2.精神的な攻撃

同僚の目の前での叱責、他の社員も読める社内メールでの罵倒、執拗な叱責。

「馬鹿野郎」「給料泥棒」などの暴言。

3.人間関係からの切り離し

1人だけの別室の席への移動、集団での無視、懇親会への参加を認めない行為など。

4.過大な要求

業務上、明らかに不要だったり、遂行が不可能な作業の強制行為など、過大な要求。

仕事経験の浅い新人に対し、遂行困難な量の仕事を任せる行為などです。

5.過小な要求

実際の能力や経験に比べ、明らかにレベルの低い業務を命じたり、仕事をさせない行為。

事務能力のある社員に清掃作業のみをさせる行為などが、過小な要求の例です。

6.個の侵害

プライバシーに関することへの過度な干渉。

労働者の交際相手やパートナーについて執拗に質問したり、悪口を言うことなどが当たります。

自分が職場で受けていることがこれらに該当する場合、それをパワハラと考えてよいでしょう。

パワハラにあってしまったら、次のような対応を取りましょう。

パワハラの証拠を集める

パワハラを受けてしまった場合はまず、

パワハラを受けた場所、時間、パワハラをした人物、その内容を記録しましょう。

さらに、後々の事実確認で大切になるので、パワハラを受けた

客観的な証拠を集めておきます。

具体的には、

・メールや手メッセンジャーアプリなどの文章

・録音されたデータ

・業務命令などの通達

・日記などの記録

・他者の証言

・医師による診断書

などになります。

詳しくは「パワハラの証拠の集め方のポイントを詳しく解説」をご覧ください。

上司や会社の窓口に相談する

会社の上司や人事・労務など窓口になるところに相談します。

コンプライアンスを遵守するような会社であれば、社員が受けているパワハラへの問題解決に前向きになるはずです。

パワハラをしている人物に注意してもらったり、何らかの処分を課してもらえる可能性もあります。

パワハラ加害者もしくは自分の配置転換も可能かもしれません。

外部の窓口に相談・通報する

社内での解決が難しい場合、次のような外部の相談窓口に相談あるいは通報することができます。

・労働基準監督署

・総合労働相談コーナー

・労働相談ホットライン

・働く人の「こころの耳電話相談」

・労働組合

・弁護士

ほとんどの窓口が無料で相談できるので、気軽に連絡をするとよいでしょう。

詳しくは「労働法違反についての相談・通報先6選」をご覧ください。

退職を検討する

会社内部や外部の相談窓口を利用しても

パワハラの問題が解決しなかったり、心身が疲れて対応が困難な状況になってしまった場合は、退職も検討しましょう。

自身で退職の手続きを取ることが難しい場合には、

労働組合などを通じて会社に退職を伝える

ことも考えられます。

ただし、たとえ退職をするとしても、後で法的な手続きをすることも考え、

パワハラの証拠や記録はしっかりと保存しておきましょう。

パワハラ
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この記事を書いた人

谷本 祥子のアバター 谷本 祥子

執行委員長の谷本祥子です。アパレル・エステ業界での勤務を経て、自身も理不尽な退職引き止めや労働軽視の現実に直面し、強い危機感を抱いたことが活動の原点です。「一人で苦しむ労働者をなくしたい」という一心で、退職代行やハラスメント相談、未払い賃金の交渉など、労働問題に真摯に向き合い、労働法に基づいた実効性のある支援で働く人を守ります。

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