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社長のパワハラで11人が退職した食肉卸売会社の事例。一人ではなく集団で会社に向き合う方法

2026 9/19
ニュース
2026年9月19日
谷本 祥子

この記事の著者

谷本 祥子

労働基準調査組合の執行委員長。
自身の現場経験をもとに、退職や労働問題に悩む方へ寄り添った支援を行う。

LinkedIn(谷本祥子)

💡 サクッと結論
  • 辞めた後でもパワハラの慰謝料は請求でき、時効は行為を知った時から3年(健康被害は5年)
  • 加害者が社長なら社内窓口は機能しない。労働局・労働組合・労働審判など外の手段を使う
  • 退職者は一人ずつ泣き寝入りせず、証言を集めて集団で会社に向き合える

もう辞めた会社のパワハラ、今から訴えても遅い?

加害者が社長本人。社内の誰に言えばいいの?

辞めたはずの会社の名前をニュースで見て、指が止まる。自分だけではなかったと知った瞬間、あのとき言えなかった言葉が戻ってくる。社長からの暴言に耐えかねて職場を去った方の多くが、辞めてからも「あれは自分が弱かったからではないか」と考え続けています。

2026年9月16日から17日にかけての東北放送、ミヤギテレビ、khb東日本放送の報道によると、仙台市中央卸売市場で食肉の卸売を行う仙台中央食肉卸売市場(仙台市宮城野区)で、社長による従業員へのパワハラが常態化し、2025年10月から2026年3月にかけて11人の従業員が相次いで退職したと報じられています。退職者の有志は会をつくって会社に事実確認と是正を求める文書を送り、法的措置も視野に対応を検討中とされています。この記事では、この事案を入口に、辞めた後でもパワハラの責任を問えるのか、加害者が社長本人のときに誰に何を求められるのか、そして退職者が一人ではなく集団で会社に向き合う方法を、労働組合の立場から解説します。

※この記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。事案は会社が「事実確認中」としており、パワハラの有無は確定していません。報道された内容にもとづき「事実であれば」という前提で解説し、続報があり次第、本記事を更新します。

目次

何が起きた?社長のパワハラで11人が退職したと報じられた仙台の食肉卸売会社

結論から言うと、社長本人の暴言が繰り返され、半年間で11人が辞め、辞めた人たちが集団で会社に是正を求めている事案です。会社は仙台市が開設する中央卸売市場の食肉部門を担い、仙台市が株主として市職員を取締役に送っている点も報じられています。東北放送、ミヤギテレビ、khb東日本放送の報道をまとめると、経過は次のとおりです。

時期報道された経過
2025年7月酷暑の中、牛の係留所で働く従業員に社長が「お前たちはどうでもいい。牛を死なせないよう暑さ対策をしろ」と発言したとされる
2025年10月〜2026年3月従業員11人が相次いで退職
2026年9月5日退職者でつくる会が、事実確認と是正措置、経営体制の見直しを求める文書を会社に送付
9月16日仙台市議会で市議が市に事実確認を要求。経済局長は取締役会などで働きかけると答弁。東北放送が初報
9月17日退職者4人が取材に応じる。会社は「社長本人が出社しておらず事実確認ができていない」「今後調査を進める」とコメント

出典:東北放送(Yahoo!ニュース・2026年9月16日)、東北放送(同9月17日)、khb東日本放送(同9月17日)の報道をもとに作成。

報道された社長の発言と職場環境

退職者の会が作成した要請書には、社長の発言が具体的に記されているとされます。報道によると、「金属バット持って来い、頭ぶっ叩いてやる」と言われた従業員がいたほか、牛を処理する業務上の道具を持ち出して「鉄砲を持って来い。牛と一緒に屠畜してやる」といった威圧的な発言、従業員を「ハエ」や「クソ」に例える発言があったとされています。社長本人は「パワハラ、セクハラ、社内規定など俺には関係ない。そんなものが日本を駄目にした」と発言していたとも報じられています。取材に応じた退職者は、係留所は夏に40度を超え体調を崩す人がいたこと、退職者が増えて人手が足りず昼の休憩が取れなかったこと、それでも具体的な手立ては打たれなかったことを証言しています。

会社側は各社の取材に「パワハラ問題は認識していない。内容を確認し社内で対応していく」「事実確認もまだできていない状況」と答えています。この記事は会社や社長を断罪するものではなく、報道された内容が事実だとしたら法律上どう評価され、当事者は何ができるのかを整理するものです。

谷本 祥子

半年で11人。一人が辞めても「あいつが弱かった」で済まされる話が、11人なら職場の問題として見えてきます。

加害者が社長本人だと、なぜ一人また一人と辞めていくのか。社内に相談先がない構造

結論は「パワハラ防止の仕組みは会社が社員を守る前提で作られており、守るべき側の頂点が加害者だと社内では止まらない」です。法律は会社(事業主)に、パワハラを防ぐ方針の周知、相談窓口の設置、相談があったときの迅速な事実確認と対処を義務づけています。しかし、その義務を負う事業主の代表者が加害者であれば、窓口に相談しても報告先は社長です。人事や総務も社長の部下であり、社長を調査する権限を持ちません。

「金属バット」「屠畜してやる」は精神的な攻撃と脅迫に当たりうる

報道された発言が事実なら、厚生労働省が示すパワハラ6類型のうち「精神的な攻撃」(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)に当たると考えられます。社長と従業員の関係は最も明確な優越的関係であり、道具を持ち出して危害をほのめかす発言に業務上の必要性はありません。人を「ハエ」に例える発言は侮辱に当たります。さらに、暑さで体調を崩す環境を放置し「お前たちはどうでもいい」と告げることは、会社が負う安全配慮義務の観点からも問題になります。

休憩が取れない・40度の作業場は、パワハラとは別に法律違反の問題

退職者が証言した「人が足りず昼の休憩が取れない」状態は、労働時間が6時間を超えれば45分、8時間を超えれば1時間の休憩を与えなければならないという労働基準法の定めに反します。人手不足は理由になりません。屋内外を問わず高温の作業場での熱中症対策は、2025年6月から労働安全衛生規則で事業者の義務が強化されています。パワハラの有無とは別に、こうした点は労働基準監督署に申告できる事実です。

加害者が社長のときに頼れる「社外」の窓口
  • 都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)。パワハラ防止措置について会社に助言・指導・勧告ができる
  • 労働基準監督署。休憩・労働時間・安全衛生の違反は申告の対象
  • 労働組合。組合員のために団体交渉で会社に是正を求められる。株主や親会社がある会社なら、そこへの働きかけも交渉の材料になる

※パワハラ防止の措置義務は労働施策総合推進法30条の2に、休憩は労働基準法34条に、会社の安全配慮義務は労働契約法5条に定められています。6類型の詳しい説明はパワハラを受けてしまった時にするべきことをご覧ください。

谷本 祥子

社長が加害者の職場で「社内で解決しよう」とするのは、審判が相手チームの監督である試合に出るようなものです。

辞めた後でもパワハラの責任は問える?慰謝料請求の相手・根拠・時効

答えは「問えます。退職は請求権を消しません」です。パワハラは民法上の不法行為であり、精神的苦痛に対する慰謝料や、治療費・休業による減収などの損害を請求できます。請求の相手は、暴言を行った本人と会社の両方です。今回のように加害者が社長(代表者)であれば、会社はその行為について自ら責任を負う立場にあり、社長個人と会社の両方に請求する構成が一般的です。

請求の相手根拠となる考え方
暴言をした本人(社長・上司)不法行為。故意または過失で他人の権利を侵害した者は損害を賠償する
会社(加害者が上司・同僚の場合)使用者責任。従業員が業務に関して与えた損害は会社も賠償する
会社(加害者が代表者の場合)代表者がその職務について与えた損害は会社が賠償する。あわせて安全配慮義務違反も問える

時効は「辞めた日」からではなく「行為を知った時」から3年

不法行為による損害賠償の請求権は、損害と加害者を知った時から3年で時効にかかります。暴言を受けた本人は当然その場で知っているので、原則として暴言があった日から3年です。ただし、パワハラでうつ病や適応障害になったなど、心身の健康を害された場合は「生命・身体を害する不法行為」として5年に延びます。また、会社に対して安全配慮義務違反(契約上の義務違反)を理由に請求する場合は、権利を行使できると知った時から5年です。2025年7月の出来事であれば、2026年9月時点で時効はまだ先ですが、待つ理由もありません。

※不法行為の損害賠償は民法709条、使用者責任は715条、時効は724条(3年)と724条の2(生命・身体の侵害は5年)に定められています。代表者の行為についての会社の責任は会社法350条です。

慰謝料の相場と、退職後でも集められる証拠

裁判例で認められるパワハラの慰謝料は、暴言や侮辱の事案で数十万円から100万円台が中心で、うつ病などを発症した事案や退職を余儀なくされた事案ではそれより高くなる傾向があります。金額を左右するのは、言動の内容と回数、期間、健康への影響、会社が把握しながら放置したかどうかです。退職後は「もう証拠が集められない」と思われがちですが、実際は逆のことも多くあります。在職中は口を閉ざしていた元同僚が、辞めた後なら証言できます。当時のLINEやメール、日記、通院記録、退職時の会社とのやり取りは今も手元にあります。今回の事案で退職者の会が発言内容を記した要請書を作ったように、複数人の証言を突き合わせて時系列にまとめること自体が、強い証拠になります。

「辞めたから終わり」ではありません。退職は請求権を消さず、在職中には出せなかった証言が、辞めた後にそろうことがあります。

谷本 祥子

時効の起算点は退職日ではありません。「辞めてから1年たったからもう無理」という思い込みで諦めないでください。

一人ではなく集団で会社に向き合う方法。要請書・団体交渉・あっせん・労働審判

結論は「退職者が複数いるなら、個別に動くより集団で動いたほうが、事実の認定も交渉も進みやすい」です。今回の退職者の会は、まず要請書で事実確認と是正を求め、次に法的措置を検討するという順序を取っています。これは合理的な進め方です。裁判は最後の手段であり、その前に費用をかけずに会社を動かす手段が複数あります。

手段特徴
要請書・通知書費用なし。事実確認と是正を文書で求め、回答期限を切る。記録が残り、後の手続きの土台になる
労働組合の団体交渉退職者も組合に加入して申し入れできる。退職に関わる事項について会社は正当な理由なく拒めず、拒めば労働委員会に救済を申し立てられる
労働局のあっせん無料。第三者が間に入って話し合いを仲介する。退職後でも利用でき、慰謝料を含む解決金の合意例がある。会社が応じないと終了
労働審判裁判所で原則3回以内の期日で審理。第1回は申立てから原則40日以内。裁判より早く、調停成立か審判で解決する
民事訴訟判決で強制力のある解決。時間と費用がかかるため、弁護士に依頼して進めるのが一般的

出典:裁判所「労働審判手続」、厚生労働省「個別労働紛争解決制度」をもとに作成。

退職者でも労働組合に入って団体交渉ができる

意外に知られていませんが、辞めた後に労働組合に加入して、元の会社に団体交渉を申し入れることはできます。退職の経緯や未払い賃金、在職中のハラスメントの事実確認と謝罪・賠償など、雇用関係の清算にかかわる事項については、会社は正当な理由なく交渉を拒めないと解されています。交渉の申し入れは退職から合理的な期間内に行う必要がありますが、今回のように退職から数か月であれば通常は問題になりません。会社が拒めば、労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てることができます。

※団体交渉を正当な理由なく拒むことは労働組合法7条2号で不当労働行為として禁止されています。労働審判や少額訴訟の使い分けは労働問題解決の選択肢としての労働審判と少額訴訟や保全手続で解説しています。

集団で動くときに最初にそろえるもの

複数人で動くなら、最初に各自の記憶を時系列で書き出し、日時・発言・場所・同席者を突き合わせます。食い違いがあれば正直に残し、一致する部分を核にします。次に、会社に求めることを「事実の調査と結果の開示」「加害者への対応」「謝罪や賠償」のように分けて文書にします。要求が曖昧だと会社は「検討します」で終わらせます。最後に、窓口を一人に決め、会社とのやり取りはすべて文書かメールで行い、電話や面談だけで済ませないことです。

退職者の会が最初にそろえるもの
  • 各自の時系列メモ(日時・発言・場所・同席者)と、当時のLINE・メール・診断書
  • 会社への要求を「調査と開示」「対応」「賠償」に分けた文書と回答期限
  • 窓口担当を一人決め、やり取りは文書かメールで残す
谷本 祥子

会社が「認識していない」と言えるのは、一人ずつ辞めていく間だけです。11人の証言が並べば、その答えは通りません。

いま在職して耐えている人へ。記録を残し、会社と直接やり取りせずに離れる

やることは2つです。今日から記録を残すこと、そして限界が来る前に離れる準備をすることです。社長が加害者の職場では「いつか変わる」を待つ根拠がありません。私たちの相談窓口でも、社長や経営者本人からのパワハラの相談は、上司からのパワハラと違って「誰に言っても社長に伝わる」「辞めると言ったら何をされるかわからない」という恐怖が先に立ち、退職の意思を伝えること自体が最大の壁になっています。

記録は暴言だけでなく、休憩と暑さも

暴言は日時・言葉・場所・同席者をその日のうちにメモします。自分が当事者として参加している会話の録音は、相手の許可がなくても証拠として使えるのが一般的です。あわせて、休憩が取れなかった日、作業場の温度、体調を崩した日も記録してください。これらはパワハラの慰謝料とは別に、未払い賃金や安全配慮義務違反の根拠になります。体調に変化があれば受診し、診断書をもらっておきます。証拠の残し方の詳細はパワハラの証拠の集め方のポイントを詳しく解説にまとめています。

社長に「辞めます」と言わずに辞める方法

労働組合が運営する退職代行を使えば、組合が会社に退職を通知した日から、本人が出社することも、社長と直接話すこともありません。退職代行ローキでは、退職の通知と同時に、有給休暇の消化、退職日、離職票などの書類の発行を組合が会社と交渉します。タイムカードのコピーなど証拠がそろっていてご本人が金額を計算できる場合は、未払い賃金の請求も退職連絡の際に追加料金なしで行います。会社からの本人や家族への直接連絡は控えるよう通知します。

※ローキが扱うのは退職に関する交渉と、それに伴う未払い賃金の請求です。パワハラの慰謝料請求や、在職を続けながら加害者の処分を求める交渉は対象外で、その場合は労働局のあっせんや弁護士、労働審判が適しています。ただし、退職したことを理由に会社から損害賠償請求や懲戒解雇処分を受けた場合は、追加料金なしで顧問弁護士が撤回交渉を行います。故意による損害や横領など、退職とは無関係な請求は対象外です。

  • 「人が足りないから今は辞められない」と、自分の健康より会社の都合を優先し続ける
  • 社長と直接対決して退職を切り出し、その場で退職届を書かされる
  • 限界が来て無断欠勤し、連絡が取れないまま会社の対応が硬くなる

パワハラを理由に退職代行を使うときの注意点はパワハラを理由に退職代行は利用できる?注意点や業者を使うメリットを解説で、経営者本人からのパワハラで相談先に迷うときの整理はタクシー運転手を辞めたい…オーナーのパワハラは誰に相談する?会社と話さず辞める方法で解説しています。

谷本 祥子

人手不足は会社が解決する問題であって、あなたが体を壊して埋める問題ではありません。

よくある質問(FAQ)

退職して1年たちますが、当時のパワハラで慰謝料を請求できますか?

できます。不法行為の時効は損害と加害者を知った時から3年で、退職日からではありません。パワハラで心身の健康を害した場合は5年、会社の安全配慮義務違反を理由にする場合も5年です。当時の記録や元同僚の証言を集めて、労働局のあっせんや弁護士への相談から始めてください。

加害者が社長本人です。会社の相談窓口に言っても意味がないのでは?

社内窓口は報告先が社長になるため、機能しないことが多いのが実情です。都道府県労働局の雇用環境・均等部は会社に助言・指導ができ、休憩や安全衛生の違反は労働基準監督署に申告できます。労働組合に加入して団体交渉を求める方法もあります。株主や親会社がある会社なら、そこへ働きかける材料にもなります。

すでに辞めた人でも労働組合に入って会社と交渉できますか?

できます。退職の経緯や未払い賃金、在職中のハラスメントの事実確認と賠償など、雇用関係の清算にかかわる事項については、退職者が加入した労働組合からの団体交渉を会社は正当な理由なく拒めないと解されています。退職から合理的な期間内に申し入れる必要があります。

パワハラの慰謝料はいくらくらい認められますか?

裁判例では、暴言や侮辱の事案で数十万円から100万円台が中心です。うつ病などを発症した場合、長期間繰り返された場合、会社が把握しながら放置した場合は高くなる傾向があります。慰謝料とは別に、治療費や休業で減った収入も損害として請求できます。

人手不足で休憩が取れません。辞めると残った人に迷惑がかかりませんか?

休憩を与えるのは会社の義務で、人手不足は理由になりません。人員を確保するのも会社の責任です。あなたが辞めることで生じる穴は会社が埋めるべきもので、あなたの健康を犠牲にして埋めるものではありません。退職の意思は労働組合の退職代行を通じて伝えれば、社長と直接話す必要はありません。

まとめ|一人で辞めた11人が、集まれば会社を動かせる

この記事の要点
  • 社長の暴言で半年間に11人が退職したと報じられ、退職者の会が是正を要求。会社は事実確認中
  • 辞めた後でも慰謝料は請求できる。時効は行為を知った時から3年、健康被害や安全配慮義務違反は5年
  • 加害者が社長なら社内窓口は機能しない。労働局・労基署・労働組合・労働審判など外の手段を使う
  • 在職中の人は記録を残し、社長と直接話さずに離れる手段を確保する

11人は、それぞれ一人で辞めていきました。辞める時点では、社長の言葉に耐えられなかった自分を責めた人もいたはずです。しかし辞めた人たちが集まり、証言を突き合わせて文書にした時点で、「認識していない」という会社の答えは通らなくなりました。パワハラは一人ひとりを孤立させることで成り立ちます。だからこそ、集まることが最も効く対抗手段です。

判断の軸は「社内で解決できる相手か」の一点です。加害者が社長や経営者本人なら、社内に解決の場はありません。その場合は迷わず外の窓口を使い、在職中なら記録を残して離れる準備をし、退職後なら仲間と証言をそろえて会社に向き合ってください。一人で抱え込むことだけが、最も避けるべき選択です。

社長に辞めると言えない、辞めると言ったら何をされるかわからない、辞めた後の有給や未払い賃金が心配という方は、労働組合が運営する退職代行ローキにご相談ください。組合が会社に通知した日から、あなたが出社することも、社長と話すこともありません。相談は無料で、LINEなら24時間受け付けています。

谷本 祥子

「辞めます」の一言を社長に言わずに済む方法があります。その一言を、私たちが代わりに伝えます。

「社長に言わずに辞められる?」「辞めた後でも請求できる?」の確認だけでも、まずはLINEでお聞かせください。

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退職代行ローキは労働組合として会社と直接交渉します。
料金は19,800円(税込)で、相談は無料です。

参考情報・出典

・東北放送「『お前たちはどうでもいい。ウシを死なせないよう暑さ対策をしろ』仙台市中央卸売市場の食肉卸売会社で社長のパワハラ横行か 法的措置も検討」(Yahoo!ニュース・2026年9月16日)
・東北放送「『金属バット持って来い、頭ぶっ叩いてやる』仙台市中央卸売市場の食肉卸売会社で10人以上パワハラで退社か」(Yahoo!ニュース・2026年9月17日)
・東北放送「従業員を『ハエ』呼ばわり 退職した4人の切実な訴え」(Yahoo!ニュース・2026年9月17日)
・ミヤギテレビ「『お前たちはどうでもいい』仙台市中央卸売市場の食肉卸売会社で社長がパワハラか 相次いで社員が退職」(Yahoo!ニュース・2026年9月17日)
・khb東日本放送「仙台中央卸売市場の食肉部門運営会社で社長がパワハラか 10人以上が退職」(Yahoo!ニュース・2026年9月17日)
・e-Gov法令検索「民法」(709条・715条・724条・724条の2)
・e-Gov法令検索「会社法」(350条)
・e-Gov法令検索「労働施策総合推進法」(30条の2)
・e-Gov法令検索「労働基準法」(34条)
・e-Gov法令検索「労働契約法」(5条)
・e-Gov法令検索「労働組合法」(7条)
・裁判所「労働審判手続」
・厚生労働省「個別労働紛争解決制度(総合労働相談・助言指導・あっせん)」
・厚生労働省「あかるい職場応援団 パワーハラスメントの定義・6類型」

執筆者

谷本 祥子(労働基準調査組合 執行委員長)

労働基準調査組合 執行委員長
谷本 祥子

私は飲食店勤務やメーカー代理店勤務など、さまざまな仕事を経験してきました。メーカー代理店では、商品販売の営業職として働いていました。現場では長時間労働や無理なノルマ強要が当たり前で、私も同僚たちも皆疲弊しきっていました。従業員たちが「辞めたい」と申し出ても、会社は「後任が見つかるまで待て」とか「引き継ぎが終わるまでダメだ」と拒み続け、退職を認めませんでした。中には精神的に追い詰められて鬱病になり、ある日突然来なくなってしまう同僚もいました。

続きを読む

私自身も会社の方針に疑問を感じ、労働環境の改善を上層部に提案しましたが、全く聞き入れてもらえませんでした。それどころか「部下をもっと厳しく指導しろ」と圧力をかけられる始末でした。私も心身ともに不調をきたしたため、退職を申し出ましたが、やはり引き止められ、なかなか辞めることができませんでした。

最終的に、労働問題に明るい仲間達の力を借りて退職することができました。この経験から「働く人たちがもっと気軽に、安心して退職できる仕組みが必要だ」と痛感しました。このような辛い経験をした自分だからこそ、労働者の立場に立って支援したいと考え、現在は労働基準調査組合の執行委員長として活動しています。

同じように悩み苦しむ方々が孤立せず、労働現場で生じるあらゆる労働問題に真摯に向き合い、実効性ある労働法に則った支援を行ってまいります。

▶ 谷本 祥子プロフィールページはこちら

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この記事を書いた人

谷本 祥子のアバター 谷本 祥子 執行委員長

執行委員長の谷本です。アパレル・エステ業界での勤務を経て、自身も理不尽な退職引き止めや労働軽視の現実に直面し、強い危機感を抱いたことが活動の原点です。「一人で苦しむ労働者をなくしたい」という一心で、退職代行やハラスメント相談、未払い賃金の交渉などの労働問題に真摯に向き合い、労働法に基づいた実効性のある支援で働く人を守ります。

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