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労働組合に入ったら訴えられる?看護師への提訴が却下された理由と対処法

2026 10/11
ニュース
2026年10月11日
裁判所から届いた書類を読み、不安そうな表情を浮かべるクリニックの看護師
谷本 祥子

この記事の著者

谷本 祥子

労働基準調査組合の執行委員長。
自身の現場経験をもとに、退職や労働問題に悩む方へ寄り添った支援を行う。

LinkedIn(谷本祥子)

💡 サクッと結論
  • 組合加入や団体交渉を理由にした不利益な扱いは、不当労働行為として禁止
  • 賃上げを求めた看護師個人への提訴は、地裁が9月30日に門前払い
  • 訴状は無視せず相談を。辞めるときの交渉は労組運営のローキも選択肢

労働組合に入ったら、会社に訴えられるって本当?

賃上げを頼んだだけなのに「辞めれば」と言われた…

郵便受けに、裁判所の名前が入った封筒が届く。「賃上げを求めて労働組合に入ったら、会社から個人として訴えられた」という出来事は、当事者にとって日常が止まるほどの衝撃です。組合に入るかどうか迷っている方の中にも、「会社に目を付けられて、訴えられたりしないか」と不安に感じている方は少なくありません。

神奈川県内のクリニックで働く看護師が、労働組合に入って賃上げの団体交渉を申し入れたところ、勤務先の医療法人から個人として訴えられました。横浜地裁小田原支部は2026年9月30日、その訴えを却下しています。この記事では、報道の内容を整理したうえで、会社が組合員個人を訴えることの法的な問題、組合に入ったことを理由にした不利益な扱いを禁じる「不当労働行為」のルール、実際に訴えられたときにできること、そして辞めるときにも使える団体交渉権の仕組みまでを解説します。

※この記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。

目次

何が起きた?賃上げを求めた看護師を、医療法人が個人として提訴

結論から言うと、労働組合に入って賃上げの団体交渉をした看護師個人を、勤務先の医療法人が訴えたものの、裁判所は中身を審理するまでもなく訴えを退けた、という事案です。報道されている経緯を整理します。

時期報道されている内容
2024年10月看護師のAさんが、国の「ベースアップ評価料」を使った賃上げを提案。クリニック側は赤字経営などを理由に断る
その後Aさんが一人でも入れる労働組合に加入し、組合として団体交渉を申し入れる。クリニック側の社会保険労務士が「賃金制度に不満があれば辞めればいいじゃないか」などと発言したとされる
同僚への呼びかけ後職場に「業務時間中の組合活動は禁止する。違反すれば懲戒処分を科す」という内容の貼り紙が出される
2025年12月組合が神奈川県労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てる
2026年2月医療法人がAさん個人を相手に、賃上げの義務がないことの確認を求めて横浜地裁小田原支部に提訴
2026年9月30日裁判所が「訴えの利益を欠く」として訴えを却下。訴訟費用は医療法人の負担

出典:弁護士JPニュース「『不満なら辞めれば』賃上げ求めた看護師を医療法人が突然提訴…裁判所が『門前払い』したワケ」(2026年10月8日)をもとに作成。

ベースアップ評価料は、医療機関で働く人の賃上げのために、国が診療報酬に上乗せする形で原資を手当てする仕組みです。Aさんの代理人の弁護士は、10月7日の記者会見で、今回の提訴を「労働委員会に救済申し立てを行ったことへの報復に他ならない」と述べたと報じられています。一方で、医療法人側は取材の申し入れに「担当者が不在」として応じておらず、言い分は明らかになっていません。控訴されたかどうかも報じられていないため、判決が確定したかどうかは分かっていません。

組合が申し立てた不当労働行為の救済については、神奈川県労働委員会の判断が年明けにも出る予定とされています。今後の続報があり次第、本記事を更新します。

谷本 祥子

訴えは退けられましたが、届いた訴状の怖さは消えません。だからこそ、仕組みを前もって知っておいてほしい事例です。

なぜ「門前払い」になった?会社が組合員個人を訴えるとどうなるか

今回の訴えが退けられたのは、裁判所が判断すべき争いそのものが無いとされたためです。権利や義務があるかないかを確かめる「確認の訴え」は、当事者の間で実際に争いがあり、判決で確かめることでその争いを解決できる場合にだけ認められます。Aさんの側は、もともと「クリニックには賃上げする法的な義務がある」とは主張しておらず、賃上げは団体交渉で話し合う事柄として求めていました。争っていないことを裁判で確認しても意味がないため、裁判所は中身に入らずに訴えを却下しました。

賃上げの要求は「権利」ではなく「交渉事項」

法律で決まっている最低賃金や残業代とは違い、基本給を上げてほしいという要求は、会社と話し合って決める交渉事項です。会社に賃上げに応じる義務がないのは当然で、だからこそ労働組合には、会社と対等な立場で話し合う団体交渉権が認められています。会社は組合の要求をそのまま受け入れる必要はありませんが、正当な理由なく話し合いを拒んだり、説明も資料も出さずに形だけで済ませたりすることは許されません。

賃上げに「応じる義務」はなくても、「誠実に話し合う義務」はあります。交渉の場で話し合うべき事柄を、組合員個人への訴えに持ち込んだことが問われた事案です。

スラップ訴訟とは?相手を萎縮させるための訴え

スラップ訴訟とは、裁判で勝つことよりも、相手に時間や費用、精神的な負担を負わせて、発言や活動をやめさせることを目的にした訴えを指す言葉です。法律で定められた用語ではなく、日本にはこれを直接禁じる法律もありません。今回の事案では、Aさんの代理人の弁護士が「組合員個人を狙い撃ちにし、裁判という負担を強いることで、組合活動を萎縮させようとするスラップ訴訟だ」と批判したと報じられています。

ただし、訴えを起こすこと自体は誰にでも認められた権利です。訴えられたからといって、その訴えが直ちに違法になるわけではありません。最高裁は、訴えた側の主張に事実や法律上の根拠がなく、そのことを知りながら、または普通に調べればすぐ分かったのにあえて訴えたような場合に限って、訴えること自体が違法になりうるという考え方を示しています(最高裁昭和63年1月26日判決)。

スラップ訴訟と呼ばれる訴えに多い特徴
  • 争いの無いことや、勝てる見込みの薄いことを、あえて裁判で求める
  • 組合や団体ではなく、声を上げた個人を相手にする
  • 請求の中身よりも、相手に負担を負わせることに重きが置かれている
谷本 祥子

訴えられたことで「自分が悪いことをした」と思い込まないでください。裁判所が中身を見るまでもなく退けることもあります。

組合に入ったことを理由にした不利益な扱いは「不当労働行為」

組合に入ったこと、団体交渉をしたこと、労働委員会に申し立てたことを理由に、会社が働く人を不利益に扱うことは、労働組合法で禁じられています。これを「不当労働行為」といいます。法律が禁じている会社の行為は、大きく分けて次の4つです。

類型会社がしてはいけないこと
不利益な取扱い組合員であること、組合に入ったこと、組合の正当な活動をしたことを理由に、解雇や減給などの不利益な扱いをすること。組合に入らないことを雇う条件にすること
団体交渉の拒否雇っている人が入った組合からの団体交渉を、正当な理由なく拒むこと
支配介入組合をつくることや組合の運営に口を出し、組合の活動を妨げること
報復的な取扱い労働委員会に救済を申し立てたことや、労働委員会で証拠を出したり発言したりしたことを理由に、不利益な扱いをすること

出典:e-Gov法令検索「労働組合法」7条をもとに作成。

団体交渉の拒否には、交渉の席には着いても、要求に対する理由の説明や資料の提示をせず、結論ありきで話し合いを打ち切るような不誠実な対応も含まれると考えられています。今回の組合は、クリニック側の一連の対応が不誠実な団体交渉と支配介入にあたるとして、労働委員会に救済を申し立てています。さらに組合のウェブサイトでは、救済の申立てから約2か月後に、組合ではなく組合員個人を相手に訴えが起こされたことを、報復的な取扱いの観点からも問題視しています。

「不満なら辞めれば」と言われたら不当労働行為?

組合の活動をきっかけに退職を促す発言は、組合から抜けることや活動をやめることを迫る働きかけとして、支配介入にあたるかどうかが問題になりえます。ただ、発言が不当労働行為にあたるかどうかは、発言した時期や回数、言った人の立場、ほかの言動とあわせて判断されます。社会保険労務士のように会社の依頼を受けて交渉に関わる人の発言でも、会社の意向を受けたものであれば、会社の行為として評価されることがあります。今回の発言や貼り紙がどう判断されるかは、労働委員会の結論を待つ必要があります。

業務時間中の組合活動を禁止するのは違法?

就業時間中の組合活動は、原則として会社の許可が必要と考えられており、禁止すること自体が直ちに違法になるわけではありません。問題になるのは、組合への加入の呼びかけが広がった時期に合わせて懲戒処分をちらつかせるなど、組合が大きくなるのを抑える目的が読み取れる場合です。報道では、貼り紙を見た同僚が萎縮し、組合の拡大は阻まれたとされています。

不当労働行為として問題になりやすい会社の言動
  • 組合をやめれば昇給させる、やめなければ配置を変えると持ちかける
  • 団体交渉で資料を出さず、断る理由も説明しない
  • 加入の呼びかけの直後に、懲戒をちらつかせて活動を抑える

※不当労働行為の類型は労働組合法7条1号から4号、団結権と団体交渉権は日本国憲法28条によります。

谷本 祥子

組合に入ることも、話し合いを求めることも、法律で守られた行動です。それを理由に不利に扱うことのほうが問題になります。

会社から訴えられたとき、不利益な扱いを受けたときにできること

まず、裁判所から届いた書類は無視せずに期限までに対応し、同時に組合や弁護士に相談することです。そのうえで、組合に入ったことを理由にした不利益な扱いには、労働委員会への救済申立てという、労働組合のための専用の手続きが使えます。

訴状が届いたら、まず何をする?

裁判所から届いた書類には、最初の期日と、答弁書(訴えに対する自分の言い分を書く書面)の提出期限が書かれています。答弁書を出さずに期日を欠席すると、相手の言い分を認めたものとして扱われるおそれがあります。訴えの中身に心当たりがなくても、届いた書類一式を持って、加入している組合と弁護士にすぐ相談してください。今回のように、訴えそのものが成り立たないと主張して、却下を求めることもできます。

  1. 届いた封筒と書類一式を、捨てずにそのまま保管する
  2. 最初の期日と、答弁書の提出期限を確かめる
  3. 加入している組合に連絡し、弁護士に相談する
  4. 期限までに答弁書を出し、期日に対応する(弁護士に代理人を頼める)

労働委員会への救済申立てとは?期限と費用

不当労働行為を受けたときは、都道府県の労働委員会に救済を申し立てられます。労働委員会は、会社に団体交渉に応じることや、不利益な扱いを取り消すことなどを命じられる公的な機関です。申立ては、不当労働行為があった日から1年以内(続いている行為は、終わった日から1年以内)にしなければなりません。申し立てられるのは労働組合のほか、組合員である働く人個人です。ただし、団体交渉の拒否についての申立ては、組合しかできません。会社とのトラブルの種類によって、使う手続きと窓口は変わります。

手続き求められること窓口
救済の申立て団体交渉に応じること、組合を理由にした不利益な扱いの取り消しなど都道府県の労働委員会
労働基準法違反の申告未払いの賃金や残業代など、法律違反の是正労働基準監督署
裁判損害賠償、解雇の無効の確認など地方裁判所(弁護士への相談が必要)

不利益な扱いを受けたら、日時、相手、言われた内容、その場にいた人を、その日のうちにメモしておきましょう。貼り紙や書面は写真に残しておくと、労働委員会や裁判で事実を示す材料になります。

  • 裁判所からの封筒を、怖くて開けないまま放置する
  • 「辞めればいい」と言われ、その場で退職届や組合の脱退届にサインする
  • 証拠のつもりで、患者や顧客の情報、会社の機密資料を持ち出す

なお、退職代行を使って辞めた人が会社から損害賠償を求められるケースと、その対処法は『退職代行で損害賠償請求される?認められる7つのケースと判例・対処法を解説』で詳しく解説しています。

※救済申立ての期限は労働組合法27条2項、期日に欠席した場合の扱いは民事訴訟法159条3項によります。制度の概要は中央労働委員会「不当労働行為救済制度とは」、申立てができる人は奈良県「不当労働行為の救済に関するQ&A」で確認できます。

谷本 祥子

怖い書類ほど、早く誰かに見せたほうが気持ちも楽になります。一人で抱え込まないことが、いちばんの対策です。

労働組合の現場から。団体交渉権は辞めるときにも使える

当組合に寄せられる相談で特に多いのが、「労働組合の退職代行を使ったら、会社から訴えられないか」という不安です。今回の事案が示すように、組合に入ったことや団体交渉をしたことを理由に不利益に扱うことは法律で禁じられており、会社が組合員個人を訴えても、裁判所が門前払いにすることがあります。退職を伝えることや、退職日や有給休暇の消化について話し合いを求めることも、働く人の正当な行動です。

ただ、損害賠償請求は仮にあなたが100%正しくとも、会社側は損害賠償請求すること自体は可能なのです。その場合の会社側の狙いとしては下記のようにいくつかあります。・単なる嫌がらせ。・経営者が法的な知識に乏しい。・訴訟が認められないと分かっていても、次の退職者を出さないために、『損害賠償請求した』と他の社員に威嚇するため。特に他の社員への脅しのためが多いようにおもいます。その事から、『この内容でも損害賠償請求されますか?』という質問に対しての回答は、お勤め先の経営者次第となるため、その経営者の性格などで判断し、私たちのような急な退職する事による損害賠償請求や懲戒解雇処分に無料で弁護士が対応する労働組合か弁護士運営の退職代行をおすすめします。

会社に組合がなくても、一人で入れる労働組合がある

会社の中に組合がなく、一人で会社と向き合うしかない職場は少なくありません。今回の看護師のように、地域や業種ごとにある、一人でも入れる労働組合(合同労組・ユニオン)に加入すれば、組合が会社と交渉できます。会社が正当な理由なく交渉を拒めば、それ自体が不当労働行為になります。集団で会社に向き合う方法は『社長のパワハラで11人が退職した食肉卸売会社の事例。一人ではなく集団で会社に向き合う方法』でも紹介しています。

組合を選ぶときに確かめておきたいのが、労働委員会の資格審査を経ているかどうかです。資格審査は、その団体が労働組合法の要件を満たしているかを公的に確認する手続きで、審査を経ていない団体は、会社に交渉を拒まれても労働委員会に救済を申し立てることができません。今回の事案で組合が労働委員会に救済を申し立てられたのも、この仕組みがあるからです。労働組合の交渉力と選び方は『労働組合の退職代行は違法?団体交渉権でできることと選び方を解説』で詳しく解説しています。

相談する労働組合を選ぶときの確認点
  • 運営しているのが労働組合そのものか(民間業者との提携ではないか)
  • 労働委員会の資格審査を経ているか
  • 裁判になったときに相談できる弁護士がいるか

退職代行ローキが向かないケース

退職代行ローキが向かないケース
  • 裁判をすることを前提に考えている方
  • 公務員・自衛官・業務委託・個人事業主・役員の方
  • 会社に借金があり、代行時に一括で完済できない方

公務員・自衛官・業務委託・個人事業主・役員の方は、労働組合に加入できないためお引き受けできません。退職代行ローキは、労働基準調査組合が運営する労働組合です。当組合は団体交渉権にもとづいて会社と交渉できますが、裁判で代理人になることはできません。今回のように在職中に会社から訴えられた場合の裁判での対応は、弁護士に依頼する必要があります。

辞めるときの交渉を、労働組合に任せる

そのうえで、会社と直接やり取りせずに辞めたい、退職日や有給休暇の消化について話し合ってほしいという方には、退職代行ローキが使えます。退職代行ローキは労働委員会の資格審査を経た合同労働組合なので、退職の意思を伝えるだけでなく、退職日や有給休暇の消化、未払いの給与について会社と交渉できます。当組合が会社に退職をお伝えした日から、ご本人が出社することも、上司と直接話すこともありません。

退職書類が届かないといった退職後のトラブルにも、加入日から1年間対応します。退職の支援が終わった後も、加入日から1年間は、ハラスメントや未払い賃金など退職代行以外の労働問題について、追加の費用なしで相談できます。退職することに対して会社から損害賠償請求や懲戒解雇処分を受けた場合に限り、顧問弁護士が追加料金なしで会社に対応します。

※弁護士の対応は、退職することに対する損害賠償請求・懲戒解雇処分に限ります。故意による損害や横領など退職と無関係な請求、お申し込み時にお伝えいただいていないトラブルは対象外です。

確認したいこと退職代行ローキの場合
運営労働基準調査組合(合同労働組合・労働委員会の資格審査済み)
料金19,800円(税込)。組合加入費2,800円と組合費17,000円。相談は無料
支払い方法カード・振込のほか、退職日から2週間以内に支払うあと払い(手数料4,000円・審査あり)、申込時9,900円と30日以内9,900円の分割払い(手数料なし・審査あり)
交渉退職日・有給消化・未払い給与について、労働組合として交渉できる
対応の早さ最短即日対応。LINEの相談は24時間受付(※会社への連絡は8時から18時。会社の状況により異なります)
返金当組合の対応で退職に至らなかった場合は組合費を全額返金(※適用条件あり)
退職後退職書類が届くまで加入日から1年間サポート

※料金・条件は2026年10月時点。最新の内容は退職代行ローキ公式サイトをご確認ください。

返金の条件は利用規約に書いています。当組合の受任案件で、退職に至らなかった事例はこれまでありません(2026年8月末時点・当組合受任案件の集計)。比較検証サイトのmybestでは、退職代行のおすすめ人気ランキングで2024年12月から2026年9月まで1年10か月連続の1位に選ばれています(mybest社調べ)。次の働き先を探すときは、国家資格キャリアコンサルタントによる相談サービスのキャリアバディと連携しています。

退職代行ローキの場合、相談はLINEか電話でできます。※LINEの相談は24時間受け付けていますが、会社への連絡は年中無休8時から18時までです。会社への退職連絡を18時に定めている理由としては、終業時間間際や社内の総務、人事の方が帰社されている場合がほとんどです。その場合、他の方が電話に出られ翌日掛けなおしてほしいと言われることがほとんどです。また電話に出られた方が退職代行から連絡があったことを社内の人に言ってしまい、あなたの電話やLINEなどに上司や代表者から翌日までに連絡してくる可能性が非常に高いことから、終業時間が近い時間はおすすめしておりません。

谷本 祥子

組合に入ることは、会社とけんかをすることではありません。対等に話すための仕組みを、辞めるときにも使ってください。

よくある質問(FAQ)

労働組合に入ったことを理由に、会社から訴えられることはありますか?

組合員個人を相手に訴えが起こされた例はあります。ただし、組合に入ったことや団体交渉をしたことを理由に不利益に扱うことは労働組合法で禁じられています。2026年9月30日には、賃上げを求めた看護師個人への訴えについて、横浜地裁小田原支部が「訴えの利益を欠く」として却下しました。

会社から訴状が届いたら、どうすればいいですか?

無視せずに、書類に書かれた期日と答弁書の提出期限を確かめ、加入している組合と弁護士にすぐ相談してください。答弁書を出さずに欠席すると、相手の言い分を認めたものとして扱われるおそれがあります。

会社に労働組合がなくても、組合に入れますか?

入れます。地域や業種ごとに、一人でも加入できる労働組合(合同労組・ユニオン)があります。組合が会社に団体交渉を申し入れると、会社は正当な理由なく拒めません。

不当労働行為の救済申立てに期限はありますか?

あります。不当労働行為があった日から1年以内(続いている行為は終わった日から1年以内)に、都道府県の労働委員会に申し立てる必要があります。組合のほか、組合員である働く人個人も申し立てられます(団体交渉の拒否についての申立ては組合のみ)。

労働組合の退職代行を使うと、会社から訴えられますか?

退職を伝えることや、退職日・有給休暇の消化について話し合いを求めることは正当な行動です。ただし、会社が損害賠償を請求すること自体はできるため、請求されるかどうかは経営者次第です。退職代行ローキでは、退職することに対して損害賠償請求や懲戒解雇処分を受けた場合に限り、顧問弁護士が追加料金なしで会社に対応します。

まとめ|組合に入ることも、交渉することも法律で守られている

この記事の要点
  • 組合に入ったこと、交渉したことを理由にした不利益な扱いは不当労働行為
  • 看護師個人への提訴は、争いが無いとして9月30日に却下された
  • 訴状は無視せず組合と弁護士へ。救済の申立ては1年以内
  • 辞めるときの交渉にも、労働組合の団体交渉権が使える

今回の事案は、賃上げを求めて組合に入った看護師が、勤務先から個人として訴えられたものの、裁判所が中身を審理するまでもなく訴えを退けたというものでした。組合に入ることも、会社に話し合いを求めることも、法律で守られた行動です。それを理由に不利に扱うことは不当労働行為として禁じられており、会社の対応が問題になれば、労働委員会という公的な場で判断を求めることができます。

判断の軸は、「一人で会社と向き合い続けるか、組合という対等な立場を使うか」です。一人で交渉を続けて消耗するより、交渉する権利を持つ組合に任せたほうが、心身を守りながら必要なことを会社に伝えられます。辞めるかどうかを決めるのは、その後でも遅くはありません。

今の職場で話し合っても状況が変わらず、会社と直接やり取りせずに辞めたいという方は、労働組合が運営する退職代行ローキにご相談ください。退職日の組み立てから有給休暇の消化の交渉まで、労働組合として会社に伝えます。相談は無料です。

谷本 祥子

声を上げた人が守られる仕組みは、ちゃんとあります。辞めるときも、その仕組みを使って自分を守ってください。

「組合を通して辞めたら訴えられないか」「辞めるときに何を交渉できるか」の確認だけでも、まずはLINEでお聞かせください。

LINEでまずは無料相談!退職代行ローキ

退職代行ローキは労働組合として会社と直接交渉します。
料金は19,800円(税込)で、相談は無料です。

参考情報・出典

・弁護士JPニュース「『不満なら辞めれば』賃上げ求めた看護師を医療法人が突然提訴…裁判所が『門前払い』したワケ」(2026年10月8日)
・全国一般労働組合全国協議会神奈川「誠知クリニックの悪辣な不当労働行為・組合潰しを許すな!」(2026年3月25日)
・e-Gov法令検索「労働組合法」(7条・27条)
・e-Gov法令検索「日本国憲法」(28条)
・e-Gov法令検索「民事訴訟法」(159条)
・中央労働委員会「不当労働行為救済制度とは」
・奈良県「不当労働行為の救済に関するQ&A」
・最高裁判所第三小法廷 昭和63年1月26日判決(民集42巻1号1頁)

執筆者

谷本 祥子(労働基準調査組合 執行委員長)

労働基準調査組合 執行委員長
谷本 祥子

私は飲食店勤務やメーカー代理店勤務など、さまざまな仕事を経験してきました。メーカー代理店では、商品販売の営業職として働いていました。現場では長時間労働や無理なノルマ強要が当たり前で、私も同僚たちも皆疲弊しきっていました。従業員たちが「辞めたい」と申し出ても、会社は「後任が見つかるまで待て」とか「引き継ぎが終わるまでダメだ」と拒み続け、退職を認めませんでした。中には精神的に追い詰められて鬱病になり、ある日突然来なくなってしまう同僚もいました。

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私自身も会社の方針に疑問を感じ、労働環境の改善を上層部に提案しましたが、全く聞き入れてもらえませんでした。それどころか「部下をもっと厳しく指導しろ」と圧力をかけられる始末でした。私も心身ともに不調をきたしたため、退職を申し出ましたが、やはり引き止められ、なかなか辞めることができませんでした。

最終的に、労働問題に明るい仲間達の力を借りて退職することができました。この経験から「働く人たちがもっと気軽に、安心して退職できる仕組みが必要だ」と痛感しました。このような辛い経験をした自分だからこそ、労働者の立場に立って支援したいと考え、現在は労働基準調査組合の執行委員長として活動しています。

同じように悩み苦しむ方々が孤立せず、労働現場で生じるあらゆる労働問題に真摯に向き合い、実効性ある労働法に則った支援を行ってまいります。

▶ 谷本 祥子プロフィールページはこちら

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谷本 祥子のアバター 谷本 祥子 執行委員長

執行委員長の谷本です。アパレル・エステ業界での勤務を経て、自身も理不尽な退職引き止めや労働軽視の現実に直面し、強い危機感を抱いたことが活動の原点です。「一人で苦しむ労働者をなくしたい」という一心で、退職代行やハラスメント相談、未払い賃金の交渉などの労働問題に真摯に向き合い、労働法に基づいた実効性のある支援で働く人を守ります。

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