- 新卒の3年以内離職率は大卒31.2%・高卒36.9%(2023年3月卒)
- 宿泊・飲食は大卒でも49.9%、5人未満の職場は58.2%
- 言い出せないなら労組運営の退職代行ローキも選択肢

新卒で辞めたいのって、自分だけ?



「3年は我慢しろ」って言われたけど…
同期のグループLINEが静かになり、誰が辞めたのかを人づてに聞く。そんな入社1〜2年目を過ごしている方もいると思います。
2023年3月に大学を卒業して就職した人のうち、就職後3年以内に辞めた人は31.2%でした。厚生労働省が2026年10月23日に公表した数字で、高校卒では36.9%です。業界別では、大卒でも宿泊業・飲食サービス業が49.9%と、ほぼ2人に1人が3年以内に職場を離れています。
この記事では、最新の新卒の3年以内離職率を学歴・事業所の規模・業界別に整理したうえで、「3年は我慢」が法律上の根拠にならない理由と、早く辞めるときに損をしないための手順、言い出せないときの選択肢を、労働組合の立場から解説します。
※この記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。
新卒の3年以内離職率は?2026年10月公表の最新データ
結論から言うと、2023年3月卒業者の就職後3年以内の離職率は、大卒31.2%、高卒36.9%、短大等43.1%、中卒54.5%です。大卒はおよそ3人に1人が、3年以内に最初の職場を離れています。
前年との差の単位はポイントです。
| 学歴 | 離職率 | 前年との差 |
|---|---|---|
| 大学卒 | 31.2% | 2.6低下 |
| 短大等卒 | 43.1% | 1.4低下 |
| 高校卒 | 36.9% | 1.0低下 |
| 中学卒 | 54.5% | 0.4上昇 |
数字は「辞めた理由」を問わない
この離職率は、会社がハローワークに出す雇用保険の加入届をもとに、新卒で就職したと推定される人を数え、その人が3年以内に最初の事業所を離れた割合です。厚生労働省は、離職の理由や離職後に働いているかどうかにかかわらず離職者として数えていると説明しています。転職した人も、体調を崩して辞めた人も、同じ「離職」に含まれます。
事業所の規模が小さいほど離職率は高い
| 事業所の規模 | 大卒 | 高卒 |
|---|---|---|
| 5人未満 | 58.2% | 61.3% |
| 5〜29人 | 50.6% | 53.3% |
| 30〜99人 | 39.7% | 45.5% |
| 100〜499人 | 31.7% | 36.4% |
| 500〜999人 | 29.0% | 29.4% |
| 1,000人以上 | 24.2% | 24.4% |
出典:厚生労働省(2026年10月23日)をもとに作成。
大卒でも、5人未満の事業所では半数を超える58.2%が3年以内に辞めています。人が少ない職場では、仕事を教わる相手や相談できる相手が限られ、一人あたりの負担も大きくなりやすいことが背景にあると考えられます。
離職率が高い業界は?大卒・高卒の上位5業種
| 順位 | 大卒 | 高卒 |
|---|---|---|
| 1位 | 宿泊・飲食 49.9% | 宿泊・飲食 61.6% |
| 2位 | 生活関連・娯楽 49.8% | 生活関連・娯楽 61.1% |
| 3位 | 教育・学習支援 42.3% | 医療・福祉 49.4% |
| 4位 | 医療・福祉 39.1% | 教育・学習支援 49.3% |
| 5位 | 小売 38.1% | 小売 48.5% |
出典:厚生労働省(2026年10月23日)をもとに作成。「その他」を除く。「宿泊・飲食」は宿泊業・飲食サービス業、「生活関連・娯楽」は生活関連サービス業・娯楽業、「教育・学習支援」は教育・学習支援業、「小売」は小売業です。
大卒の宿泊業・飲食サービス業は49.9%。ほぼ2人に1人が3年以内に辞めています。
飲食店で働く方が辞めさせてもらえないときの進め方は、『飲食店の店長を辞めたい|人手不足で辞めさせてもらえないときの辞め方』で解説しています。



「辞めたいのは自分だけ」ではないことは、数字がはっきり示しています。
「3年は我慢」に根拠はある?新卒でも辞められる法律のルール
法律上の根拠はありません。期間の定めのない正社員であれば、新卒1年目でも、退職を申し出てから2週間で辞めることができます(民法627条)。入社からの年数で、辞める権利が変わることはありません。
正社員なら、申し出から2週間で辞められる
民法627条は、期間の定めのない雇用では、いつでも解約を申し入れることができ、申し入れから2週間で雇用が終わると定めています。就業規則に「退職は1か月前までに申し出ること」とあっても、話し合いで退職日を決めるのが一般的で、会社の同意がなければ辞められないという意味ではありません。
契約社員や試用期間中はどうなる?
表の「正社員」は雇用期間の定めがない人、「契約社員」は雇用期間の定めがある人を指します。
| 働き方 | 辞め方の原則 |
|---|---|
| 正社員 | 申し出から2週間で終了 (民法627条) |
| 試用期間中 | 正社員と同じ。申し出から2週間 |
| 契約社員 | やむを得ない事由があれば直ちに解除できる (民法628条) |
| 1年超の契約 | 初日から1年たてば、いつでも退職できる (労基法137条) |
労基法137条の決まりは、高度な専門知識を持つ人など一部の人には当てはまりません。有期契約で、体調を崩したなどの事情がない場合でも、会社と話し合って合意すれば契約の途中で辞めることはできます。
「すぐ辞めると次の就職で不利」は本当?
早く辞めたことをどう受け止めるかは、次の会社によって違います。少なくとも、新卒で就職した人の3人に1人が3年以内に辞めているという数字は、早期の離職が珍しいことではないと示しています。再就職への影響と、早く辞める判断の考え方は『新卒でも退職代行で早期退職すべき理由と再就職への影響』で、辞めたい理由別の判断は『仕事を辞めたいのは甘え?辞めたい理由と後悔しない判断・辞め方を解説』で詳しく解説しています。



辞める時期を決めるのは、入社からの年数ではなく、あなたの心と体の状態です。
新卒で早く辞めるときに損をしないための手順
辞める前に確かめたいのは、有給休暇、最後の給料、離職票と失業保険の3つです。入社から間もない時期ほど、制度の条件にまだ届いていないことがあるので、日付を確かめてから動きましょう。
| 確認事項 | 目安 |
|---|---|
| 有給休暇 | 入社6か月・8割出勤で10日 |
| 最後の給料 | 請求から7日以内に支払う |
| 失業保険 | 自己都合は原則12か月の加入 |
| 違約金 | 違約金・賠償額の予定は禁止 |
有給休暇は入社6か月から。4月入社なら10月に付く
年次有給休暇は、入社から6か月続けて勤め、全労働日の8割以上出勤した人に、10日付きます(労働基準法39条)。4月1日に入社した人なら、10月1日に付くのが原則です。会社によっては入社日から前倒しで付けていることもあるので、給与明細や就業規則で残りの日数を確かめましょう。退職前の有給の消し方は『退職代行で有給消化はできる?できないケースと確実に消化する選び方』で解説しています。
最後の給料と、会社から返還を求められるお金
退職した人が請求すれば、会社は7日以内に賃金を支払わなければなりません(労働基準法23条)。給料から勝手に差し引くことも原則としてできません(同24条)。新卒の方からは、入社時の研修費や社宅の費用を返すように言われたという話をよく聞きます。会社が辞めた場合の違約金や賠償額をあらかじめ決めておくことは、労働基準法16条で禁止されています。研修費は『研修費を返せは拒否できる?労基法16条で無効になる条件と天引きされたときの対処法』で、社宅費の天引きは『社宅の敷金・礼金を引かれて初任給0円に…給料からの天引きはどこから違法?勝手に引かれたときの対処法』で詳しく解説しています。
1年未満で辞めると、失業保険は受け取れない?
自己都合で辞める場合、失業保険(基本手当)を受け取るには、原則として離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上必要です(雇用保険法13条)。倒産や解雇で辞めた人や、病気などやむを得ない理由で辞めたと認められた人は、離職の日以前1年間に6か月以上で足ります。2025年4月1日以降の自己都合の退職では、受け取れない期間(給付制限)は原則1か月です。
入社1年未満で辞める場合は、受け取れるかどうかをハローワークで確かめてください。受給額の計算は『失業保険はいくら?2026年8月から基本手当日額が引き上げ|年齢別の上限額と計算方法』で、離職票の受け取り方は『離職票などの退職時の必要書類を請求してもらうことは可能ですか?』で紹介しています。
- 有給の日数を確かめずに、退職日だけ先に決める
- 研修費の返還を求める書面に、その場で署名する
- 離職票が必要なことを、会社に伝えないまま辞める



辞める前に日付と書類を確かめるだけで、損をする場面はぐっと減ります。
労働組合の現場から。新卒が「辞めたい」と言い出せないとき
入社して間もない方ほど、辞めたいと切り出すのは難しいものです。研修でお世話になった先輩や、採用してくれた人事の顔が浮かび、「せめて1年は」「3年はいないと」と言われると、言葉が出なくなります。
引き止めでよく使われる言葉
「今辞めたら損害賠償を請求する」「新人に辞められたら現場が回らない」と言われたという相談は、入社1年目の方からも寄せられます。人手が足りないことは会社が考えることで、働く人が辞める権利を左右する理由にはなりません。辞めたことだけを理由にした損害賠償の請求が認められることは、通常はありません。
ただ、損害賠償請求は仮にあなたが100%正しくとも、会社側は損害賠償請求すること自体は可能なのです。その場合の会社側の狙いとしては下記のようにいくつかあります。・単なる嫌がらせ。・経営者が法的な知識に乏しい。・訴訟が認められないと分かっていても、次の退職者を出さないために、『損害賠償請求した』と他の社員に威嚇するため。特に他の社員への脅しのためが多いようにおもいます。その事から、『この内容でも損害賠償請求されますか?』という質問に対しての回答は、お勤め先の経営者次第となるため、その経営者の性格などで判断し、私たちのような急な退職する事による損害賠償請求や懲戒解雇処分に無料で弁護士が対応する労働組合か弁護士運営の退職代行をおすすめします。
労働組合ができること
労働組合は、組合員のために会社と交渉することが法律で認められています。退職代行ローキは、退職の意思を会社に伝えるだけでなく、退職日や有給休暇の消化、未払いの給与、離職票などの退職書類について、会社に団体交渉を申し入れることができます。
- 入社日と、雇用契約の種類(正社員・契約社員など)
- 残っている有給休暇の日数と、最後の給料日
- 会社から返すように言われているお金や貸与品



「新人だから言えない」は当然の気持ちです。伝える役目は任せてかまいません。
新卒で辞めたいと言えないなら、労働基準調査組合が運営する退職代行ローキ
退職代行の広告で見かける「弁護士対応」という言葉は、どんなトラブルでも弁護士が出てきてくれるように読めてしまいがちです。退職代行ローキで顧問弁護士が追加料金なしで対応するのは、退職することに対して会社から損害賠償請求や懲戒解雇処分を受けた場合に限られます。新卒の方が心配しがちな「辞めたら損害賠償」という言葉に備える仕組みとして、範囲を確かめたうえでご利用ください。
退職代行ローキが向かないケース
- 裁判をすることを前提に考えている方
- 公務員・自衛官・業務委託・個人事業主・役員の方
- 会社に借金があり、代行時に一括で完済できない方
公務員・自衛官・業務委託・個人事業主・役員の方は、労働組合に加入できないためお引き受けできません。退職代行ローキは、労働基準調査組合が運営する労働組合です。当組合は団体交渉権にもとづいて会社と交渉できますが、裁判で代理人になることはできません。研修費の返還や未払いの賃金を裁判で争う場合は、弁護士に依頼する必要があります。
辞めるときの交渉を、労働組合に任せる
そのうえで、会社と直接やり取りせずに辞めたい、退職日や有給休暇の消化について話し合ってほしいという方には、退職代行ローキが使えます。退職代行ローキは労働委員会の資格審査を経た合同労働組合なので、退職の意思を伝えるだけでなく、退職日や有給休暇の消化、未払いの給与について会社と交渉できます。当組合が会社に退職をお伝えした日から、ご本人が出社することも、上司と直接話すこともありません。
退職書類が届かないといった退職後のトラブルにも、加入日から1年間対応します。退職の支援が終わった後も、加入日から1年間は、ハラスメントや未払い賃金など退職代行以外の労働問題について、追加の費用なしで相談できます。退職することに対して会社から損害賠償請求や懲戒解雇処分を受けた場合に限り、顧問弁護士が追加料金なしで会社に対応します。
| 項目 | 退職代行ローキの場合 |
|---|---|
| 運営 | 労働基準調査組合(合同労働組合・労働委員会の資格審査済み) |
| 料金 | 19,800円(税込)。組合加入費2,800円と組合費17,000円。相談は無料 |
| 支払い方法 | カード・振込のほか、退職日から2週間以内に支払うあと払い(手数料4,000円・審査あり)、申込時9,900円と30日以内9,900円の分割払い(手数料なし・審査あり) |
| 交渉 | 退職日・有給消化・未払い給与について、労働組合として交渉できる |
| 対応の早さ | 最短即日対応。LINEの相談は24時間受付(※会社への連絡は8時から18時。会社の状況により異なります) |
| 返金 | 当組合の対応で退職に至らなかった場合は組合費を全額返金(※適用条件あり) |
| 退職後 | 退職書類が届くまで加入日から1年間サポート |
※料金・条件は2026年10月時点。最新の内容は退職代行ローキ公式サイトをご確認ください。
返金の条件は利用規約に書いています。当組合の受任案件で、退職に至らなかった事例はこれまでありません(2026年9月末時点・当組合受任案件の集計)。比較検証サイトのmybestでは、退職代行のおすすめ人気ランキングで2024年12月から2026年9月まで1年10か月連続の1位に選ばれています(mybest社調べ)。次の働き先を探すときは、国家資格キャリアコンサルタントによる相談サービスのキャリアバディと連携しています。
入社1年目の方や、試用期間中の方からのご相談も受け付けています。あと払いや分割払いもあるので、初任給が出る前の時期でもご相談いただけます。



辞めることは、次の働き方を選び直すための一歩です。
よくある質問(FAQ)
新卒の3年以内の離職率は、最新でどれくらいですか?
厚生労働省が2026年10月23日に公表した2023年3月卒業者の数字では、就職後3年以内に辞めた人の割合は大卒31.2%、高卒36.9%、短大等43.1%、中卒54.5%です。大卒は前年より2.6ポイント、高卒は1.0ポイント下がりました。
離職率が高いのはどの業界ですか?
大卒では、宿泊業・飲食サービス業が49.9%で最も高く、生活関連サービス業・娯楽業49.8%、教育・学習支援業42.3%、医療・福祉39.1%、小売業38.1%と続きます。高卒では宿泊業・飲食サービス業が61.6%です。事業所の規模が小さいほど離職率は高く、大卒では5人未満で58.2%、1,000人以上で24.2%でした。
入社1年目で辞めても、失業保険はもらえますか?
自己都合で辞める場合、原則として離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上必要です。倒産・解雇などで離職した人や、病気などやむを得ない理由で辞めたと認められた人は、離職の日以前1年間に6か月以上で足ります。入社1年未満で辞める場合は、受け取れるかどうかをハローワークで確かめてください。
新卒1年目でも、退職代行は使えますか?
使えます。退職代行ローキは労働組合として、退職日や有給休暇の消化、未払いの給与について会社と交渉できます。入社から6か月たっていない場合は、法律上の有給休暇がまだ付いていないことがあるので、ご相談のときに入社日をお知らせください。
まとめ|新卒の3人に1人が3年以内に辞めている
- 2023年3月卒の3年以内離職率は大卒31.2%・高卒36.9%
- 宿泊業・飲食サービス業は大卒49.9%、高卒61.6%
- 正社員なら新卒1年目でも申し出から2週間で辞められる
- 有給・最後の給料・失業保険の条件を確かめてから動く
厚生労働省の最新の数字では、新卒で就職した人の3人に1人が3年以内に最初の職場を離れています。業界や職場の規模によっては半数を超えます。「3年は我慢」には法律上の根拠がなく、正社員であれば新卒1年目でも辞めることができます。
迷ったときは、今の働き方を次の半年も続けられるかを目安にしてください。続けられないと感じるなら、有給と書類を確かめたうえで、体を壊す前に職場を変える準備を始めるのが自分を守る選び方です。会社に辞めると言い出せない方は、労働組合が運営する退職代行ローキにご相談ください。相談は無料です。



早く辞めることは、失敗ではなく選び直しです。
「新卒だけど辞めたい」「引き止められて言い出せない」という方も、まずはLINEでお聞かせください。
退職代行ローキは労働組合として会社と直接交渉します。
料金は19,800円(税込)で、相談は無料です。
参考情報・出典
・厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和5年3月卒業者)を公表します」(2026年10月23日)
・厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和5年3月卒業者)」資料全体版
・厚生労働省「資料出所及び離職率の集計の考え方」
・厚生労働省「新規学卒者の離職状況」
・厚生労働省・ハローワーク「離職されたみなさまへ」
・e-Gov法令検索「労働基準法」(16条・23条・24条・39条・137条)
・e-Gov法令検索「民法」(627条・628条)
・e-Gov法令検索「雇用保険法」(13条)
執筆者


労働基準調査組合 執行委員長
谷本 祥子
私はこれまでアパレル業界やエステサロン業界で勤務してきました。華やかに見える業界ですが、現場では長時間労働や人手不足、過度な売上目標によるプレッシャーが当たり前で、同僚や後輩、先輩までもが心身ともに疲弊し、ある日突然職場に来られなくなる姿を何度も目の当たりにしてきました。
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退職を申し出ても「人が足りない」「後任が見つかるまで待ってほしい」と引き止められ、なかなか辞められずに苦しむ人も少なくありませんでした。私自身も退職を願い出た際に会社から強い引き止めに遭い、労働者として当然の権利を訴えても一切取り合ってもらえず、深い無力感と悔しさを味わいました。
この経験から「働く人たちがもっと気軽に、安心して退職できる仕組みが必要だ」と痛感しました。「一人で苦しむ労働者をなくしたい」という思いから、現在は労働基準調査組合の執行委員長として活動しています。
同じように悩み苦しむ方々が孤立しないよう、労働現場で生じるあらゆる労働問題に真摯に向き合い、労働法に則った実効性のある支援を行ってまいります。









