- 給料の天引きは税・社会保険料以外、労使協定がなければ原則違法
- 社宅の敷金・礼金を勝手に引いた会社に約100万円の支払い命令
- 引かれた分は3年さかのぼって請求でき、退職時にまとめて交渉も可能

給料から社宅代や制服代を勝手に引かれてるけど、これ合法?



辞めるとき、最後の給料から色々引かれそうで怖い…
給与明細の「控除」の欄に、見覚えのない項目が並んでいる。金額を足していくと、手取りが想像よりずっと少ない。明細を開いた指が止まったまま、誰にも聞けずにいる方は少なくありません。
2026年9月11日の報道によると、つけめん専門店の運営会社が社宅の敷金・礼金などを給料から一方的に天引きし、働き始めた女性の初任給が0円になっていた事案で、東京地方裁判所は天引きを労働基準法違反と認め、会社に約100万円の支払いを命じたと報じられています。この記事では、会社が給料から引いてよいものと引けないものの線引き、よくある天引きの型ごとの判断、勝手に引かれたときに今日からできること、そして退職時にまとめて取り戻す方法を、労働組合の立場から解説します。
※この記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。判決については控訴の有無が報じられておらず、確定したかどうかは確認できていません。
何が起きた?社宅の敷金・礼金を給料から天引きし「初任給0円」にした会社に約100万円の支払い命令
結論から言うと、裁判所は「社宅の初期費用を給料から一方的に引くことは労働基準法に違反し、その結果として働く人を生活に事欠く状態に置いたことは、民法上の不法行為に当たる」と判断しました。時事通信、毎日新聞、FNNなどの報道をまとめると、事案の流れは次のとおりです。
| 時期 | 報道された経過 |
|---|---|
| 2025年1月下旬 | ミャンマー国籍の女性(30)が外食業の「特定技能」の在留資格で来日し、つけめん専門店「三ツ矢堂製麺」の運営会社(東京都)で働き始める |
| 契約の内容 | 基本給と固定残業代で月約25万円。保険料と社宅費を引いて約18万円が支給される予定だった |
| 2025年2月〜3月 | 会社が社宅の敷金・礼金や家電の代金などを給料から一方的に天引きし、受け取った賃金は0円 |
| 2025年4月〜5月 | 4月に約4万円、5月に約12万円を受け取り、6月中旬に退職 |
| 2026年9月11日 | 東京地裁が天引きを労働基準法違反と認め、未払い賃金約54万円と慰謝料40万円の計約100万円の支払いを命じる |
出典:時事通信(2026年9月11日)、毎日新聞(Yahoo!ニュース・2026年9月11日)の報道をもとに作成。
女性が最初の3か月に受け取った賃金は、合計しても4万円に満たなかったと報じられています。判決は「違法性が顕著」で、原告は「生命を維持するための必要最低限の食事や公共料金の支払いにも事欠くような極限的な状態に置かれた」と指摘し、会社が優越的な地位を利用して人格的利益を侵害したと判断したとされています。あわせて、多額の天引きを行ったことや社宅からの即日退去を求めたことは民法上の不法行為に当たるとしました。女性側は約170万円を請求していましたが、来日時の航空機代約6万円は本人が負担すべき費用とされ、認められた額は約100万円でした。
会社側は「判決を重く受け止め、労務管理体制を確認し、法令遵守を徹底する」とコメントしたと報じられています。原告の代理人弁護士は、特定技能として来日した女性の事情が考慮された判決だと評価しています。
この判決は外国人労働者の事案として報じられていますが、争点そのものは日本人にも共通です。会社が給料から引いてよいものは法律で限定されており、社宅の初期費用や物品代を「勝手に引く」ことはできません。



「契約上こういう決まりだから」で通る話ではない、と裁判所が明確に線を引きました。
給料の天引きはどこまで許される?違法になる線引き
答えは「税金と社会保険料のように法律で決まっているもの以外は、労使協定がない限り引けない」です。労働基準法には「賃金は全額を労働者に支払わなければならない」という原則があり、これを全額払いの原則と呼びます。会社が一方的に何かを差し引くことは、この原則に反します。
会社が給料から引いてよいものは何?
引いてよいのは2種類だけです。1つ目は、所得税や住民税、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料のように、法令で控除が定められているものです。2つ目は、社宅費や社員食堂の食事代、組合費、財形貯蓄のように、会社と労働者の過半数を代表する人(または過半数労働組合)が書面で取り決めた「賃金控除協定」に書かれているものです。協定がない項目を引くこと、協定にあっても取り決めた範囲を超えて引くことは、いずれも認められません。
「本人が同意した」なら引いてもいい?
形だけの同意では足りません。最高裁は、会社が労働者への貸付金などと賃金を相殺することについて、労働者が「自由な意思」にもとづいて同意したと認められる合理的な理由が客観的にある場合に限って許されると判断しています。入社時に「社宅の費用は給料から引きます」という書面にサインしていても、内容や金額の説明がなく、断れる状況でもなかったのなら、自由な意思による同意とは言えません。今回の事案でも、契約上は保険料と社宅費を引いた約18万円が支給されるはずだったのに、敷金・礼金や家電代まで引かれて0円になっており、契約の範囲すら超えていました。
罰金や損害賠償を給料から引くのは違法?
原則として違法です。会社が「遅刻1回につき1万円」「ミスの損害を自腹で」と決めて給料から引くことは、全額払いの原則に反するだけでなく、労働基準法の別の規定にも触れます。まず、労働契約の中で違約金や損害賠償の額をあらかじめ決めておくことは禁止されています。次に、会社が貸したお金と賃金を相殺することも禁止されています。さらに、就業規則にもとづく正式な減給処分であっても、1回の額は平均賃金1日分の半分まで、複数回でもその月の賃金総額の1割までという上限があります。
- 24条 賃金の全額払い。法令の定めか労使協定がなければ控除できない
- 16条 違約金や損害賠償額をあらかじめ決めることの禁止
- 17条 会社の貸付金と賃金を相殺することの禁止
- 91条 減給処分は1回に平均賃金1日分の半額、総額で賃金の1割まで
もう一つ整理しておきたいのが、最低賃金との関係です。最低賃金を満たしているかどうかは、控除する前の賃金額で判断されます。契約の額面が最低賃金以上であれば、控除後の手取りが少なくても直ちに最低賃金法違反にはならず、根拠のない控除は全額払いの原則の問題として争うことになります。今回の事案も、月約25万円という額面ではなく、そこから契約にない費用を引いた点が違法とされました。一方で、額面そのものが最低賃金を下回っている場合は別の問題で、差額を請求できます。最低賃金を下回ったときの取り戻し方は、最低賃金法違反の罰則は?書類送検の事例と給料を取り戻す方法を解説で説明しています。



「協定があるか」「同意が本物か」「上限を超えていないか」。この3点で判断できます。
よくある天引きの型|社宅費・制服代・罰金・ノルマ未達はどう判断される?
相談の現場で実際に見かける天引きを、認められる条件とあわせて整理します。名目が何であれ、判断の軸は「法令か協定の根拠があるか」「本人の自由な意思による同意があるか」「金額が合理的か」の3つです。
| 天引きの名目 | 認められる条件と判断の目安 |
|---|---|
| 社宅費・寮費 | 労使協定に定めた月々の家賃相当額なら可。敷金・礼金・家電代などの初期費用を一方的に引くのは不可 |
| 制服・備品代 | 就業規則に負担の定めがあり、協定と本人の同意がある場合に限り可。定めがないのに一方的に引くのは不可 |
| 食事代 | 実際に提供された食事の実費を協定にもとづいて引く場合は可。利用していない分まで引くのは不可 |
| 研修費の返還 | 「辞めたら返す」型は違約金の禁止に反し無効の可能性が高い。給料から引くこと自体も全額払い違反 |
| 罰金・ペナルティ | 不可。正式な減給処分でも1回に平均賃金1日分の半額、総額で賃金の1割が上限 |
| ノルマ未達の自腹 | 不可。売れ残りや目標未達の穴埋めを労働者に負担させる根拠はない |
| 事故の修理代 | 業務中の事故は会社が損害の大部分を負担するのが原則。一方的な天引きは不可で、負担割合は別途の話し合い |
| 貸付金の返済 | 会社側からの相殺は禁止。本人の自由な意思による同意があり、協定にもとづく場合に限って控除できる |
研修費については、「入社から3年以内に辞めたら全額返せ」という取り決めが無効になる条件や、実際に給料から引かれたときの対処を研修費を返せは拒否できる?労基法16条で無効になる条件と天引きされたときの対処法で詳しく解説しています。
- 「入社時にサインしたから」と、内容を確認せずに天引きを受け入れる
- 給与明細をもらっていない、または控除の内訳が書かれていないのに放置する
- 「うちの業界では普通」と言われて、罰金や自腹購入を続ける
- 契約の額面を時給に直して最低賃金と比べず、月額だけを見て安心する



名目は違っても、判断の軸は同じです。根拠・同意・金額の3つを確かめてください。
労働組合の現場から見た実態|「最後の給料から引かれる」相談が多い
相談を受けていて最も多いのは、退職を伝えたあとに「最後の給料から引く」と言われる場面です。社宅や寮の原状回復費、返し忘れた貸与品の代金、繁忙期に辞めることへの「迷惑料」、研修費の返還。いずれも在職中は請求されなかったものが、辞めると決まった途端に明細に現れます。辞める側は「揉めたくない」と受け入れがちで、会社側はそれを分かったうえで最後の給料を握っています。
もう一つ目立つのが、言い出しにくい立場の人ほど天引きが重くなることです。今回の判決の当事者は来日して間もない特定技能の労働者でしたが、同じ構図は新卒や試用期間中の人、寮に住んでいて会社が生活の基盤も握っている人にも当てはまります。裁判所が「優越的な地位を利用した」と認定したのは、まさにこの力関係です。
今回の事案でもう一つ重要なのは、社宅からの即日退去を求めた点も不法行為とされたことです。退職イコール即退去ではなく、家賃を払っている分は住み続ける権利があります。社宅・寮に住んだまま退職する場合の退去交渉は社宅・寮に住んでいても退職代行は利用できる?退去交渉の流れと注意点を解説で整理しています。
- 社宅・寮の原状回復費や清掃費(実費の範囲を超える請求は根拠がない)
- 制服・名札・鍵など貸与品の弁償代(返却すれば請求の理由がなくなる)
- 研修費・資格取得費の返還(多くは違約金の禁止に反して無効)
- 急な退職への「損害」や「迷惑料」(退職は権利で、賠償の根拠にならない)



辞めると決まってから出てくる請求ほど、根拠を確かめる価値があります。
勝手に天引きされているとき、今日からできること
最初にやることは、給与明細と雇用契約書を並べて「何が、いくら、どの根拠で引かれているか」を書き出すことです。控除の内訳が明細に書かれていない場合は、それ自体が問題です。会社には給与の支払明細書を交付する義務があり(所得税法231条)、控除の内訳を示すよう求めることができます。
会社に確認するときの聞き方は?
口頭ではなく、メールや書面で聞くのが基本です。内容は感情を交えず、事実の確認だけにします。たとえば「○月分の給与から控除されている『社宅初期費用』について、根拠となる労使協定と、私が同意した書面を確認させてください」という形です。会社が協定を示せない、または「そういう決まりだ」としか答えない場合、その回答自体が次の相談先で使える材料になります。
- 給与明細(控除欄に何が書かれているか。写真で保存)
- 雇用契約書・労働条件通知書・入社時にサインした書類の写し
- 社宅や寮の契約書、家賃と初期費用の内訳
- 会社とのやり取り(メール・チャット・面談の日時とメモ)
社外の相談先はどこ?
会社の説明に納得できないときは、各都道府県労働局の「総合労働相談コーナー」で無料で相談できます。全額払いの原則に反する天引きは労働基準法違反として罰則の対象になるため、労働基準監督署への申告も選択肢です。夜間や休日に相談したい場合は「労働条件相談ほっとライン」が使えます。外国人の方には、厚生労働省が母国語で対応する「外国人労働者向け相談ダイヤル」があります。
労働基準監督署に申告した場合に、実際にどのくらい支払われているかは給料未払いは労基署に申告して意味ある?未払い事案の96%が支払われた解決手順と最新データで解説しています。
過去に引かれた分はいつまで取り戻せる?
賃金を請求できる権利は3年で時効になります。違法に引かれた分は未払い賃金と同じ扱いで、今日から数えて3年前までさかのぼって請求できます。今回の判決でも、天引きされた分は未払い賃金として支払いが命じられました。気づいたら早めに記録を残し、請求の意思を文面で伝えることが結果を左右します。
請求で効いてくるのは、「何が引かれたか」を示す明細と、「根拠を確認したのに示されなかった」というやり取りの記録です。この2つがそろえば、相談先がどこであっても話が具体的に進みます。



明細を1枚撮っておくだけで、あとから取り戻せる範囲が変わります。
天引きが続く会社を辞めるなら、最後の給料まで組合が交渉します
先にお伝えすると、今回の判決のように慰謝料まで含めて損害賠償を求める場合や、会社と裁判で争う場合は、弁護士への相談が適切です。労働組合には訴訟の代理はできません。また、業務委託契約や個人事業主として働いている方は労働組合に加入できないため、対象外になります。そのうえで、「天引きの根拠を聞いても答えてもらえない」「辞めたいが、最後の給料から色々引かれそうで言い出せない」という方には、労働組合が運営する退職代行が選択肢になります。
退職代行ローキは、労働委員会の資格審査を経た労働組合「労働基準調査組合」が運営しており、会社と交渉する権限を持っています(※)。退職の意思を伝えるだけでなく、退職日の調整、有給休暇の消化、そして違法に天引きされた分を含む未払い賃金の請求まで、あなたが会社と直接やり取りしないまま進められます。社宅や寮からの退去日の調整、貸与品の返却方法、最後の給料からの控除の根拠確認も、組合が会社に伝えます。給与が支払われないときの実際の対応は給与の支払いがなかった場合に請求してもらうことは可能ですか?で説明しています。
料金は19,800円(税込)で、組合加入費2,800円と組合費17,000円の内訳です。追加料金は原則かかりません(※振込手数料や後払い手数料を除きます)。退職したことを理由に会社から損害賠償請求や懲戒解雇処分を受けた場合には、顧問弁護士が追加料金なしで撤回交渉にあたります。ただし、故意による損害や横領など、退職とは無関係な請求は対象外です。相談はLINEで24時間受け付けており、相談だけなら費用はかかりません。
- 労働組合の交渉権で退職日・有給消化・未払い賃金(違法な天引き分を含む)を交渉
- 社宅・寮の退去日や貸与品の返却方法も組合が会社に伝える
- 19,800円(税込)のみ。追加料金は原則不要
- 退職に対する損害賠償請求・懲戒解雇には顧問弁護士が追加料金なしで対応



最後の給料を握られている状況ほど、間に組合が入る意味があります。
よくある質問(FAQ)
給料からの天引きはどこまで合法ですか?
税金や社会保険料のように法令で定められたものと、会社と労働者の過半数代表が書面で結んだ労使協定に書かれた項目(社宅費・食事代・組合費など)だけです。それ以外を会社が一方的に引くことは、労働基準法24条の全額払いの原則に反します。
入社時に「社宅の費用は給料から引く」と書かれた書類にサインしました。もう争えませんか?
争えます。最高裁は、賃金からの控除に対する同意は「自由な意思」によるものと認められる合理的な理由が客観的にある場合に限って有効としています。内容や金額の説明がなく、断れない状況でのサインは、この同意には当たりません。今回の判決でも、契約の範囲を超えた敷金・礼金や家電代の天引きは違法とされています。
遅刻やミスの罰金を給料から引かれています。違法ですか?
原則として違法です。会社が独自に決めた罰金を給料から引くことは全額払いの原則に反し、違約金や損害賠償額をあらかじめ決めておくことも労働基準法16条で禁止されています。就業規則にもとづく正式な減給処分であっても、1回に平均賃金1日分の半額、総額でその月の賃金の1割までという上限があります。
違法に引かれた分は、いつまでさかのぼって請求できますか?
給料日から3年です。違法な天引きは未払い賃金と同じ扱いで、今日から数えて3年前までの分を請求できます。給与明細と雇用契約書、会社に根拠を確認したやり取りの記録をそろえておくと、請求がスムーズに進みます。
退職するとき、最後の給料から社宅の原状回復費や貸与品代を引くと言われました。どうすればいいですか?
一方的に引くことは認められません。原状回復費は実費の範囲で別途話し合う性質のもので、貸与品は返却すれば請求の理由がなくなります。会社と直接やり取りしたくない場合は、労働組合が運営する退職代行を使えば、退去日の調整や貸与品の返却方法、最後の給料の控除の根拠確認を組合が会社と交渉します。
まとめ|「引かれる側」が根拠を確かめてよい
- 社宅の敷金・礼金を給料から引き初任給0円にした会社に、東京地裁が約100万円の支払いを命令
- 給料から引けるのは法令で決まったものと労使協定にある項目だけ。罰金・自腹・貸付金の相殺は不可
- サイン済みでも「自由な意思による同意」でなければ天引きは有効にならない
- 違法に引かれた分は3年さかのぼって請求でき、退職時にまとめて交渉できる
「契約でそう決まっている」「うちの業界では普通」と言われると、天引きは仕方のないものに見えてしまいます。今回の判決が示したのは、会社が給料から引いてよいものは法律で厳しく限られていて、力関係を利用した天引きは違法であり、慰謝料の対象にすらなるということです。
判断の軸は「会社がどう説明するか」ではなく「法令か協定の根拠を示せるか」です。示せない天引きは、受け入れなくてよい天引きです。明細を残し、根拠を文面で聞く。この2つだけで、一人で抱え込まずに次の一歩へ進めます。
天引きの根拠を聞いても答えてもらえない、辞めたいが最後の給料から引かれそうで言い出せないという方は、労働組合が運営する退職代行ローキにご相談ください。退職の交渉から違法な天引き分を含む未払い賃金の請求まで、あなたに代わって会社と向き合います。相談は無料で、LINEなら24時間受け付けています。



働いた分の給料を全額受け取ることは、交渉で勝ち取るものではなく、最初からあなたの権利です。
「この天引き、法律的にどうなの?」の確認だけでも、まずはLINEでお聞かせください。
退職代行ローキは労働組合として会社と直接交渉します。
料金は19,800円(税込)で、相談は無料です。
参考情報・出典
・時事通信「つけめん店に賠償命令 特定技能の賃金天引きは違法 東京地裁」(2026年9月11日)
・毎日新聞「特定技能の給与違法天引き ラーメン店側に支払い命令 東京地裁」(Yahoo!ニュース・2026年9月11日)
・FNNプライムオンライン「初任給『0円』ラーメン店運営会社側に約100万円支払い命令」(Yahoo!ニュース・2026年9月11日)
・e-Gov法令検索「労働基準法」(16条・17条・24条・91条・115条・120条)
・e-Gov法令検索「最低賃金法」
・e-Gov法令検索「労働組合法」(6条)
・厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
・厚生労働省「労働条件相談ほっとライン」
・厚生労働省「外国人労働者向け相談ダイヤル」
執筆者


労働基準調査組合 執行委員長
谷本 祥子
私は飲食店勤務やメーカー代理店勤務など、さまざまな仕事を経験してきました。メーカー代理店では、商品販売の営業職として働いていました。現場では長時間労働や無理なノルマ強要が当たり前で、私も同僚たちも皆疲弊しきっていました。従業員たちが「辞めたい」と申し出ても、会社は「後任が見つかるまで待て」とか「引き継ぎが終わるまでダメだ」と拒み続け、退職を認めませんでした。中には精神的に追い詰められて鬱病になり、ある日突然来なくなってしまう同僚もいました。
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私自身も会社の方針に疑問を感じ、労働環境の改善を上層部に提案しましたが、全く聞き入れてもらえませんでした。それどころか「部下をもっと厳しく指導しろ」と圧力をかけられる始末でした。私も心身ともに不調をきたしたため、退職を申し出ましたが、やはり引き止められ、なかなか辞めることができませんでした。
最終的に、労働問題に明るい仲間達の力を借りて退職することができました。この経験から「働く人たちがもっと気軽に、安心して退職できる仕組みが必要だ」と痛感しました。このような辛い経験をした自分だからこそ、労働者の立場に立って支援したいと考え、現在は労働基準調査組合の執行委員長として活動しています。
同じように悩み苦しむ方々が孤立せず、労働現場で生じるあらゆる労働問題に真摯に向き合い、実効性ある労働法に則った支援を行ってまいります。









