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先輩の「死んどけ」はパワハラ?19歳新入社員が遺書を残し死亡した事案から、追い詰められる前にできること

2026 9/19
ニュース
2026年9月19日
谷本 祥子

この記事の著者

谷本 祥子

労働基準調査組合の執行委員長。
自身の現場経験をもとに、退職や労働問題に悩む方へ寄り添った支援を行う。

LinkedIn(谷本祥子)

💡 サクッと結論
  • 「死んどけ」「頭悪い」は人格否定であり、事実なら「精神的な攻撃」のパワハラ
  • 相談できないのは本人の弱さではなく、先輩が評価者でもある新人の構造的な問題
  • 記録・受診・外の窓口。限界が来る前に、会社と話さず離れる手段がある

先輩に毎日「使えない」と言われる。これってパワハラ?

入社半年で辞めたいなんて、誰にも相談できない…

出勤前、玄関で靴を履いたまま動けなくなる。先輩の顔と声が頭の中で再生されて、それでも「新人なんだから」と自分に言い聞かせて職場に向かう。そんな毎日を送っている方に、まず読んでほしい事案があります。

2026年9月15日の報道によると、徳島県上勝町の送電鉄塔で点検作業をしていた四国電力送配電の19歳の男性社員が9月9日に転落して亡くなり、所持品から見つかった遺書に、先輩社員から「仕事できん」「頭悪い」「死んどけ」と言われてきたことなど、職場でのパワハラを訴える記述があったと報じられています。会社は事実関係を調査中で、9月18日には第三者委員会を設置する方針を遺族に伝えたとされています。この記事では、遺書に書かれた言動が法律上のパワハラに当たるのか、なぜ新入社員は相談できないまま追い詰められるのか、そしていま同じ状況にいる人が今日できることを、労働組合の立場から解説します。

※この記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。事案は会社と第三者委員会が調査中で、パワハラの有無や転落の原因は確定していません。報道された内容にもとづき「事実であれば」という前提で解説します。続報があり次第、本記事を更新します。

※いま「消えてしまいたい」と感じている方は、この先を読む前に相談窓口につながってください。よりそいホットライン(0120-279-338・24時間)、いのちの電話(0120-783-556・毎日16時〜21時)、厚生労働省「まもろうよ こころ」にはSNSで相談できる窓口の一覧があります。

目次

何が起きた?四国電力送配電の19歳新入社員が遺書を残して転落死。「死んどけ」と先輩に言われていたと記述

結論から言うと、入社5か月の新入社員が、先輩からの暴言や飲み会での強要を遺書に書き残して亡くなり、遺族が会社に調査と第三者委員会の設置を求めている事案です。共同通信、読売新聞、MBS、徳島新聞などの報道をまとめると、経過は次のとおりです。

時期報道された経過
2026年4月男性(19)が四国電力送配電に入社。研修を経て8月に徳島支社の現場へ配属
9月9日徳島県上勝町の送電鉄塔で落雷の影響を点検する作業中に転落し死亡。責任者と2人で登っていた
9月10日仕事用のかばんから見つかった遺書が警察から遺族に引き渡される
9月12日遺族が徳島支社の幹部と面会し遺書の写しを手渡す。調査状況の開示と第三者委員会の設置を求める要求書を提出
9月15日各社が一斉に報道。会社は「ハラスメントに該当するかを含めて事実を調査中」とコメント
9月18日会社幹部が遺族宅を訪れ回答書を手渡し、第三者委員会を設置する方針を報告。遺族は「知りたかった情報は何もなかった。到底納得できない」

出典:共同通信(Yahoo!ニュース・2026年9月15日)、MBSニュース(Yahoo!ニュース・2026年9月15日)、東京新聞(共同通信・2026年9月18日)の報道をもとに作成。

遺書に書かれていたこと

遺族によると、遺書には先輩社員の個人名を挙げて「『仕事できん』『頭悪い』『死んどけ』とか言われてた」と記され、飲み会では未成年で酒が飲めない代わりに食べるよう言われ、「アレルギーなのにほぼ強制的に食わされたときは舌はかゆいし吐きそうで心身ともに死にそうだった」と書かれていたと報じられています。別の社員については「自分の望み通りの答えがでるまで問答してくるのもしんどかった」との記述もあったとされています。そして両親に向けて「相談できなくてごめん。一人でかかえこんでてごめん」「俺みたいな人を増やさない為にがんばって欲しい」と結ばれていたと報じられています。

会社側は取材に対し、「ハラスメントに該当するかどうかを含めて事実を現在調査中であり、断定的な回答は差し控える」と述べ、関係者への聞き取りを進めているとしています。この記事は、会社や特定の社員を断罪するものではありません。遺書に書かれた言動が事実だとしたら法律上どう評価されるのか、そして「相談できなかった」という一文をどう受け止めるべきかを考えます。

谷本 祥子

「相談できなくてごめん」という言葉を、本人の弱さの問題として片づけてはいけないと私は思います。

先輩の「死んどけ」「頭悪い」はパワハラに当たる?厚労省の6類型に当てはめる

答えは「事実であれば、典型的な『精神的な攻撃』のパワハラに当たる」です。職場のパワハラは、優越的な関係を背景にした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超え、働く環境を害するものと定義されています。先輩と新入社員の関係は、指導する側とされる側であり、優越的な関係に当たります。「死んどけ」「頭悪い」は仕事の改善点を伝える言葉ではなく、人格そのものを否定する言葉です。業務上の必要性はなく、指導の範囲を明らかに超えています。

遺書に書かれた言動を6類型で整理すると

遺書に書かれた言動(報道)事実であれば当たりうる類型
「仕事できん」「頭悪い」「死んどけ」と繰り返し言われた精神的な攻撃(人格を否定する発言、脅迫・暴言)
飲み会でアレルギーがあるのに、ほぼ強制的に食べさせられた身体的な攻撃(健康に危害を及ぼす行為)。断れない状況での強要は精神的な攻撃にも重なる
望み通りの答えが出るまで問答された精神的な攻撃(長時間の執拗な叱責・詰問)
未成年で酒が飲めない代わりに食べるよう言われた業務外の場でも、職場の人間関係を背景にした強要は職場のパワハラとして扱われうる

出典:厚生労働省「あかるい職場応援団 パワーハラスメントの定義と6類型」を参考に、報道された記述を当てはめて作成。事実関係は調査中です。

「飲み会は業務じゃない」は通らない

会社の飲み会は勤務時間外ですが、パワハラの定義でいう「職場」は、業務を行う場所であれば勤務時間外の懇親の場も含まれると解釈されています。先輩が新入社員に、しかも本人がアレルギーだと伝えているのに食べさせる行為は、断れない関係を背景にした強要であり、体に危害が及ぶおそれのある行為です。「飲み会のノリだった」「悪気はなかった」という弁明は、受けた側の身体と心に起きたことを消しません。

※職場のパワーハラスメント防止は労働施策総合推進法30条の2で会社の義務と定められ、2022年4月からは中小企業も含めすべての会社に適用されています。定義と6類型の詳細はパワハラの定義は?パワハラに当てはまる例を紹介で解説しています。

谷本 祥子

「指導が厳しい」と「人格を否定する」は別物です。仕事の内容に触れない暴言は、指導ではありません。

なぜ新入社員は相談できないまま追い詰められるのか。「本人の相談頼み」の対策の限界

結論は「相談できない構造の中に新入社員は置かれており、相談窓口があるだけでは守られない」です。パワハラ防止法は会社に相談窓口の設置と、相談した人を不利益に扱わないことを義務づけています。多くの会社に窓口はあります。それでも新入社員が相談できない理由は、はっきりしています。

暴言を言う先輩が、評価する側でもある

新入社員にとって先輩は、仕事を教える人であり、日々の出来を上司に伝える人でもあります。相談すれば「あいつが告げ口した」と伝わり、明日からの現場で顔を合わせるのは同じ先輩です。窓口が同じ支社の中にあれば、誰が相談したかは容易に推測されます。さらに、入社したばかりの人は「これが普通なのかもしれない」「自分ができないから言われるのだ」と、比較する基準を持たないまま自分を責めやすくなります。遺書の「相談できなくてごめん」は、この構造の中で生まれた言葉です。

会社に求められているのは「窓口があること」ではない

法律が会社に求めているのは、窓口を置くことだけではありません。ハラスメントを許さない方針を周知すること、相談があれば迅速に事実を確認して行為者に対処すること、相談者を不利益に扱わないことまでが義務です。そして、労働契約法は会社に、働く人の生命と身体の安全に配慮する義務(安全配慮義務)を課しています。新入社員が声を上げられないことを前提に、会社の側から状況を把握しにいく仕組みがなければ、窓口は機能しません。

パワハラ防止法が会社に義務づけていること
  • ハラスメントを行ってはならない方針を決め、社員に周知・啓発する
  • 相談窓口を設け、相談があれば迅速・正確に事実を確認して対処する
  • 相談したことや調査に協力したことを理由に、解雇その他の不利益な扱いをしない

※会社の安全配慮義務は労働契約法5条に定められています。パワハラそのものが認定されなくても、会社が安全配慮義務を怠ったとして責任が認められた判決についてはパワハラが認定されないのはなぜ?それでも会社の責任を認めた5,600万円判決と、限界が来る前にできることで解説しています。

谷本 祥子

「相談窓口はあります」と会社が言えても、新人がそこに行けない構造を放置していれば、義務を果たしたことにはなりません。

いま先輩の暴言に耐えている人が今日できること。記録・受診・外の窓口

やることは3つです。記録を残す、体調の変化があれば受診する、社内ではなく外の窓口に相談する。どれも会社の許可はいりません。そして、この3つの先に「離れる」という選択肢が正当にあることを知っておいてください。

記録は「日時・言葉・場所・誰がいたか」を、その日のうちに

暴言は形に残りません。だからこそ、言われた日時、言葉そのもの、場所、周りにいた人を、スマホのメモでもLINEの自分宛てメッセージでもよいので、その日のうちに書きます。飲み会で無理に食べさせられたなら、その日の体調や翌日の受診も記録します。会話の録音は、自分が当事者として参加している会話であれば、相手の許可なく行っても証拠として使えるのが一般的です。具体的な残し方はパワハラの証拠の集め方のポイントを詳しく解説にまとめています。

眠れない・食べられない・涙が出るなら、先に病院へ

眠れない、食欲がない、朝になると体が動かない、理由もなく涙が出る。こうした変化が2週間以上続いているなら、会社の問題を解決する前に心療内科や精神科を受診してください。診断書は、休むためにも、退職の理由を示すためにも、あとで労災や会社の責任を問うときにも使えます。オンライン診療でも診断書を出す医療機関があります。「まだ半年しか働いていないのに」と受診をためらう必要はありません。体が出しているサインは、勤続年数とは関係ありません。

社内窓口が使えないなら、外の窓口へ

社内で相談できない事情があるなら、無理に社内で解決しようとしなくてよいのです。全国の労働局・労働基準監督署にある総合労働相談コーナーは予約不要・無料で、パワハラの相談を受け付けています。夜間や土日は労働条件相談ほっとラインが対応しています。会社と直接やり取りしたくない場合は、労働組合が団体交渉で会社に対応を求めることもできます。

  • 「自分ができないから言われる」と結論を出して、誰にも言わずに耐え続ける
  • 暴言を言う先輩本人や、その先輩と近い上司にだけ相談する
  • 限界が来てから無断欠勤する(連絡が途絶えると会社の対応が硬くなり、辞める手続きも長引く)

相談の順番を間違えないでください。先に自分の体と記録を守り、それから外の窓口へ。会社の中で解決しなければならないという決まりはどこにもありません。

谷本 祥子

記録と受診は、闘うためというより、あとで自分を守るためです。今日の分を今日残すことから始めてください。

パワハラで心を病んだら労災になる?会社の責任はどこまで問える?

結論は「パワハラを原因とするうつ病などの精神障害は労災の対象で、亡くなった場合も遺族が請求できる」です。厚生労働省の精神障害の労災認定基準には、業務による心理的負荷の出来事としてパワーハラスメントが明記されており、2023年9月の改正で6類型すべてが具体例として列挙されました。人格を否定する言動が繰り返された場合や、会社が把握しながら対応しなかった場合は、心理的負荷が「強」と評価され、労災と認められる方向に働きます。

労災の請求は本人だけでなく遺族もできる

労災の請求は会社を通さなくても、本人や遺族が労働基準監督署に直接行えます。業務によって精神障害を発症し、その結果として亡くなった場合には、遺族補償給付や葬祭料が支給されます。会社が「災害」として処理しているか「自殺」として扱っているかにかかわらず、労働基準監督署が業務との関係を独自に判断します。労災とは別に、会社が安全配慮義務を怠ったとして損害賠償を求めることもできます。訴訟で会社の責任を問う場合は、労働問題を扱う弁護士に相談するのが適切です。

※精神障害の労災認定基準は厚生労働省「業務上疾病の認定等」に掲載されています。2020年6月にパワーハラスメントが出来事として追加され、2023年9月の改正で6類型が具体例として明記されました。

労災認定で「強」と評価されやすいパワハラの例
  • 人格や人間性を否定する言動が執拗に行われた
  • 治療が必要になる程度の暴行や、暴行が反復・継続された
  • 会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった
谷本 祥子

労災は会社の許可制ではありません。会社が認めなくても、労働基準監督署に直接請求できます。

労働組合の現場から見た新入社員の退職相談。「まだ半年」で辞めてはいけない理由はない

私たちの相談窓口に新卒や入社1年目の方から届く相談には、共通する言葉があります。「自分が悪いのかもしれない」「まだ半年しか働いていない」「親に言えない」「辞めたら次がない」。そして相談の多くは、限界を超えてから届きます。体が動かなくなってから、会社に行けなくなってから、連絡できなくなってから。この事案の遺書にある「一人でかかえこんでてごめん」は、私たちが日々受け取る相談の入口と同じ言葉です。

辞めることは、逃げではなく自分を守る手段

入社して間もない時期に辞めることへの不安は、当然のものです。しかし、人格を否定される環境に耐え続けることで得られるものはありません。辞めるかどうかを決める基準は「何年働いたか」ではなく「この環境で自分の心と体が持つか」です。新卒で早期に退職した場合の再就職への影響と考え方は新卒でも退職代行で早期退職すべき理由と再就職への影響で、うつ状態で辞めるべきか迷っているときの判断基準とお金の制度はうつで仕事を辞めたいのは甘え?辞める前の判断基準とお金の制度・会社と話さず辞める方法で解説しています。

先輩や上司と一度も話さずに辞める方法がある

「辞めます」と言いに行く相手が、暴言を言う先輩やその上司であることが、辞められない最大の理由になっています。労働組合が運営する退職代行を使えば、組合が会社に退職を通知した日から、本人が会社に行くことも、先輩や上司と直接話すことも一切ありません。退職代行ローキでは、退職の通知と同時に、有給休暇の消化や退職日、貸与品の返却方法を組合が会社と交渉します。退職そのものに診断書は必要ありませんが、パワハラや体調不良を理由に退職した場合、診断書があれば失業保険で「特定理由離職者」として扱われ、給付制限なしで受け取れる可能性があります。

※ローキが行うのは退職に関する交渉です。在職を続けながら加害者の処分を求める交渉や、会社への損害賠償請求の訴訟代理は対象外で、その場合は労働局の窓口や弁護士が適しています。ただし、退職したことを理由に会社から損害賠償請求や懲戒解雇処分を受けた場合は、追加料金なしで顧問弁護士が撤回交渉を行います。故意による損害や横領など、退職とは無関係な請求は対象外です。

労働組合の退職代行でできること
  • 組合が会社に通知した日から出社せず、先輩・上司と直接話さずに退職できる
  • 有給休暇の消化・退職日・離職票などの書類を組合が会社と交渉して整える
  • 会社からの本人・家族への直接連絡を控えるよう通知する

パワハラを理由に退職代行を使うときの注意点はパワハラを理由に退職代行は利用できる?注意点や業者を使うメリットを解説にまとめています。

谷本 祥子

「辞めます」を言いに行く相手が怖くて辞められないなら、その一言を組合が代わりに伝えます。

よくある質問(FAQ)

先輩に「使えない」「頭悪い」と言われるのはパワハラですか?指導との違いは?

仕事の内容や改善点に触れず、人格そのものを否定する言葉は、指導ではなく「精神的な攻撃」のパワハラに当たります。先輩と新入社員は優越的な関係にあり、「使えない」「頭悪い」「死んどけ」といった言葉に業務上の必要性はありません。繰り返されているなら、日時と言葉を記録してください。

飲み会で無理に食べさせられたり飲まされたりするのもパワハラになりますか?

なりえます。勤務時間外の懇親の場でも、職場の人間関係を背景にした強要は職場のパワハラとして扱われます。アレルギーや体質を伝えているのに食べさせる、未成年に飲酒を強いるといった行為は、身体に危害が及ぶおそれのある行為であり、断れない関係を利用した精神的な攻撃にも当たります。

会社の相談窓口に相談したら、先輩に知られて不利になりませんか?

法律は、相談したことを理由に不利益な扱いをすることを禁じています。ただし、社内窓口が近い部署にあり秘密が守られる自信がないなら、無理に社内で相談する必要はありません。労働局の総合労働相談コーナーや労働条件相談ほっとラインなど、会社の外の窓口に先に相談してかまいません。

入社半年ですが、パワハラで辞めたいです。すぐ辞められますか?

期間の定めのない雇用なら、退職の申し出から2週間で辞められます。労働組合の退職代行を使えば、組合が会社に通知した日から出社せず、有給休暇を消化しながら退職日を迎える形を会社と交渉します。有期契約の場合も、パワハラや体調不良はやむを得ない事由として期間途中の退職が認められる場合があり、診断書がその証拠になります。

パワハラでうつ病になりました。労災は会社が認めないと申請できませんか?

会社の承認は不要です。本人(亡くなった場合は遺族)が労働基準監督署に直接請求でき、業務との関係は労働基準監督署が判断します。精神障害の労災認定基準にはパワーハラスメントが明記されており、人格を否定する言動が繰り返された場合などは心理的負荷が「強」と評価されます。

まとめ|「相談できなかった」で終わらせないために

この記事の要点
  • 19歳の新入社員が「死んどけ」などの暴言を遺書に残して亡くなり、会社は調査中。第三者委員会を設置する方針
  • 人格を否定する言葉は、事実であれば「精神的な攻撃」のパワハラ。飲み会での強要も職場のパワハラになりうる
  • 新入社員が相談できないのは構造の問題。会社には窓口の設置だけでなく安全配慮義務がある
  • 記録・受診・外の窓口が今日できること。限界の前に、会社と話さず離れる手段がある

「俺みたいな人を増やさない為にがんばって欲しい」。遺書に残されたこの言葉に、会社や制度がどう応えるかは、これからの調査と続報を待つしかありません。ただ、いま同じ職場環境にいる人に伝えられることは、はっきりしています。あなたが相談できずにいるのは、あなたが弱いからではありません。新入社員が声を上げにくい構造の中に置かれているからです。

判断の軸は「この職場で自分の心と体が持つかどうか」の一点です。指導なのか暴言なのか、パワハラと認められるかどうかを、一人で結論づける必要はありません。記録を残し、体調が崩れていれば受診し、社内が無理なら外の窓口へ。その先に「離れる」という選択があり、それは逃げではなく、自分を守る手段です。

先輩や上司と顔を合わせずに辞めたい、辞めると言い出す勇気が出ない、辞めた後の有給や失業保険が不安という方は、労働組合が運営する退職代行ローキにご相談ください。組合が会社に通知した日から、あなたが会社に行くことも、先輩と話すこともありません。相談は無料で、LINEなら24時間受け付けています。

谷本 祥子

限界が来る前に、誰かに言ってください。会社の人でなくていい。私たちでもいいのです。

「これってパワハラ?」「まだ半年だけど辞めていい?」の確認だけでも、まずはLINEでお聞かせください。

LINEでまずは無料相談!退職代行ローキ

退職代行ローキは労働組合として会社と直接交渉します。
料金は19,800円(税込)で、相談は無料です。

参考情報・出典

・共同通信「鉄塔転落死の男性、苦悩の遺書 先輩『死んどけ』、四国電送配電」(Yahoo!ニュース・2026年9月15日)
・読売新聞オンライン「四国電力送配電社員が転落死、職場のパワハラ訴える遺書残す…遺族は『事実をしっかり調べてほしい』」(Yahoo!ニュース・2026年9月15日)
・MBSニュース「四国電力送配電19歳社員の転落死 所持品から遺書…先輩社員からの暴言などパワハラを訴える記述も」(Yahoo!ニュース・2026年9月15日)
・徳島新聞「四国電力送配電鉄塔から19歳男性が転落死、職場でのパワハラを訴える遺書が見つかる」(2026年9月15日)
・東京新聞(共同通信)「鉄塔から転落死、第三者委設置へ 四国電力送配電、パワハラ訴え」(2026年9月18日)
・厚生労働省「あかるい職場応援団 パワーハラスメントの定義・6類型」
・e-Gov法令検索「労働施策総合推進法」(30条の2)
・e-Gov法令検索「労働契約法」(5条)
・厚生労働省「業務上疾病の認定等(精神障害の労災認定基準)」
・厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
・厚生労働省「労働条件相談ほっとライン」
・厚生労働省「まもろうよ こころ」(相談窓口一覧)

執筆者

谷本 祥子(労働基準調査組合 執行委員長)

労働基準調査組合 執行委員長
谷本 祥子

私は飲食店勤務やメーカー代理店勤務など、さまざまな仕事を経験してきました。メーカー代理店では、商品販売の営業職として働いていました。現場では長時間労働や無理なノルマ強要が当たり前で、私も同僚たちも皆疲弊しきっていました。従業員たちが「辞めたい」と申し出ても、会社は「後任が見つかるまで待て」とか「引き継ぎが終わるまでダメだ」と拒み続け、退職を認めませんでした。中には精神的に追い詰められて鬱病になり、ある日突然来なくなってしまう同僚もいました。

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私自身も会社の方針に疑問を感じ、労働環境の改善を上層部に提案しましたが、全く聞き入れてもらえませんでした。それどころか「部下をもっと厳しく指導しろ」と圧力をかけられる始末でした。私も心身ともに不調をきたしたため、退職を申し出ましたが、やはり引き止められ、なかなか辞めることができませんでした。

最終的に、労働問題に明るい仲間達の力を借りて退職することができました。この経験から「働く人たちがもっと気軽に、安心して退職できる仕組みが必要だ」と痛感しました。このような辛い経験をした自分だからこそ、労働者の立場に立って支援したいと考え、現在は労働基準調査組合の執行委員長として活動しています。

同じように悩み苦しむ方々が孤立せず、労働現場で生じるあらゆる労働問題に真摯に向き合い、実効性ある労働法に則った支援を行ってまいります。

▶ 谷本 祥子プロフィールページはこちら

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この記事を書いた人

谷本 祥子のアバター 谷本 祥子 執行委員長

執行委員長の谷本です。アパレル・エステ業界での勤務を経て、自身も理不尽な退職引き止めや労働軽視の現実に直面し、強い危機感を抱いたことが活動の原点です。「一人で苦しむ労働者をなくしたい」という一心で、退職代行やハラスメント相談、未払い賃金の交渉などの労働問題に真摯に向き合い、労働法に基づいた実効性のある支援で働く人を守ります。

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