- 宿直許可の回数は原則週1回。超えた宿直は許可の外
- 起こされて働いた時間は、宿直手当とは別に賃金が必要
- 会社と話さず辞めるなら労組運営の退職代行ローキも選択肢

「宿直だから残業代は出ない」って本当?



宿直なのに毎回起こされる。これって違法じゃないの?
仮眠室で横になった途端に、また呼び出しのコールが鳴る。宿直のある病院や介護施設で働く方なら、覚えのある夜ではないでしょうか。
労働基準監督署長から宿日直の許可を受けた事業場を調べたところ、宿直許可を受けた事業場の1割超が、許可された回数を超えて宿直をさせていたことが分かりました。さらに、許可を超えた宿日直の時間帯全部に、宿直手当とは別の賃金を支払った事業場は、約3割にとどまっていました。この記事では、調査で分かったこと、「宿直に残業代は出ない」がどこまで正しいのか、看護師や介護職が自分の宿直を確かめる方法と、未払い分を請求する手順を解説します。
※この記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。
何が起きた?宿直許可を受けた事業場の1割超が「許可回数」を超えていた
結論から言うと、宿直許可を受けた事業場の10.6%が、2024年4月に許可された回数を超えて宿直をさせていました。調査をしたのは独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)で、厚生労働省労働基準局の要請にもとづき、2026年10月2日に結果を公表しています。
| 調査でたずねたこと | 結果 |
|---|---|
| 許可回数を超えて 宿直させた(計) | 10.6% |
| うち、超えた延べ回数が1回 | 4.3% |
| うち、2回 | 2.6% |
| うち、3回以上 | 3.7% |
| 超えた時間帯全部に 別途賃金を払った | 32.7% |
| 手当のみで、 今後も払うつもりはない | 44.4% |
出典:労働政策研究・研修機構「調査シリーズNo.269」(2026年10月2日)、労働新聞(2026年10月20日)をもとに作成。上4行は宿直がある事業場(1,905件)、下2行は宿直または日直で許可回数を超えた事業場(214件)が対象。
どんな職場を調べたのか
対象は、2018年から2021年までの4年間に、労働基準監督署から宿日直の許可を受けたすべての事業場です。2024年4月1日時点の状況を、事業場と、そこで宿日直に就く労働者の両方に尋ねました。事業場調査は2,312件、労働者調査は1,802件の回答がありました。
回答した事業場の業種は「医療、福祉」が63.1%と突出して高く、事業場の形態も「病院、医療介護施設」が46.6%でした。宿直の問題は、看護師や介護職など、医療・福祉の現場で働く方に特に身近なテーマだといえます。あわせて行われた監視・断続的労働の許可の調査でも、「医療、福祉」が59.0%を占めています。
許可を超えた分に別の賃金を払ったのは約3割
許可された回数を超えた事業場に、超えた分の宿日直をどう扱ったかを尋ねると、超えた時間帯全部に割増賃金を含む別途の賃金を払った事業場は32.7%でした。宿日直手当だけを払い、今後は払うようにしたいが21.0%、手当だけで今後も払うつもりはないが44.4%です。
宿日直中に通常の業務や緊急対応があり、その時間数まで把握している事業場では、手当とは別に賃金を支払ったところが70.6%でした。それでも、手当だけで今後も払うつもりはないという事業場が17.9%ありました。
働く側から見た宿直の夜
労働者調査では、宿直中に通常の業務や緊急対応が「全く発生しなかった」が58.0%だった一方、「ほぼ毎回発生した」も6.5%いました。今後に必要な制度として最も多く選ばれたのは、「宿日直手当の計算方法を見直し、手当額がもっと高くなるようにした方がよい」の36.5%です。事業場が「その他」として書いた宿日直中の業務には、「定時の介護、見守り」「おむつ取替」などもありました。



許可を受けていても、決められた回数を守っていない職場がある。まずはこの事実を知っておいてください。
宿直に残業代は出ない?宿日直許可の仕組みと法的な整理
「宿直に残業代は出ない」が正しいのは、労働基準監督署長の許可を受け、その許可の範囲内で宿直をしている場合だけです。許可がない宿直や、許可の回数・内容を超えた宿直、宿直中に通常の業務をした時間には、労働時間のルールがかかります。
宿日直許可とは?労働時間の規制が外れる仕組み
労働基準法は、1日8時間・週40時間を超えて働かせることを原則として禁じ(32条)、超えた時間には割増賃金を求めています(37条)。ただし、監視や断続的な労働に従事する人について、会社が行政官庁の許可を受けた場合は、労働時間・休憩・休日の規定を適用しないと定めています(41条3号)。
宿直や日直はこの仕組みの一つで、会社が所轄の労働基準監督署長の許可を受ければ、その勤務に就く人を労働時間の規制の外で働かせることができます(労働基準法施行規則23条)。許可の対象は、常態としてほとんど労働する必要のない勤務に限られます。
許可を受けるための4つの基準
厚生労働省は、一般的な許可基準を次のように示しています。介護施設などの宿直も、この基準が出発点です。
| 基準 | 内容 |
|---|---|
| 業務 | 定時の見回り、緊急の文書や電話の受け付け、非常事態に備えた待機などが目的。通常の労働の続きは認めない |
| 手当 | 1回あたり、同じ種類の労働者の賃金の1人1日平均額の3分の1以上 |
| 回数 | 宿直は週1回、日直は月1回が限度 |
| 設備 | 宿直には相当の睡眠設備が必要 |
回数には例外があり、宿直ができる人を全員あてても人数が足りず、勤務の労働密度が薄い場合には、週1回を超える宿直が許可されることもあります。週2回の宿直がすぐに違法とは限らないため、勤め先の許可書に書かれた回数を見ることが出発点です。
看護師の宿直は何をしてよい?
医師や看護師などの宿日直には、2019年の通達で細かな基準が定められています。通常の勤務から完全に解放された後であること、宿直なら夜間に十分な睡眠がとれることが条件です。看護職員が宿直中にしてよい業務として、病室の定時巡回、患者の状態の変化を医師に報告すること、少数の要注意患者の定時の検脈・検温などが例に挙がっています。
通達は、医師にあらかじめ指示された処置を看護師が行うなど、通常と同じ業務がまれにある程度なら許可は取り消さないとしつつ、その時間には割増賃金を支払うよう求めています。通常と同じ業務をすることが常態になっている場合は、そもそも許可は与えられないとしています。
日勤からそのまま宿直に入るのはあり?
一般的な許可基準は、通常の労働の続きを宿直として許可しないとしています。始業や終業の時刻にくっついた時間帯に、通常の業務の延長で電話番などをさせる勤務は対象外です。医師や看護師などの基準でも、通常の勤務時間が終わっていても、通常の勤務の状態が続いている間は宿日直の許可の対象にならないとされています。日勤の残務を片づけながら宿直に入っている場合、その時間は宿直とは扱えず、労働時間として賃金の対象になると考えられます。
許可の範囲を超えたらどうなる?
厚生労働省のFAQは、許可を受けた宿日直中に通常と同じ業務を行った場合、その時間は労働時間として扱い、宿直手当とは別に本来の賃金を支払う必要があると答えています。さらに、勤務の実態が許可の内容から事実上離れてしまった場合には、許可の効力が及ばなくなり、宿日直中のすべての時間が労働時間となる可能性があるとしています。
許可を受けていない泊まり勤務では、仮眠時間も問題になります。最高裁は、実際の作業をしていない仮眠時間でも、仮眠室での待機や警報・電話への対応を義務付けられていれば、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働時間にあたると判断しています(大星ビル管理事件、2002年2月28日判決)。
「宿直だから」で終わらせず、許可があるか、許可どおりの回数と内容かを確かめることが出発点です。
| 項目 | 宿直(許可あり) | 夜勤 |
|---|---|---|
| 業務内容 | 見回り・待機 | 通常の業務 |
| 労働時間 | 規制が外れる | そのまま適用 |
| 支払い | 宿直手当 | 賃金と深夜割増 |
| 許可 | 監督署長の許可 | 不要 |



宿直手当が出ていても、起こされて働いた時間の賃金まで払われたことにはなりません。
看護師・介護職が今日できること。自分の宿直が許可どおりか確かめる
やることは3つです。許可の有無と内容を確かめ、実際の宿直を記録し、足りない分があれば会社に説明を求めます。調査では、宿日直許可書を保存していないか分からない事業場は3.5%と少なく、多くの職場には許可書が保存されているはずです。
許可を受けているか、許可書の内容を確かめる
上司や事務長に、宿直の許可を受けているか、許可された回数と時間帯を尋ねましょう。労働者調査では、許可書の内容を「概ね知っている」人が65.5%だった一方、「許可を受けていることは知っているが、許可書の内容までは知らない」も18.9%いました。回数や時間帯を知らないままでは、超えているかどうかも判断できません。
- 勤め先が宿直の許可を受けているか
- 許可書に書かれた回数(週何回か)と時間帯
- 宿直1回あたりの手当の額と、その計算の根拠
宿直の回数と、起こされた時間を記録する
勤務表で、週に何回宿直に入ったかを数えます。宿直中に呼ばれたときは、時刻、対応した内容、終わった時刻をその日のうちにメモに残しましょう。勤務表の写しや給与明細の宿直手当の欄もあわせて保管しておくと、あとで請求するときの土台になります。記録がない期間の考え方は『残業代は記録がない期間も請求できる?判決例と今日から残す証拠』でも解説しています。
未払い分は3年さかのぼって請求できる
賃金を請求する権利は、当面のあいだ3年で時効になります(労働基準法115条・附則143条)。許可回数を超えた宿直の時間や、宿直中に働いた時間の賃金が払われていなければ、さかのぼって請求できる可能性があります。請求の進め方は『「管理職だから残業代なし」は本当?名ばかり管理職の3要件と未払い残業代の取り戻し方』や、介護職の例を扱った『介護職のサービス残業は違法?保険外業務でも賃金が出る理由と、未払い3年分を請求する方法』も参考になります。
- 「宿直だから」と言われ、起こされて働いた時間を報告しない
- 勤務表や給与明細を残さないまま退職する
- 時効の3年を過ぎるまで請求を先送りにする
社外の相談先は労働基準監督署
会社に説明を求めても答えがないときは、労働基準監督署に相談できます。法律違反の事実を申告した労働者を、解雇などで不利に扱うことは禁じられています(労働基準法104条)。申告のしかたは『給料未払いは労基署に申告して意味ある?未払い事案の96%が支払われた解決手順と最新データ』で、無料で相談できる窓口はこの下の案内で確認できます。



記録は、職場と争うためではなく、自分の働いた時間を見える形にするためのものです。
労働組合の現場から。宿直のつらさを一人で抱えないために
宿直は「寝ていられる勤務」という前提で手当が決まっています。その前提が崩れているのに、手当だけで済まされている状態を続ける必要はありません。取れる道は、大きく3つです。表の「労基署」は労働基準監督署のことです。
| 選択肢 | 向いている方 | 主な窓口 |
|---|---|---|
| 職場に求める | 働き続けたい | 職場の上司 |
| 行政に相談 | 説明がない | 労基署 |
| 辞める | 続けられない | 労働組合 |
未払いの宿直分は、労働組合が交渉できる
労働組合は、組合員の賃金や労働時間について、会社に団体交渉を申し入れることができます。宿直の回数が許可を超えていないか、宿直中に働いた時間の賃金が払われているかについて、勤務表や賃金の内訳を示すよう求めることもその一つです。一人で事務長に切り出しにくい話でも、組合を通せば記録を残しながら話し合えます。
宿直のある職場を辞めるとき
正社員など期間の定めのない雇用であれば、退職を申し入れてから2週間がたてば、会社の同意がなくても雇用は終わります(民法627条1項)。契約期間が決まっている場合は、やむを得ない事由があれば直ちに契約を解除できます(民法628条)。宿直の負担で体調を崩したときの労災の考え方は『看護師のうつ・適応障害は労災になる?「上司とのトラブル」の落とし穴』で、勤務形態を理由にした解雇の問題は『「夜勤専従をなくすから解雇」は無効?看護師の整理解雇が無効に。勤務形態廃止で解雇されたときの対処法』で解説しています。
- 直近3年分の勤務表と給与明細
- 残っている有給休暇の日数
- 宿直中に呼ばれた日時と内容のメモ
「人が足りないのに辞めたら損害賠償」と言われたら
人手不足の職場では、「代わりがいないのに辞めたら損害賠償だ」と言われることがあります。しかし、辞めたことだけを理由に賠償が認められることはまれで、あらかじめ違約金や損害賠償の額を決めておく契約は、労働基準法16条で禁じられています。
ただ、損害賠償請求は仮にあなたが100%正しくとも、会社側は損害賠償請求すること自体は可能なのです。その場合の会社側の狙いとしては下記のようにいくつかあります。・単なる嫌がらせ。・経営者が法的な知識に乏しい。・訴訟が認められないと分かっていても、次の退職者を出さないために、『損害賠償請求した』と他の社員に威嚇するため。特に他の社員への脅しのためが多いようにおもいます。その事から、『この内容でも損害賠償請求されますか?』という質問に対しての回答は、お勤め先の経営者次第となるため、その経営者の性格などで判断し、私たちのような急な退職する事による損害賠償請求や懲戒解雇処分に無料で弁護士が対応する労働組合か弁護士運営の退職代行をおすすめします。



宿直表を前にため息が出る日が続くなら、職場を変えることも、自分を守る立派な判断です。
宿直のある職場を辞めるなら、労働基準調査組合が運営する退職代行ローキに相談する
退職代行の広告でよく見る「24時間対応」という言葉は、夜中に申し込めば夜のうちに会社へ連絡が入るように読めてしまいがちです。実際には、退職代行ローキの場合、LINEの相談は24時間受け付けていますが、会社への連絡は8時から18時までです。夜勤や宿直明けの方でも、相談だけは時間を気にせず送れます。
退職代行ローキが向かないケース
- 裁判をすることを前提に考えている方
- 公務員・自衛官・業務委託・個人事業主・役員の方
- 会社に借金があり、代行時に一括で完済できない方
公務員・自衛官・業務委託・個人事業主・役員の方は、労働組合に加入できないためお引き受けできません。退職代行ローキは、労働基準調査組合が運営する労働組合です。当組合は団体交渉権にもとづいて会社と交渉できますが、裁判で代理人になることはできません。宿直の未払い賃金を労働審判や裁判で請求する場合や、宿日直許可の効力そのものを裁判で争う場合は、弁護士に依頼する必要があります。
辞めるときの交渉を、労働組合に任せる
そのうえで、会社と直接やり取りせずに辞めたい、退職日や有給休暇の消化について話し合ってほしいという方には、退職代行ローキが使えます。退職代行ローキは労働委員会の資格審査を経た合同労働組合なので、退職の意思を伝えるだけでなく、退職日や有給休暇の消化、未払いの給与について会社と交渉できます。当組合が会社に退職をお伝えした日から、ご本人が出社することも、上司と直接話すこともありません。
退職書類が届かないといった退職後のトラブルにも、加入日から1年間対応します。退職の支援が終わった後も、加入日から1年間は、ハラスメントや未払い賃金など退職代行以外の労働問題について、追加の費用なしで相談できます。退職することに対して会社から損害賠償請求や懲戒解雇処分を受けた場合に限り、顧問弁護士が追加料金なしで会社に対応します。
| 項目 | 退職代行ローキの場合 |
|---|---|
| 運営 | 労働基準調査組合(合同労働組合・労働委員会の資格審査済み) |
| 料金 | 19,800円(税込)。組合加入費2,800円と組合費17,000円。相談は無料 |
| 支払い方法 | カード・振込のほか、退職日から2週間以内に支払うあと払い(手数料4,000円・審査あり)、申込時9,900円と30日以内9,900円の分割払い(手数料なし・審査あり) |
| 交渉 | 退職日・有給消化・未払い給与について、労働組合として交渉できる |
| 対応の早さ | 最短即日対応。LINEの相談は24時間受付(※会社への連絡は8時から18時。会社の状況により異なります) |
| 返金 | 当組合の対応で退職に至らなかった場合は組合費を全額返金(※適用条件あり) |
| 退職後 | 退職書類が届くまで加入日から1年間サポート |
※料金・条件は2026年10月時点。最新の内容は退職代行ローキ公式サイトをご確認ください。
返金の条件は利用規約に書いています。当組合の受任案件で、退職に至らなかった事例はこれまでありません(2026年9月末時点・当組合受任案件の集計)。比較検証サイトのmybestでは、退職代行のおすすめ人気ランキングで2024年12月から2026年9月まで1年10か月連続の1位に選ばれています(mybest社調べ)。次の働き先を探すときは、国家資格キャリアコンサルタントによる相談サービスのキャリアバディと連携しています。
看護師や介護職の退職については、『看護師を辞めるにあたって退職代行を使うことは出来ますか?』と『介護士を辞める交渉を退職代行で行ってもらえますか?』で、有給休暇の消化の交渉は『退職代行で有給消化はできる?できないケースと確実に消化する選び方』で詳しく紹介しています。



眠れない宿直明けに、上司へ退職を切り出す気力はなくて当然です。間に入る人を使ってください。
よくある質問(FAQ)
宿直中に起こされて働いた時間の賃金は出ますか?
出ます。厚生労働省は、許可を受けた宿直の最中に通常と同じ業務をした場合、その時間は労働基準法上の労働時間として扱い、宿直手当とは別に本来の賃金(必要な割増賃金を含みます)を支払う必要があると示しています。何時から何時まで、何をしたかを記録しておきましょう。
宿直が週2回あるのは違法ですか?
一般的な許可基準では、宿直は週1回が限度です。ただし、宿直ができる人を全員あてても人数が足りず、勤務の労働密度が薄い場合などには、週1回を超える回数で許可されることもあります。まず勤め先の許可書に書かれた回数を確かめ、それを超えていれば、超えた分は許可の範囲の外になります。
宿直手当の金額に決まりはありますか?
あります。許可基準では、宿直1回あたりの手当の最低額は、その職場で宿直に就く予定の同じ種類の労働者に支払われている賃金の、1人1日平均額の3分の1以上とされています。手当がこれより低いと感じたら、会社に計算の根拠を尋ねてみましょう。
宿直の未払い分は、退職した後でも請求できますか?
請求できます。賃金を請求する権利は、当面のあいだ、支払日から3年で時効により消えます(労働基準法115条・附則143条)。退職したかどうかは関係ありませんが、古い月の分から順に請求できなくなるため、勤務表や給与明細、宿直中の記録は早めに手元にそろえておきましょう。
まとめ|「宿直だから」で終わらせず、許可の中身を確かめる
- 宿直許可を受けた事業場の10.6%が、許可回数を超えて宿直させていた
- 許可を超えた時間帯全部に別途賃金を払った事業場は32.7%
- 許可の範囲を超えた宿直や、宿直中に働いた時間には賃金が必要
- 未払い分は3年さかのぼって請求でき、退職後も可能
宿直に残業代が出ないのは、許可を受け、その範囲で宿直をしているときだけです。許可の回数を超えた宿直や、宿直中に呼ばれて働いた時間には、宿直手当とは別に賃金が必要です。まずは許可書の回数と時間帯を確かめ、宿直の記録を残しましょう。
記録を手元にそろえておけば、職場に残って見直しを求める場合も、辞めてから請求する場合も、どちらにも使えます。もう宿直表を見るのもつらく、会社と直接やり取りせずに辞めたいという方は、労働組合が運営する退職代行ローキにご相談ください。相談は無料です。



「宿直だから仕方ない」と思い込む前に、一度だけ許可書の中身を確かめてみてください。
「宿直がつらくて辞めたい」「宿直中に働いた分の賃金はどうなるか」の確認だけでも、まずはLINEでお聞かせください。
退職代行ローキは労働組合として会社と直接交渉します。
料金は19,800円(税込)で、相談は無料です。
参考情報・出典
・労働新聞「1割が許可回数超えて宿直実施 JILPT調査」(2026年10月20日)
・労働政策研究・研修機構「調査シリーズNo.269 監視・断続的労働許可又は宿日直許可を受けて一定期間が経過した事業場における制度運用実態に関する調査」(2026年10月2日)
・同 本文(PDF)
・e-Gov法令検索「労働基準法」(16条・32条・37条・41条・104条・115条・附則143条)
・e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」(23条)
・厚生労働省「医療機関における宿日直許可 ~申請の前に~」
・厚生労働省「医師、看護師等の宿日直許可基準について」(令和元年7月1日基発0701第8号)
・厚生労働省「医療機関の宿日直許可に関するFAQ」
・最高裁判所 平成14年2月28日第一小法廷判決(平成9年(オ)第608号)
・e-Gov法令検索「民法」(627条・628条)
・厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
執筆者


労働基準調査組合 執行委員長
谷本 祥子
私はこれまでアパレル業界やエステサロン業界で勤務してきました。華やかに見える業界ですが、現場では長時間労働や人手不足、過度な売上目標によるプレッシャーが当たり前で、同僚や後輩、先輩までもが心身ともに疲弊し、ある日突然職場に来られなくなる姿を何度も目の当たりにしてきました。
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退職を申し出ても「人が足りない」「後任が見つかるまで待ってほしい」と引き止められ、なかなか辞められずに苦しむ人も少なくありませんでした。私自身も退職を願い出た際に会社から強い引き止めに遭い、労働者として当然の権利を訴えても一切取り合ってもらえず、深い無力感と悔しさを味わいました。
この経験から「働く人たちがもっと気軽に、安心して退職できる仕組みが必要だ」と痛感しました。「一人で苦しむ労働者をなくしたい」という思いから、現在は労働基準調査組合の執行委員長として活動しています。
同じように悩み苦しむ方々が孤立しないよう、労働現場で生じるあらゆる労働問題に真摯に向き合い、労働法に則った実効性のある支援を行ってまいります。









