- 退職理由は「一身上の都合」で足り、病名を伝える義務はない
- 心身の不調があれば「やむを得ない事由」として出社せず退職できる
- 診断書は有期雇用の期間途中のみ必要で、無期雇用なら不要

職場が原因でうつ病になった…どう辞めれば…?



休職と退職、どちらを選べばいいの…?
ブラック企業での仕事のストレスによりうつ病になってしまった・・・。
過酷な労働環境が原因でうつ病などの精神疾患を発症する場合があります。
職場が原因でうつ病になり退職する場合、治療費や生活費を労災保険や雇用保険により補償される可能性があります。
ここでは、仕事が原因のうつ病で退職するために必要な手続きについて解説します。
退職の種類
退職には「自己都合退職」
と「会社都合退職」の2種類があります。
自己都合退職とは、一身上の都合による退職など、労働者側の都合による退職です。
業務と関係なく怪我をしたり、病気になって退職する場合は、自己都合退職となります。
業務が原因でなくうつ病を発症し退職する場合も同様です。
その一方で、会社都合退職とは、倒産やリストラなど、会社側の都合による退職をいいます。 ブラック企業でのパワハラや長時間労働が原因で発症したうつ病により退職せざるをえない場合も、会社都合退職となる可能性があります。
自己都合退職か会社都合退職かによって、失業給付金の条件が変わってきます。
会社都合退職の場合、自己都合退職の場合に比べ、失業保険などの給付日数が長く手当が多くもらえたり、給付までの待機期間が短くなるなどのメリットがあります。
ただし、退職理由の認定には会社と争うことになる場合もあります。
そのような場合は、最終的にはハローワークや労働局が退職理由の認定を行うことになります。
そのような時のために、会社都合退職を主張できるような証拠を集めておくとよいでしょう。
離職理由が会社都合になるかどうかで、失業手当の条件が大きく変わります。
- 自己都合退職
- 会社都合退職
- 休職してから退職



まず、どの辞め方が自分に合うかを整理してください。
うつ病で退職するまでの流れ
- 医療機関を受診して診断を受ける
- 休職か退職かを決める
- 会社へ意思を伝える
うつ病を発症し、働き続けることが難しくなり退職する場合、以下のような手順を取ります。
- 受診せず、診断書がないまま退職の話を進める
- パワハラや長時間労働の記録を残さないまま辞める
- 健康保険や年金の切り替え手続きを後回しにする
・会社に退職の意思を表す
多くの会社では、退職する場合はその1ヶ月前までに届出を行うことを定めています。
ただし、正社員の場合は、退職の意思を表明してから2週間が経てば雇用関係が解消される、つまり退職となることが法律で定められています。
会社に退職の意思を伝えるときは、メールなど記録に残る方法で行うのが良いでしょう。
・離職票の交付を依頼する
離職票は、失業保険の給付を受ける際に必要となります。
会社は離職証明書を作成し、ハローワークに提出することで離職票が送られてきます。
・社会保険の手続きの準備をする
退職の際、健康保険、雇用保険、厚生年金の変更手続きをする必要があります。
退職後は会社で加入していた健康保険が利用できなくなるため、国民健康保険に加入するか、社会保険を任意で継続することになります。
また、家族が入っている健康保険の扶養者になるという選択肢もあります。
退職した後に再就職先がなかなか見つからない場合は、雇用保険の失業手当を申請することが可能です。
うつ病などの病気が原因で再就職まで時間がかかりそうな場合は、理由を申請することで手当の受給期間を延長できる場合もあります。
次に、年金についてです。
会社に勤めているときは厚生年金が給与から差し引かれていましたが、退職すると厚生年金の積立はなくなるため、国民年金に切り替えなければなりません。
自分が居住している地域の役所にて、国民年金への切り替え手続きを行うことができます。



順番に進めれば、混乱せずに手続きできます。
労災の申請
- 長時間労働が続いていた
- ハラスメントを受けていた
- 業務による強い心理的負荷があった
会社でのパワハラや長時間労働など、労働環境が原因でうつ病を発症した場合は、労災の申請を考えてもよいでしょう。
労災は、労働基準監督署に申請します。
労働基準監督署から労災が認定されると、治療費や休業補償を受給することができます。
労災申請にあたり専門医による診断のもと、うつ病を発症していることを示す診断書を用意します。
また、発症したうつ病がパワハラや長時間労働に起因したとする証拠をそろえておきます。
退職後、しばらく経過してからうつ病を発症した場合でも、申請をすることができます。



職場が原因なら、労災として認められる場合があります。
退職代行という手段
うつ病が原因で退職する場合、「職場の上司や同僚と顔を合わせたくない」という方は多いかもしれません。
ハラスメントや長時間労働などで精神的に追い詰められている状況では、自分自身で退職を言い出すことが困難な場合もあるため、「退職代行サービス」を利用するというのも一つの手段です。
退職代行サービスは労働者本人に代わって退職の意思を会社に伝えるサービスで、第三者が間に入ることでスムーズに退職手続きができるようになります。
退職代行サービスを利用することで、うつ病の原因となる会社に出社せず、上司と直接やり取りする必要がなくなります。
退職代行サービスの運営元は「民間企業」「労働組合」「弁護士」の3つがあり、運営元によって対応可能な業務範囲が異なります。
民間企業が運営する退職代行サービスは交渉権がないため、退職の意思を伝えることしかできませんが、「労働組合」「弁護士」であれば退職に伴う交渉が可能です。
うつ病は早めに受診することで早期に症状が改善しやすくなると言われているため、決して一人で悩まずに、症状が重症化する前に「退職代行サービス」を利用して原因となる職場を離れることが大切です。
まずは気軽に相談してみましょう。



会社と話すこと自体が負担なら、代わることができます。
退職代行依頼後の流れ
退職代行依頼後の具体的な流れについて解説します。
①退職代行サービスに相談する
依頼する退職代行サービスを決めたら、まずは「電話」「メール」「LINE」いずれかの方法で相談します。
相談する際は、トラブルを防ぐためにも最低限以下の項目を確認しておきましょう。
■料金システム(追加料金が発生することはあるか等)■支払い方法■即日退職は可能か■有給休暇の消化や未払い給与の交渉はできるか■備品の返却方法や私物の回収方法
②料金の支払い
相談をして自身の希望する対応が可能であることがわかったら、料金を支払います。
③ヒアリングシートを記入して退職日などの打ち合わせを行う
支払いが完了したら、希望退職日や依頼者情報のヒアリングを行います。
■氏名や生年月日、住所、電話番号■業種や雇用形態、勤続年数■退職理由や退職希望日■有給休暇の残り日数など、退職日に必要な情報を正確に記入しましょう。
④退職代行サービスが会社へ退職連絡
ヒアリングした情報を元に、退職代行サービスが会社に連絡します。
その間、依頼者は会社と連絡を取る必要は一切ありません。
⑤備品返却・退職書類の受け取り
退職代行サービスと会社の間で話し合いがまとまったら、退職代行サービスから連絡が入ります。
会社に退職届を提出し、会社からの貸与品や備品を郵送すれば、退職完了です。



依頼後は、こちらから会社へ連絡します。
うつ病で退職した人が申請可能な支援
- 傷病手当金(健康保険)
- 失業手当の受給期間の延長
- 国民健康保険料の軽減
うつ病を理由に退職した場合、申請可能な支援制度があります。
支援の対象に該当するかどうか、どの程度の支援が受けられるかは個人の状況によって異なりますので、支援機関に相談することが大切です。
代表的な支援制度は、以下の通りです。
・傷病手当金
傷病手当金とは、会社の健康保険組合や全国健康保険協会に加入している人に対して、病気やけがで会社を休んだ際に支払われる給付金です。
傷病手当金を受給するためには、受給条件を満たす必要があるため、傷病手当金の概要をしっかりと確認しましょう。
・自立支援医療制度
自立支援医療制度とは、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
参照:自立支援医療制度の概要|厚生労働省うつ病の場合も、自立支援医療制度の対象となります。
通常、医療費の自己負担は「3割」ですが、自立支援医療制度を利用すれば精神科でかかる医療費が原則「1割」負担になり、治療費が軽減されます。
・失業保険(失業手当)
失業保険とは、離職から再就職までの期間、安定した生活を送りつつ再就職するための支援として給付される制度です。
一定の条件を満たしている場合、退職後に失業保険の給付が受けられますが、「傷病手当金」と「失業保険」を同時に受給することはできないため注意が必要です。



退職後に使える支援は、思っているより多くあります。
うつ病を理由に退職を伝えるべき?
会社に伝える退職理由は「一身上の都合」で足ります。病名を伝える義務はありません。ただし、心身の不調がある場合、それを伝えることで出社せずに退職できるという利点があります。
→ 横にスクロールできます
| 伝え方 | 会社への影響 | 出社の要否 |
|---|---|---|
| 一身上の都合 | 詳細を説明する必要なし | 有給がなければ出勤を求められる場合あり |
| 心身の不調がある旨 | やむを得ない事由として扱われる | 出勤せずに退職できる |
| 具体的な病名 | 伝える義務はない | — |
退職理由の伝え方と影響



無理に病名を伝える必要はありません。「体調不良で就業が困難」で十分です。
心身の不調があるとき、出社せずに辞められる?
- 有給を消化してそのまま退職日を迎える
- 退職の意思を第三者から伝えてもらう
- 診断書があれば会社への説明にも使える
心身の不調がある場合、それが「やむを得ない事由」となり、法的に出勤せずそのまま退職となります。次のような症状はありませんか。
→ 横にスクロールできます
| 分類 | 症状 |
|---|---|
| 睡眠 | 寝つきが悪い/寝ても疲れが取れない |
| 身体 | 動悸がする/食事がのどを通らない/嘔吐することがある |
| 気持ち | 仕事のことを考えると憂うつになる/自然と涙が出てくる |
| 意欲・思考 | すべてにやる気が起きない/考えることができなくなっている/精神的に疲弊している |
やむを得ない事由となり得る症状
ひとつでも当てはまれば、有給休暇がなくても、私たちが会社に退職を連絡した当日から、会社に行くことも直接話すこともなく退職できます。その事情は、私たちが整理して会社にお伝えします。なお、有期雇用(契約期間の定めがある方)が契約期間の途中で退職する場合は、医師の診断書が必要です。無期雇用(期間の定めがない方)であれば、診断書は不要です。
退職代行ローキは労働組合が運営しているため、団体交渉権にもとづいて会社と直接やり取りができます。あなたが会社へ行ったり、上司と話したりする必要はありません。料金は19,800円(税込)で、内訳は組合加入費2,800円+組合費17,000円です。追加料金は原則不要です(※振込手数料やコンビニ後払いの手数料4,000円などを除きます)。相談はLINEか電話でできます。※LINEの相談は24時間受け付けていますが、会社への連絡は年中無休8時から18時までです。
よくある質問(FAQ)
うつ病を退職理由として伝える必要がありますか?
病名を伝える義務はありません。「一身上の都合」で足ります。ただし、心身の不調があることを伝えると「やむを得ない事由」として扱われ、出勤せずに退職できます。
診断書は必要ですか?
無期雇用の方であれば不要です。有期雇用の方が契約期間の途中で退職する場合のみ、医師の診断書が必要になります。
うつ病で退職すると転職に不利になりますか?
退職理由を転職先に伝える義務はありません。履歴書や職務経歴書には「一身上の都合」と記載すれば足ります。
出社できない状態でも退職できますか?
できます。心身の不調がある場合、出勤せずにそのまま退職となります。当組合が会社へ連絡した当日から、会社へ行く必要はありません。
退職後の生活が不安です。支援はありますか?
傷病手当金や失業保険などの制度がありますが、条件は個別の事情で変わります。詳しくは別途ご相談ください。
退職を伝えたら引き止められそうです。
当組合から会社へお伝えしますので、あなたが直接やり取りする必要はありません。引き止めがあっても、退職は民法627条で認められた権利です。
まとめ
職場が原因のうつ病で退職する際には、しっかりと準備を進めることが大切になります。
会社が本人都合退職にしようとしても、それをすぐに受け入れずに対応することが必要になります。
一人で心細い場合は、労働基準監督署や弁護士などに相談するとよいでしょう。
会社へ連絡すること自体がつらいなら、そこから代われます。
退職代行ローキは退職代行と同時に傷病手当金のサポートも行っています。
※LINEの相談は24時間受け付けていますが、会社への連絡は年中無休8時から18時までです。
参考情報・出典
執筆者


労働基準調査組合 執行委員長
谷本 祥子
私は飲食店勤務やメーカー代理店勤務など、さまざまな仕事を経験してきました。メーカー代理店では、商品販売の営業職として働いていました。現場では長時間労働や無理なノルマ強要が当たり前で、私も同僚たちも皆疲弊しきっていました。従業員たちが「辞めたい」と申し出ても、会社は「後任が見つかるまで待て」とか「引き継ぎが終わるまでダメだ」と拒み続け、退職を認めませんでした。中には精神的に追い詰められて鬱病になり、ある日突然来なくなってしまう同僚もいました。
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私自身も会社の方針に疑問を感じ、労働環境の改善を上層部に提案しましたが、全く聞き入れてもらえませんでした。それどころか「部下をもっと厳しく指導しろ」と圧力をかけられる始末でした。私も心身ともに不調をきたしたため、退職を申し出ましたが、やはり引き止められ、なかなか辞めることができませんでした。
最終的に、労働問題に明るい仲間達の力を借りて退職することができました。この経験から「働く人たちがもっと気軽に、安心して退職できる仕組みが必要だ」と痛感しました。このような辛い経験をした自分だからこそ、労働者の立場に立って支援したいと考え、現在は労働基準調査組合の執行委員長として活動しています。
同じように悩み苦しむ方々が孤立せず、労働現場で生じるあらゆる労働問題に真摯に向き合い、実効性ある労働法に則った支援を行ってまいります。












