- 残業代が出ない給特法の対象は公立校だけ。私立は労基法
- 未払いの残業代は3年さかのぼって請求できる
- 学校と話さず辞めるなら労組運営の退職代行ローキも選択肢

「先生に残業代は出ない」って、私立でも同じ?



部活と採点で毎日遅いのに、残業代は一度も出たことがない…
授業が終わってから部活動の指導、そのあとに採点と翌日の準備。私立学校で働く先生の中には、「教員だから残業代は出ないもの」と思い込んでいる方も少なくありません。
島根県松江市の私立松江西高校を運営する学校法人永島学園と教員らの訴訟で、2026年10月20日に和解が成立したと報じられています。法人側は適正な労働時間の管理を怠ったことを認め、未払いの残業代について解決金として約1,800万円を支払うことになりました。この記事では、和解の内容、「先生に残業代は出ない」が公立校だけの話である理由、私立学校の先生が残業代を請求する手順と、学校を辞めるときの進め方を解説します。
※この記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。
何が起きた?私立高校が未払い残業代に約1,800万円の解決金
結論から言うと、私立高校の運営法人が、教員の労働時間の管理を怠ったことを認め、未払いの残業代について約1,800万円の解決金を支払う和解が成立したと報じられています。和解の内容は、教員側が10月20日に開いた記者会見で明らかにしたものです。
| 時期 | 報じられている経過 |
|---|---|
| 2022年度 | 法人が就職に特化した学科への再編方針を打ち出し、教員が見直しを求めて保護者に文書を配布 |
| その後 | 法人が教員13人を停職や減給の懲戒処分に。13人が処分の無効と慰謝料を求めて提訴 |
| 別の訴訟 | 教員らが未払いの残業代の支払いを求めて提訴 |
| 2026年1月 | 松江地裁が懲戒処分の訴訟で教員側の請求をおおむね退け、教員側が控訴 |
| 2026年3月末 | 処分を受けた13人全員が退職 |
| 2026年 10月20日 | 2件の訴訟で和解が成立 |
出典:日本海テレビ(2026年10月20日)、TSKさんいん中央テレビ(2026年10月20日)の報道をもとに作成。
和解の内容
| 訴訟 | 和解の内容 |
|---|---|
| 懲戒処分 | 法人が処分を撤回し、原告や生徒・保護者らに謝罪。教員側は慰謝料の請求を放棄 |
| 残業代 | 法人が労働時間の管理を怠ったことを認め、解決金約1,800万円を支払う |
残業代の訴訟の請求額について、TSKさんいん中央テレビは2,600万円余りと報じています。日本海テレビは、教員10人が1人あたり一律50万円を請求する裁判が続いていたと報じており、報道によって伝え方が異なります。教員側の弁護士は、高等裁判所から一体的な解決をすすめられたと説明したと報じられています。
学校法人側の説明
永島学園は「関係する皆さまにご心配とご不安をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます」とコメントし、和解をしている状況であるため、他の質問への回答は差し控えるとしています。TSKの取材には、裁判を続けても長期化は避けられず、多くの方に心配をかけ続けるのが本意ではなかったと答えたと報じられています。



私立学校でも、残業代の未払いは解決金の支払いにつながる問題です。「先生だから」で終わらせないでください。
私立学校の先生に残業代は出ない?給特法と労働基準法の整理
「先生に残業代は出ない」が当てはまるのは、給特法が適用される公立学校の先生だけです。私立学校の先生には労働基準法がそのまま適用され、法律の労働時間を超えた分には残業代が出ます。
給特法が適用されるのは公立学校だけ
給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)は、公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園の教育職員を対象にしています(2条)。この教育職員には、給料月額に一定の割合をかけた教職調整額を支給し、時間外勤務手当と休日勤務手当は支給しないと定めています(3条)。
| 項目 | 公立学校 | 私立学校 |
|---|---|---|
| 根拠の法律 | 給特法 | 労働基準法 |
| 残業の扱い | 教職調整額 | 割増賃金 |
| 雇い主 | 自治体 | 学校法人 |
| 辞め方 | 公務員の手続き | 民法627条 |
私立学校には労働基準法が全面的に適用される
文部科学省は、学校法人と私立学校の教職員について、公立学校と異なり、一般企業の従業員と同じように労働基準法をはじめとした労働関係法令が全面的に適用されると明記しています。そのうえで、各学校法人に、労働時間の客観的な把握、36協定などの労使協定の締結、就業規則の整備と運用を求めています。
労働基準法は、1日8時間・週40時間を超えて働かせることを原則として禁じ(32条)、時間外労働には2割5分以上、月60時間を超える分には5割以上の割増賃金を求めています(37条)。会社や学校には、働く人の労働時間の状況を把握する義務もあります(労働安全衛生法66条の8の3)。
「教職調整額のまね」は通用しない
文部科学省の周知資料は、国立大学法人の附属学校で、公立学校の教職調整額に準じた形で割増賃金を払わない給与の支給を続けていた例を紹介しています。この大学は2021年11月に労働基準監督署から是正勧告を受け、附属学校の教諭78人に約1億5,900万円を支払うとされています。資料は、学校法人でも、教職員の時間外労働に対する賃金の未払いなどで是正勧告を受けている例があると注意を促しています。
私立学校で一律の手当だけが払われ、残業代の欄がないなら、一度、計算の根拠を確かめる価値があります。
部活動や授業準備は労働時間になる?
最高裁は、労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、契約や就業規則の定めではなく客観的に決まると判断しています(三菱重工長崎造船所事件、2000年3月9日判決)。業務の準備を職場で行うよう義務付けられたり、そうせざるを得なかったりした場合も、その時間は原則として労働時間です。学校の指示で行う部活動の指導や、校内での採点・授業準備も、この考え方で労働時間にあたる可能性があります。「自主的な活動」とされがちな時間の考え方は『美容師の終業後の練習は残業になる?「自主練」でも残業代が出る?練習時間を証拠に残す方法』でも解説しています。



公立の先生の話と、私立の先生の話は、法律がまったく違います。
私立学校の先生が今日できること。働いた時間を記録して残業代を確かめる
やることは3つです。自分が私立学校の教職員かを確かめ、実際に働いた時間を記録し、払われた賃金と比べます。私学共済に入っていても公務員になるわけではなく、雇い主が学校法人であれば労働基準法の対象です。雇用形態の確かめ方は『自分の雇用形態がわからない時の確認方法は?契約書・給与明細・健康保険で判定』で解説しています。
出勤・退勤の時刻と、時間外にしたことを記録する
学校の出退勤システムやICカードの記録があれば、画面を撮っておきましょう。記録がない学校では、手帳やスマホのメモに、出勤と退勤の時刻、部活動・採点・保護者対応など時間外にしたことを、その日のうちに残します。部活動の大会の引率や土日の練習も忘れずに書きましょう。
- 出退勤の時刻(システムの画面、メモ)
- 部活動の練習・大会の予定表
- 給与明細と雇用契約書・就業規則の写し
給与明細で、残業代が払われているか確かめる
給与明細に時間外手当の欄があるか、一律の手当だけになっていないかを確かめます。労働基準法は、賃金は全額を支払わなければならないと定めています(24条)。学校には、賃金台帳などの記録を保存する義務もあります(109条)。記録が少ない期間の考え方は『残業代は記録がない期間も請求できる?判決例と今日から残す証拠』でも紹介しています。
未払いの残業代は3年さかのぼって請求できる
賃金を請求する権利は、当面のあいだ3年で時効になります(労働基準法115条・附則143条)。古い月の分から請求できなくなるため、早めに記録をそろえることが大切です。学校に説明を求めても答えがないときは、労働基準監督署に相談できます。申告した労働者を不利に扱うことは禁じられていて(104条)、申告の流れは『給料未払いは労基署に申告して意味ある?未払い事案の96%が支払われた解決手順と最新データ』で紹介しています。
- 「先生だから残業代は出ない」と思い込んで記録を残さない
- 退職のときに出退勤記録や給与明細を持ち出さない
- 時効の3年を過ぎるまで請求を先送りにする



記録は、学校と争うためではなく、自分が働いた時間を見える形にするためのものです。
労働組合の現場から。「生徒のため」で無理を続けないために
先生の仕事は、生徒や保護者への責任感から、どうしても時間外にはみ出しがちです。その時間が記録にも給与にも残らない状態を、一人で抱え続ける必要はありません。取れる道は、大きく3つです。表の「労基署」は労働基準監督署のことです。
| 選択肢 | 向いている方 | 主な窓口 |
|---|---|---|
| 学校に求める | 働き続けたい | 管理職 |
| 行政に相談 | 説明がない | 労基署 |
| 辞める | 続けられない | 労働組合 |
労働時間の記録と計算の根拠は、労働組合が団体交渉で求められる
労働組合は、組合員の賃金や労働時間について、学校法人に団体交渉を申し入れることができます。出退勤の記録や、時間外の賃金をどう計算しているのかを書面で示すよう求めることもその一つです。管理職に一人で切り出しにくい話でも、組合を通せば記録を残しながら話し合えます。
私立学校を辞めるとき
正規の教諭など期間の定めのない雇用であれば、退職を申し入れてから2週間がたてば、学校の同意がなくても雇用は終わります(民法627条1項)。1年ごとの契約の講師などは、やむを得ない事由があれば直ちに契約を解除できます(民法628条)。年度の途中で辞めることを法律が禁じているわけではありません。なお、公立学校の先生は公務員のため、退職の手続きが異なります。詳しくは『公務員でも退職代行を利用して退職できますか?』をご覧ください。
- 直近3年分の給与明細と出退勤の記録
- 残っている有給休暇の日数
- 担当クラスや部活動の引継ぎに必要な資料
「生徒を見捨てるのか」「損害賠償だ」と言われたら
年度の途中で辞めようとすると、「生徒を見捨てるのか」「代わりの先生を探す費用を払え」と言われることがあります。しかし、辞めたことだけを理由に賠償が認められることはまれで、あらかじめ違約金や損害賠償の額を決めておく契約は、労働基準法16条で禁じられています。
ただ、損害賠償請求は仮にあなたが100%正しくとも、会社側は損害賠償請求すること自体は可能なのです。その場合の会社側の狙いとしては下記のようにいくつかあります。・単なる嫌がらせ。・経営者が法的な知識に乏しい。・訴訟が認められないと分かっていても、次の退職者を出さないために、『損害賠償請求した』と他の社員に威嚇するため。特に他の社員への脅しのためが多いようにおもいます。その事から、『この内容でも損害賠償請求されますか?』という質問に対しての回答は、お勤め先の経営者次第となるため、その経営者の性格などで判断し、私たちのような急な退職する事による損害賠償請求や懲戒解雇処分に無料で弁護士が対応する労働組合か弁護士運営の退職代行をおすすめします。



生徒を大切に思う先生ほど、辞めることに罪悪感を持ちます。それでも、自分の心と体を守る判断をしてよいのです。
私立学校を辞めるなら、労働基準調査組合が運営する退職代行ローキに相談する
退職代行の広告でよく見る「24時間対応」という言葉は、夜中に申し込めば夜のうちに勤め先へ連絡が入るように読めてしまいがちです。実際には、退職代行ローキの場合、LINEの相談は24時間受け付けていますが、勤め先への連絡は8時から18時までです。採点を終えた深夜でも、相談だけは時間を気にせず送れます。
退職代行ローキが向かないケース
- 裁判をすることを前提に考えている方
- 公務員・自衛官・業務委託・個人事業主・役員の方
- 会社に借金があり、代行時に一括で完済できない方
公務員・自衛官・業務委託・個人事業主・役員の方は、労働組合に加入できないためお引き受けできません。退職代行ローキは、労働基準調査組合が運営する労働組合です。当組合は団体交渉権にもとづいて会社と交渉できますが、裁判で代理人になることはできません。未払いの残業代を労働審判や裁判で請求する場合や、懲戒処分の無効を裁判で争う場合は、弁護士に依頼する必要があります。
辞めるときの交渉を、労働組合に任せる
そのうえで、会社と直接やり取りせずに辞めたい、退職日や有給休暇の消化について話し合ってほしいという方には、退職代行ローキが使えます。退職代行ローキは労働委員会の資格審査を経た合同労働組合なので、退職の意思を伝えるだけでなく、退職日や有給休暇の消化、未払いの給与について会社と交渉できます。当組合が会社に退職をお伝えした日から、ご本人が出社することも、上司と直接話すこともありません。
退職書類が届かないといった退職後のトラブルにも、加入日から1年間対応します。退職の支援が終わった後も、加入日から1年間は、ハラスメントや未払い賃金など退職代行以外の労働問題について、追加の費用なしで相談できます。退職することに対して会社から損害賠償請求や懲戒解雇処分を受けた場合に限り、顧問弁護士が追加料金なしで会社に対応します。
| 項目 | 退職代行ローキの場合 |
|---|---|
| 運営 | 労働基準調査組合(合同労働組合・労働委員会の資格審査済み) |
| 料金 | 19,800円(税込)。組合加入費2,800円と組合費17,000円。相談は無料 |
| 支払い方法 | カード・振込のほか、退職日から2週間以内に支払うあと払い(手数料4,000円・審査あり)、申込時9,900円と30日以内9,900円の分割払い(手数料なし・審査あり) |
| 交渉 | 退職日・有給消化・未払い給与について、労働組合として交渉できる |
| 対応の早さ | 最短即日対応。LINEの相談は24時間受付(※会社への連絡は8時から18時。会社の状況により異なります) |
| 返金 | 当組合の対応で退職に至らなかった場合は組合費を全額返金(※適用条件あり) |
| 退職後 | 退職書類が届くまで加入日から1年間サポート |
※料金・条件は2026年10月時点。最新の内容は退職代行ローキ公式サイトをご確認ください。
返金の条件は利用規約に書いています。当組合の受任案件で、退職に至らなかった事例はこれまでありません(2026年9月末時点・当組合受任案件の集計)。比較検証サイトのmybestでは、退職代行のおすすめ人気ランキングで2024年12月から2026年9月まで1年10か月連続の1位に選ばれています(mybest社調べ)。次の働き先を探すときは、国家資格キャリアコンサルタントによる相談サービスのキャリアバディと連携しています。
退職代行ローキは、私立学校などの民間で雇われて働く方が対象で、公立学校の先生など公務員の方には対応していません。有給休暇の消化の交渉は『退職代行で有給消化はできる?できないケースと確実に消化する選び方』で、未払い残業代の取り戻し方は『「管理職だから残業代なし」は本当?名ばかり管理職の3要件と未払い残業代の取り戻し方』でも紹介しています。



管理職に退職を切り出す気力がないなら、間に入る人を使ってください。
よくある質問(FAQ)
私立学校の先生にも残業代は出ますか?
出ます。「時間外勤務手当を支給しない」と定める給特法の対象は、公立の小学校・中学校・高等学校などの教育職員に限られます(給特法2条・3条)。私立学校の教職員には労働基準法がそのまま適用されるため、1日8時間・週40時間を超えて働いた時間には割増賃金が必要です(労働基準法37条)。
部活動の指導や授業準備の時間も、残業になりますか?
学校の指示で行っている場合や、事実上やらざるを得ない場合は、労働時間にあたる可能性があります。最高裁は、労働時間かどうかは契約や規則の定めではなく、使用者の指揮命令下に置かれているかで客観的に決まると判断しています。いつ・何をしたかを記録しておきましょう。
常勤講師や非常勤講師でも請求できますか?
請求できます。私立学校で雇われて働く方であれば、正規の教諭か講師か、契約期間の定めがあるかに関係なく、労働基準法の労働時間と割増賃金のルールが適用されます。時給で働く非常勤講師の方も、法定の労働時間を超えた分には割増賃金が必要です。
年度の途中でも、私立学校を辞められますか?
辞められます。期間の定めのない雇用であれば、退職を申し入れてから2週間がたてば、学校の同意がなくても雇用は終わります(民法627条1項)。1年契約の講師などは、やむを得ない事由があれば直ちに契約を解除できます(民法628条)。
まとめ|私立学校の先生の残業代は、労働基準法で守られている
- 松江西高の運営法人が、未払い残業代に約1,800万円の解決金を払う和解
- 残業代を出さない給特法の対象は公立学校の先生だけ
- 私立学校には労働基準法が全面的に適用される
- 未払いの残業代は3年さかのぼって請求でき、退職後も可能
「先生に残業代は出ない」は、公立学校の先生に適用される給特法の話です。私立学校の先生には労働基準法が適用され、法律の労働時間を超えた分には割増賃金が必要です。まずは出退勤の時刻と時間外にしたことを記録し、給与明細と見比べてみましょう。
記録をそろえておけば、学校に残って見直しを求める場合も、辞めてから請求する場合も、どちらにも使えます。もう学校とやり取りするのもつらく、直接話さずに辞めたいという方は、労働組合が運営する退職代行ローキにご相談ください。相談は無料です。



「先生だから仕方ない」と思う前に、一度だけ自分の働いた時間を数えてみてください。
「私立学校を辞めたい」「残業代が出ていないのはおかしいのでは」の確認だけでも、まずはLINEでお聞かせください。
退職代行ローキは労働組合として会社と直接交渉します。
料金は19,800円(税込)で、相談は無料です。
参考情報・出典
・日本海テレビ「松江西高校と教員による訴訟が和解 教員らの懲戒処分を撤回 未払いの残業代金について合計1800万の解決金を認める 島根県」(2026年10月20日)
・TSKさんいん中央テレビ「松江西高教員と学校法人が和解 カリキュラム変更をめぐる懲戒処分を撤回、慰謝料請求を放棄」(2026年10月20日)
・e-Gov法令検索「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(2条・3条)
・文部科学省「私立学校・学校法人の労務管理」
・文部科学省「労働基準法等の労働関係法令に従った賃金の支払いについて(周知資料)」
・e-Gov法令検索「労働基準法」(16条・24条・32条・37条・104条・109条・115条・附則143条)
・e-Gov法令検索「労働安全衛生法」(66条の8の3)
・最高裁判所 平成12年3月9日第一小法廷判決(平成7年(オ)第2029号)
・e-Gov法令検索「民法」(627条・628条)
・厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
執筆者


労働基準調査組合 執行委員長
谷本 祥子
私はこれまでアパレル業界やエステサロン業界で勤務してきました。華やかに見える業界ですが、現場では長時間労働や人手不足、過度な売上目標によるプレッシャーが当たり前で、同僚や後輩、先輩までもが心身ともに疲弊し、ある日突然職場に来られなくなる姿を何度も目の当たりにしてきました。
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退職を申し出ても「人が足りない」「後任が見つかるまで待ってほしい」と引き止められ、なかなか辞められずに苦しむ人も少なくありませんでした。私自身も退職を願い出た際に会社から強い引き止めに遭い、労働者として当然の権利を訴えても一切取り合ってもらえず、深い無力感と悔しさを味わいました。
この経験から「働く人たちがもっと気軽に、安心して退職できる仕組みが必要だ」と痛感しました。「一人で苦しむ労働者をなくしたい」という思いから、現在は労働基準調査組合の執行委員長として活動しています。
同じように悩み苦しむ方々が孤立しないよう、労働現場で生じるあらゆる労働問題に真摯に向き合い、労働法に則った実効性のある支援を行ってまいります。









