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106万円の壁の撤廃で何が変わる?10月から「週20時間」で社会保険に加入する条件

2026 9/19
ニュース
2026年9月19日
谷本 祥子

この記事の著者

谷本 祥子

労働基準調査組合の執行委員長。
自身の現場経験をもとに、退職や労働問題に悩む方へ寄り添った支援を行う。

LinkedIn(谷本祥子)

💡 サクッと結論
  • 2026年10月1日から月8.8万円の賃金要件が消え、週20時間以上なら年収に関係なく加入
  • 対象は従業員51人以上の会社。50人以下は2027年10月から段階的に広がる
  • 会社が一方的にシフトを減らすことも、加入させないことも認められない

106万円の壁がなくなるって、パートの私も手取りが減るの?

会社に「週20時間未満にする」と言われた。断れないの?

来月のシフト希望を書く手が止まる。今までどおり週22時間で出すか、20時間を切るように削るか。年収を106万円に収めるために時間を調整してきた方ほど、10月からの変化に戸惑っているのではないでしょうか。

2026年9月13日の弁護士JPニュースの報道によると、パートやアルバイトが勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する条件のうち、「月額賃金8万8,000円以上(年収換算で約106万円)」という賃金要件が10月に撤廃され、企業規模などの他の条件を満たす人は、年収の金額にかかわらず週20時間以上働けば加入対象になると解説されています。根拠は2025年6月に成立した年金制度改正法で、施行日を2026年10月1日と定める政令も9月11日に公布されました。この記事では、何がどう変わるのか、手取りと保障はどう動くのか、そして会社から「シフトを減らす」「うちは加入させない」「辞めてほしい」と言われたときにどう対処すればよいのかを、労働組合の立場から解説します。

※この記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。保険料や給付の金額は勤務先の健康保険の種類や都道府県で異なるため、本文の数値は目安としてお読みください。

目次

106万円の壁の撤廃で何が変わる?2026年10月1日から「週20時間」が社会保険加入の分かれ目に

結論から言うと、変わるのは「いくら稼いだか」で加入を判定する仕組みがなくなり、「週に何時間働く契約か」で判定されるようになる点です。正社員の4分の3未満の時間で働くパート・アルバイトが勤務先の社会保険に入る条件は、これまで5つありました。10月1日からは、そのうち賃金の条件だけが消えます。

加入の条件9月まで10月1日から
勤務先の従業員数が51人以上必要必要(当面)
週の所定労働時間が20時間以上必要必要
月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)必要撤廃
2か月を超えて雇用される見込み必要必要
学生でないこと必要必要

出典:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」、厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」をもとに作成。

なぜ賃金の条件がなくなるのか

理由は最低賃金の上昇です。厚生労働省の改正資料は、最低賃金が時給1,016円以上の地域では週20時間働くだけで月8.8万円の賃金要件を満たしてしまうため、全国の最低賃金がその水準を超えることを見極めて撤廃すると説明しています。つまり、賃金要件はすでに「週20時間」とほぼ同じ意味になっており、残しておく理由が薄れていました。報道では、週20時間という時間の条件だけが残ることで、これからは時給の高さではなく週の労働時間が加入を左右すると指摘されています。

従業員50人以下の会社で働く人は10月には変わらない

今回の変更で影響を受けるのは、従業員(厚生年金の被保険者数)が51人以上の会社で働く人です。50人以下の会社では、これまでどおり正社員の4分の3以上(一般に週30時間以上)働く人だけが加入対象で、それ以外の人は配偶者の扶養に入る「130万円の壁」の判定が中心のままです。ただし企業規模の条件は2027年10月から段階的に引き下げられ、2035年10月に完全になくなる予定です。

時期週20時間以上のパートが加入対象になる会社
2026年10月1日従業員51人以上(賃金要件のみ撤廃)
2027年10月従業員36人以上
2029年10月従業員21人以上
2032年10月従業員11人以上
2035年10月従業員数の条件を撤廃

出典:厚生労働省「被用者保険の適用拡大について」(2025年6月19日・社会保障審議会医療保険部会資料)をもとに作成。

※根拠となる法律は「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」(2025年6月20日公布)です。賃金要件の撤廃は「公布から3年以内の政令で定める日」に施行するとされており、その日を2026年10月1日と定める政令が2026年9月11日の官報で公布されました。

谷本 祥子

「年収を抑える」という発想が、10月からは「時間を抑える」に置き換わると考えるとわかりやすいです。

手取りはいくら減る?その代わりに何が手に入る?

答えは「手取りは給料のおおむね15%前後減り、その代わりに自分名義の健康保険と厚生年金がつく」です。社会保険料は会社と本人が半分ずつ負担します。日本年金機構のチラシでは、月収8.8万円の人の本人負担を月1万2,500円としてイメージが示されています(実際の額は健康保険の種類や都道府県で異なります)。年収106万円前後で働いてきた方なら、年間で15万円前後が保険料に回る計算です。

加入で受けられる保障は「病気やケガで働けないとき」に効く

減る手取りだけを見ると損に感じますが、加入すると受けられる保障は退職や休職のときに直結します。とくに大きいのは傷病手当金です。病気やケガで働けず給料が出ない期間に、給料のおおよそ3分の2が支給開始日から通算1年6か月を限度に支給されます。配偶者の扶養に入っている間はこの制度がありません。出産で休む期間の出産手当金、障害が残ったときの障害厚生年金、老後の厚生年金の上乗せも、加入して初めて対象になります。

加入で新たに対象になる主な保障
  • 傷病手当金(働けない期間に給料の約3分の2、通算1年6か月まで)
  • 出産手当金・障害厚生年金・遺族厚生年金
  • 老齢厚生年金の上乗せ(加入期間と給料に応じて将来の年金が増える)

傷病手当金は、条件を満たせば退職後も続けて受け取れます。退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していることが条件のひとつなので、10月に加入した方が体調を崩して退職を考える場合は、加入から1年が経っているかどうかが分かれ目になります。退職後の傷病手当金と失業保険を組み合わせる考え方は失業保険を最大2年6か月もらうことが可能?条件と手順を解説で詳しく解説しています。

「130万円の壁」と税金の扶養は別の話

混同しやすいのが、配偶者の健康保険の扶養に入れるかどうかを決める「130万円の壁」と、配偶者控除などの税金の扶養です。これらは今回の改正では変わりません。従業員51人以上の会社で週20時間以上働く人は、年収が130万円未満でも勤務先の社会保険に入ることになり、配偶者の扶養からは外れます。一方、税金の扶養や会社が支給する配偶者手当の基準は別の制度なので、勤務先の社会保険に入ったからといって自動的に変わるわけではありません。報道でも、制度ごとに基準が異なるため混同しないよう注意が必要だと指摘されています。

※従業員50人以下の会社で新たに加入対象になる短時間労働者向けに、本人の保険料負担を3年間軽くする「保険料調整制度」が2026年10月から始まります。対象は週20時間以上で月収13万円未満の人で、会社が任意で適用拡大した場合や、2027年10月以降に順次対象になる会社で使えます。すでに51人以上の会社で働いている方は対象外です。

手取りが減ることは事実ですが、その分は消えるのではなく保障に変わります。週20時間以上に増やして手取り減を取り戻すか、20時間未満に抑えて扶養にとどまるかは、会社ではなくあなたが決めることです。

谷本 祥子

働けなくなったときに給料の3分の2が出るかどうかは、扶養内で働いてきた方ほど大きな差になります。

会社に「週20時間未満にシフトを減らす」と言われたら?一方的な変更は認められない

結論は「会社が一方的に契約の労働時間を減らすことはできず、あなたの同意が必要」です。社会保険料は会社も半分負担するため、加入者が増える会社ほど費用が増えます。そのため10月を前に、会社の側から「契約を週19時間に変えたい」「シフトを減らす」と持ちかけられるケースが出てきます。労働時間は雇用契約の中身そのものなので、変えるには労働者と会社の合意が必要です。契約書やシフト表を書き換えて済む話ではありません。

「同意書にサインして」と言われたときの考え方

労働時間を減らすことは給料が減ることでもあり、労働者にとって不利益な変更です。最高裁は、不利益な変更への同意が有効かどうかは、労働者が自由な意思にもとづいて同意したと認められる合理的な理由が客観的にあるかどうかで判断するとしています。「みんなサインしている」「決まりだから」と言われて渋々署名した場合、同意があったとは言えない可能性があります。サインを求められたら、その場で応じず、変更の理由と内容を書面でもらい、持ち帰って考えてよいと伝えて構いません。

※労働条件の変更には労働者と使用者の合意が必要です(労働契約法8条)。就業規則を変えて労働者に不利益な条件にすることも、原則として労働者の合意なしにはできません(同法9条)。不利益変更への同意の有効性は、最高裁が「自由な意思にもとづく同意」と認められる合理的な理由が客観的に存在するかで判断すると示しています(山梨県民信用組合事件・最高裁2016年2月19日判決)。

契約は20時間未満でも、実際に20時間以上働いていれば加入対象になる

会社が契約書だけを「週19時間」にして、実際には今までどおり週22時間働かせるやり方は通りません。日本年金機構は、契約上の所定労働時間が週20時間未満でも、実際の労働時間が連続する2か月で週20時間以上となり、その状態が続くと見込まれる場合は、3か月目の初日に被保険者の資格を取得すると説明しています。つまり、契約と実態がずれていれば実態で判断されます。シフト表や勤怠記録、給与明細を手元に残しておくことが、この判定の証拠になります。

会社の言い分法律の答え
「10月から契約を週19時間にする」本人の合意が必要。断ることができ、断ったことを理由に不利益に扱うことはできない
「契約は19時間のままで、忙しい日は今までどおり出て」実労働が2か月連続で週20時間以上なら3か月目から加入対象。契約書の数字では逃げられない
「うちはパートを社会保険に入れない方針」条件を満たす人の加入は会社の義務。方針で外すことはできない
「加入したくないなら辞めてもらうしかない」退職を強要することはできず、契約更新の拒否にも合理的な理由が求められる
  • 変更の理由を口頭で聞いただけで、その場の同意書にサインする
  • 契約は減らされたのに、実際のシフトは減っていない状態を記録せずに放置する
  • 「更新できなくなる」と言われて、自分から退職届を出してしまう
谷本 祥子

契約の数字を変えるには、あなたの本当の同意が要ります。書面をもらって持ち帰る、それだけで状況は変わります。

「うちは加入させない」「辞めてほしい」と言われたら?会社の義務と相談先

答えは「条件を満たす人を加入させるのは会社の義務で、本人が加入を辞退することも、会社が方針で外すこともできない」です。会社は加入条件を満たした人について、日本年金機構(健康保険組合がある会社は組合にも)へ資格取得の届け出をしなければなりません。届け出をしないまま放置すれば、あとから2年分さかのぼって保険料を徴収されることもあり、会社にとっても得な話ではありません。

加入させてもらえないときは年金事務所に「確認請求」ができる

会社が動かない場合、あなた自身が勤務先を管轄する年金事務所に「被保険者資格の確認請求」を出すことができます。雇用契約書、給与明細、出勤状況がわかる書類などを添えて請求すると、年金事務所が会社を調査し、条件を満たしていれば加入手続きが進みます。調査は請求の受付日から原則2年さかのぼる範囲で行われます。会社と直接言い合いをしなくても、公的な窓口から動かせる手段があるということです。

※被保険者資格の確認請求は厚生年金保険法31条と健康保険法51条に定められています。手続きの詳細は日本年金機構「自身の被保険者記録について確認を請求するときの手続き」に掲載されています。

「加入するくらいなら辞めてほしい」は退職勧奨。応じる義務はない

会社が「加入させたくないから辞めてほしい」と言うのは退職勧奨であり、断ることができます。断ったあとに嫌がらせのようにシフトを削られたり、繰り返し退職を迫られたりすれば、それ自体が問題になります。パートの多くは半年や1年の有期契約なので、「次の更新はしない」という形で来ることもあります。しかし、何度も更新を重ねてきた人や、更新されると期待するのが当然な事情がある人については、会社が更新を拒むには客観的に合理的な理由が必要です。「社会保険料を払いたくない」は、その理由にはなりにくいと考えられます。

※有期契約の更新拒否(雇止め)は、契約が反復更新されて実質的に期間の定めのない契約と変わらない場合や、更新への合理的な期待がある場合、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ認められません(労働契約法19条)。

加入をめぐるトラブルの相談先
  • 加入させてくれない → 勤務先を管轄する年金事務所(確認請求)
  • シフト削減・雇止め・退職強要 → 各都道府県労働局の総合労働相談コーナー
  • 会社と直接やり取りしたくない → 労働組合(団体交渉で会社に是正を求められる)

公的な相談窓口としては、総合労働相談コーナーが全国の労働局・労働基準監督署内にあり、予約不要・無料で相談できます。夜間や土日は労働条件相談ほっとラインが対応しています。

谷本 祥子

加入は「お願いして入れてもらう」ものではなく、会社が届け出をしなければならない義務です。

労働組合の現場から見た「扶養内パート」の退職相談で起きていること

私たちの相談窓口で目立つのは、制度そのものより「契約と実態のずれ」から生まれるトラブルです。パートやアルバイトの退職相談では、雇用契約書や労働条件通知書を受け取っていない、受け取っていても週の所定労働時間が書かれていない、というケースが珍しくありません。所定労働時間があいまいなままだと、社会保険の加入判定も、退職時の有給休暇の日数計算も、すべて会社の言い分に流されやすくなります。

退職時に社会保険をめぐって起きやすい3つのこと

1つ目は、退職日と資格喪失日のずれです。月末に辞めるか月末の前日に辞めるかで、その月の保険料負担と翌月からの保険の切り替えが変わるため、会社が退職日を勝手に動かそうとすることがあります。2つ目は、保険証の返却や資格喪失証明書の発行が遅れ、退職後に病院にかかれない期間ができることです。3つ目は、体調を崩して辞める方が傷病手当金の要件を知らないまま退職してしまい、受け取れたはずの給付を逃すことです。いずれも、退職前に確認しておけば防げます。

退職後に国民健康保険へ切り替えるか配偶者の扶養に戻るか、任意継続にするかの比較は退職後の健康保険は国民健康保険か任意継続どっちがお得?にまとめています。

雇用保険はすでに週20時間で加入対象。2028年10月から週10時間へ

混同されやすいのですが、失業保険(雇用保険の基本手当)は健康保険や厚生年金とは別の制度で、週20時間以上・31日以上の雇用見込みがあれば以前から加入対象です。つまり今回の改正で「失業保険がもらえるようになる」わけではなく、条件を満たす人はもともと入っているはずです。加入しているか不安な方は給与明細の雇用保険料の欄で確認できます。なお、雇用保険の加入条件は2028年10月1日から週10時間以上に広がることが決まっています。雇用保険に入れてもらえていない場合の対処は雇用保険未加入の会社の場合、失業手当はもらえないのでしょうか?未加入が発覚した時の対処法についてで解説しています。

退職前に確認しておきたいこと
  • 退職日をいつにするか(月末か、その前日か)で保険料と切り替えが変わる
  • 体調不良が理由なら、退職前に受診し傷病手当金の要件(加入1年以上)を満たすか確認する
  • 資格喪失証明書と離職票を会社に請求する(国保の切り替えと失業保険に必要)
谷本 祥子

「扶養内だから関係ない」と思ってきた方ほど、退職の場面で保険の話が一気に押し寄せます。事前に整理しておきましょう。

10月までに今日できること。契約の確認から辞める場合の準備まで

やることは4つです。まず、雇用契約書か労働条件通知書で週の所定労働時間を確認します。書面がなければ会社に交付を求めてください。労働条件の明示は会社の義務です。次に、会社から契約変更や加入について説明があったら、口頭ではなく書面かメールで内容をもらい、自分の返事も文面で残します。3つ目に、自分の希望を決めます。週20時間以上に増やして保障を取るか、20時間未満に抑えて扶養にとどまるかは、どちらも正当な選択で、決めるのはあなたです。最後に、加入させてもらえない、契約を勝手に減らされた、辞めろと言われたという場合は、前の章の相談先に早めにつなぎます。

この機会に辞めると決めたなら、パートでも退職代行は使える

「加入するなら辞める」「もめる職場なら続けたくない」と決めた方もいるでしょう。パートやアルバイトでも退職代行は利用でき、有期契約であっても正当な理由があれば期間の途中で辞められる場合があります。詳しくはアルバイト・パートでも退職代行は利用できる?即日退職が認められやすい理由と注意点をご覧ください。退職後の失業保険の金額は失業保険はいくら?2026年8月から基本手当日額が引き上げ|年齢別の上限額と計算方法で試算できます。

退職代行ローキは労働組合が運営しているため、退職の意思を伝えるだけでなく、有給休暇の消化や退職日、未払いの給料について会社と交渉できます。社会保険の資格喪失日や離職票・資格喪失証明書の発行も、組合から会社に求めます。※ローキが行うのは退職に関する交渉で、裁判での代理や、在職を続けながらの労働条件の是正交渉は対象外です。在職を前提に会社と争いたい場合は、弁護士や地域の労働組合が適しています。

迷ったときの判断軸は「契約書に何時間と書いてあるか」です。書いてある時間が20時間以上なら加入は会社の義務、変えたいなら会社はあなたの同意を得る必要があります。

谷本 祥子

制度が変わる月は、会社側も手探りです。だからこそ、自分の契約の数字を自分で把握している人が守られます。

よくある質問(FAQ)

106万円の壁の撤廃はいつからですか?

2026年10月1日からです。2025年6月に成立した年金制度改正法で賃金要件の撤廃が決まり、施行日を2026年10月1日と定める政令が2026年9月11日に公布されました。従業員51人以上の会社で週20時間以上働く人は、月額賃金が8.8万円未満でも加入対象になります。

従業員50人以下の会社で週20時間働くパートも10月から加入ですか?

いいえ。10月の変更は従業員51人以上の会社が対象です。50人以下の会社では、正社員の4分の3以上(一般に週30時間以上)働く人だけが加入対象のままです。企業規模の条件は2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上と段階的に下がり、2035年10月になくなる予定です。

会社から「10月から契約を週19時間にする」と言われました。断れますか?

断れます。労働時間の変更には労働者の合意が必要で、会社が一方的に減らすことはできません(労働契約法8条)。同意書を求められても、その場でサインせず、理由と内容を書面でもらって持ち帰ってください。断ったことを理由に更新を拒む場合も、会社には客観的に合理的な理由が求められます。

契約は週19時間ですが、実際は毎週22時間働いています。加入対象になりますか?

なります。日本年金機構は、実際の労働時間が連続する2か月で週20時間以上となり、その状態が続くと見込まれる場合、3か月目の初日に被保険者の資格を取得すると説明しています。契約書の数字ではなく実態で判断されるので、シフト表や給与明細を残しておいてください。

手取りが減るのが嫌なので、自分から社会保険に入らない選択はできますか?

加入条件を満たしている限り、本人の希望で入らないことはできません。加入は会社の届け出義務で、本人が辞退する仕組みもありません。扶養内にとどまりたい場合は、契約上の週の所定労働時間を20時間未満にするよう会社と合意する方法になります。ただし、実際の労働時間が2か月連続で20時間以上になれば加入対象になります。

まとめ|決めるのは会社ではなく、あなた

この記事の要点
  • 2026年10月1日から月8.8万円の賃金要件が撤廃。従業員51人以上の会社で週20時間以上働けば加入
  • 手取りは給料の15%前後減るが、傷病手当金・出産手当金・厚生年金の上乗せが自分名義でつく
  • 会社が一方的にシフトを減らすことはできず、加入させないことも認められない。実態が週20時間以上なら実態で判断
  • 加入させてくれないときは年金事務所に確認請求。辞めろと言われても応じる義務はない

「106万円の壁」は、パートで働く人が自分の年収を見ながら調整できる壁でした。10月からは、会社との契約に書かれた「週の労働時間」が壁になります。数字を握っているのが自分から会社に移るように見えるからこそ、会社の言い分がそのまま通ってしまう場面が増えると私たちは見ています。

判断の軸はひとつです。契約書に書いてある時間と、実際に働いている時間。この2つを自分で把握していれば、シフトを減らすと言われても、加入させないと言われても、辞めろと言われても、何が正しいかを自分で判定できます。無理に会社と戦う必要も、言われるままに受け入れる必要もありません。

この機会に今の職場を辞めると決めた方、辞めたいのに退職日や有給休暇、社会保険の手続きでもめそうな方は、労働組合が運営する退職代行ローキにご相談ください。パート・アルバイトの方の退職も、会社との交渉から資格喪失証明書や離職票の請求まで、組合があなたに代わって進めます。退職後に傷病手当金の受給を考えている方には傷病手当サポートもご用意しています。相談は無料で、LINEなら24時間受け付けています。

谷本 祥子

働く時間も、辞める時期も、決めるのはあなたです。会社に決めさせないための材料を、この記事で持ち帰ってください。

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参考情報・出典

・弁護士JPニュース「パート主婦『年収106万円未満』でも手取り減? 10月から『週20時間』で社保加入へ…損しない働き方”2つの選択肢”」(2026年9月13日)
・厚生労働省保険局「被用者保険の適用拡大について」(2025年6月19日・第195回社会保障審議会医療保険部会資料1)
・厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」
・厚生労働省「『年収の壁』への対応」
・日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
・日本年金機構「年金Q&A 所定労働時間は週20時間未満だが恒常的に実際の労働時間が週20時間以上となった場合の取扱い」
・日本年金機構「自身の被保険者記録について確認を請求するときの手続き」
・日本年金機構「保険料調整制度」チラシ(従業員50人以下の事業主向け)
・e-Gov法令検索「労働契約法」(8条・9条・19条)
・e-Gov法令検索「厚生年金保険法」(31条)
・e-Gov法令検索「健康保険法」(51条・99条・104条)
・厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
・厚生労働省「労働条件相談ほっとライン」

執筆者

谷本 祥子(労働基準調査組合 執行委員長)

労働基準調査組合 執行委員長
谷本 祥子

私は飲食店勤務やメーカー代理店勤務など、さまざまな仕事を経験してきました。メーカー代理店では、商品販売の営業職として働いていました。現場では長時間労働や無理なノルマ強要が当たり前で、私も同僚たちも皆疲弊しきっていました。従業員たちが「辞めたい」と申し出ても、会社は「後任が見つかるまで待て」とか「引き継ぎが終わるまでダメだ」と拒み続け、退職を認めませんでした。中には精神的に追い詰められて鬱病になり、ある日突然来なくなってしまう同僚もいました。

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私自身も会社の方針に疑問を感じ、労働環境の改善を上層部に提案しましたが、全く聞き入れてもらえませんでした。それどころか「部下をもっと厳しく指導しろ」と圧力をかけられる始末でした。私も心身ともに不調をきたしたため、退職を申し出ましたが、やはり引き止められ、なかなか辞めることができませんでした。

最終的に、労働問題に明るい仲間達の力を借りて退職することができました。この経験から「働く人たちがもっと気軽に、安心して退職できる仕組みが必要だ」と痛感しました。このような辛い経験をした自分だからこそ、労働者の立場に立って支援したいと考え、現在は労働基準調査組合の執行委員長として活動しています。

同じように悩み苦しむ方々が孤立せず、労働現場で生じるあらゆる労働問題に真摯に向き合い、実効性ある労働法に則った支援を行ってまいります。

▶ 谷本 祥子プロフィールページはこちら

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この記事を書いた人

谷本 祥子のアバター 谷本 祥子 執行委員長

執行委員長の谷本です。アパレル・エステ業界での勤務を経て、自身も理不尽な退職引き止めや労働軽視の現実に直面し、強い危機感を抱いたことが活動の原点です。「一人で苦しむ労働者をなくしたい」という一心で、退職代行やハラスメント相談、未払い賃金の交渉などの労働問題に真摯に向き合い、労働法に基づいた実効性のある支援で働く人を守ります。

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設立: 令和4年9月23日
法人番号: 7120005023597
法適合資格: 令和5年4月27日交付

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