- 「その勤務形態をなくすから解雇」は整理解雇。4つの要素を満たさなければ無効
- 夜勤専従やシフト限定で採用された人にも、他の勤務への打診など解雇回避の努力が要る
- 解雇と言われたら退職届にサインせず、解雇理由証明書を請求して外の窓口へ

「その仕事はなくなるから」って解雇、そんなの通るの?



夜勤専従で入ったから、日勤に回してとは言えない?
面談室で「来月で夜勤専従の枠はなくなります」と告げられ、返す言葉が出ないまま部屋を出る。ポストがなくなるのだから仕方ないと自分に言い聞かせて、その日のうちに退職届の用紙を渡される。勤務形態を限定して働いてきた人ほど、この流れを「自分ではどうしようもないこと」と受け止めてしまいます。
2026年9月17日のMEDIFAX web(じほう)の報道によると、東京都立松沢病院で勤務していた看護師が、夜勤専従の廃止を理由に整理解雇されたのは無効だとして、運営する地方独立行政法人東京都立病院機構に地位確認などを求めた訴訟で、東京地方裁判所は9月16日、解雇を「社会通念上相当」とは言えないと判断し、無効としたと報じられています。この記事では、「その勤務形態をなくす」ことを理由にした解雇が法律上どう扱われるのか、夜勤専従やシフト限定で採用された人が切られやすい構造、解雇と言われたときに今日できること、そして逆に自分から辞めたいときに会社都合として整える方法を、労働組合の立場から解説します。
※この記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。判決の詳細(解雇の時期、機構側の主張、控訴の有無)は報道が業界紙1媒体の会員限定記事にとどまり、確認できた事実は見出しとリード部分の範囲です。続報があり次第、本記事を更新します。
何が起きた?都立松沢病院の看護師の解雇を東京地裁が無効と判断。「夜勤専従の廃止」は理由にならず
結論から言うと、「夜勤専従という勤務形態をなくす」ことを理由にした看護師の解雇について、裁判所が整理解雇として厳しく審査し、無効と判断した事案です。確認できている事実と、報道されていない事実を分けて整理します。
| 項目 | 確認できた内容 |
|---|---|
| 原告 | 東京都立松沢病院(世田谷区)で勤務していた看護師 |
| 被告 | 地方独立行政法人東京都立病院機構(2022年7月1日設立。旧都立病院8施設と旧公社病院6施設などを運営) |
| 解雇の理由 | 夜勤専従の勤務形態の廃止を理由とした整理解雇 |
| 請求 | 職員としての地位確認など |
| 判決 | 2026年9月16日、東京地裁。解雇は「社会通念上相当」と言えず無効 |
| 未報道 | 解雇の時期、対象人数、機構側の主張の詳細、控訴の有無 |
出典:MEDIFAX web「都立病院看護師の解雇無効 夜勤廃止認めず、東京地裁」(2026年9月17日)、東京都保健医療局「地方独立行政法人東京都立病院機構」をもとに作成。
都立病院の職員でも「公務員の身分保障」ではなく民間と同じ解雇のルールが適用される
「都立」と付いていても、東京都立病院機構は2022年7月に都立病院を運営するために設立された地方独立行政法人で、職員は公務員ではありません。公務員の解雇(分限免職)には別の法律が適用されますが、都立病院機構の職員には、民間企業の従業員と同じ労働契約法の解雇ルールが適用されます。裁判所が「社会通念上相当と言えない」という言い回しで無効と判断したのは、この民間と同じ基準に照らしたためです。



「都立だから」「大きな組織だから」解雇は正しいはず、という思い込みを、この判決は外してくれます。
「その勤務形態をなくす」は整理解雇。4つの要素を満たさなければ無効になる
答えは「本人に落ち度がなく、会社側の都合でポストをなくして行う解雇は整理解雇であり、裁判所は4つの要素で厳しく審査する」です。「夜勤専従を廃止する」「その部門を閉じる」「そのシフトをなくす」は、いずれも会社の経営判断であって、働く人の責任ではありません。だからこそ、解雇が許されるハードルは高く設定されています。
| 4つの要素 | 「勤務形態の廃止」で問われること |
|---|---|
| ①人員削減の必要性 | 夜勤専従をなくす必要が本当にあったか。夜勤自体は続くのに、その人だけを外す理由があるか |
| ②解雇回避の努力 | 日勤や交代制勤務、他の病棟・施設への配置を打診したか。希望退職の募集など解雇以外の手段を尽くしたか |
| ③人選の合理性 | なぜその人なのか。客観的な基準があるか。勤務形態だけを理由に特定の人を選んでいないか |
| ④手続きの相当性 | 本人や労働組合に十分な説明と協議をしたか。一方的な通告になっていないか |
「部門をなくす」だけでは解雇の理由にならない。40年以上前から続く裁判所の考え方
この4つの要素は、特定の製造部門を閉鎖して行われた整理解雇をめぐる東洋酸素事件(東京高裁1979年10月29日判決)で示された考え方が出発点です。裁判所は、部門の閉鎖が経営上やむを得ないことに加えて、その部門の従業員を同じ会社の他の部門の同じか似た職種に充てる余地がないこと、解雇される人の選び方が客観的で合理的な基準にもとづくことを求めました。つまり「その部門(勤務形態)をなくす」という事実だけでは足りず、「他に回せなかったのか」「なぜその人なのか」が同時に問われます。今回の判決も、夜勤専従の廃止という理由を認めず、解雇を無効としています。
「ポストがなくなる」と「あなたを解雇できる」は別の話です。ポストをなくすのは会社の自由でも、そこにいた人を他に回さずに切ることまでは自由ではありません。



会社が説明しなければならないのは「なぜ廃止するか」より「なぜあなたを他に回せなかったか」です。
夜勤専従・パート・シフト限定で採用された人は切られやすい?「働き方を限定した契約」と解雇回避の努力
「限定して採用したから配転の義務はない」という会社側の理屈
結論は「働き方を限定して採用された人ほど、会社は『その枠がなくなれば契約も終わる』と考えがちだが、法律上はそう単純ではない」です。夜勤専従、特定の病棟限定、週3日のシフト限定、勤務地限定といった契約は、会社にとって「配置転換の権利を持たない契約」でもあります。そのため会社は、その枠をなくすときに「他に回す義務はない、だから解雇できる」と主張することがあります。看護師の夜勤専従は、日勤と別枠の求人で採用され、給与体系も別になっていることが多く、この理屈が持ち出されやすい典型です。
裁判所は「限定契約でも、他の働き方を打診する努力」を求める傾向
しかし、職種や勤務地を限定する合意があっても、会社が一方的に配置転換を命じられないことと、会社が解雇を避ける努力をしなくてよいことは別です。裁判例では、限定契約の従業員を整理解雇する場合でも、本人の同意があれば別の職種や勤務地で働き続けられる以上、会社はその打診をすべきだったとして、打診をしないままの解雇を無効とする傾向があります。夜勤専従の看護師であれば、日勤や交代制への転換、他の病棟や施設での夜勤の可能性を本人に示し、希望を聞いたかどうかが問われます。「夜勤専従がなくなる」の一言で終わらせた解雇は、この点で崩れやすいのです。
- 雇用契約書に「夜勤専従」「勤務地限定」などの限定が明記されているか、それとも運用上そうなっているだけか
- 会社から日勤・交代制・他の部署や施設への転換を打診されたか。打診なしなら、その事実を記録する
- 同じ勤務形態の人が何人いて、誰が残り誰が解雇されたのか。基準の説明があったか



限定契約は会社が「異動させられない」契約であって、「切りやすい」契約ではありません。
「勤務形態がなくなるので解雇」と言われたら今日できること。サインしない・証明書を取る・外の窓口へ
やることは3つです。その場で退職届や合意書にサインしないこと、解雇理由証明書を書面で請求すること、社内で解決しようとせず外の窓口につなぐことです。解雇を争う場合、争える期限そのものはありませんが、時間がたつほど「解雇を受け入れていた」と見られやすくなるため、通告を受けたら早めに異議を文書で伝えます。
退職届・退職合意書にサインすると「解雇」ではなくなる
会社は解雇の無効を争われることを避けるため、「解雇ではなく退職という形にしましょう」と退職届や合意書を勧めることがあります。サインすると、法律上は本人の意思による退職や合意退職になり、整理解雇の4要素で争う土俵がなくなります。「今日中に決めてほしい」と迫られても、持ち帰って構いません。納得できないなら、「解雇には同意しません。理由を書面でください」とメールや文書で伝えます。
解雇理由証明書と解雇予告は、会社の義務
解雇を予告された人が理由の証明書を求めれば、会社は遅滞なく交付しなければなりません。ここに書かれた理由が、後の争いで会社を縛ります。「夜勤専従の廃止」としか書かれていなければ、他の理由を後から足すことは難しくなります。また、解雇は少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。証明書と予告の有無は、手続きの相当性の判断材料にもなります。
争う手段は3つ。あっせん・労働審判・訴訟
解雇の無効を争う場合、まず都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談し、無料のあっせんで解決金などの話し合いを求める方法があります。会社が応じない、または地位の確認まで求めたいなら、裁判所の労働審判が使えます。原則3回以内の期日で、解雇無効を前提とした復職か解決金かの調停が目指されます。今回の看護師のように地位確認の判決を求めるなら訴訟です。労働審判や訴訟で解雇が無効とされれば、解雇された日から判決までの賃金(バックペイ)を請求できるのが一般的です。手続きの比較は労働問題解決の選択肢としての労働審判と少額訴訟や保全手続で解説しています。
- 「解雇ではなく自己都合退職にした方があなたのため」と言われて、その場で退職届を書く
- 解雇理由を口頭で聞いただけで、書面での交付を求めない
- 解雇日以降も「争っているから」と無断で出勤し続ける(争うなら出勤ではなく、文書で「働く意思がある」と伝える)
「能力不足」を理由にした解雇や、業務改善プログラムを経た退職勧奨への対処は「能力不足で解雇」は無効にできる?業務改善プログラム(PIP)と退職勧奨への対処法でまとめています。



解雇を争うかどうかは後で決めればいい。今日決めてはいけないのは「サインする」ことだけです。
逆に「この機会に辞めたい」なら。会社都合で整えて辞める方法と、労働組合の現場で見ていること
結論は「辞めること自体に納得しているなら、無理に争う必要はないが、離職理由を『自己都合』にされないことだけは守る」です。私たちの相談窓口には、看護師や介護職から「勤務形態が変わると言われて、もう続けられない」「解雇と言われたが、正直この職場には戻りたくない」という相談が届きます。争って復職することが本人の望みとは限りません。ただ、辞め方によって失業保険の受け取り方が大きく変わります。
解雇なら会社都合。退職届を書かされると自己都合にされる
解雇や事業縮小による退職は、失業保険では「特定受給資格者」として扱われ、給付制限なしで、加入期間と年齢によっては自己都合より長い日数の基本手当を受け取れます。ところが、会社に言われるまま退職届を書けば、離職票の理由は自己都合になります。辞めること自体は受け入れるとしても、「会社の都合で勤務形態がなくなったことによる退職」であることを離職票に反映させる交渉は、辞める前にしておく必要があります。離職理由が実態で決まる仕組みは「退職時は自己都合」にサインさせられたら無効?離職理由は実態で決まる|雇止め・退職勧奨の対処法で解説しています。
労働組合の退職代行で「会社都合」「有給消化」「退職日」を交渉して辞める
退職代行ローキは労働組合が運営しているため、退職の意思を伝えるだけでなく、会社都合退職として扱うよう会社に交渉できます。仮に会社が応じなくても、最終的な判断はハローワークが行うため、組合から会社に送った通知書をハローワークに持参して事情を説明すれば、会社都合と認められる可能性があります。あわせて、残っている有給休暇の消化、退職日、離職票などの書類の発行を組合が会社と交渉し、組合が通知した日から本人が出社することも、上司や人事と直接話すこともありません。
※ローキが行うのは退職に関する交渉です。解雇を無効として復職や地位確認を求める交渉や、労働審判・訴訟の代理は対象外で、その場合は労働局の窓口や弁護士が適しています。ただし、退職したことを理由に会社から損害賠償請求や懲戒解雇処分を受けた場合は、追加料金なしで顧問弁護士が撤回交渉を行います。故意による損害や横領など、退職とは無関係な請求は対象外です。
- この職場に戻りたいか、戻りたくないか(復職を望まないなら、争いの目的は解決金と離職理由になる)
- 解雇理由証明書・雇用契約書・打診の有無の記録がそろっているか
- 辞める場合、離職理由を会社都合にする交渉と有給消化を、退職前に済ませているか
会社都合退職に向けた交渉の考え方は会社都合で退職したいのですが会社に交渉は可能ですか?でも解説しています。



戻りたくない職場のために争う必要はありません。ただ、辞め方で失業保険が変わることだけは、辞める前に押さえてください。
よくある質問(FAQ)
「あなたの勤務形態は廃止するので解雇」と言われました。有効ですか?
本人に落ち度のない会社都合の解雇は整理解雇として扱われ、人員削減の必要性、解雇回避の努力、人選の合理性、手続きの相当性の4つの要素で審査されます。勤務形態をなくすこと自体は会社の判断でできますが、他の勤務への打診なしに解雇すれば、無効と判断される可能性が高くなります。今回の東京地裁判決も、夜勤専従の廃止を理由とする解雇を無効としました。
夜勤専従の契約で採用されました。日勤への異動を求める権利はありますか?
契約上、会社に日勤への配置転換を求める権利があるとまでは言えません。しかし、会社の側が夜勤専従をなくして解雇するなら、本人の同意を前提に日勤や他の施設での勤務を打診することが解雇回避の努力として求められます。打診がないまま解雇された場合は、その事実を記録しておいてください。
解雇を告げられた面談で退職届を渡されました。書いてしまったら終わりですか?
書いてしまうと、法律上は解雇ではなく本人の意思による退職として扱われ、解雇の無効を争う土俵がなくなります。まだ書いていないなら、その場でサインせず持ち帰ってください。すでに書いてしまった場合でも、解雇と言われて書かざるを得なかった経緯があれば、退職の意思表示の効力を争える余地はあります。早めに労働局の総合労働相談コーナーか弁護士に相談してください。
解雇が無効と認められたら、その間の給料はもらえますか?
解雇が無効なら雇用契約は続いていたことになるため、解雇された日から判決や和解までの賃金(バックペイ)を請求できるのが一般的です。争っている間に失業保険を受け取ることもできますが、後に解雇が無効となった場合の精算が必要になるため、ハローワークで「仮給付」の扱いを確認してください。
争うつもりはなく辞めたいのですが、自己都合にされたくありません。
解雇や勤務形態の廃止を理由に辞めるなら、離職理由は会社都合が実態です。退職届に「一身上の都合」と書かないこと、会社に離職票の理由を会社都合とするよう求めることが大切です。労働組合の退職代行を使えば、組合が会社都合退職として扱うよう会社に交渉し、応じない場合は組合の通知書をハローワークに持参して事情を説明できます。
まとめ|ポストをなくすのは会社の自由でも、人を切るのは自由ではない
- 東京地裁は9月16日、夜勤専従の廃止を理由とした都立松沢病院の看護師の解雇を「社会通念上相当」と言えず無効と判断
- 勤務形態やポストの廃止を理由にした解雇は整理解雇。4つの要素、とくに他の勤務への打診などの解雇回避の努力が問われる
- 解雇と言われたら退職届にサインせず、解雇理由証明書を請求し、労働局・労働審判など外の手段へ
- 辞めるなら、離職理由を会社都合にする交渉と有給消化を退職前に済ませる
「夜勤専従の枠がなくなる」と言われたとき、多くの人は自分の存在ごと不要になったように感じます。しかし法律の順序は逆です。会社が勤務形態をなくすのは自由でも、そこにいた人を他に回さずに切ることまでは自由ではない。今回の判決は、都立病院を運営する大きな組織に対しても、その順序を確認しました。
判断の軸は「争って戻りたいのか、条件を整えて離れたいのか」の一点です。戻りたいなら、サインせず、証明書を取り、外の手段で争う。離れたいなら、争わなくてよい代わりに、離職理由と有給だけは会社の言いなりにしない。どちらを選んでも、会社の説明を鵜呑みにして自分から退職届を書くことだけが、最も避けるべき選択です。
解雇や勤務形態の変更を告げられて、この機会に職場を離れたいと決めた方、自己都合にされそうで不安な方、上司や人事と直接話したくない方は、労働組合が運営する退職代行ローキにご相談ください。会社都合退職の交渉、有給休暇の消化、離職票の発行まで、組合があなたに代わって会社と向き合います。相談は無料で、LINEなら24時間受け付けています。



会社が用意した退職届に、あなたの選択を書く必要はありません。選ぶのはあなたです。
「この解雇、争える?」「辞めるなら会社都合にできる?」の確認だけでも、まずはLINEでお聞かせください。
退職代行ローキは労働組合として会社と直接交渉します。
料金は19,800円(税込)で、相談は無料です。
参考情報・出典
・MEDIFAX web(じほう)「都立病院看護師の解雇無効 夜勤廃止認めず、東京地裁」(2026年9月17日)
・東京都保健医療局「地方独立行政法人東京都立病院機構」
・厚生労働省「確かめよう労働条件 解雇に関する裁判例(東洋酸素事件ほか)」
・宮城労働局「整理解雇には4つの要件が必要」
・e-Gov法令検索「労働契約法」(16条)
・e-Gov法令検索「労働基準法」(20条・22条)
・裁判所「労働審判手続」
・厚生労働省「個別労働紛争解決制度(総合労働相談・助言指導・あっせん)」
執筆者


労働基準調査組合 執行委員長
谷本 祥子
私は飲食店勤務やメーカー代理店勤務など、さまざまな仕事を経験してきました。メーカー代理店では、商品販売の営業職として働いていました。現場では長時間労働や無理なノルマ強要が当たり前で、私も同僚たちも皆疲弊しきっていました。従業員たちが「辞めたい」と申し出ても、会社は「後任が見つかるまで待て」とか「引き継ぎが終わるまでダメだ」と拒み続け、退職を認めませんでした。中には精神的に追い詰められて鬱病になり、ある日突然来なくなってしまう同僚もいました。
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私自身も会社の方針に疑問を感じ、労働環境の改善を上層部に提案しましたが、全く聞き入れてもらえませんでした。それどころか「部下をもっと厳しく指導しろ」と圧力をかけられる始末でした。私も心身ともに不調をきたしたため、退職を申し出ましたが、やはり引き止められ、なかなか辞めることができませんでした。
最終的に、労働問題に明るい仲間達の力を借りて退職することができました。この経験から「働く人たちがもっと気軽に、安心して退職できる仕組みが必要だ」と痛感しました。このような辛い経験をした自分だからこそ、労働者の立場に立って支援したいと考え、現在は労働基準調査組合の執行委員長として活動しています。
同じように悩み苦しむ方々が孤立せず、労働現場で生じるあらゆる労働問題に真摯に向き合い、実効性ある労働法に則った支援を行ってまいります。









