- 毎月の処遇改善手当は、残業代の計算に含めるのが原則
- 外せる手当は家族・通勤・住宅など7つだけ
- 会社と話さず辞めるなら労組運営の退職代行ローキも選択肢

処遇改善手当って、残業代の計算に入るの?



残業代の時給が、基本給だけで計算されている気がする…
給与明細に「処遇改善手当」の欄があるのに、残業代の欄を見ると、なぜか少なく感じる。介護や福祉の現場で働く方なら、一度は首をかしげたことがあるかもしれません。
徳島労働局が2025年(令和7年)に行った定期監督で、病院や社会福祉施設などの保健衛生業70事業場のうち、21事業場(30.0%)で割増賃金に関する違反が見つかりました。業界紙の報道によると、処遇改善加算を活用する事業場が増えるなか、加算分を割増賃金の算定基礎に含めていない例が目立つといいます。この記事では、監督結果の数字、処遇改善手当が残業代の計算に入る理由、自分の残業代の単価を確かめる手順と、足りない分を請求する方法を解説します。
※この記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。
何が起きた?保健衛生業の3割で割増賃金の違反が見つかった
結論から言うと、徳島労働局が監督した保健衛生業の事業場のうち、3割で残業代(割増賃金)の支払いに違反がありました。徳島労働局は2026年10月2日、県内4つの労働基準監督署が2025年に行った定期監督の結果を公表しています。
| 項目 | 保健衛生業 | 全業種 |
|---|---|---|
| 監督した数 | 70 | 1,312 |
| 法令違反あり | 46(65.7%) | 874(66.6%) |
| 割増賃金 | 21(30.0%) | 122(9.3%) |
| 条件の明示 | 15(21.4%) | 125(9.5%) |
| 労働時間 | 13(18.6%) | 117(8.9%) |
出典:徳島労働局「令和7年に実施した定期監督等の結果を公表します」(2026年10月2日)の表2・表4をもとに作成。単位は事業場数。「条件の明示」は労働条件の明示。下3行は違反の主な内訳で、( )は監督した事業場に占める割合。
保健衛生業では割増賃金の違反が最も多い
業種ごとに最も多かった違反を見ると、製造業と建設業は機械や足場などの「安全基準」でしたが、保健衛生業は「割増賃金」でした。保健衛生業の割増賃金の違反率30.0%は、全業種の9.3%の3倍を超えています。保健衛生業には、病院や診療所のほか、介護施設などの社会福祉施設も含まれます。
労働局の資料は、割増賃金の違反の例として「時間外労働・休日労働を行わせているのに、法定の計算による割増賃金を支払っていなかった」ことを挙げています。時間外労働は通常の賃金の2割5分以上、休日労働は3割5分以上の割増が必要です。
処遇改善加算の分を「算定基礎」に入れていない
労働新聞(2026年10月20日)は、処遇改善加算を活用する事業場が増えるなか、加算分を割増賃金の算定基礎に含めていない例が目立つと報じています。算定基礎とは、残業代の1時間あたりの単価を出すもとになる賃金のことです。ここから処遇改善手当が抜けていると、単価が低くなり、残業をするたびに少しずつ払われない分が積み上がります。



毎月の手当が残業代の計算から抜けていないか。給与明細の見方を知っておくだけで防げます。
処遇改善手当は残業代に含まれる?法律の整理
毎月決まって支払われる処遇改善手当は、残業代の計算に含めなければなりません。法律が「計算から外してよい」と認める賃金は限られていて、処遇改善手当はそこに入っていないからです。
残業代の計算から外せる賃金は7つだけ
労働基準法37条は、時間外・休日・深夜の労働に割増賃金を払うよう定め、その計算の基礎から外せる賃金を、家族手当と通勤手当のほか厚生労働省令で定めるものとしています(37条5項)。省令である施行規則21条が定めるのは、次の5つです。
| 外せる賃金 | 根拠 |
|---|---|
| 家族手当 | 法37条5項 |
| 通勤手当 | 法37条5項 |
| 別居手当 | 規則21条1号 |
| 子女教育手当 | 規則21条2号 |
| 住宅手当 | 規則21条3号 |
| 臨時に支払われた賃金 | 規則21条4号 |
| 1か月超の期間ごとの賃金 | 規則21条5号 |
この7つは例として並べたものではなく、ここに当たらない賃金はすべて計算に含めます。処遇改善手当、資格手当、役職手当などは、毎月支払われていれば基礎に入るのが原則です。
手当の名前ではなく、中身で判断される
外せる賃金に当たるかどうかは、名前ではなく実質で判断されます。厚生労働省のQ&Aは、家族手当という名前でも家族の人数に関係なく一律に支払うものや、通勤手当という名前でも距離に関係なく支払うものは、計算の基礎に入るとしています。反対に、「処遇改善手当」と名付けていても、中身が7つのどれにも当たらなければ外せません。
厚生労働省も「算入が必要」と示している
看護職員の処遇改善のための補助金について、厚生労働省のQ&Aは、補助金にもとづき「決まって毎月支払われる手当」は除外できる手当に当たらないため、割増賃金の基礎となる賃金に算入して支払う必要があると答えています。新潟労働局長岡労働基準監督署は、これを抜粋したリーフレットで、地裁でも同様の判断がされたと紹介し、毎月定期に支払われるものであれば算定基礎に算入しなければならないとしています。
介護職員等処遇改善加算のQ&A(2026年3月)も、「決まって毎月支払われる手当」とは、労働と直接的な関係があり、個人的な事情と関係なく支給される手当で、月ごとに額が変わる手当も含むと説明しています。最低賃金との比較でも、加算額が毎月の通常の賃金として支払われていれば含めるとしています。
処遇改善手当が毎月の給与で払われているなら、残業代の単価にも反映されているはずです。
賞与(一時金)で払われる分は別
処遇改善の分を年2回の賞与などでまとめて支払う職場もあります。1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、施行規則21条5号で計算から外せるため、一時金で受け取る分は通常、残業代の計算に入りません。毎月の手当として受け取っている分と、一時金で受け取っている分を分けて確かめることが大切です。最低賃金を計算するときに含めない手当は『最低賃金法違反の罰則は?書類送検の事例と給料を取り戻す方法を解説』で解説しています。



手当の名前に惑わされず、「毎月決まって払われているか」で見てください。
介護職・看護職が今日できること。残業代の単価を自分で確かめる
やることは3つです。給与明細から単価を計算し直し、実際に払われた単価と比べ、差があれば記録をそろえます。月給制の場合、1時間あたりの単価は、毎月の賃金を1年間の1か月平均の所定労働時間で割って出します(施行規則19条1項4号)。
単価の計算で比べてみる
たとえば、基本給20万円、処遇改善手当3万円、通勤手当1万円で、1か月平均の所定労働時間が160時間、残業が月20時間の方で比べてみます。通勤手当は計算から外せますが、処遇改善手当は含めます。
| 計算のしかた | 単価 | 残業20時間分 |
|---|---|---|
| 手当を含める | 1,437.5円 | 約35,938円 |
| 基本給だけ | 1,250円 | 31,250円 |
| 差額 | 187.5円 | 約4,688円 |
単価は(基本給+処遇改善手当)÷160時間。残業代は単価×1.25×20時間で計算した例です。
この例では、毎月約4,700円、1年で約5万6千円、請求できる3年分では約17万円の差になります。夜勤で午後10時から午前5時に働いた時間の深夜割増も、同じ単価から計算するため、夜勤の多い方ほど差が大きくなります。
- 処遇改善手当が毎月の明細に載っているか
- 残業代の欄に書かれた単価(または金額÷時間)
- 会社が使っている1か月の所定労働時間
シフト表と明細を手元に残す
差があるかどうかを確かめるには、給与明細とシフト表、タイムカードの写しが必要です。退職すると手に入りにくくなるため、在職中にスマホで撮っておきましょう。記録がない期間の考え方は『残業代は記録がない期間も請求できる?判決例と今日から残す証拠』で、介護職の労働時間の数え漏れは『介護職のサービス残業は違法?保険外業務でも賃金が出る理由と、未払い3年分を請求する方法』で解説しています。
足りない分は3年さかのぼって請求できる
賃金は全額を支払わなければならず(労働基準法24条)、残業代の差額も請求できます。賃金を請求する権利は、当面のあいだ3年で時効になります(労働基準法115条・附則143条)。会社に計算の根拠を尋ねても説明がないときは、労働基準監督署に相談できます。申告した労働者を不利に扱うことは禁じられていて(104条)、申告の流れは『給料未払いは労基署に申告して意味ある?未払い事案の96%が支払われた解決手順と最新データ』で紹介しています。
- 「処遇改善手当は残業代に関係ない」と言われて確かめずに終わる
- 給与明細やシフト表を残さないまま退職する
- 時効の3年を過ぎるまで請求を先送りにする



計算してみて差がなければ、それで安心できます。確かめること自体に損はありません。
労働組合の現場から。手当と残業代の疑問を一人で抱えないために
処遇改善手当は、介護や福祉で働く人の賃金を上げるための仕組みです。その手当が残業代の単価から抜けていれば、せっかくの賃上げが働いた時間に反映されません。取れる道は、大きく3つです。表の「労基署」は労働基準監督署のことです。
| 選択肢 | 向いている方 | 主な窓口 |
|---|---|---|
| 職場に求める | 働き続けたい | 職場の上司 |
| 行政に相談 | 説明がない | 労基署 |
| 辞める | 続けられない | 労働組合 |
計算の根拠は、労働組合が団体交渉で求められる
労働組合は、組合員の賃金や労働時間について、会社に団体交渉を申し入れることができます。残業代の単価にどの手当を含めているのか、計算の根拠と内訳を書面で示すよう求めることもその一つです。施設長や事務長に一人で切り出しにくい話でも、組合を通せば記録を残しながら話し合えます。
介護・福祉の職場を辞めるとき
正社員など期間の定めのない雇用であれば、退職を申し入れてから2週間がたてば、会社の同意がなくても雇用は終わります(民法627条1項)。契約期間が決まっている場合は、やむを得ない事由があれば直ちに契約を解除できます(民法628条)。正社員と非正規の手当の差については『非正規のボーナスが正社員の4割は違法?「7割を下回る分は違法」とした高裁判決』も参考になります。
- 直近3年分の給与明細とシフト表
- 残っている有給休暇の日数
- 処遇改善手当の支給方法(毎月か一時金か)
「人手不足なのに辞めたら損害賠償」と言われたら
人手不足の施設では、「代わりがいないのに辞めたら損害賠償だ」と言われることがあります。しかし、辞めたことだけを理由に賠償が認められることはまれで、あらかじめ違約金や損害賠償の額を決めておく契約は、労働基準法16条で禁じられています。
ただ、損害賠償請求は仮にあなたが100%正しくとも、会社側は損害賠償請求すること自体は可能なのです。その場合の会社側の狙いとしては下記のようにいくつかあります。・単なる嫌がらせ。・経営者が法的な知識に乏しい。・訴訟が認められないと分かっていても、次の退職者を出さないために、『損害賠償請求した』と他の社員に威嚇するため。特に他の社員への脅しのためが多いようにおもいます。その事から、『この内容でも損害賠償請求されますか?』という質問に対しての回答は、お勤め先の経営者次第となるため、その経営者の性格などで判断し、私たちのような急な退職する事による損害賠償請求や懲戒解雇処分に無料で弁護士が対応する労働組合か弁護士運営の退職代行をおすすめします。



利用者さんのことを考えるほど辞めにくい仕事です。それでも、自分の生活を守る判断をしてよいのです。
介護・福祉の職場を辞めるなら、労働基準調査組合が運営する退職代行ローキに相談する
退職代行の広告でよく見る「24時間対応」という言葉は、夜中に申し込めば夜のうちに会社へ連絡が入るように読めてしまいがちです。実際には、退職代行ローキの場合、LINEの相談は24時間受け付けていますが、会社への連絡は8時から18時までです。夜勤明けの方でも、相談だけは時間を気にせず送れます。
退職代行ローキが向かないケース
- 裁判をすることを前提に考えている方
- 公務員・自衛官・業務委託・個人事業主・役員の方
- 会社に借金があり、代行時に一括で完済できない方
公務員・自衛官・業務委託・個人事業主・役員の方は、労働組合に加入できないためお引き受けできません。退職代行ローキは、労働基準調査組合が運営する労働組合です。当組合は団体交渉権にもとづいて会社と交渉できますが、裁判で代理人になることはできません。未払いの残業代(割増賃金)を労働審判や裁判で請求する場合は、弁護士に依頼する必要があります。
辞めるときの交渉を、労働組合に任せる
そのうえで、会社と直接やり取りせずに辞めたい、退職日や有給休暇の消化について話し合ってほしいという方には、退職代行ローキが使えます。退職代行ローキは労働委員会の資格審査を経た合同労働組合なので、退職の意思を伝えるだけでなく、退職日や有給休暇の消化、未払いの給与について会社と交渉できます。当組合が会社に退職をお伝えした日から、ご本人が出社することも、上司と直接話すこともありません。
退職書類が届かないといった退職後のトラブルにも、加入日から1年間対応します。退職の支援が終わった後も、加入日から1年間は、ハラスメントや未払い賃金など退職代行以外の労働問題について、追加の費用なしで相談できます。退職することに対して会社から損害賠償請求や懲戒解雇処分を受けた場合に限り、顧問弁護士が追加料金なしで会社に対応します。
| 項目 | 退職代行ローキの場合 |
|---|---|
| 運営 | 労働基準調査組合(合同労働組合・労働委員会の資格審査済み) |
| 料金 | 19,800円(税込)。組合加入費2,800円と組合費17,000円。相談は無料 |
| 支払い方法 | カード・振込のほか、退職日から2週間以内に支払うあと払い(手数料4,000円・審査あり)、申込時9,900円と30日以内9,900円の分割払い(手数料なし・審査あり) |
| 交渉 | 退職日・有給消化・未払い給与について、労働組合として交渉できる |
| 対応の早さ | 最短即日対応。LINEの相談は24時間受付(※会社への連絡は8時から18時。会社の状況により異なります) |
| 返金 | 当組合の対応で退職に至らなかった場合は組合費を全額返金(※適用条件あり) |
| 退職後 | 退職書類が届くまで加入日から1年間サポート |
※料金・条件は2026年10月時点。最新の内容は退職代行ローキ公式サイトをご確認ください。
返金の条件は利用規約に書いています。当組合の受任案件で、退職に至らなかった事例はこれまでありません(2026年9月末時点・当組合受任案件の集計)。比較検証サイトのmybestでは、退職代行のおすすめ人気ランキングで2024年12月から2026年9月まで1年10か月連続の1位に選ばれています(mybest社調べ)。次の働き先を探すときは、国家資格キャリアコンサルタントによる相談サービスのキャリアバディと連携しています。
介護職や看護職の退職については、『介護士を辞める交渉を退職代行で行ってもらえますか?』と『看護師を辞めるにあたって退職代行を使うことは出来ますか?』で、有給休暇の消化の交渉は『退職代行で有給消化はできる?できないケースと確実に消化する選び方』で詳しく紹介しています。



施設長に退職を切り出すのが怖いなら、間に入る人を使ってください。
よくある質問(FAQ)
処遇改善手当は残業代の計算に含まれますか?
毎月決まって支払われている処遇改善手当は、原則として含まれます。残業代の計算から外せる賃金は、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の7つに限られ(労働基準法37条5項、施行規則21条)、処遇改善手当はこのどれにも当たらないためです。
処遇改善分が賞与(一時金)で支払われている場合も含まれますか?
年2回の賞与など、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、残業代の計算から外せる賃金に当たります(施行規則21条5号)。そのため、一時金として支払われる処遇改善分は、通常は計算に含まれません。毎月の給与明細に載っている手当かどうかで分けて確かめましょう。
パートやアルバイトでも同じですか?
同じです。時給で働く方も、1日8時間・週40時間を超えて働いた時間には割増賃金が必要です。時給に上乗せして支払われる処遇改善分も、計算の基礎に含めて単価を出します。夜勤で午後10時から午前5時に働いた時間の深夜割増も、同じ単価から計算します。
退職した後でも、差額を請求できますか?
請求できます。賃金を請求する権利は、当面のあいだ、支払日から3年で時効により消えます(労働基準法115条・附則143条)。古い月の分から順に請求できなくなるため、給与明細とシフト表やタイムカードの写しは、早めに手元にそろえておきましょう。
まとめ|処遇改善手当が残業代の単価に入っているか確かめる
- 徳島労働局の監督で、保健衛生業の30.0%に割増賃金の違反
- 処遇改善加算の分を算定基礎に含めない例が目立つと報道
- 計算から外せる賃金は7つだけで、毎月の処遇改善手当は含める
- 差額は3年さかのぼって請求でき、退職後も可能
残業代の計算から外せる賃金は、家族手当や通勤手当、住宅手当など7つに限られます。毎月の給与で支払われる処遇改善手当は、原則として残業代の単価に含めなければなりません。まずは給与明細で単価を計算し直し、明細とシフト表を手元に残しましょう。
記録をそろえておけば、職場に残って見直しを求める場合も、辞めてから請求する場合も、どちらにも使えます。もう職場とやり取りするのもつらく、会社と直接話さずに辞めたいという方は、労働組合が運営する退職代行ローキにご相談ください。相談は無料です。



「手当は残業代に関係ない」と言われても、一度だけ自分で計算してみてください。
「介護の仕事を辞めたい」「残業代の計算が合っているか不安」の確認だけでも、まずはLINEでお聞かせください。
退職代行ローキは労働組合として会社と直接交渉します。
料金は19,800円(税込)で、相談は無料です。
参考情報・出典
・労働新聞「社福で割賃違反3割 処遇改善加算含めず 徳島労働局」(2026年10月20日)
・徳島労働局「令和7年に実施した定期監督等の結果を公表します」(2026年10月2日)
・同 報道発表資料(PDF)
・e-Gov法令検索「労働基準法」(16条・24条・37条・104条・115条・附則143条)
・e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」(19条・21条)
・厚生労働省「確かめよう労働条件」割増賃金の計算に関するQ&A
・厚生労働省「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(2026年3月13日)
・新潟労働局長岡労働基準監督署「看護職員等処遇改善事業補助金にかかる賃金の取り扱いについて」
・e-Gov法令検索「民法」(627条・628条)
・厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
執筆者


労働基準調査組合 執行委員長
谷本 祥子
私はこれまでアパレル業界やエステサロン業界で勤務してきました。華やかに見える業界ですが、現場では長時間労働や人手不足、過度な売上目標によるプレッシャーが当たり前で、同僚や後輩、先輩までもが心身ともに疲弊し、ある日突然職場に来られなくなる姿を何度も目の当たりにしてきました。
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退職を申し出ても「人が足りない」「後任が見つかるまで待ってほしい」と引き止められ、なかなか辞められずに苦しむ人も少なくありませんでした。私自身も退職を願い出た際に会社から強い引き止めに遭い、労働者として当然の権利を訴えても一切取り合ってもらえず、深い無力感と悔しさを味わいました。
この経験から「働く人たちがもっと気軽に、安心して退職できる仕組みが必要だ」と痛感しました。「一人で苦しむ労働者をなくしたい」という思いから、現在は労働基準調査組合の執行委員長として活動しています。
同じように悩み苦しむ方々が孤立しないよう、労働現場で生じるあらゆる労働問題に真摯に向き合い、労働法に則った実効性のある支援を行ってまいります。









