- 解決金の中央値は労働審判で月収4.7か月分、裁判上の和解で7.3か月分
- 退職勧奨は断れる。応じるなら金額・離職理由・合意書の条項を確認
- 会社と話さず条件を整えて辞めるなら労組運営の退職代行ローキも

「辞めてほしい」と言われたら、お金はもらえるの?



解決金の相場って、だいたいいくらなの?
会議室に呼ばれ、机の上に退職合意書が一枚置かれている。退職勧奨は、ある日突然、こうした形で始まることがあります。
「解雇が無効になった場合に会社が払う解決金は、中央値でおよそ300万円」。10月に放送された討論番組で、専門家がこう説明し、会社にとって合法的なやり方として「解雇という言葉を使わず、時間をかけて合意退職に持っていく」退職勧奨を紹介しました。この記事では、不当解雇の解決金の相場を公的な調査の数字で確かめたうえで、退職勧奨を受けた人が応じる前に確かめること、断る場合と辞める場合の進め方を、労働者の立場から解説します。
※この記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。
何が起きた?「解雇の解決金は中央値300万円」と番組で紹介
結論から言うと、番組で紹介された「中央値300万円」は、国の研究機関の調査で裁判上の和解の中央値として出ている数字と一致します。一方で、労働審判ではその半分の150万円が中央値で、手続きによって金額は大きく違います。
番組では、遅刻や顧客からの苦情を理由に突然解雇された人や、入社9か月で解雇された人の事例が紹介されました。出演した専門家は、問題行動があっても段階を踏まずにいきなり解雇すれば、裁判では会社が負ける可能性が高いと指摘しました。そのうえで、どこまでやれば解雇が認められるのかという「安全なライン」がないため、会社は解雇をためらうのだと説明しています。
| 時期 | 動き |
|---|---|
| 2023年 4月 | 労働政策研究・研修機構(JILPT)が、労働審判と裁判上の和解の解決金を調べた報告書を公表 |
| 2025年 11月 | 労働政策審議会の分科会で、解雇無効時の金銭救済制度について、専門家による検討が必要との総括 |
| 2026年 10月17日 | 討論番組が、解雇トラブルの解決金や退職勧奨を取り上げる |
出典:労働政策研究・研修機構「労働政策研究報告書No.226」、厚生労働省「令和8年版 厚生労働白書」第2部第1章、ABEMA TIMES(2026年10月17日配信、現在は配信終了)、新田龍「なぜ日本では解雇が難しい?これから進めるべき制度改革とは」をもとに作成。
番組で紹介された「退職勧奨」というやり方
番組で専門家が会社向けに勧めたのは、解雇やクビという言葉を使わず、半年から1年かけて合意退職に持っていく方法でした。問題行動を記録し、改善の約束をさせ、達成できなければ処分を段階的に重くし、それでも改善しなければ退職金を割り増しして辞めてもらう、という流れです。
働く側から見ると、これは「解雇ではないので、辞めるかどうかは自分で決める話」になるということです。同時に、自分から合意して辞めれば、あとで「不当解雇だ」と争う余地はほとんど残りません。だからこそ、提示された条件が妥当かどうかを判断する物差しとして、解決金の相場を知っておく意味があります。
解雇の金銭解決制度は、まだ法律にない
番組では、一定の金額を払えば合意で労働契約を終えられるルールを法律に入れるべきだという意見も出ました。厚生労働白書によると、国は「金銭を支払えば自由に解雇できる制度は導入しない」ことを前提に議論を続けており、2025年11月の審議会では、より具体的なデータを使った専門家の検討が必要だとまとめられています。現時点では、解決金の額を決める法律上の基準はありません。



「解雇はしにくいから退職勧奨で」という会社の考え方を知っておくと、面談で何を言われても慌てずにすみます。
不当解雇の解決金の相場はいくら?公的な調査で見る中央値
JILPTが、ある地方裁判所で2020年と2021年に終わった雇用終了の事案を記録から調べた結果、解決金の中央値は労働審判で150万円、裁判上の和解で300万円でした。月収に直すと、労働審判で4.7か月分、和解で7.3か月分です。
| 手続き | 金額の中央値 | 月収換算 |
|---|---|---|
| 労働審判 | 150万円 | 4.7か月分 |
| 裁判上の和解 | 300万円 | 7.3か月分 |
出典:JILPT「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」(2023年)表1-7-2・表1-8-1をもとに作成。対象は1地裁の労働審判759件・和解275件(金額が分かるもの)。
調べた事案のうち96%以上は、元の職場に戻らずにお金で解決していました。解雇を争う人の多くが、実際には「戻る」より「解決金を受け取って辞める」形で終わっているということです。
金額より「月収何か月分」で見るほうが当てはめやすい
報告書は、解決金の額がいちばん強く結びついているのは賃金月額だと分析しています。平成の調査から令和の調査で金額の中央値は3割ほど上がりましたが、月収何か月分で見るとほとんど変わっていません。金額が上がったのは、裁判所を使う人の給料が上がったためだと説明されています。
たとえば月給25万円の人に当てはめると、労働審判の中央値4.7か月分は約118万円、和解の7.3か月分は約183万円です。ただし、これは中央値を単純に掛けた目安にすぎません。
| 手続き | 真ん中の半数が入る範囲 |
|---|---|
| 労働審判 | 月収2.8〜7.7か月分 |
| 裁判上の和解 | 月収3.6〜14.0か月分 |
出典:JILPT 労働政策研究報告書No.226表1-8-1(第1四分位〜第3四分位)をもとに作成。
同じ手続きの中でも、金額の幅はとても大きくなっています。「相場どおりにもらえる」と考えず、自分の事情で見通しを確かめることが大切です。
時間がかかるほど、手続きの重さも変わる
申立てから解決までの期間の中央値は、労働審判で3.1か月、裁判上の和解で12.6か月でした。労働審判は原則として3回以内の期日で審理を終えることになっており(労働審判法15条)、裁判よりずっと早く終わります。金額が高い和解には、それだけ長い時間と費用がかかることも合わせて考える必要があります。
この数字を見るときの注意点
この調査は1つの地方裁判所の記録だけを対象にしており、全国の平均ではありません。また、対象の多くは普通解雇や懲戒解雇、雇止めで、退職勧奨をめぐる事案は労働審判で6.6%、和解で3.9%でした。会社の退職勧奨で提示される上乗せ金は、裁判所の手続きの外で会社が決めるものなので、この相場と同じになるとは限りません。



相場は「交渉の物差し」です。物差しを持たずに面談に臨むと、最初の提示額がそのまま基準になってしまいます。
退職勧奨と解雇はどう違う?応じる前に知っておきたい法的な整理
退職勧奨は「辞めてくれないか」というお願いで、解雇は会社が一方的に雇用を終わらせることです。退職勧奨には応じる義務がなく、応じれば合意による退職になります。この違いが、解決金を求められるかどうかにも直結します。
退職勧奨は断れる
退職勧奨に応じるかどうかは、働く人が自由に決められます。断れば雇用はそのまま続きます。ただし、何度も呼び出して長時間説得する、断っているのに仕事を取り上げるといった、社会通念上の相当な範囲を超える勧奨は、違法になることがあります。どこから違法になるかの考え方は『「能力不足で解雇」は無効にできる?業務改善プログラム(PIP)と退職勧奨への対処法』で、断り方は『自宅待機命令は違法?看護師3人の解雇・配転を無効とした2,000万円支払判決』で解説しています。
応じて辞めると、解決金を求める土台がなくなる
解決金は、多くの場合「解雇が無効になるかもしれない」という争いを終わらせるために払われます。退職勧奨に応じて退職届や合意書に署名すると、解雇ではなく合意退職になるため、あとから解雇の無効を主張することは難しくなります。署名した退職の意思表示を取り消せるのは、だまされた、脅されたなど限られた場合です。くわしくは『退職は撤回できる?退職届の取り消しが認められる条件と裁判例・対処法を解説』をご覧ください。
解雇なら、会社には守るべき手続きがある
会社が解雇するときは、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要で、欠けていれば無効です(労働契約法16条)。また、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を払わなければなりません(労働基準法20条)。解雇の理由を書いた証明書を求めれば、会社は遅滞なく交付する義務があります(同法22条)。「解雇ではない」と言いながら、実際には拒否を許さない形で退職を迫るのは、こうした手続きを避ける動きとも言えます。
退職勧奨で辞めた場合の離職理由
事業主から直接または間接に退職するよう勧奨を受けて離職した人は、雇用保険の特定受給資格者にあたるとされています。いわゆる会社都合の扱いで、失業保険の給付制限がなく、給付日数も自己都合より長くなることがあります。ただし、以前から恒常的に設けられている早期退職優遇制度に応募した場合は対象外です。離職理由の決まり方は『会社都合退職は交渉できる?会社都合にするための条件と進め方を解説』と『「退職時は自己都合」にサインさせられたら無効?離職理由は実態で決まる|雇止め・退職勧奨の対処法』でも解説しています。



「退職勧奨」と「解雇」は、法律の上ではまったく別物です。面談でどちらの話をされているのかを、まず確かめましょう。
退職勧奨を受けたら今日からできること
いちばん大切なのは、その場で署名しないことです。持ち帰って条件を書面で確かめ、記録を残し、必要なら外部に相談する。この順番で進めれば、断る場合も辞める場合も不利になりにくくなります。
その場で署名せず、条件を書面でもらう
面談で退職届や合意書を出されても、「持ち帰って検討します」と伝えれば十分です。返事の期限を聞き、退職日や支払われるお金の額を書面やメールでもらいましょう。口頭の約束は、あとで「言っていない」と言われると確かめようがありません。
面談の記録を残す
面談の日時、場所、出席者、言われた言葉、自分の答えを、その日のうちにメモします。録音も自分を守る記録になります。断ったあとに仕事を外された、配置を変えられたといった変化も、日付と一緒に残しておきましょう。
応じる場合に確かめておきたい条件
辞めることに前向きな場合でも、条件を確かめずに署名するのは避けてください。特に、合意書の最後に「この合意以外に互いに請求するものはない」という清算条項が入っていると、未払いの残業代などを後から求めにくくなります。
- 退職日と、残っている有給休暇を消化できるか
- 上乗せ金の額・名目・支払日
- 離職理由が「退職勧奨」として扱われるか
- 清算条項・口外禁止・競業避止の条項がないか
競業避止の条項が入っていたときの考え方は『競業避止の誓約書はサインしないとダメ?サインする際の注意と断り方』で解説しています。早期退職の募集に応じるかどうかを数字で比べる方法は『早期退職の募集は拒否できる?黒字リストラで4,000人募集の事例と断る権利・応じる条件』も参考になります。
- 面談の場で、その日のうちに退職届や合意書に署名する
- 「解雇になるより得だ」と言われて、条件を書面で確かめずに応じる
- 断ったあとに続く呼び出しや配置換えを、記録せずに我慢する
上乗せ金の税金は名目で変わることがある
退職にともなって会社から受け取るお金のうち、退職手当にあたるものは退職所得として扱われ、勤続年数に応じた退職所得控除が使えます(国税庁タックスアンサーNo.1420)。合意書でどんな名目にするかによって扱いが変わることがあるため、金額が大きいときは、署名の前に税務署や税理士に確かめておくと安心です。



署名は、条件をすべて確かめてからでも遅くありません。急がせる会社ほど、立ち止まる価値があります。
労働組合の現場から。残る・条件を整えて辞める・争うの選び方
退職勧奨を受けたときの道は、大きく3つです。会社に残る、条件を整えて辞める、解雇の無効を争う。どれを選ぶかで、相談する先も変わります。
| 選択肢 | 向いている方 | 主な窓口 |
|---|---|---|
| 断って残る | この会社で働き続けたい | 労働局など |
| 条件を整えて辞める | もう戻る気はない | 労働組合 |
| 解雇の無効を争う | 解雇されて納得できない | 弁護士 |
争うなら、あっせん・労働審判・訴訟の3つ
すでに解雇されて解決金を求めたい場合、まず無料で使えるのが、労働局の総合労働相談コーナーから申し込める「あっせん」です。第三者が間に入って話し合いを助けますが、会社が応じなければ終わります。裁判所の労働審判は、原則3回以内の期日で、調停か審判で解決を目指します。審判に不服があれば、告知を受けてから2週間以内に異議を申し立てることができ、その場合は訴訟に移ります(労働審判法21条・22条)。手続きの違いは『労働問題解決の選択肢としての労働審判と少額訴訟や保全手続』と『「夜勤専従をなくすから解雇」は無効?看護師の整理解雇が無効に。勤務形態廃止で解雇されたときの対処法』で詳しく比べています。
労働組合は、組合員の退職条件を団体交渉できる
労働組合は、組合員の労働条件や退職をめぐる問題について、会社に団体交渉を申し入れることができます。会社は正当な理由なく団体交渉を拒めず、組合員であることや組合の正当な活動を理由に不利益に扱うことも禁じられています(労働組合法7条)。一人で面談室に座り続けるのがつらいときは、会社とのやり取りを労働組合に任せるという方法があります。
ただし、労働組合ができるのは会社との交渉までです。解雇の無効を前提に解決金を求めて労働審判や訴訟を起こす場合は、弁護士に依頼することになります。



残るか、辞めるか、争うか。どれを選んでも間違いではありません。大切なのは、自分で選んだと言える形にすることです。
退職勧奨を受けた職場を離れるなら、労働基準調査組合が運営する退職代行ローキに相談する
退職代行の広告でよく見る「弁護士対応」という言葉は、どんなトラブルでも弁護士が引き受けてくれるかのように読めてしまいます。退職代行ローキで顧問弁護士が追加料金なしで対応するのは、退職することに対して会社から損害賠償請求や懲戒解雇処分を受けた場合に限られます。解雇の解決金を求める手続きは、その範囲に入りません。
退職代行ローキが向かないケース
- 裁判をすることを前提に考えている方
- 公務員・自衛官・業務委託・個人事業主・役員の方
- 会社に借金があり、代行時に一括で完済できない方
公務員・自衛官・業務委託・個人事業主・役員の方は、労働組合に加入できないためお引き受けできません。退職代行ローキは、労働基準調査組合が運営する労働組合です。当組合は団体交渉権にもとづいて会社と交渉できますが、裁判で代理人になることはできません。解雇の無効を主張して労働審判や裁判で解決金を求める場合や、退職勧奨が違法だとして慰謝料を求める場合は、弁護士に依頼する必要があります。
辞めるときの交渉を、労働組合に任せる
そのうえで、会社と直接やり取りせずに辞めたい、退職日や有給休暇の消化について話し合ってほしいという方には、退職代行ローキが使えます。退職代行ローキは労働委員会の資格審査を経た合同労働組合なので、退職の意思を伝えるだけでなく、退職日や有給休暇の消化、未払いの給与について会社と交渉できます。当組合が会社に退職をお伝えした日から、ご本人が出社することも、上司と直接話すこともありません。
退職書類が届かないといった退職後のトラブルにも、加入日から1年間対応します。退職の支援が終わった後も、加入日から1年間は、ハラスメントや未払い賃金など退職代行以外の労働問題について、追加の費用なしで相談できます。退職することに対して会社から損害賠償請求や懲戒解雇処分を受けた場合に限り、顧問弁護士が追加料金なしで会社に対応します。
| 確認したいこと | 退職代行ローキの場合 |
|---|---|
| 運営 | 労働基準調査組合(合同労働組合・労働委員会の資格審査済み) |
| 料金 | 19,800円(税込)。組合加入費2,800円と組合費17,000円。相談は無料 |
| 支払い方法 | カード・振込のほか、退職日から2週間以内に支払うあと払い(手数料4,000円・審査あり)、申込時9,900円と30日以内9,900円の分割払い(手数料なし・審査あり) |
| 交渉 | 退職日・有給消化・未払い給与について、労働組合として交渉できる |
| 対応の早さ | 最短即日対応。LINEの相談は24時間受付(※会社への連絡は8時から18時。会社の状況により異なります) |
| 返金 | 当組合の対応で退職に至らなかった場合は組合費を全額返金(※適用条件あり) |
| 退職後 | 退職書類が届くまで加入日から1年間サポート |
※料金・条件は2026年10月時点。最新の内容は退職代行ローキ公式サイトをご確認ください。
返金の条件は利用規約に書いています。当組合の受任案件で、退職に至らなかった事例はこれまでありません(2026年9月末時点・当組合受任案件の集計)。比較検証サイトのmybestでは、退職代行のおすすめ人気ランキングで2024年12月から2026年9月まで1年10か月連続の1位に選ばれています(mybest社調べ)。次の働き先を探すときは、国家資格キャリアコンサルタントによる相談サービスのキャリアバディと連携しています。
有給休暇の消化の交渉については、『有給休暇の消化について会社に交渉してもらえますか?』で詳しく紹介しています。



退職勧奨の面談に、もう一人で向き合わなくてかまいません。辞めると決めたら、間に入る人を使ってください。
よくある質問(FAQ)
不当解雇の解決金の相場はいくらですか?
労働政策研究・研修機構(JILPT)が1つの地方裁判所の2020〜2021年の事案を調べた結果では、解決金の中央値は労働審判で150万円・月収の4.7か月分、裁判上の和解で300万円・月収の7.3か月分でした。ただし事案ごとの幅は大きく、全国の平均を示す数字ではありません。自分の場合の見通しは、弁護士や労働局の総合労働相談コーナーで確かめてください。
退職勧奨は断ってもいいのですか?
断ってかまいません。退職勧奨は、会社が「辞めてもらえないか」と合意による退職をお願いするもので、応じるかどうかは働く人が決めます。応じなければ雇用はそのまま続きます。断ったあとも面談が繰り返されるときは、日時と発言を記録しておきましょう。
退職勧奨に応じて辞めると、失業保険は会社都合になりますか?
事業主から直接または間接に退職するよう勧奨を受けて離職した人は、雇用保険の「特定受給資格者」にあたるとされています。ただし、以前から恒常的に設けられている早期退職優遇制度などに応募して辞めた場合は、これにあたりません。離職票の離職理由が実際と違うときは、ハローワークで異議を伝えられます。
退職勧奨で上乗せのお金を提示されました。すぐに返事をしないといけませんか?
法律上、その場で返事をする義務はありません。退職日、上乗せ金の額と名目、離職理由、合意書の条項を書面で受け取り、持ち帰って検討しましょう。いったん合意して退職すると、あとから取り消すのは簡単ではありません。
まとめ|相場を知り、署名の前に立ち止まる
- 解決金の中央値は労働審判で150万円・月収4.7か月分、和解で300万円・7.3か月分
- 1地裁の調査で幅も大きく、自分に当てはまるとは限らない
- 退職勧奨は断れる。応じれば合意退職になり、解雇の無効は争いにくい
- 署名の前に、退職日・上乗せ金・離職理由・清算条項を書面で確かめる
解雇の解決金には法律で決まった額はなく、公的な調査でも手続きや事情によって大きな幅があります。会社が退職勧奨で提示する上乗せ金も、交渉の出発点にすぎません。応じるかどうかを決める前に条件を書面で確かめ、記録を残し、必要なら労働局や弁護士に見通しを聞いてください。
争うよりも、会社と直接やり取りせずに早く次へ進みたいという方は、労働組合が運営する退職代行ローキにご相談ください。退職日や有給休暇の消化について、労働組合として会社と交渉します。高い費用をかけて争うか、条件を整えて離れるか。自分の体力と時間に合った道を選ぶことが、いちばんの自分の守り方です。



辞めるかどうかを決めるのは、会社ではなくあなたです。決める前に、まず話せる相手を一人つくりましょう。
「退職勧奨を受けたけれど、どうしたらいいか分からない」「会社と話さずに辞めたい」という段階でも、まずはLINEでお聞かせください。
退職代行ローキは労働組合として会社と直接交渉します。
料金は19,800円(税込)で、相談は無料です。
参考情報・出典
・ABEMA TIMES「「安全に解雇できる基準が、本当にない」問題社員をクビにできず悩む企業 解雇トラブルの解決金は中央値300万円 円満な解決法は見つかるか」(2026年10月17日配信、現在は配信終了)
・新田龍「なぜ日本では解雇が難しい?これから進めるべき制度改革とは」(新田 龍の職場改革通信、2026年10月21日)
・労働政策研究・研修機構「労働政策研究報告書No.226 労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」(2023年4月25日)
・厚生労働省「令和8年版 厚生労働白書」第2部第1章
・e-Gov法令検索「労働契約法」(16条)
・e-Gov法令検索「労働基準法」(20条・22条)
・e-Gov法令検索「労働審判法」(15条・21条・22条)
・e-Gov法令検索「労働組合法」(7条)
・e-Gov法令検索「民法」(627条)
・ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」
・国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」
・厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
執筆者


労働基準調査組合 執行委員長
谷本 祥子
私はこれまでアパレル業界やエステサロン業界で勤務してきました。華やかに見える業界ですが、現場では長時間労働や人手不足、過度な売上目標によるプレッシャーが当たり前で、同僚や後輩、先輩までもが心身ともに疲弊し、ある日突然職場に来られなくなる姿を何度も目の当たりにしてきました。
続きを読む
退職を申し出ても「人が足りない」「後任が見つかるまで待ってほしい」と引き止められ、なかなか辞められずに苦しむ人も少なくありませんでした。私自身も退職を願い出た際に会社から強い引き止めに遭い、労働者として当然の権利を訴えても一切取り合ってもらえず、深い無力感と悔しさを味わいました。
この経験から「働く人たちがもっと気軽に、安心して退職できる仕組みが必要だ」と痛感しました。「一人で苦しむ労働者をなくしたい」という思いから、現在は労働基準調査組合の執行委員長として活動しています。
同じように悩み苦しむ方々が孤立しないよう、労働現場で生じるあらゆる労働問題に真摯に向き合い、労働法に則った実効性のある支援を行ってまいります。









