労働基準調査組合

労働組合の代理権を否定し協議を拒否した使用者に対し、法的根拠に基づき団体交渉を実現させた事例

  • 2025.08.20
  • 2025.08.20
実行日 2025年8月
組合員 Hさん
年齢 30代
地域 東京都
職種 販売職
雇用形態 正社員
トラブル種別 団体交渉拒否
1. 相談に至る経緯

Hさんは退職の意思を明確に有しており、当組合を通じて会社に対し退職の通知および必要な協議を申し入れた。しかしながら、会社側は「労働組合だから対応する必要はない」「本人と直接話す」などと主張し、当組合との協議を事実上拒否する姿勢を示した。

その結果、会社からは何ら回答がなされず、退職日も確定しないまま放置される状況が続いた。Hさんは退職手続きが進まないことに強い不安を感じ、当組合に対し更なる支援を求められた。


2. 問題点の法的整理

当組合は本件について、以下の法的問題点を確認した。

(1)労働組合の代理権の否定

労働組合法第6条は、労働組合が組合員の委任に基づき、賃金、労働時間その他の労働条件に関する事項について使用者と交渉する権限を有することを明確に規定している。会社が「労働組合だから対応しない」との理由で協議を拒否することは、労働組合法に基づく団体交渉権の侵害にあたる。

(2)弁護士法第72条(非弁行為)との関係

使用者側からは、労働組合による代理交渉が弁護士法第72条に抵触するのではないかとの疑義が示される場合があるが、最高裁判例(最高裁昭和56年1月27日判決)において、労働組合が組合員の委任を受けて退職等の労働条件に関する交渉を行うことは、労働組合法に基づく正当な組合活動であり、弁護士法第72条の「法律事務」には該当しないことが明確に示されている。

(3)不当労働行為の該当性

労働組合法第7条第2号は、使用者が正当な理由なく団体交渉を拒否することを不当労働行為として禁止している。会社の対応は、この規定に抵触する可能性が高い。


3. 組合の対応

当組合は、組合員であるHさんの権利擁護および適正な退職手続きの実現を目的として、以下の対応を行った。

(1)法的根拠の明確化

書面にて以下の事項を会社に通知した。

①労働組合の法適合性および団体交渉権の根拠

・当組合が労働組合法第2条および第5条の要件を満たす法適合労働組合であること
・労働組合法第6条に基づき、組合員の委任により労働条件に関する交渉を行う権限を有すること
・組合員であるHさんからの委任状を添付し、代理権の存在を明示

②弁護士法第72の関係の説明

・最高裁判例(最高裁昭和56年1月27日判決)等を引用し、労働組合が組合員の委任に基づき労働条件に関する交渉を行うことは、弁護士法第72条の「法律事務」に該当せず、適法であることを明示
・労働組合による代理交渉は労働組合法に基づく正当な組合活動であり、違法性を帯びないことを説明

③不当労働行為の該当性の指摘

・会社が正当な理由なく団体交渉を拒否することは、労働組合法第7条第2号に規定する不当労働行為に該当する可能性があること
・不当労働行為が認定された場合、労働委員会による救済命令の対象となることを指摘

(2)退職日の確定および回答書の送付要請

Hさんの退職意思が明確であることを改めて通知し、速やかに退職日を確定するとともに、退職に関する会社の見解を記載した回答書を送付するよう求めた。

(3)法的措置の検討を示唆

会社が引き続き協議を拒否する場合には、労働委員会への不当労働行為救済申立て等の措置を検討せざるを得ないことを通知した。


4. 結果および成果

当組合の申入れを受け、会社は以下の対応を行った。

・労働組合の代理権を認め、当組合との協議に応じる姿勢を示す
・退職に関する回答書を速やかに送付
・退職日を正式に確定し、Hさんの退職手続きを円滑に進めることに合意

これにより、Hさんは不安なく退職手続きを完了することができた。


5. 組合としての総括

本事案は、使用者が労働組合の代理権を否定し、団体交渉を拒否したことにより、組合員の退職手続きが滞った事例である。

近年、労働組合を通じた労働問題の解決が増加する中で、一部の使用者においては労働組合法に対する理解不足や意図的な無視により、団体交渉権を侵害する対応が見受けられる。しかしながら、労働組合法は労働者の団結権、団体交渉権を憲法第28条に基づき保障しており、使用者が正当な理由なくこれを拒否することは許されない。

当組合は、法的根拠を明確に示し、毅然とした姿勢で交渉に臨むことにより、組合員の権利を守ることができた。今後も、使用者による不当な団体交渉拒否に対しては、労働組合法に基づく正当な権利行使として、断固たる対応を継続していく。
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