会社指定の退職届・誓約書への署名を求められた事案で、自由書式による退職届を提出した事例
- 2025.08.05
- 2025.08.05
| 実行日 | 2025年8月 |
|---|---|
| 組合員 | Kさん |
| 年齢 | 40代 |
| 地域 | 福岡市 |
| 職種 | 事務職 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| トラブル種別 | 会社指定の退職届・誓約書への署名要求 |
1. 相談に至る経緯
Kさんは精神的な不調により就労継続が困難となり、退職の意向を会社に伝えていた。しかし、会社から送付された退職届には予め「一身上の都合により退職いたします」との文言が印字されており、併せて提出を求められた誓約書には「自己都合退職とすることに同意する」旨が明記されていた。
このまま署名・提出した場合、本人の認識と異なる離職理由への同意と受け取られ、離職票の記載や雇用保険手続に影響する可能性がありました。
Kさんは、体調不良を理由として退職を希望していましたが、会社が用意した書式の内容には同意できなかったため、当組合へ相談しました。
2. 問題点の法的整理
当組合は本件について、以下の法的問題点を確認した。
(1)「退職理由の事実と書式の不一致」
Kさんの退職理由は、精神的な不調により就労継続が困難となったことでした。
体調不良による離職は、具体的な事情および提出資料によっては、特定理由離職者として扱われる可能性があります。
ただし、雇用保険上の離職理由および受給資格は、会社または当組合が決定するものではありません。本人と事業主双方の主張および提出資料を踏まえ、ハローワークが個別に判断します。
会社が用意した書式には「一身上の都合」とのみ記載されており、Kさん本人が申告する具体的な退職理由は反映されていませんでした。
(2)退職届の書式を一方的に指定することの問題性
退職届は、労働者が退職の意思を会社へ伝えるための書面です。
会社指定の退職届を使用すること自体が、直ちに違法となるわけではありません。
一方で、会社指定の書式への署名を退職手続の条件としたり、本人が同意していない文言への署名を求めたりする場合には、本人の自由な意思が確保されているかを確認する必要があります。
本件では、Kさんが会社指定の文言に同意していなかったため、本人の事実認識に沿った内容で退職意思を通知できるよう、会社に対応を求めました。
(3)誓約書による自己都合退職への同意要求
誓約書に「自己都合退職とすることに同意する」旨を記載させることは、本人の認識と異なる離職理由への同意を求める内容であり、署名前に記載内容と雇用保険手続への影響を慎重に確認する必要がありました。
3. 組合の対応
当組合は、組合員であるKさんの権利擁護および適正な退職手続きの実現を目的として、以下の対応を行った。
(1)医学的根拠の提示
Kさんが医療機関を受診し取得した診断書を会社に提出し、精神的な不調により就労継続が困難である事実を客観的に示した。
(2)退職理由の正確な記載を求める申入れ
書面にて以下の事項を申し入れた。
・退職届の文言を「体調不良のため」など、事実に即した内容に修正すること
・または、組合員が退職理由を自由に記載できる白紙の書式を提供すること
・「自己都合退職とすることに同意する」旨の誓約書への署名を求めないこと
(3)雇用保険法上の取扱いに関する説明
体調不良等のやむを得ない理由による離職は、具体的な事情および提出資料によっては、特定理由離職者として扱われる可能性があることを説明しました。
そのうえで、雇用保険上の離職理由はハローワークが判断することを前提として、Kさん本人が同意していない離職理由を会社指定の書面によって確定しないよう求めました。
4. 結果および成果
当組合の申入れを受け、会社は以下の対応を行った。
・予め文言が印字された退職届の提出を撤回
・組合員が退職理由を自由に記載できる白紙の書式での提出を認める
・ 「自己都合退職とすることに同意する」旨の誓約書への署名要求を撤回
これにより、Kさんは「体調不良のため退職する」旨を自ら記載した退職届を提出し、本人の認識に沿った内容で退職手続を完了しました。
離職票については、Kさん本人の申告内容および会社が保有する客観的資料に基づいて作成するよう会社へ求めました。
なお、雇用保険上の最終的な離職理由および受給資格は、ハローワークが個別に判断します。
5. 組合としての総括
当組合は、本人の認識と異なる書式への署名要求について、退職手続および離職票の作成に関する労働関係上の問題として、会社と団体交渉を行いました。
当組合が会社指定書式の違法性、雇用保険上の離職理由または失業給付の受給資格を確定したものではなく、ハローワークにおける行政手続を代理したものでもありません。
当組合は、このような不当な取扱いに対し、法的根拠に基づいた交渉を通じて組合員の権利を守ることができた。今後も、労働者が不利益を被ることのないよう、使用者との粘り強い交渉および権利擁護活動を継続していく。

