勤務実態と異なる雇用保険の資格喪失日について、会社が訂正手続を行った事例
- 2025.08.29
- 2025.08.29
| 実行日 | 2025年7月 |
|---|---|
| 組合員 | Mさん |
| 年齢 | 20代 |
| 地域 | 東京都 |
| 職種 | サービス業 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| トラブル種別 | 退職日の誤記載 |
1.相談に至るまでの経緯
Mさんは退職後、ハローワークで失業給付の手続きを行うため、会社から交付された雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を確認しました。
ところが、通知書に記載された資格喪失日から前提とされている退職日と、Mさんの実際の勤務状況が一致していないことが判明しました。
通知書では、2025年7月末日が最終勤務日として扱われていました。しかし、Mさんは実際には2025年8月上旬まで勤務しており、その事実は勤怠記録でも確認できる状況でした。
雇用保険の資格喪失日や離職年月日は、失業給付の手続きにおける被保険者期間の確認などに使用されます。実際とは異なる日付が登録されたままでは、失業給付の手続きや退職後の保険切替手続きに影響が生じるのではないかと、Mさんは不安を感じていました。
そこでMさんは、記載内容を正しい勤務実態に合わせて訂正してもらうため、当組合へ相談しました。
2.本件の法的な問題点
(1)会社は資格喪失の事実と年月日を正確に届け出る必要がある
会社は、労働者が雇用保険の被保険者でなくなった場合、その事実を届け出なければなりません。
雇用保険法第7条は、事業主に対し、労働者が被保険者でなくなったことなどを届け出るよう定めています。また、雇用保険法施行規則第7条では、資格喪失届に、被保険者でなくなった事実とその年月日を証明できる書類を添付して提出することとされています。
そのため、勤怠記録などの客観的資料と届出内容が異なる場合には、正確な事実関係を確認したうえで、訂正手続きを行う必要があります。なお、雇用保険法第9条は、厚生労働大臣が被保険者資格の取得または喪失を確認することを定めた規定です。
(2)誤った日付は失業給付の手続きに影響する可能性がある
資格喪失日や離職年月日が実際より早く登録されていると、被保険者であった期間の確認に相違が生じる可能性があります。
失業給付の受給資格や給付日数などは、雇用保険の加入期間、賃金の支払状況、離職理由その他の事情を踏まえて個別に判断されます。そのため、日付の誤りが直ちに給付額や給付日数の減少につながるとは限りません。
しかし、手続きの基礎となる情報は正確である必要があり、相違を発見した場合には早めに訂正を求めることが重要です。
(3)健康保険や年金の手続きとは別に確認する必要がある
退職日は、健康保険や厚生年金保険の資格喪失手続き、国民健康保険や国民年金への切替手続きでも重要となります。
ただし、雇用保険と健康保険・厚生年金保険は別の制度です。雇用保険の資格喪失日が訂正されたからといって、健康保険や厚生年金保険の登録内容も自動的に訂正されるとは限りません。
会社が各手続きで同じ誤った退職日を使用していた可能性がある場合には、それぞれの届出内容を個別に確認する必要があります。日本年金機構も、退職による健康保険・厚生年金保険の資格喪失日は、原則として退職日の翌日になると案内しています。
3.労働組合による会社への対応
当組合は、労働組合法第6条に基づき、組合員のために会社へ通知および団体交渉の申入れを行いました。
具体的には、次の対応を行いました。
- Mさんの勤怠記録、タイムカード、給与明細などを確認し、2025年8月上旬まで勤務していたことを整理すること
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の記載と、実際の勤務状況が一致していないことを会社へ通知すること
- 勤怠記録などの客観的資料に基づき、正確な退職日および資格喪失日に訂正するよう申し入れること
- 会社からハローワークへ訂正の届出を行うよう求めること
- 訂正後の雇用保険被保険者資格喪失確認通知書をMさんへ再交付するよう求めること
- 誤った日付が失業給付などの手続きに影響する可能性を説明し、速やかな対応を求めること
ハローワークへの確認または申出が必要となる場合はMさん本人が行い、当組合は会社との団体交渉および本人が保有する資料の整理に限って支援しました。当組合が行政手続を代理したものではありません。
資格取得日や資格喪失日などに誤りがある場合、ハローワークでは訂正・取消しのための手続きが設けられています。訂正に際しては、確認通知書のほか、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、契約書などが確認資料となります。
4.結果および成果
当組合からの申入れを受け、会社は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の記載と、Mさんの実際の勤務状況が異なっていたことを認めました。
その後、会社はハローワークに対し、雇用保険被保険者資格喪失届の訂正手続きを行いました。
訂正手続きの完了後、実際の退職日に基づく雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が、Mさんへ改めて交付されました。
これにより、Mさんは正しい被保険者期間を前提として、失業給付の受給手続きを進めることができました。また、退職後の社会保険手続きについても、誤った情報を前提とした不利益を回避することができました。
本件では、会社が記載の相違を確認し、ハローワークへの訂正届出と訂正後の通知書の再交付まで行ったことが、最終的な成果となりました。
5.組合としての総括
退職後に受け取る書類には、資格喪失日、離職年月日、離職理由、賃金額など、失業給付の手続きに関係する重要な情報が記載されています。
会社から交付された書類であっても、必ずしもすべての内容が実際の勤務状況と一致しているとは限りません。特に日付に相違がある場合は、「数日の違いだから問題ない」と判断せず、勤怠記録や給与明細と照らし合わせることが大切です。
本件では、Mさんが勤務実態を確認できる資料を保管していたため、会社に対して具体的な訂正を求めることができました。タイムカード、勤務表、給与明細、業務上のメールなどは、退職後の手続きで事実関係を確認するための重要な資料となることがあります。
また、退職後に発生した問題であっても、雇用関係に基づく手続きや清算に関する事項であれば、労働組合による団体交渉の対象となる場合があります。
当組合は今後も、雇用保険の資格喪失日、離職年月日、退職書類の記載内容など、退職後に残る雇用関係上の手続きに関する問題について、使用者に処分可能な事項の範囲内で、労働組合法に基づく団体交渉を通じて組合員の権利を守ってまいります。
6.本件で問題となり得た主な法令・参考判例
雇用保険法
雇用保険法第4条第2項
雇用保険法における「離職」とは、被保険者について事業主との雇用関係が終了することをいいます。
雇用保険法第7条
事業主は、労働者が雇用保険の被保険者となったことや、被保険者でなくなったことなどを届け出なければなりません。
雇用保険法第8条・第9条
被保険者または被保険者であった人は、被保険者資格の取得・喪失について確認を請求できます。厚生労働大臣は、事業主の届出、本人からの請求または職権により、資格の取得・喪失を確認します。
雇用保険法施行規則
雇用保険法施行規則第7条
会社は、労働者が被保険者でなくなった事実が発生した日の翌日から起算して10日以内に、資格喪失届と、その事実および年月日を証明する資料を管轄の公共職業安定所へ提出する必要があります。
労働組合法
労働組合法第6条
労働組合の代表者または労働組合から委任を受けた者は、労働組合または組合員のため、使用者と交渉する権限を有します。本件では、退職後に残っていた雇用保険の届出訂正について、会社へ申入れを行う根拠となります。
参考判例・公表事例
訂正手続きについては、東京ハローワークが、被保険者資格の取得・喪失に関する訂正・取消しの様式を公表しています。
参考:雇用保険被保険者資格(取得・喪失)届等(訂正・取消)願|宮城労働局
※本事例は、個人および会社を特定できないよう、一部を匿名化・一般化しています。
※記載した法令は、会社の具体的な対応によって問題となり得る法令であり、本件において法令違反が確定したことを意味するものではありません。
※法的評価は、雇用契約の内容、会社の対応、証拠その他の個別事情によって異なります。

