引継ぎ不足を理由に懲戒解雇を通知された事案
- 2025.05.26
- 2025.05.26
実行日 | 2025年5月 |
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組合員 | Tさん |
年齢 | 30代 |
地域 | 東京都 |
職種 | デザイナー |
雇用形態 | 正社員 |
トラブル種別 | 引継ぎ不足による懲戒解雇 |
社長・事務担当者・Tさんの3名体制で業務を行う職場で、Tさんが退職を希望。当組合が電話で退職の意思を伝えたところ、会社は「膨大な引継ぎが残っている」として出社を命じました。
しかし、Tさんは精神的な体調不良(後に医師より適応障害と診断)により出勤は困難であると説明。すると会社は「引継ぎが不十分」として懲戒解雇を通告してきました。
引継ぎ不足を理由とする懲戒解雇が認められるケースは通常、そのことにより業務が停滞せざるを得ない状況に陥ったなどでなければ法律上ほとんど認められず、この度のケースは精神的な体調不良の中、引継ぎ書も作成していました。当組合は団体交渉権を行使し懲戒解雇の撤回を要求。交渉の結果、会社は通告を取り下げ、Tさんには自己都合退職として離職票が交付されました。
当組合は、こうした不当解雇のケースでも法的根拠に基づいて粘り強く交渉し、組合員の権利を守ります。