業務放棄を理由に損害賠償を示唆された事案
- 2025.05.22
- 2025.05.22
実行日 | 2025年5月 |
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組合員 | Mさん |
年齢 | 20代 |
地域 | 東京都 |
職種 | 警備業 |
雇用形態 | 契約社員 |
トラブル種別 | 業務放棄を理由に損害賠償を示唆された事案 |
警備業に約半年勤務していた Mさんが退職の意思を伝えたところ、会社から
欠員による損害金、寮費・クリーニング費、捜索に伴う交通費、車両修理費等を名目とする追加請求が行われ、最終的に約30万円もの損害賠償を通知されました。さらに「賠償金と相殺するため給与は振り込まない」との主張まで受けました。
当組合は、欠勤や退寮、備品返却を理由とした一方的な損害賠償請求は、労働契約法および民法上の信義則に照らして不適切であり、法的根拠が極めて薄いことを指摘。とくに、損害を労働者個人に全額転嫁することは「過剰な責任追及」に当たり違法性が高いと粘り強く主張しました。
交渉の結果、会社は一連の請求を全面的に撤回。Mさんは損害賠償を負うことなく、給与未払いの懸念も解消されたうえで退職を完了できました。
当組合は、このような過剰請求や不当な相殺に対しても、法的根拠をもとに最後まで寄り添い、組合員の権利を守ります。