有給休暇の取得を就業規則を理由に拒否する会社
- 2024.10.23
- 2024.10.23
実行日 | 2024年10月 |
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組合員 | Mさん |
年齢 | 40代 |
地域 | 千葉県 |
職種 | 事務職 |
雇用形態 | 契約社員 |
トラブル種別 | 労基法違反 |
Mさんからの相談では、20日分の年次有給休暇が残っていたにもかかわらず、退職に際して会社が「就業規則により1週間前までの申請でなければ認めない」として有給取得を拒否したというものであった。
明らかな労働基準法違反である。
労働基準法においては就業規則よりも上位の法令が優先され、特に退職時においては時季変更権の行使が実質的に制限されることを会社側に対し明確に説明。
また、違法な拒否が続く場合には労働基準監督署への申告も視野に入れている旨を厳しく通知。
結果として会社は態度を改め、全日分の有給休暇取得が認められた。
退職間際の有給消化について不当な運用が行われる事例は少なくなく、今後も労働者の正当な権利を確保すべく、丁寧な交渉を行っていく。