有給残日数を巡り会社と認識が対立した事案
- 2026.03.03
- 2026.03.05
| 実行日 | 2026年3月 |
|---|---|
| 組合員 | Hさん |
| 年齢 | 30代 |
| 地域 | 大阪府 |
| 職種 | 税理士事務所職員 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| トラブル種別 | 有給休暇残日数・労働条件確認 |
組合員Hさんより、退職手続にあたり会社から送付された書面において「有給休暇の残日数は0日である」との説明を受けたが、本人の認識では残日数が存在する可能性があり、計算根拠が不明確であるため確認したいとの相談が寄せられた。
会社の書面では、有給休暇の付与日数26日に対し、欠勤日の有給振替および計画年休等により取得日数が27日となり、残日数は0日であるとの説明が示されていた。また、業務未対応事項や引継ぎ協力についても記載があり、回答期限を設けたうえで会社へ見解を求める内容となっていた。
2. 問題点の法的整理
当組合は本件について以下の点を整理した。
(1) 有給休暇の振替処理には労働者の同意が重要となる
欠勤日を年次有給休暇として処理する場合、本人の意思または少なくとも明確な説明と同意が存在するかが重要となる。
そのため、会社側の記録と組合員の認識に相違がある場合には、申請書や同意記録などの資料により事実関係を確認する必要がある。
(2) 有給休暇の取得日数および欠勤日数の確認
会社は欠勤日数を19日として説明していたが、組合員側で確認できた日数は16日であり、日数に差異が生じていた。
このため、双方の認識を整理するために根拠資料の提示を求めることが必要であると判断した。
(3) 最低賃金および退職金制度の確認
組合員から提出された給与資料を確認したところ、過去の給与体系において最低賃金との関係を確認する必要がある可能性があった。
また、求人票には退職金共済加入の記載がある一方で、会社からは退職金制度は存在しないとの説明があったため、制度内容についても事実確認を行うこととした。
3. 組合の対応
当組合はHさんの意向を踏まえ、会社へ以下の確認を申し入れた。
①有給休暇取得日数の算出根拠および申請・同意記録の提示
②欠勤日数19日の算出根拠資料の提示
③最低賃金および賃金台帳等の資料確認
④退職金制度(退職金共済)の有無および制度内容の確認
会社からは、タイムカードおよび賃金台帳等の資料が提示され、欠勤日の有給振替については給与明細の説明時に本人の同意を得て処理しているとの回答が示された。
4. 結果および成果
その後、Hさんは労働基準監督署にも相談を行い、提出資料および会社の説明内容を基に行政機関の見解を確認した。
監督署の担当者からは、
・有給休暇の処理については法的問題があるとまでは判断できない
・最低賃金についても違反と断定できる資料状況ではない
との説明があり、本件について行政指導等の対象とはならないとの見解が示された。
これらの会社説明および行政機関の見解を踏まえ、当組合にて改めて内容を整理しHさんへ説明を行った結果、Hさんも本件について最終的に内容を理解し、納得されたうえで退職手続を進めることとなった。
5. 組合としての総括
有給休暇の残日数や欠勤処理については、会社側の記録と労働者の認識に差異が生じることが少なくない。
本件では、資料確認および行政機関への相談を通じて事実関係を整理し、会社の見解と公的機関の判断を踏まえたうえで組合員へ説明を行うことで、最終的に納得のうえ手続を進めることができた事案である。
当組合としては、労働条件に関する疑問点が生じた場合には、資料確認や行政機関の見解を踏まえながら適切に整理を行い、組合員が納得した形で手続を進められるよう支援を行っている。

