「非弁行為」を理由に団体交渉を拒否した会社
- 2026.02.09
- 2026.02.11
| 実行日 | 2026年2月 |
|---|---|
| 組合員 | Nさん |
| 年齢 | 20代 |
| 地域 | 京都府 |
| 職種 | 医療事務 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| トラブル種別 | 団体交渉拒否・退職妨害 |
組合員Nさんより、度重なるパワーハラスメントにより退職の意思を会社へ伝えたものの精神的負担が大きく、直接会社とやり取りを続けることが困難であるため、当組合を通じて退職手続を進めたいとの相談が寄せられた。
当組合は組合員の委任を受け、会社へ退職に関する連絡および手続の協議を申し入れたが、会社側は「労働組合が代理で退職交渉を行うことは非弁行為に当たる」と主張し、当組合との団体交渉に応じない姿勢を示した。
2. 問題点の法的整理
当組合は本件について以下の点を整理した。
(1) 労働組合は団体交渉を行う法的権限を有する
労働組合法第2条に適合する労働組合は、同法第6条に基づき組合員のために団体交渉を行う権限を有する。
当組合(労働基準調査組合)は大阪府労働委員会による資格審査を受け、法適合労働組合として証明書の交付を受けている。
(2) 労働組合による代理交渉は非弁行為には該当しない
労働組合が組合員の労働条件その他、労働に関する事項について代理交渉を行うことは、労働組合の本来的機能である。
実務上も、労働組合による代理交渉は弁護士法第72条が禁止する非弁行為には当たらないとする裁判例が存在している(東京地裁令和4年5月24日判決、東京高裁令和4年12月15日判決)。
(3) 正当な理由のない団体交渉拒否は不当労働行為となり得る
労働組合法第7条第2号は、使用者が正当な理由なく団体交渉を拒否することを不当労働行為として禁止している。
そのため、誤解に基づく「非弁行為」との主張のみを理由として団体交渉を拒否することは、同条に抵触する可能性がある。
3. 組合の対応
当組合はNさんの意向および精神的負担に配慮し、会社へ以下を正式に申し入れた。
①当組合との団体交渉に応じ、退職手続を進めること
②Nさん本人への直接連絡を停止し、連絡窓口を当組合へ一本化すること
③最終給与の精算および退職に伴う必要書類の交付を行うこと
④貸与物の返却等については組合を通じて整理すること
4. 結果および成果
会社は当組合の説明および法的整理を受け、最終的に組合員本人への直接連絡を行わないことを認めた。
その結果、Nさんは会社と直接連絡を取ることなく、また出社を求められることもなく退職手続を進めることができ、円滑に退職に至った。
5. 組合としての総括
近年、民間の退職代行サービスを運営するトップが逮捕されたというテレビ報道の影響もあり、会社側が退職代行サービスを一括りで考え、労働組合と民間業者の違いを理解していない会社が多くみられる。
労働組合が組合員の労働条件、その他労働に関する事項について代理交渉を行うことは、労働組合法に基づく正当な活動であり、これを理由に団体交渉を拒否することは出来ない。
本件は、法的整理を丁寧に会社へ説明することで、組合員の精神的負担を軽減しつつ、適正な退職手続を確保することができた事案である。

